1975-03-20 第75回国会 参議院 商工委員会 第9号
○参考人(松本重敏君) これは純粋に私の個人的な考えとしてお聞きいただきたいんですけれども、私は、やはり三十六条五項の条文をつくるに当たっては、三十八条一号をどうするかということと非常に密接に関連しておると思います。先ほども申し上げましたように、もちろん三十六条の四項を受けるという制約があるのが一つと、それからもう一つは、やはり三十八条一号の書き方だと思うのです。これはすでに特許庁のほうから御説明があったかと
○参考人(松本重敏君) これは純粋に私の個人的な考えとしてお聞きいただきたいんですけれども、私は、やはり三十六条五項の条文をつくるに当たっては、三十八条一号をどうするかということと非常に密接に関連しておると思います。先ほども申し上げましたように、もちろん三十六条の四項を受けるという制約があるのが一つと、それからもう一つは、やはり三十八条一号の書き方だと思うのです。これはすでに特許庁のほうから御説明があったかと
○参考人(松本重敏君) ただいまの御質問に対してお答えいたします。 私、いまここで直ちにこれならいい、悪いということまではちょっと断言いたしかねますけれども、私はこういうふうに思うんでございますが、特許請求範囲の規定というのは、先ほども申し上げましたように、今度の改正法におきましても三十六条五項でございますので、三十六条五項というのは三十六条の四項を受けまして、「第二項第四号の特許請求の範囲には、
○参考人(松本重敏君) 弁護士の松本重敏でございます。 今回の特許法等の一部を改正する法律案について私の意見を申し述べます。時間も限られておりますので、その中で、特に私が審議会の委員として答申作成に至るまで直接関与いたしました、多項制の改正に焦点を合わせて意見を申し上げたいと思います。 まず、改正についての答申の中にもありますように、私は、多項制への改正そのものについては賛成でございます。また、
○松本参考人 いまの御質問に簡単に、結論的に申し上げれば、制度改正はいまの時期にすべきでない。そしてもしどうしても行政上の措置として制度改正をしなければいかぬというなら、これはもう原案を、いまの法案を廃案にいたしまして、そして白紙に戻して、民間の意見を十分に考えまして、それから同時に、先ほどどなたかが申し上げましたけれども、こういうふうに変わるんだというPRをして、そうしてその施行がスムーズにいくような
○松本参考人 私は、日本弁護士連合会工業所有権制度改正委員会の副委員長をつとめております松本重敏でございます。 日本弁護士連合会の工業所有権制度改正委員会というものは、日本弁護士連合会の中で、昭和三十八年、政府の審議会が設けられたのと時期を同じくして、全国の弁護士の中から、特に特許法律に関しましての事務を取り扱っているたんのうな弁護士を、理事会の議を経て選任いたしまして、そうして意見をまとめてまいりました