2001-06-12 第151回国会 衆議院 環境委員会 第14号
○松本政府参考人 花粉症の前に、ディーゼル排気粒子の全体的な健康影響の観点でまず御報告をさせていただきたいと思いますが、ディーゼル排気粒子につきましては、さまざまな健康影響が懸念をされているというのは事実でございます。 環境省におきましてリスク評価を実施しております。そして、昨年九月にその検討会で中間取りまとめを行っていただいているわけでございますが、この取りまとめの中では、ディーゼル排気粒子が人
○松本政府参考人 花粉症の前に、ディーゼル排気粒子の全体的な健康影響の観点でまず御報告をさせていただきたいと思いますが、ディーゼル排気粒子につきましては、さまざまな健康影響が懸念をされているというのは事実でございます。 環境省におきましてリスク評価を実施しております。そして、昨年九月にその検討会で中間取りまとめを行っていただいているわけでございますが、この取りまとめの中では、ディーゼル排気粒子が人
○松本政府参考人 先ほど申し述べましたような原因、そういう問題点を踏まえまして、今回は着実に、まず対策効果の上がります車種規制などを中心としまして対策の強化を図っていきたいということでございます。そしてさらに、昨今健康影響が懸念されております粒子状物質の対策についても、NOx法の枠組みを活用して本格的に取り組みを進めていきたいということでございます。 具体的に申しますと、まずは、今申しました対策を
○松本政府参考人 自動車NOx法の対策地域でございます大都市域の二酸化窒素による大気汚染の状況は、御指摘にございますように大変に厳しい状況にございます。平成六年度から十年度までの環境基準の達成率で見ますと、自動車排出ガス測定局で三三・三%から四一・二%の達成率、大体三、四割しか達成していないというのが現状でございます。こういう状況でございますので、当初の目標でございました平成十二年度末までに環境基準
○政府参考人(松本省藏君) 自動車の排気ガスによります大気汚染あるいは騒音の問題、これは大変重要な問題でございます。 環境省といたしましては、排気ガスについては大気汚染防止法、それから、騒音につきましては騒音規制法に基づきまして許容限度というのを設定いたしております。要するに規制の基準値でございますが、これを設定いたしまして、それを受けた形で国土交通省におきまして道路運送車両法によって具体的な規制
○政府参考人(松本省藏君) 環境影響評価法、これは平成九年六月にできた法律でございますけれども、例えば国土交通省あるいは道路公団、こういう事業者が例えば個別具体の道路事業、これを計画し実施する場合には、規模にもよりますけれども、大規模のものは環境影響評価を実施するということになっておりますが、その場合に、まず環境影響評価の方法、これを議論する場面が先に来るわけでございます。それからその後に、その影響評価
○政府参考人(松本省藏君) 道路建設あるいは都市計画、そういうような場面におきます環境保全を進める上で環境省としてどうかかわりを持っていくかということでありますけれども、環境省としては、当然のことですけれども、そういう各種の事業とか計画が決定されあるいは実施される際には、環境配慮がより十全なものとしていかなければならない。それと同時に、また環境の改善、修復を目的とする事業あるいは計画が具体化されていくということが
○政府参考人(松本省藏君) 青山参考人のお話でございますけれども、特定地域は六都府県関係がございますが、六都府県全体の環境基準おおむね達成というのは困難であるという状況の原因として自動車走行量等の伸びというのを全体的に考えているということでありまして、東京都という、特定の東京都の地域だけを見ますと、御指摘のとおりもうほとんど走行量は伸びていない、横ばい、飽和状態というようなことになっているというのは
○政府参考人(松本省藏君) 私が先ほど申しましたのは、恐縮でございました、小型のディーゼルトラックの分を申しましたので、昨今はちょっと減少の傾向にあるということでございまして、全体としては御指摘のとおりだろうと思います。
○政府参考人(松本省藏君) 全体的なことを申しますと、窒素酸化物の削減対策としてまず第一義的に重要なのは、いわゆる単体規制と申します自動車排出ガス規制の強化ということでございますが、これはかなり段階的に強化をしてきております。 それから、現行の自動車NOx法の中に根拠のございます特定地域の中での車種規制、これにつきましても相当の対策効果が上がったというふうに考えられるわけでございます。しかしながら
○政府参考人(松本省藏君) 現行の自動車NOx法におきましては、平成二年度を基準年度といたしまして、目標年度である平成十二年度までに自動車から排出される窒素酸化物の総量を特定地域全体では二七%、約三割でございますが、削減することを目指していたわけでございます。 それで、基準年でございます平成二年度におきまして、特定地域全体での自動車からの窒素酸化物の総排出量、これが十五万四千トンと推計されておりました
○政府参考人(松本省藏君) 環境保全施策を進めるに当たりましては、環境汚染などの影響を受けやすい子供あるいは幼児の健康保護に、十分に保護をしていく、保護することは大変重要であるというのが基本認識でございます。 このため、特に環境施策の政策目標となります環境基準、これは環境省が設定していくわけでございますが、大気とか水質についての環境基準に関して申しますと、成人だけではなくて、子供や幼児の特性を考慮
○政府参考人(松本省藏君) 臭素化ダイオキシンの問題でございますけれども、まずこれは条約対象物質にはなっていないということでございます。 それに対する対応でございますけれども、ダイオキシン類対策特別措置法ございますけれども、その附則で、臭素化ダイオキシンについて、「調査研究を推進し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるもの」とされているわけでございます。 環境省におきましては、この規定を受けまして
○政府参考人(松本省藏君) 先ほど大臣から御答弁いたしましたように、現在のところは、それぞれ多様な窒素酸化物の排出の形態に応じて多様な手法、対策で取り組んでいるということでございます。 それで、委員の御指摘の、トータルとして窒素換算、全体の窒素ないしその化合物の動きというものをトータルとしてとらえていくというような考え方、これは大変重要なことだろうと考えますが、これはこれからの課題ということで、こうした
○政府参考人(松本省藏君) 環境省の方でございますが、大気あるいは水質につきましての環境基準に関してでございますが、成人だけでなくて、感受性が高くて抵抗力の比較的弱い子供、幼児などに対しても健康影響が生ずることのないように、疫学調査あるいは毒性試験などによる科学的知見に基づきまして、そして十分な安全を見込んでこれらの環境基準は設定されているわけでございます。 環境省といたしましては、今後とも、先生
○松本政府参考人 大気汚染あるいは騒音による環境基準の件でございますけれども、まず、環境基準は、環境基本法の第十六条第一項の規定に基づきまして設定をするということになっているわけですが、大気汚染の環境基準と騒音の環境基準は若干視点が違います。 まず、大気汚染の環境基準は、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準ということで定められているわけでございます。したがいまして、この環境基準は、その
○松本政府参考人 ディーゼル車から排出されます粒子状物質、あるいは窒素酸化物もあろうかと思いますけれども、これらの排出ガスに対しての規制でございますけれども、自動車一台ごとのいわゆる単体規制というものを実施しているわけでございます。この規制につきましては、これまで順次強化をしてきております。 粒子状物質あるいは窒素酸化物の現在の規制値と申しますのは、一般的に長期規制という規制値なんでございますけれども
○松本政府参考人 御説明いたします。 本年一月から川崎市が、クリーン軽油と委員おっしゃられましたけれども、軽質軽油を使用し始めたというのも承知しております。軽質軽油というのは粒子状物質の削減に一定の効果があるということでございまして、使用過程車対策という意味ではそれなりの期待がなされているというのも十分承知をいたしております。 ただ、やや難点と申しますのは、軽質軽油の製造に使用されます原油中の軽質
○松本政府参考人 今の御質問のうち、前段の部分について私の方から御説明をさせていただきたいと思います。 ディーゼル微粒子の除去装置、いわゆるDPFでございますけれども、この環境改善効果につきましては、私どもが昨年設置しておりますディーゼル車対策技術評価検討会、ここで昨年の七月に中間まとめをいたしておりまして、そこではPM、粒子状物質、この低減に効果はあるけれども、NOx、窒素酸化物の低減にはほとんど
○政府参考人(松本省藏君) 最後に申し上げましたのは環境庁の測定局でございまして、今御質問の趣旨は多分、道路管理者と申しますか、建設サイドといいますか、国土交通省サイドの、あるいは道路公団でございましょうか、そちらの方のお話ではないかと思いますが。
○政府参考人(松本省藏君) 地域におきます大気汚染状況の常時監視、この事務は、大気汚染防止法に基づきまして、第一義的には都道府県知事あるいは大気汚染防止法に基づきます政令で指定されている市の長、この地域でいきますと具体的には名古屋市の市長ということになりますが、市長が常時監視を行うということになっているわけであります。 名古屋市について見ますと、実は昭和五十年代後半までにかなりの常時監視測定局を整備
○政府参考人(松本省藏君) ジュゴンにかかわるもろもろの情報といいますか、ジュゴンに関する知識とかそういう情報でございます、それを知見と申しているわけでございますが、引き続きその蓄積に努めてまいりたいと思いますが、当面、普天間基地の移設に伴います代替施設の建設の関係で、名護市の辺野古沖で防衛施設庁が予備的な調査ということでジュゴンの生息状況の調査、それはさらに藻場とかあるいはサンゴ礁の状況も含めてでございますけれども
○政府参考人(松本省藏君) お答えをいたします。 御承知のとおり、ジュゴンに関しては全体的に大変知見が少のうございます。環境庁は、かねてよりジュゴンに関する知見の蓄積を図るというスタンスで、いろいろな分野の文献あるいはマスコミ報道まで含めまして資料収集を重ねてきているというところでございます。 その知見の具体的な中身につきましては、それを御報告するだけで大変膨大な量になってしまうと思いますが、例
○政府参考人(松本省藏君) 御質問にございましたように、先般IUCNの総会がございまして、沖縄のジュゴン等の保護、保全についての勧告が採択されたわけでございます。さらに具体的に申しますと、日本国政府に対しては四項目、日米両国政府に対して二項目の勧告でございました。 今御質問がございましたのは、その中で特にジュゴンの関係であろうかと思います。勧告のうちジュゴンの保護に関しましては、まず普天間飛行場代替施設
○政府参考人(松本省藏君) 民間も含まれておりますし、それ以外の外国の調査その他総合的に調べさせていただいているということでありまして、環境庁がいろいろなところで独自で調査を実施したということはございません。また、それを具体的に調査するところまで、その調査手法その他について環境庁として具体的なものを持っていないというのが現在の段階と、こういうことだろうと思います。
○政府参考人(松本省藏君) 今まで環境庁は、先ほども申しましたけれども、国内外のいろんな調査報告というのを積み上げてきているわけでございます。したがって、今持っている環境庁の知見の最大限の範囲内で指導あるいは助言をさせていただいておるということでございます。
○政府参考人(松本省藏君) まず、環境庁の知見の程度でございますけれども、今御指摘のありましたように、十分な知見を持っているという段階には立ち至っておりません。 ただ、具体的に申しますと、国内あるいは国外のいろいろな調査報告、それから各種の文献、あるいは報道関係の記事などから、例えばジュゴンの生物学的な特徴、生息調査の手法、あるいは海外での保護措置、あるいは沖縄本島近海でのジュゴンの目撃箇所とか食
○政府参考人(松本省藏君) 御説明を申し上げます。 今お話にございましたように、IUCNの先般の総会で、日本政府に対して四項目、日米両国政府に対しては二項目と、日本に対しては合計六項目にかかわる勧告がなされております。順次、環境庁としての対応の考え方、御説明を申し上げたいと思います。 まず、勧告の(1)の(a)でございます。これは、ジュゴンの生息地やその周辺での軍事施設の建設に関して自主的な環境影響評価
○松本政府参考人 ジュゴンの生態その他についての科学的な知見というものについてでございますが、これは正直申しまして、一〇〇%といいますか、完璧な形でいろいろな状況を把握しているというところには至っておりません。環境庁としては、従来からでございますけれども、今後も引き続きいろいろな分野の知見の集積に努めていく、こういうのが基本的なスタンスでございます。 ただ、防衛施設庁が現に予備的調査を開始しているわけでございますから
○松本政府参考人 まず、IUCNの勧告決議と現在防衛施設庁の方で実施をしておりますジュゴンの調査の関係でございますけれども、今防衛施設庁の方からお話がありましたように、昨年十二月の閣議決定で実施することとされております環境影響評価、これに先立って行われる予備的な調査である、こういうふうに承知をしております。 今回のIUCNの保全会議、これは十月の三日から十一日まで開かれたわけでございますが、そのちょうど
○政府参考人(松本省藏君) ただいま御指摘ございましたように、西山の火口付近、これは現在のところは国立公園の区域外でございます。ただ、新たな自然景観と申しますか、火口景観がつくり出されたということでございますので、国立公園として保護し、あるいは利用を図っていくということも大変意味のある考え方ではないかというふうに考えております。 環境庁といたしましては、有珠山噴火活動の鎮静化を受けまして、今後、国立公園内
○政府参考人(松本省藏君) お答えをいたします。 二点ほど御質問があったかと思います。 まず国道二百三十号線、これが破壊されたことによります代替道路となります町道整備の関係でございます。 現在、地元の自治体、虻田町でございますけれども、そちらから私どもの現地管理機関でございます西北海道地区の自然保護事務所に町道整備の御相談が参っておるところであります。実際上、事務所の方に相談が地元からありましたのは
○政府参考人(松本省藏君) 沖縄本島北部の国立公園化の検討状況あるいはゾーニングの考え方についての御質問かと思います。 環境庁では、今お話のありました北部訓練場の一部返還というのが予定されているわけでございますが、それを契機といたしまして、山原地域の自然保護と、結果としてまた地域振興にもつながってくると思いますが、それを図るために、国立公園指定を念頭に置きながら平成八年度から自然環境などの調査を実施
○松本政府参考人 国立公園を初めといたしますすぐれた自然の地域、あるいは里山などの身近な自然の地域、こういうようなところは、人と自然との大変豊かな触れ合いの場でございまして、大変重要なところであります。 したがいまして、国民が快適そして安全に自然公園などを利用できるような、先生おっしゃいますような施設の整備というのは、大変重要な課題だと認識をいたしているわけであります。 お話にありました自然公園等事業
○松本政府参考人 御説明を申し上げます。 環境基本計画におきましては、先生御承知のとおり、環境政策の長期的な目標として四つの柱が立てられておりますが、その一つの柱であります循環につきましても、自然の物質循環と経済社会システムにおける物質循環、これは相互に関連して位置づけられているわけでございます。 このように、自然界の物質循環の確保を図っていくためには、今御審議をいただいております循環型社会形成推進基本法
○松本政府参考人 二十条の規定の件でございますが、一言で申しまして、環境への負荷について事業者が事前評価をしていくということは大変重要なことだと思いますし、国がそのための技術的支援を行っていくというのがこの規定の趣旨であろうかと思います。 具体的に、処分に伴う環境への負荷につきましては、人やその生活に密接な関係のある動植物、そしてその生育環境に対する影響だけではなくて、生態系への影響全般を視野に入
○松本政府参考人 先生の御質問に、さらに自然環境の回復あるいはビオトープの回復ということでもこの原状回復ということができるのか、こういう御質問があったかと思います。今水質保全局長が申し上げました、例えば廃棄物処理法、これによりまして生活環境保全上の支障の除去ということができるわけでありますが、その中で、自然環境の原状回復というのはどの程度できるのかというのは、個別のケースによって変わってくるかと思いますけれども
○政府参考人(松本省藏君) 蛍にかかわるお話でございますが、蛍の生息につきましては、まず幼虫のときには大変適度な流れのあるきれいな水が必要であります。それから、えさになる巻き貝も、これはカワニナと申しますけれども必要になる。それから、いい土壌と草木も必要になるということで、結論から申しますと、良好な水辺の自然環境が保たれているということが蛍の生息にはどうしても必要だということであります。 私ども環境庁
○政府参考人(松本省藏君) トラの薬殺処分の経緯などについてでございますけれども、警察当局の発表によりますと、町田のトラが薬殺をされましたのは二月三日の午後五時五十二分、こういうことでございますが、事件の際にこのトラの取り扱いについて環境庁に事前の連絡はございませんでしたし、また具体的にそういう経過、背景等について承知をしていない、また環境庁としてそのトラの薬殺処分に関して法令的にも関与する立場に実
○政府参考人(松本省藏君) 今、お話のございました建設省の調査とそれから地元の漁業関係者の方々が行った調査。 私どもの受けとめとしては、まず建設省の方の調査は科学的かつ客観的なものとなるように専門家の方から成りますモニタリングの委員会、この指導、助言のもとに行われておりまして、その結果、魚類に関して現状においては著しい影響は見られていない、総体的に、個別の種によってはいろいろ評価がございます。そういう
○政府参考人(松本省藏君) 先生の方から、都市部の自然環境にもっと目を向けるべきではないかということで幾つかの例を引き合いに出しながら御質問があったわけでございますが、まず一つは緑でございます。 緑の現況につきましては、環境庁で昭和四十八年度から全国の自然環境の現状を把握するために自然環境保全基礎調査というのを実施しております。いわゆる緑の国勢調査と言われるものでございますが、その中で全国の五万分