1970-05-06 第63回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第12号
○松平参考人 そういうわけです。
○松平参考人 そういうわけです。
○松平参考人 どの程度の検査をやったかという、非常に詳細にわたりましては、検査報告書をいま持っておりませんので、調べて、御必要があればお答えいたしますが、全般的に増喫水につきまして申し上げさしていただきますと、一九六六年にいままでの満載喫水線条約というものが新しくなりました。その条約をその船に適用いたしまして、いままでよりも相当喫水が深くできるということになったわけです。ところが、喫水を深くいたしますと
○松平参考人 松平でございます。ただいま委員長よりお話がございましたとおり、日本海事協会の意見につきまして申し上げます。 最近引き続き発生いたしました大型船舶の全損事故によりましてなくなられました乗り組み員の方々に深甚なる哀悼の意を表しますとともに、今後再びかかる不祥事が発生することのないよう官界、学界、海運界、造船界の協力のもとに、現存大型船舶に対する検査基準、今後建造される大型船舶の構造基準の
○松平政府委員 参加いたしましたが、署名はしておりません。
○松平政府委員 もちろん新しい設備もきめられましたし、また従来の設備が非常に厳重になつた点もございますので、多少船主の負担はふえると思います。ちよつと大ざつぱな見当でございますが、六千トン程度の貨物船で、この條約にあります設備を厳格に実施いたしますと、約一千万円かかるはずでございます。それから一万トン程度の旅客船でございますと、この場合は約三千万円ほどかかると思います。ところが六千トン程度の貨物船で
○松平政府委員 これは條約にございます通り、人命の安全を確保するための船舶の設備、構造、それから船舶が危険に瀕しました場合、乗つておる者が安全に脱出できるような設備、それから危険を通報することができる無線電信の設備、そういうようなものを規定してございます。これは一九二九年に現行の條約が結ばれておるのでありますが、これに日本は加盟しまして、この條約に規定してあるそういう点を確実に実行して来ております。
○政府委員(松平直一君) それではの条約の内容につきまして簡単に御講明申上げます。只今提案理由にありましたような目的を以て作られました条約なんででございますが、この内容は極めて船舶に関する技術的な問題ばかり非常に細かく規定しておる条約でございますが、大別いたしますと、ともかくも船それ自体が海上においていろいろな外的な条件に会いましても、なかなか沈まないようにすることが一つ、それからもう一つは、火災が
○松平政府委員 船舶検査官の数字は、全国四十箇所の必要な場所に、それぞれ検査官を配置しておるのでございます。全体としましては百八十一名それに関連しまして事務要員が付随しておるわけでございますが、この百八十一人の船舶検査官が置いてある場所は後ほど申し上げますとして“どのくらいの船舶の検査をやつておりますかという点でございますが、お手元に実は安全法改正関係統計資料表というのが差上げてございますが、これの
○松平政府委員 実は通信士の問題につきましては、船舶職員法で最低人員をきめておりますが、それ以外にもう一つ、電波法がございます。電波法の方で、通信の問題としてまた別の定員をきめておるのでありますが、これが実は職員法で定めました定員よりも上まわつているわけでございます。それで私の方では前回の職員法改正の場合にこの問題を取上げたのでありますが、電波庁の方では次の機会に必ずこの点は再検討いたすという約束になつておりますので
○松平政府委員 今の御質問でございますが、そういうことは聞いております。去年の通常国会に船舶職員法の改正を提出いたしましたが、そのときに通信土の定員をいろいろきめていただいたわけであります。この定員をきめますのには、今回提出いたしております新しい安全法のいろいろの規定は織り込んできめたわけでございます。ところが職員法の定員は最低員数をきめておりますので、実際の実情に応じまして、それ以上乗せることは決
○松平政府委員 ございます。
○松平政府委員 もちろん港の所有者に帰するわけでございますから、国有の場合は国がとりましようし、県有の場合は県の收入となります。
○松平政府委員 今の御質問の入港料と申します中の、岸壤につく場合と沖がかりの場合と料金が違うかということでございますが、料金は違います。料金の幾らかということは、各港それぞれ違うわけでございますが、どこでは幾らという明確な数字は存じておりませんが、御必要ならば調べまして後ほど御報告いたします。
○松平政府委員 先ほどの説明で、私の言葉が少し足りなかつたと思いますが、電波法は船舶無線局を操作するに必要な諸規定をきめております。その中に安全に関する義務、聴守時間をきめておるのでございます。職員法は、一般通信のことは実は考えておりません。安全のために必要な定員だけをきめておる関係上、義務聴守時間、義務運用時間だけを目標にしております。すなわち船が陸からの気象通報とか、あるいは海象通報、それからまた
○松平政府委員 無線通信士の問題につきましては、大体そのもとを海上に於ける人命の安全の為の国際条約に基いております。それで大体これを受けまして、船舶安全法において国内的な規定をいたすわけなのでありますが、無線通信士に関しましては、その安全法から、さらに従来は私設無線電信法に譲つておつたわけです。ところがこの私設無線電信法が、昨年電波法ができて、電波法にかわつたわけです。その電波法におきまして、無線通信施設
○松平政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、質的に違います点は、非常にこまかな問題になりますので、実はお手元に差し上げております職員法改正に伴う参考資料というのがございまして、これの一ページから四、五ページにわたりまして、新旧対照表というのが添えてございますので、実はこれについてごらん願いたいと思うのであります。大体今回の改正といたしましては、一般甲板部、機関部の職員につきましては資格を上げ、それから
○説明員(松平直一君) 現行法におきましては第五條三項の規定によつて認定される学校の卒業者に対して、一定の乗船履歴を持つておりますれば、学術試験を免除をしてその資格を與えておつたわけでございますが、今度の法律で全部学術試験をいたすことになりましたので、学校の卒業者に対しましては、まあ特別の措置を講じたいとこう思つております。即ち商船大学卒業者に対しましては、甲種二等航海士、甲種二等機関士の資格について
○説明員(松平直一君) この問題につきましてはお手許に差上げました資料の十五頁に掲げてございますが、念のためここで御説明申上げます。免許の更新のための試験の内容は体格検査及び学術試験でございますが、これは一般の試験と異なりまして、免許の更新のために必要な範囲の最小限度にとどめておるわけでございます。で身体検査は精神又は身体に著しい欠陷があるものであつて、船舶職員の職務を行うに不適当なものであるかどうかを
○松平政府委員 ただいまの点は当然この法案の立案にあたりまして考えられるべき点でございまして、たとえばただいま問題にもなりました三万人という数字が、ほとんどが小型船舶操縦士の問題でございますが、これの養成につきましては、水産庁の方で十分お考えをいただいている次第でございます。それでこれは試験の内容にもわたるとは思いますが、ただいまの三年間の猶予期間でもしまかなえない場合にはどうか、こういうお話でありましたが
○松平政府委員 ただいまの御質問でございますが、当然そういうことが考えられるわけでございまして、今度の法律の立案にあたりましては、関係庁とは非常に密接な連絡を保つて立案いたした次第でございます。それで私の方としましては、新しい適用をいたします面、あるいはまた新しい免状を設けた点、その他いろいろ資格を変更しておりますので、もちろんこういうかわつた点を十分周知させるということに努力する一方、ただいま申し
○松平政府委員 ただいまの御質問でございますが、今度新たに適用を拡張いたしました範囲は、総トン数五トン以上二十トン未満の帆船、漁船、それから同じく平水区域を航行する帆船、こういうことになつておりまして、帆船においては一万一千三百十四隻、漁船におきまして二万一千二十三隻、合計三万二千三百三十七隻でございます。それで小型船舶操縦士は一般について一名ということでございますから、これだけの同数の資格を持つた
○松平政府委員 通信士の定員の問題につきましては、電波法ができましたことによつてかわつて来たわけでございます。もうちよつと詳しく申し上げますと、大体通信士の方の定員も、海上における人命の安全のための條約に規定がございます。それを受けて国内法として、安全法でもつて設定をいたすべきなのでありますが、通信に関しましてはこれを一切電波法に讓つたわけであります。ところが電波法におきまして、従来トン数別、区域別
○松平政府委員 これはたいへん込み入つておるのでございますが、お手元に改正に伴う参考資料というのを差上げてございますが、これの八ページから十三ページまでが新旧法の比較表になつております。これについてごらんを願いたいと思います。
○政府委員(松平直一君) 私のほうで特にその問題ははつきりとここには表現いたしませんでしたが、実行上はその通り、そういうふうにする考えでございます。それで又試験の細かい事務的な規定は全部施行規則に盛るつもりでございます。
○政府委員(松平直一君) 只今の御質問でございますが、如何にもお説の通りで、試験の科目とかその内容の基準等は、非常に影響するところが大きいものと考えております。そこで大体試験委員のような者を作つては如何かというお説でございました。こういう点は我々も失は考えて見たのでございますが、今回試験委員会のようなものを設けませんでしたのは………、 〔委員長退席、理事小泉秀吉君委員長席に着く〕 こういう問題
○政府委員(松平直一君) 只今の御質問のうちの、結局は試験のやり方、或いは内容について、実情を考えてもつと緩和せよという御趣旨と存じましたが、実は先ほどいろいろ御説明申上げましたが、非常に抽象的のように受取られますが、これが私のほうでは御承知の通り、現在でも漁船の船員の試験は実際実施しておりまして、只今御心配のような程度の試験も実際やつておりますので、試験官としては、そういう方面の取扱いと申しますか
○政府委員(松平直一君) 只今御質問のうちの最初の、急激に行うことの非常な影響を与える点について先ずお答えいたしますが、御承知の通り私のほうには経過措置がとつてございまして、三年間の猶予期間があるわけでございます。ただその三年間に……、三年後に一度に試験を行いまして、それで合格しなければ免状を出さんというようなことよりも、むしろ三年間の間に何遍お受け下すつても構わない、例えば最初に受けていけなければ
○政府委員(松平直一君) 只今の御質問でございますが、今回新設しまし小型船舶操縦士の免状の試験については、必要な最小限度にとどめるというつもりでおります。只今もお話がございました通り、今回初めて小型船に免許制を設けまして、試験をいたしますし、又その実態が只今おつしやいました通り、非常に程度が低いということを私のほうも十分承知しておりますので、例えば海上の交通の規則の中の非常に基礎的なもの、即ち海上衝突予防法
○政府委員(松平直一君) 五条二項と、それから十二条の関係において私のほうで考えました点は全くお説の通りなんでございます。ただ五条二項で仮に制限をいたしましても、免状の表現といたしましては、五条一項の表現を使いますので、こういう書きかたをいたしたわけで、内容については全くおつしやる通りであります。
○政府委員(松平直一君) 只今の御質問にお答えいたします。只今御質問で通信長を設けなかつた理由ということになるわけでございますが、この問題は相当微妙な関係がございますが、ただ政府としてこれを入れなかつた考えかただけを申上げたいと存じます。電波法の五十条で通信長ということを謳つておりますのですが、その場合の通信長というのは無線の操作をするという見地から、その円滑な運営をするために通信長というものをまあ
○説明員(松平直一君) 只今提案になりました船舶職員法案の大綱の御説明を申上げます。只今の提案理由に改正の要点は殆んど盛つておりますのでございますが、更にそれに補足いたしまして御説明を申上げたいと存じます。 今度の船舶職員法の改正は、従来の職員法に比較しまして相当大幅な改正がございますので、只今提案理由にありました通り、旧法を廃止して新法を実施するという形をとつているわけでございます。先ず第一に、
○松平説明員 本件については以前にも陳情がありましたので、いろいろ検討を加えておつたのでございますが、定員、予算等の関係から、今日までなかなか実現が許されなかつたのでございます。しかしさしあたつて鹿児島海上保安部に検査官を一名増員いたしまして、その方で出張検査を現在行つておるわけでございますが、それによつて船舶検査に支障のないようにいたしておりますので、今後なお努力を続けまして、御趣旨に沿うようにいたしたいと