1999-07-30 第145回国会 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) ドイツでございますが、公然掲示された旗、国章の損壊等を処罰する規定がございます。 イギリス、フランスには、自国の国旗に対する 損壊行為についての処罰規定は見当たらないということでございます。 アメリカ合衆国でございますけれども、ここは合衆国の旗の冒涜行為を処罰する規定がございますが、ただこれは、例えば政治的抗議等のために合衆国の旗を、自国の旗を燃やした者に対する本罰則違反
○政府委員(松尾邦弘君) ドイツでございますが、公然掲示された旗、国章の損壊等を処罰する規定がございます。 イギリス、フランスには、自国の国旗に対する 損壊行為についての処罰規定は見当たらないということでございます。 アメリカ合衆国でございますけれども、ここは合衆国の旗の冒涜行為を処罰する規定がございますが、ただこれは、例えば政治的抗議等のために合衆国の旗を、自国の旗を燃やした者に対する本罰則違反
○政府委員(松尾邦弘君) 把握している限りでございますが、ドイツには外国の国旗及び国章の侵害を処罰する規定がございます。 アメリカ連邦法あるいはイギリス、フランスには、我が国のこの刑法第九十二条に該当する外国国章損壊罪に該当する処罰規定は見当たらないと思います。
○政府委員(松尾邦弘君) まず、いつごろかという点でございますが、旧刑法、これは明治十三年の太政官布告第三十六号というものが旧刑法と言われているものですが、ここには外国国章損壊罪に相当する処罰規定はございませんでした。その後、明治四十年に現行刑法が制定されたわけでございますが、その際に第九十二条に外国国章損壊罪が設けられたということでございます。 その立法の趣旨でございますが、刑法第九十二条の外国国章損壊罪
○松尾政府委員 一般論として申し上げますと、暴力行為等が行われている現場で、それを制止したり、あるいは、だれにしてもそういう被害に遭うということからそれを守るということは、その場にもし捜査官憲等がおればそれはそれで行い得るということになるわけでございますが、外交特権を有する外交官につきましては、外交関係に関するウィーン条約というのがございます。それで接受国の刑事裁判権から免除されるということになっておりまして
○松尾政府委員 従前から捜査機関、検察庁におきましても、不法在留、不法残留についてどのような対応をするのかという、大きく言いますと刑事政策的な観点をどう持つべきかということは、検討課題でずっと来ております。 先ほど入管局長からもいろいろお話がありましたように、最近における不法残留事案あるいは不法在留事案というものの変化といいますか、それを抑制していく方法としてどんなものがあるのかということはその時々
○松尾政府委員 なかなか法律技術上の問題としては難しい問題があろうかと思います。 今大臣からも御答弁申し上げましたけれども、国家公務員法には「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」ということで、秘密という一つの法律概念を持ち込んでいるわけでございますが、この解釈として、秘密に当たると当然に考えられるものについては、例えば別法の個別法の中でその秘密を漏示した者についての手当てをした
○政府委員(松尾邦弘君) アナログ回線の場合ということでお話しいたしますと、このアナログ回線の試験制御装置につきましては、PTTを使用してそれにアクセスする場合に、通話が開始された後に操作を行って通信の内容をモニターすることは、先ほど世耕委員からの説明でもありました、これは可能でございますが、あらかじめ特定の回線にそれを接続した状態にいたしますと、その回線からの発着信が不能になるということになります
○政府委員(松尾邦弘君) アナログ回線の電話の場合でございますが、試験制御装置の端末、これはTWSとも言っておりますが、ここで傍受する方法では、通話中の回線に割り込んで傍受することはできることにはなりますが、あらかじめ特定の回線に傍受のための機器を接続した状態にいたしますとその回線への着信が不能となる、つまり話し中という状態になります。そのことから、その回線に着信する通信を傍受することはできないということになります
○政府委員(松尾邦弘君) 御指摘のとおり、アナログの電話につきましては、このMDFにおいて傍受を行うことが法的にも技術的にも最も適切でありますので、そこで実施することを想定しております。
○松尾政府委員 お尋ねは、一定の状況を想定して犯罪の成否を問われるものでございます。 具体的な事案において何らかの犯罪が成立するかどうかということにつきましては、捜査機関が収集した証拠に基づいて判断すべき事項ということでございます。一般論として申し上げれば、刑事事件に該当するものであるという場合には、法と証拠に照らして、検察当局において適正に対処するものと思います。
○政府委員(松尾邦弘君) 再度のお尋ねでございますが、検察がいかなる捜査を行っているか、あるいはどのような捜査結果であったかということにつきましては、いずれも具体的な事件の捜査にかかわることでございますので、私からは答弁をいたしかねるというところでございます。
○政府委員(松尾邦弘君) 先生お尋ねのような報道がなされていることは我々も承知しているところでございますが、検察当局が何らかの事項について捜査をしているか、あるいは捜査をどういう形でやっているかということは、捜査機関の活動の内容にかかわることでございますので私からお答えすべき性格のものではないと考えております。あくまで一般論として申し上げれば、検察は、常に法と証拠に基づきまして、刑事事件として取り上
○政府委員(松尾邦弘君) 委員御指摘のとおり、高度の情報化社会に対応した法整備の重要性はますます増大しているところでございます。その意味で、法務省としては、昭和六十二年、十年以上前になりますが、刑法の一部改正を行いました。内容的には、電磁的記録不正作出及びその供用、あるいは電子計算機損壊等の業務妨害、また電子計算機を使用した詐欺罪など、コンピューター犯罪の処罰規定をその際に新設いたしました。確かに、
○松尾政府委員 再審請求事件における再審請求者等に対する証拠の開示の問題でございますが、まず、刑事確定訴訟記録法というのが先生御指摘のとおりございます。これにおきましては、再審請求者等に対しまして、検察官が公判に提出した証拠を含む訴訟記録の閲覧を認めているということがまず第一にございます。 ただ、これは公判に提出されていない記録については閲覧の対象としていないという点はございます。公判の不提出記録
○松尾政府委員 お尋ねの事件につきまして、先生御指摘のように、弁護団と検察官との協議が長い経過の中で何回も行われてきたことは事実でございます。 ただ、お尋ねの、具体的な再審請求事件における裁判所の審理、判断にかかわる事項につきましては、法務当局としては、審理経過あるいは判断について個別に所見を述べるというのは適当でないというふうに考えております。
○松尾政府委員 一般論として申し上げますが、再審請求事件における公判不提出記録の開示の問題というのは、従来からいろいろな形で論議をされてきております。委員御指摘のとおりでございます。 これは、事件の争点との関連性あるいは関係者のプライバシーの保護、また将来の捜査における協力の確保等さまざまな観点から、事件を担当する検察官におきまして個々具体的な事案ごとに個別に判断し、その際には当然再審請求の関係者
○松尾政府委員 一般論でございますが、国会におけるこうした論議あるいはマスコミ報道等、これは検察庁におきましても注意を払っていることは間違いございません。 ただ、今回の件で言いますと、既に十九日の段階で、三度目といいますか、受理をしているのですが、一部でまだ預かりのような報道がなされて、さらにそれがおかしいというような議論があったりしました。そんな経過の中で、検察庁に相当多数の抗議の電話、あるいはどうなっているのかという
○松尾政府委員 三点に分けてお答えいたしますが、第一点は、告訴、告発受理の場合の段取りと基準といいますか、そんなものについて、一般論として申し上げます。それから、個別の問題は、これまで余り言及したことはないんですが、浅香光代さんの告発に係る件について二番目に申し上げて、あと保坂議員のを三番目にということになるわけです。 まず、検察庁への告訴、告発の問題でございますが、告訴、告発と言えるためには、犯罪事実
○政府委員(松尾邦弘君) 今、熟女と申し上げたのは、そういう報道がなされているということで御理解いただきたいと思います。 それで、時効の点等、確かにいろいろ御指摘があるわけでございますが、そういったことは受理をしない理由にはなっておりません。あくまでも告発した人の意思がはっきりしていればこれは受理するということでございますので、その点だけでございます。
○政府委員(松尾邦弘君) 告発状が出されますと、とりあえず預かるということがございます。これはなぜ預かるのかといいますと、その告発状の内容、あるいは犯罪が特定しているかどうかということです。あるいは、告発された方の手持ちの証拠の有無につきまして、持参された方、多くの場合弁護士が付き添ってくることが多いのですが、弁護士さんも含めましていろいろ質疑応答があります。その段階で告発を維持するということでありますと
○政府委員(松尾邦弘君) 無線の段階での傍受ということになりますと、これはもう技術的に不可能でございますので、それは想定されておりませんし、また技術的な開発等も行われていることはないと思います。 それから、NTTドコモ側の今の図におきます二つの基地局と交換局でございますが、ここでの傍受につきましては、NTT側で現在、故障あるいは新しい配線といったものを設置した場合、的確に動くかどうかということをテスト
○政府委員(松尾邦弘君) ただいまお示しの図の、一般論として申し上げますと、携帯電話と、「NTTドコモ無線基地局」と書いてありますが、その間で無線の状態での傍受は事実上技術的に不可能でございます。 携帯電話の場合に傍受が可能であるのは、ただいまの「NTTドコモ無線基地局」というところと、その下にあります「ドコモ交換局」と書いてある、そのNTTドコモの二つの施設におきましては傍受は可能でございますが
○政府委員(松尾邦弘君) 法案の第十一条でございますが、これは通信事業者等の協力義務を規定している規定でございます。 法案自体は、「通信事業者等に対して、傍受の実施に関し、傍受のための機器の接続その他の必要な協力を求めることができる。この場合においては、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。」という規定でございますが、この規定について郵政省と法務省との間でその内容についての
○政府委員(松尾邦弘君) 検証というのは、五官の作用によりまして物事の形状等を確認するという手続でございます。刑事訴訟法に検証ということで規定がございます。 今お尋ねの電話機、通話の傍受ということでございますが、事柄の性質上、現行法の刑事訴訟法を当てはめるとすると、この検証ということで行うということで、現実に五件について検証許可状の請求が行われまして、簡易裁判所の裁判官が発した検証許可状に基づき実施
○政府委員(松尾邦弘君) これまで覚せい剤密売の受け付け等に用いられておりました電話につきまして、検証として傍受を行った例が五件ございます。
○松尾政府委員 具体的な告訴事実についての真相の解明は、今東京地検で受理をいたしまして捜査中ということでありますので、具体的内容に触れるのは適当ではないと思うのです。 ただ、法案を出しておりまして、その御審議の中で、今回保坂議員の電話を傍受したと称する件について、例えば「NTTのTWSにアクセスし、」というような形で傍受がなされたというように報道されているわけでございますが、法案の審議の中で、まさに
○政府委員(松尾邦弘君) 先ほどマネーロンダリングのところで申し上げました、不法収益を転々とさせる行為を全体として捕まえて、要するに不法収益を動かさなくするというのがその一つでございます。 もう一つの立法の趣旨として、まさに先生今御指摘のとおりでございまして、最近における国際会議等で強く指摘されていることでございますが、そういう不法収益が、例えば株を買うことによって、あるいはある企業を乗っ取るという
○政府委員(松尾邦弘君) マネーロンダリングの細かい行為そのものはこの法律案の条文にいろいろな形で記載されているわけでございますが、抽象的にまず申し上げますと、組織犯罪が中心になりますが、犯罪によって得た収益がございます。これがいろいろな形をとりまして、姿形を変えていくということでございます。 例えば、単純な行為といたしましては、犯罪収益を隠すという行為がございます。これ自体も今回のマネーロンダリング
○政府委員(松尾邦弘君) 御指摘のとおりだと思います。 今、非常に具体的な状況をほうふつさせるような設定でいろいろ御質問をいただきました。確かに、この傍受自体、検察庁で仮にやるにしましても、検事も含めて少なくとも数十人というスケールの者が傍受に従事するということになりますし、またその従事後の管理体制も、警察の刑事局長からお答えしたとおり、検察庁もきちっと定めるつもりでおります。 また、傍受自体は
○政府委員(松尾邦弘君) 五条の二項だけでよろしゅうございますか。 この第五条は、傍受令状の発付に関する規定でございます。その第二項ですが、「裁判官は、傍受令状を発する場合において、傍受の実施」、これは括弧書きがあります、「(通信の傍受をすること及び通信手段について直ちに傍受をすることができる状態で通信の状況を監視することをいう。以下同じ。)」とあります。「傍受の実施に関し、適当と認める条件を付することができる
○政府委員(松尾邦弘君) ただいま委員御指摘のとおり、憲法の明文の規定はまさに先生おっしゃるとおりでございます。 ただ、その点について過去にもそうした根拠を挙げましてそれぞれの基本的人権の保障の質的な差異を議論した論議も当然ございました。ただ、それにつきましては最高裁判所の判例によりましても、憲法が保障する各種の基本的人権は、それぞれに関する条文が制限の可能性を明示していると否とにかかわりなく、憲法第十二条
○政府委員(松尾邦弘君) まず憲法の問題でございますが、これはただいま大臣からもお答えいたしましたが、種々の観点から検討いたしましても憲法の保障する通信の秘密を侵害するものではないというふうに考えております。 それから、市民生活に対して深刻な影響を与えないか、あるいは不安を与えないかということでございますが、今回の組織犯罪対策三法、通信傍受も含めまして、基本的には現在の日本の治安を守り、ひいては市民生活
○政府委員(松尾邦弘君) 委員御指摘のとおり、覚せい剤事犯におきましては末端の覚せい剤の使用、所持の事件がほとんどでございまして、先ほど申し上げましたが、その有罪判決を受けた者の九割以上がそうした事犯でございます。 ただ、我が国で流通する覚せい剤でございますが、そのほとんどが外国から密輸入されることからしますと、密輸入や営利目的の譲渡等の事件が少ないことは、覚せい剤の流通の中枢に関与する者が十分に
○政府委員(松尾邦弘君) 覚せい剤事件の科刑状況でございますが、委員御指摘のとおり、覚せい剤の乱用の現状を踏まえまして全般的に重くなる傾向は認められますが、平成九年に有罪判決を受けた者は一万四千六百三十三人でございます。この中で、懲役三年以上の刑の言い渡しを受けた者は全体の五・七%でございます。懲役一年以上三年未満は九三・七%、懲役一年未満は〇・六%でございます。 ところで、平成九年に五年を超える
○政府委員(松尾邦弘君) 薬物犯罪の現状でございますが、特に薬物事犯の大半を占めます覚せい剤事犯の検挙の状況を見ますと、先生御指摘のとおり、現在は戦後の第三次乱用期に突入したものと認められるわけでございます。第一次は戦後間もなくのことでございまして、いわゆるヒロポンが乱用された時代ということでございます。第二次は昭和五十七年をピークとする一つの山がございましたが、これはその後減少傾向を示しておりました
○松尾政府委員 答弁が若干不十分でございまして申しわけございません。 私が申し上げたのは、例えば刑法の中に一律に規定するのはなかなか難しいということを申し上げました。ただ、情報は一歩踏み込むとさまざまな形がありますが、必要性等に応じまして緊急に法的手当てをすべきもの等があることもまた現実だろうと思いますので、それはまた個別法等で対応する可能性は十分にあるところでございます。
○松尾政府委員 先生の御指摘の点、そのとおりだろうと思いますが、ただ、先ほど申し上げましたように、情報自体といいましても、一歩入りますと、その情報よりむしろプライバシーをどう保護するかという点から考えるべき分野というものもございまして、一律に情報を一定のやり方で保護してしまう、あるいは保護の規定を設けるというのはなかなか困難でございます。 今回の御論議いただいている法案というのは、その入口のところで
○松尾政府委員 先生の御指摘、お聞きしておりまして、全くごもっともだと思います。 ただ、情報の重要性というのは、御指摘のとおり、ますます高まっているわけでございますが、一歩具体的に立ち入りますと、情報の中にも、秘密自体を保護するという観点から考えるべきもの、あるいはプライバシーにかかわる情報、あるいは情報自体が財産的価値があるというような情報がございまして、さまざまでございます。したがって、その情報
○松尾政府委員 先生お尋ねの件につきましては、現在の刑事訴訟法の運用の面におきましても、さまざまな犯罪で同じような議論が行われることがあります。例えば、密輸入等の用に供された船をどうするかというようなことが問題になったこともございます。 現在の捜査段階における捜索・差し押さえ等の証拠の収集につきましては、まず裁判官が令状発付に当たりまして、法律の要件につきまして厳格な審査を行います。そこの中には、
○松尾政府委員 お答えいたします。 ただいま先生から、大変わかりやすい例でお尋ねでございます。 確かに、本法案による不正アクセス行為の処罰ということでございますが、これは、今まで警察庁の政府委員からもいろいろ説明ございましたが、不正アクセス行為が、アクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序を侵害するという、それ自体の違法性に着目したものである。先生の設例では、これはかぎをあけて入るというところまでをとらえているということと
○松尾政府委員 先生御指摘のように、検察審査会法第五条第三号でございますが、「耳の聞えない者、口のきけない者及び目の見えない者」を検察審査員の欠格事由としてきたところでございます。 しかしながら、障害者対策推進本部が策定しました障害者対策に関する新長期計画などにおきまして、障害を理由とする各種の資格制限が障害者の社会参加を不当に阻む障害要因となっている、そうした障害要因とならないよう、必要な見直しを
○政府委員(松尾邦弘君) まさに御指摘のとおりだと思います。 財政的にどういうふうに暴力団を締め上げていくのか、あるいは組織犯罪をなした主体を締め上げていくのかというのが非常に大事な点でございますが、切り口を、例えば脱税でできないかとか、捜査当局あるいは国税を含めた調査をしている担当の部局は、そういった観点から今までさまざまな工夫をしてきたのもまた一方であるわけでございます。 先生御指摘のように
○政府委員(松尾邦弘君) 事件を処理する検察の立場から申し上げますと、まさに先生御指摘のような状況が残念ながらうかがわれるところでございます。 暴力団犯罪の特質は、先ほど警察庁の林局長の方から具体的に御答弁されたところでございますが、端的に言いますと、非常に組織的であり、かつ非常に綿密に計画される、非常に密行性も高い、つまり組織犯罪のいわば典型ということでございますが、そうした特質がございます。
○政府委員(松尾邦弘君) 最近の犯罪情勢ということでお答えいたしますが、戦後五十年たったわけでございますが、当初の二十五年は犯罪の発生件数等、起伏、変動がございました。ただ、最近の二十五年間をとってみますと、いわゆる刑法犯の認知件数ではほぼ一貫して増加傾向を示しております。日本は、世界に冠たる治安のいい国だということが常々言われているわけでございますが、刑法犯の認知件数ということで見ますと、一貫した
○松尾政府委員 立会人の意見をどういう形でだれに言うのかというのも一つの重要な点でございます。 ただ、ここで考えますと、現にその傍受をしているのは、裁判官ではございませんで、捜査官でございますので、立会人としてまず直接的にはその捜査官に対しまして意見を言うというような制度の方が、現実には即するのだろうと思います。 ただ、立会人と捜査官との間で、必ずしも利害が一致しない場合もございます、あるいは意見
○松尾政府委員 先生御指摘のとおりだと思います。 立会人は、まず、外形的、客観的なものとしまして、当該傍受が傍受令状記載の条件を遵守しているか否かという観点から、傍受のための機器を接続する通信手段が令状に許可されたものに間違いないかどうか。これは、基本的にはNTT等専門の業者でございますので、まさにその専門が生かされる分野でございます。 それから、傍受をしたすべての通信が記録されているかどうか。
○松尾政府委員 現在審議されております組織犯罪対策三法でございますが、特定の団体を想定した法案ではございませんが、殺人等、罪種は限定されているにしましても、これが団体によって行われ、また実行するための組織が中につくられるというような事案につきましては、かなりの刑の加重をするという内容がございます。また、捜査手法といたしましても、いろいろ厳しい要件はかかっておりますが、電話傍受という組織犯罪対策、あるいは