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3件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1995-03-28 第132回国会 衆議院 法務委員会 第5号

松尾参考人 審議会の議事の進め方をどうすべきかということ一般について、私はお答えすべき立場には多分ないだろうと思うのでありますが、今回の刑法改正に限って申しますと、確かに審議会自体は非公開でございますし、委員氏名についても、先ほど御指摘のとおり、形式的には部会委員氏名は公開されておりません。  しかし、実質的に見ますと、例えば刑法学者との関係では、平成四年ごろから法務省の方で、あちらこちらの学者

松尾浩也

1995-03-28 第132回国会 衆議院 法務委員会 第5号

松尾参考人 刑法学の分野で解釈がさまざまな場面で対立しているということは御指摘のとおりでございます。  今回の平易化について意味内容を変えないように努力したと先ほど申し上げましたが、その中には、これまで行われている解釈の特定のものを封じ込めることがないようにという配慮も極力いたしたつもりでございます。  したがいまして、今おっしゃったような意味で、対立があったために字句の選定に苦労した点があるのではないかとおっしゃられれば

松尾浩也

1995-03-28 第132回国会 衆議院 法務委員会 第5号

松尾参考人 上智大学法学部教授松尾浩也でございます。  刑法の一部を改正する法律案が国会に上程されまして、現在御審議をしておられるわけでございますが、私は、この法律案の上程は時代の要請であり、刑法改正に関するこれまでの動きからしますと、必然的なものであったというふうにさえ考えるものでございますが、本日は、主としてその理由を申し述べさせていただきたいと思います。  先ほど法務大臣の趣旨御説明の中にもありましたとおり

松尾浩也

1988-03-29 第112回国会 衆議院 法務委員会 第6号

松尾参考人 ただいまお話しのような考え方も、一つの合理的な基準として十分成り立つと私は思います。  ただ、先ほど私が申し述べましたのは、一つの大前提として、この刑事補償という制度はすぐれた制度ではあるけれども、そこに余りに多くのものを積み込み過ぎると、全体としての刑事司法という船の針路が曲がってしまうおそれがあるのではないかということを常々考えておりますものですから、先ほどのようなことを申し上げた

松尾浩也

1988-03-29 第112回国会 衆議院 法務委員会 第6号

松尾参考人 四条三項になりましょうか、死刑の執行による補償については上限を設けない方が適切ではあるまいかという保岡議員お話でございまして、私も先ほども申し上げましたように、この問題は計数的な考慮を絶したものであるという意味においては御意見に共感する点があるのでございますけれども、また一方におきまして、刑事補償法は全体として一種の定額主義を貫いているという点に特色があるように感じられます。  受刑者

松尾浩也

1988-03-29 第112回国会 衆議院 法務委員会 第6号

松尾参考人 松尾でございます。  刑事補償法の一部を改正する法律案関係資料を御送付いただきまして、一両日前に拝見した次第でございますが、我が国が未決拘禁及び再審、あるいは誤判と言った方がよろしいかもしれませんが、これに対する賠償の制度を持っておりますことは、大変すぐれた制度であり、そういう制度を十分に持っていない国あるいはまたそういう時代との対比におきまして、私は非常に結構なことと存ずるのであります

松尾浩也

1962-03-27 第40回国会 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第1号

松尾参考人 猪俣議員の御提案は大へんごもっともでありまして、おっしゃったような趣旨を、再審の審理に当たられた裁判官の方々がもう少し深く考えて下さればよかったという感じがするわけでございます。しかし、立法論として一般的な形で考えるということになりますと、やはり若干の難点があるように思えます。  一つは、過去のある時代裁判を、後になって批判し直すという例は必ずしも乏しくはございませんけれども、それはおおむね

松尾浩也

1962-03-27 第40回国会 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第1号

松尾参考人 日本語に翻訳されておりますのはジェローム・フランクの「無罪」という書物児島武雄さんの手で翻訳されています。原著は「ノット・ギルティ」。それからドイツ人の弁護士でありますヒルシュ・ベルクの「誤判」という書物がやはり同じ名前で安西温さんの手で訳されております。それからイギリスのものとして、これはシリーズとして出ておりますが、すでに三冊ほど刊行されております。正確な名称は今記憶しておりませんが

松尾浩也

1962-03-27 第40回国会 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第1号

松尾参考人 ただいま後藤参考人からお話がございましたように、裁判が人間の営む制度である以上、絶対的な無謬性、誤りがないということを期待できないことは申すまでもないわけであります。その場合、誤判には二つの原因があり得ます。一つ法律解釈誤りであり、もう一つは事実認定誤りであります。再審制度は、この事実認定誤りから被告人ないしは裁判自体を救済しようという目的を持った制度であることは申すまでもありません

松尾浩也

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