1975-04-23 第75回国会 衆議院 外務委員会 第15号
○松元説明員 電波関係につきまして御説明をさせていただきます。 連合の未加盟国につきましては、当然条約及びその付属規則の拘束を受けないということになっておりますけれども、現実の問題といたしましては、電波は非常に国際性を持っておりますので、それらの国が各国と違う周波数を使うというふうなことになりますと、混信等の問題で自国も不利益を受けるというふうなこともございますので、大筋といたしましては、未加盟国
○松元説明員 電波関係につきまして御説明をさせていただきます。 連合の未加盟国につきましては、当然条約及びその付属規則の拘束を受けないということになっておりますけれども、現実の問題といたしましては、電波は非常に国際性を持っておりますので、それらの国が各国と違う周波数を使うというふうなことになりますと、混信等の問題で自国も不利益を受けるというふうなこともございますので、大筋といたしましては、未加盟国
○説明員(松元守君) 御説明申し上げます。 周波数の割り当てにつきましては、条約の附属の無線通信規則の中に業務別の周波数の分配表というのがございまして、たとえば放送でございますれば、特にラジオの放送は大ざっぱに申し上げまして五百二十五キロヘルツから千六百五キロヘルツまでは中波のラジオに分配をされております。各国はこの分配表に従いまして、その中のポイントを割り当ててまいるわけでございますけれども、割
○説明員(松元守君) 御説明申し上げます。 ただいま先生御指摘ございましたように、特にわが国の西半分につきましては、韓国あるいはソ連等に近接をいたしておりますので、電波と申しますのは夜間になりますと電離層というのが地球の上の約三百キロぐらいにございまして、そこに当たってはね返ってくるという特性を利用しております。したがいまして、夜間になりますと外国の電波が混入をしてくるわけでございます。現在私どもが
○説明員(松元守君) 在日米軍につきましては電波法に特例がございまして、それによりますと、電波法の適用が排除されております。在日米軍につきましては、日本国とアメリカ合衆国の相互協力及び安全保障条約の第六条に基づきますいわゆる地位協定の定めによりまして、電波に関しましては規律されておるというようなことになっております。
○説明員(松元守君) 自衛隊の無線局につきましては、自衛隊法の百十二条というのがございまして、移動いたします無線局、レーダーの無線局につきましては電波法の適用が除外されている部分がございます。しかし、それ以外の無線局につきましては、すべて電波法が適用されております。
○説明員(松元守君) 御説明を申し上げます。 現在の日本に第三地域の近隣諸国から、日本が周波数を取り過ぎているじゃないかというようなクレームは参っておりません。私のところに最近の資料がございませんので恐縮でございますが、やや古い資料でございますけれども、四十七年の八月現在、と申しますのは、外国の周波数事情というのはなかなか入ってまいりませんで、この当時の資料を見ますと、これは一つの例でございますけれども
○松元説明員 郵政省のほうから御説明をさせていただきます。 先生おっしゃいますように、周波数の問題につきましては、日米周波数分科委員会というものがございまして、そこで米軍の周波数の調整はやっております。実は、このOTHが四十二年に設置をされたということでございますが、当時郵政省に対しましては、外務省のほうからその旨の連絡をちょうだいいたしておりません。したがいまして、当時私どもは、そういうものが設置
○松元説明員 大体、私どもの経験では、国際的な短波電信をやります場合に、最低やはり十キロワットから十数キロワット以上要するというふうに考えております。
○松元説明員 御説明をさしていただきます。 OTHということばでございますけれども、技術的に申しますとOTHと申しますのは、私どもの理解では、オーバー・ザ・ホライゾンという英語のかしら文字をとったものというふうに理解をしております。このOTHというのは、通信を入れますときのその一つの通信の手段でございまして、大体電波と申しますのは、光とよく性格が似ております。したがいまして、見通し距離外には通達をいたしません
○松元説明員 御説明をさせていただきます。 ただいま先生の御質問の宇宙開発委員会の問題でございますが、宇宙開発委員会といたしましては、放送衛星、通信衛星、これの実験用の衛星を早期に打ち上げるということにつきましては十分お認めになっているところでございます。またNHKにおかれまして、過去かなり研究の成果をおあげになっておるというふうなことも承知をされておるわけでございます。ただ、今回の衛星につきましては