1950-03-27 第7回国会 参議院 水産委員会 第10号
○説明員(松任谷健太郎君) お話の点尤もであると思いますが、御承知のように法人の中には、たとえ規模が小さくても、相当資本的な関係からいたしまして力の強い面もございまするし、又法人組織といつたような組合からいたしまして、いろいろの面に関連を持つているというような点も出て参るわけでございまして、一度門戸を、加入の途を開きまして議決権なり選挙権というものを無制限に与えて参りますと、認めたくないような、好ましくないような
○説明員(松任谷健太郎君) お話の点尤もであると思いますが、御承知のように法人の中には、たとえ規模が小さくても、相当資本的な関係からいたしまして力の強い面もございまするし、又法人組織といつたような組合からいたしまして、いろいろの面に関連を持つているというような点も出て参るわけでございまして、一度門戸を、加入の途を開きまして議決権なり選挙権というものを無制限に与えて参りますと、認めたくないような、好ましくないような
○説明員(松任谷健太郎君) 先程御説明申上げましたのは、いわゆる法人でございましても企業合理化等の関係からいたしまして、個人経営で本来やつておつたのを法人組織に直してやつているというような状態が大分多いのでございますので、そういつた個人に類する法人を協同組合の協同事業利用といつたような利益に均霑せしめたいというのが改正の趣旨でございまして、組合が弱体であるからそれを強化するために法人の加入を認めろといつたような
○説明員(松任谷健太郎君) 水産業協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、條文に基きまして内容を御説明申上げたいと存じます。 第一は、法人の組合加入の問題であります。それは法文の十八條と九十四條の関係でございます。水産業協同組合は先程次官からの提案理由にもございましたように、元来人と人との人的結合体であるのでありますが、現在の経済事情、特に税制関係等の事情に上りまして、企業合理化といつたような
○松任谷説明員 お話のように、たとえば正組合員として、いずれの規模の法人が入り得るといたしましても、議決権に組合の運営原則といたしまして一個であるという建前で、発言権は通常の個人の場合と同じ量であると思うのでございます。ただ質的に検討をいたしますると、やはり法人については、実態から申しまして、その法人の資本の性質でありますとか、あるいは組織の連絡関係でありますとか、いろいろと背後に持つ力の問題が問題
○松任谷説明員 加工組合の四十人の制限につきまして、両委員の方々から御質問がありましたが、四十人と申しますのは、常時の雇用者が四十人である、という意味でありまして、季節的に非常に忙しい時期や、取扱い数量が多い時期に臨時に使用する、臨時雇いというものは、この基準には入らないのでございまして、常時四十人を雇用するというふうなものがこれに該当するのでございます。従いまして玉置委員からお話の、臨時的に雇うというような
○松任谷説明員 御質問の二点について簡単にお答え申し上げます。第一点の、法人加入を認める以上は、准会員とせず正組合員とすべきであるという御質問でございますが、この点は、お話のように実質的には、この程度の規模の法人でありますと、個人企業と何らかわりがないというような点が認められるのでありまして、改正の趣旨もそういつた個人に匹敵するような法人というものの本質をとらえまして、この規模の制限を行つておるのでございまして
○松任谷説明員 お話のような点につきましては、一つの考え方といたしまして、いろいろと問題になつて来るのでございますが、現在の建前といたしましては、とにかく漁業は漁業、農業は農業というような一つの職種々々を通じまして、その資格において協同組合をつくり、その協同組合を通じまして、漁業といつたような職業のもとに相集まつて、お互いの利益を増進するというところに重点があるのでございまして、これを漠然と職業にとらわれずに
○松任谷説明員 お話のような点があるとは思うのでございますが、御承知のように、協同組合は生産の共同体でありますとともに、生活協同体といつたような意味も含まれているのでございまして、いわゆる昔からの地縁、血縁関係といつたような地盤、精神的な地盤を土台にしまして、中小の零細な漁業者が協同して組合を盛り立てて参るということによりまして、お互いの福利を増進するというのが目的でございますので、法の建前といたしましては
○松任谷説明員 御質問の十八條の組合の組合員の資格の問題でございまするが、お話のように実際の問題から申しますと、住所のみを資格にするというようなことでは不便であつて、むしろ生産の根拠地である事業所を主体にすべきであるという場合もあるのでございますが、この点は漁業協同組合の問題といたしましては、漁業権との関係もございまして、現在のところ住所地主義をとつておりますので、一応漁業法とのにらみ合せにおきまして
○松任谷説明員 お話の通りでございまして、従来正当に猟獲されて、それか正当に加工されて販売されておつたものを、正当に入手して身につけているといつたようなものにつきましては、本法の適用の範囲外になつているのでございまして、その点はこの改正条にもございますように、猟獲の禁止または制限に違反して猟獲し、あるいは製造し加工し販売したらつこ、おつとせいの獸皮またはその製品というものの所持について、制限禁止ができるという
○松任谷説明員 お話の通り、海上猟獲そのものが嚴重に禁止されまして、それが当業者の自粛によつて一頭もとらないということになりますれば、今度の改正といつたような問題は、あるいは起らないかもしれないのでございまするが、実情は御承知の通り、いるかの突棒漁業といつたようなものにおきまして、多少流れて来ているものを拾つているものもございましようし、その他手元にお配り申し上げました司令部関係の書簡によりましても
○松任谷説明員 お話の許可のございました船については、許可の期間が大体一年でございまして、自然に許可の期間が満了して来るというようなことによりまして、現在許可船は一隻もないというような現状でございます。
○説明員(松任谷健太郎君) 現在、「おつとせい」の生皮でございますが、坪二百五十円ということになつております。それから「らつこ」につきましては、密猟等の関係もございまして、はつきりは分りかねる点もございますが、大体一頭の皮の値段が七万円という程度になつております。
○説明員(松任谷健太郎君) お話しのように、所持につきまして禁止をいたしますると、その影響が非常に大きいという点も考えられますので、現在猟虎膃肭獸猟獲取締法の施行規則の改正によりまして、製造業者、加工業者、販売業者の現在所持する獸皮又はその製品につきましては、一定の時期を限定しまして、そのときまでに住居地の都道府県知事に届出をさせる、それによつてその証明を受取るということによりまして、その取締りの正確
○松任谷説明員 いろいろの事項につきまして御意見があつたわけでございますが、私ども事務的な仕事をやつております者といたしまては、一つ一つごもつともだと思われるのでございまして、お話の線に沿いまして、至急内部で関係課と打合せまして、御趣旨に沿うように善処して参りたい、かように存じております。
○松任谷説明員 中小企業の資金関係の実績でございまするが、現在私どもの方に報告しておりますのは、総括でございまして、この中で水産関係がどの程度になつておるかという明細につきましては、現在資料の手持ちがございませんので、あとで調べてお答え申し上げたいと思います。 総体の実績関係と申しますると、中小企業の関係の当初計画は、九月から出発しておりまするが、一月の関係で八百万円、二月の関係が四千三百万円、それから
○松任谷説明員 金融の問題につきましては、いろいろと事務的には努力をしておるのでございまするが、何分長期設備資金等につきましては、貸出しの資金減の問題等もございまして、難航を続けておる現状になつておるわけであります。御承知のように、資金から申しますと、組合金融と企業金融というようになつておりまして、組合金融の関係につきましては、復金の打切りに伴つて、農林漁業復興資金がストツプしましたので、それにかわるべきものとして
○松任谷説明員 統制撤廃の問題につきましては、御承知の通り現在はいつからすべきかという問題になつているのでございます。この統制撤廃の時期の問題につきましては、非常に影響が甚大でもございますし、水産庁といたしましては、早くその時期を確定いたしまして、諸般の準備を完了して参りたいというふうに考えているのであります。 なお撤廃後の市場取引の混乱といつたようなことのないように、適当に善処ができますように、
○松任谷説明員 お話のありました協同組合の利用分量による配当という点につきましては、組合員が組合を利用するということの関係で、組合はただ実費をとつて余つた分が組合員に返されるという関係になりますので、組合といたしましては、配当金といろものにつきましては損金に計算して、これを課税の対象から除くというふうな取扱いに大体話がまとまつているようでございます。
○松任谷説明員 お話がございましたように、協同組合法人税の問題につきましては、とにかく営利性がないということと、それから人件費が非常に多くかかつて、固定資産でありまするとか、あるいはその他の設備資産が大きいというような点から、一般の税率を適用しますると、共同して組合員がお互いの地位を向上するために設けた組合であるという本質を伸ばして行くという点に、非常にさしさわりがあるのでございまして、われわれといたしましては
○松任谷説明員 漁業に関します税制の問題につきまして、経過と内容につきまして簡單に御説明申上げたいと存じます。御承知のように、税制改革につきましては、シヤウプ勧告によりまして国税、地方税全般にわたりまして均衡予算をもととする各産業間並びに業者間の均衡のとれた税制を確立するといつたような目標のもとに進んで参つたわけでございまして、本国会にこれに関する税制の改革法案が出るというような状態になつておるわけでございますが
○説明員(松任谷健太郎君) この員外利用の規定緩和の趣旨といたしまして、現在でございますると、組合員と組合員外の利用分量とが同程度でないと、員外利用なり組合事業が遂行できんというようなことになりますので、漁業協同組合の本来の仕事から申しまして甚だ不便であるというようなことが出発点になりまして、この規定緩和が設けられたのでございまして、従いまして経営自体に参加するということではなく、事業を利用するというだけの
○説明員(松任谷健太郎君) 現在のところ農業協同組合につきましては、水産業協同組合に利用させるというような規定はございません。これは追々若しこの水産業協同組合法が農業協同組合を組合員並に取扱つて参るということになりますれば、あちらの方の法規も改正を見て参るのではなかろうかというふうに考えておるわけであります。
○説明員(松任谷健太郎君) 御質問の四点につきましてお答え申上げます。 十一条の農業協同組合が員外利用の関係において、法律の解釈といたしましては組合員並に取扱われるという点につきましては、地域によりまして却つて漁業協同組合の事業支障を及ぼすことがありはしないかという御質問だと思うのでございますが、この規定を改正をいたします理由といたしましては、協同組合というものの本質から申しまして、協同組合の事業
○松任谷説明員 水産庁設置法の一部改正につきまして御説明申し上げます。 水産庁の設置の経過にかんがみまして、前国会におきまして御審議を煩わしました漁業法の実施か三月から行われますのに対応いたしまして、それに所要の行政機構を即応して改正するという点か第一点でございます。第二点こいたしましては、資材関係なり統制関係なりの行政事務の来年度における繁閑の状況をもにらみ合せまして、漁業法の実施の態勢と即応してかえて
○松任谷説明員 漁船法につきまして御説明申し上げたいと思います。漁船法の問題につきましては、第五国会におきまして運輸省から造船法案が提出されまして漁船の建造許可を、一般海運船舶と同様に運輸大臣の許可といつたようなことによりまして律しようというような法案を提出されたのでございますが、いろいろと国会のの、ことに衆議院の水産常任委員の方々の御意見ならびに水産業界の要望によりまして、漁船につきましては農林大臣
○松任谷説明員 組合の事業と実質的競合関係にある場合の問題でございまするが、具体的に例をあげて御説明申し上げますると、たとえば信用事業なんかにしましても、銀行の役員、重役などが組合に入つて、組合の信用事業に影響を與えるという例が一番適例ではないかと思うのでございますが、そういつた場合には遠慮するということでございます。なお例にあげられました自営の場合でございまするが、組合自営の場合につきましては、概括的
○松任谷説明員 ただいまの御質問の順に従いまして御回答申し上げます。 第一点の、現在の協同組合が非常に小地区にわかれ過ぎて、漁業権の関係、あるいは経済單位からの関係、あるいは組合相互間の関係というものが非常にうまく行つてないというような問題につきましては、実際の問題といたしまして、そういつた点が事実あることをわれわれも認めざるを得ないのでございまするが、御承知のように協同組合法というものは、漁民の
○松任谷説明員 水産業協同組合法の一部改正の法律案に関しまして、御説明を申し上げます。水産業協同組合法は、前々国会で御審議を煩わしまして、議決されまして、御承知の通り昨年二月十五日から実施いたされたのでありますが、これによりまして、従来の指導統制団体でございます水産業会、漁業会が解散されまして、協同組合が漁村におきまする生産関係なり経済関係の民主的な組織母体といたしまして、順調に発展して参つておるのでございます
○説明員(松任谷健太郎君) 前国会におきまして、漁業法審議の際にいろいろとこの裏附けとなるべき金融制度の確立ということにつきまして、種々御指導御審議をお煩わせした次第でありますが、その際一応水産庁が考えております案といたしまして、沿岸漁村百七十億の漁業権の補償金を、何等かの形において漁業金融打開の基本的なフアンドに使つて行つたらどうかというような御意見が出まして、それを本にして水産庁といたしましては
○松任谷説明員 見返資金の活用につきまして、何とか水産金融の中長期資金の大きな打開策として、当初考えましていろいろ努力しておつたのでございますが、御承知のように二十四年度におきましては、先ほど長官からお話がございましたように、魚田開発の一億のわくが設定されたのみで、水産関係の資金としては、いまだその他に及ぼし得ないというようなことでありますので、われわれといたしましては、その魚田開発以外に、何とかエイド・フアンド
○松任谷政府委員 本件につきましては、昭和八年農林省令でさんまの解禁日が九月二十一日と決定されて、現在に至つておるのでございますが、この解禁日を変更することについては、直接漁業経営に及ぼす影響が非常に甚大であるということも考えられますし、また一方これを誤まりますと、ひいては社会問題を惹起するといつたようなおそれがございますので、さんま漁業という重大な漁業の健全なる発達をはかるといつたような見地から、
○説明員(松任谷健太郎君) 青山委員からいろいろと御意見なり御質問があつたわけでありますが、金融、資材の点につきまして、漁業法が若し実施されたといたしますれば、非常に見通しが心配だというような御氣持ちにつきまして、私といたしましても、お叱りを受けたような感じを受けるのでありまするが、この漁業法の建前からいたしまして、若しこの漁業法が実施になりました曉におきましては、金融或いは資材というものはこの制度
○説明員(松任谷健太郎君) 大体予算関係から申しますると、來年の予算といたしましては、統制の予算が実は落ちておるわけなんであります。それでいろいろと補給金の問題につきまして、衆参両議院の委員会の方々の強力な御援助によりまして、とにかく第三四半期まで続けられる、その後これが廃止されなきやいかんというふうな、実は今現在運命に立至つておるのでありますが、その場合にこの統制の問題と補給金の問題を漁業経営の面
○説明員(松任谷健太郎君) 只今の御質問でございまするが、今度の税の建前から申しまして、成るべく青色申告をした方が漁民に取つて負担に対して有利であるという見地から考えまして、協同組合等を通じまして指導し、宣傳、啓蒙してその線に乘せて参りたい。かようなふうな方向で処置して行つたらどうかということを今考えておる程度でございます。
○松任谷説明員 ただいま玉置説明員より、日本の現在行われておりまする民主化というものはアメリカ式であるか、ソ連式であるかという御質問でございますが、現在日本で行われております民主化と申しますのは、御承知のように、敗戰によりまして日本が新しい國家として立ち上り、復興しまするために、いろいろと從來の何と申しまするか、封建的ないろいろの要素がある、そういうものを民主化の線に沿つてなるべく直して行くというようなことに