1983-05-12 第98回国会 参議院 社会労働委員会 第11号
○政府委員(松井達郎君) パートタイマーの定義でございますけれども、では、ILOでどう定義しているかというふうなことで見てみますと、「世間一般の正規の労働時間よりも短い時間数を一日又は一週間単位で就業すること。」という定義をやっておるわけでございます。ただ、私ども見てみますと、その「世間一般」という概念もあいまいですし、また、これは何と申しますか、いわばニュートラルな定義でございまして、単に労働時間
○政府委員(松井達郎君) パートタイマーの定義でございますけれども、では、ILOでどう定義しているかというふうなことで見てみますと、「世間一般の正規の労働時間よりも短い時間数を一日又は一週間単位で就業すること。」という定義をやっておるわけでございます。ただ、私ども見てみますと、その「世間一般」という概念もあいまいですし、また、これは何と申しますか、いわばニュートラルな定義でございまして、単に労働時間
○政府委員(松井達郎君) おっしゃるとおり、私も訴状を見ているわけではございませんで、けさ新聞をちらりと見てきた程度でございます。 パートタイマーの中には、先ほど申しましたように、労働時間は同じでありながらほかの労働条件が違っているというようなものもございます。それからまた、いわゆる常用労働者と同じような仕事についておるというようなことで労働条件に違いがあるというようなものもございます。こういうことで
○政府委員(松井達郎君) 現在のところ、パートタイム労働者について、法律上と申しますか正式な統一された定義がないというのが実際でございます。それで、パートタイマーがどのくらいいるのかということがいろんな統計でそれぞれ調査され報告されているわけでございますけれども、それを見ますと、大別二つの形があるのではないかと思います。 労働省でやっております雇用動向調査とか賃金構造基本統計調査、いわゆる賃構でございますけれども
○政府委員(松井達郎君) 私どもといたしましても、労使間の問題につきましては労使の話し合いによって円満に解決できればそれにこしたことはないというふうに思っておりますが、しかしながら、問題の事案によりましては基準法に違反するというような事柄も出てきます。そのような場合につきましては、やはりこういう問題があるぞということはその当該の経営者にも申し上げるわけでございまして、そのようなことで対処いたしておるわけでございますが
○政府委員(松井達郎君) いまおっしゃいましたように、労働時間の面においても、賃金の面におきましても、あるいはその他の面におきましても、かなり大企業と中小企業との間に格差があり、そしてまた、一時見られた格差の収縮と申しますか、縮小と申しますか、これがとまり、物によっては拡大してきているというような状況があることは、残念ながらこれは事実でございます。 私どもとしましては、このようなことが生じます基本的
○政府委員(松井達郎君) 中小企業における労働時間の短縮でございますが、先生お挙げになりましたように、週休二日制につきましてもかなり普及状況に格差があるということは残念ながら認めざるを得ないということだと思います。 先ほど賃金福祉部長が申しましたとおり、千人以上と、それからもう一つ三十人から九十九人までというところで見ますと九対四ぐらいの、これは労働者の数にしてそうでございますし、また、企業の数にしましてもやはりその
○政府委員(松井達郎君) 先生の御質問でございますが、申すまでもなく、個人で財形の転貸融資をやることが困難な事業主につきましては、福利厚生会社という方式、これがいま先生御指摘の財形住宅金融会社の方式でございます。これと、もう一つ民間法人あるいは住宅協同組合による、事業主団体による融資という方式がございまして、私どもといたしましては、現在の財形の普及が困難だということで先ほど申しました利子補給もやったわけでございますが
○政府委員(松井達郎君) 五十七年十二月末で細かい数字まで申し上げますと、六兆四千六百四十一億八千万円となっております。
○政府委員(松井達郎君) お答えいたします。 財形制度につきましては、これは四十六年から発足いたしたわけでございますが、五十七年の十二月末で見てみますと、これを実施している勤労者の数は千四百万、事業場数が百五十万で、貯蓄残高は約六兆五千億弱というふうになっております。
○政府委員(松井達郎君) お答えいたします。 石播の横浜工場のケースにつきましては、今月の半ばにこの工場の労働者から所轄の監督署に対しまして、いまおっしゃいました賃金からの後援会費の控除について、これは労働基準法違反でないかという申告が出てまいっております。 私どもとしましては、この所轄の労働基準監督署におきまして調査をいたしました結果、この控除は労働基準法の二十四条に定める適法な賃金控除協定を
○松井(達)政府委員 パートタイム労働者につきましては、いま全雇用者の中に占める割合も先生御指摘のように非常に高くなってきておりまして、雇用の中における重要なファクターではなかろうかと思います。 ところが、このパートタイマーの労働条件につきましては実は労働基準法が完全に適用があるわけでございますけれども、その使用者の中には、あるいは御本人自身も労働基準法は適用がないんじゃないかという間違った認識があるのが
○松井(達)政府委員 シルバー人材センターの会員につきましては、御承知のように会員とセンターとの間におきましても、また発注者との間におきましても雇用関係がございません。そういうことから、一般の労働者と同じ扱いの労災保険を適用することは困難であると存じます。 ただ、御存じのように、たとえば建設業における一人親方とかあるいは個人運転手とか、こういう方たちにつきまして特例加入という制度がございます。この
○松井(達)政府委員 昭和五十六年度の労働災害、これは休業四日以上で死傷者数をとってみたわけでございます。これが約三十万八千人でございますが、そのうち五十歳以上は約十万三千人でございまして、全体の三三・五%を占めておるわけでございます。これを五十二年と比較いたしてみますと、五十二年は二九・八%でございますので、三・七%の増加になってきております。ちなみに、五十歳以上の雇用者がどのくらいの割合でふえてきたかを
○政府委員(松井達郎君) 問題の文書につきましても、内容につきましては組合と会社との間で一致いたしましたので、私どもとしましては、この問題は実質的に解決しましたので、退職金の支払いもごく近々に円満に行われるのではないかというふうに思っております。
○政府委員(松井達郎君) いま先生お話しのように、全員解雇の問題につきましては訴訟で争われているわけでございますが、中にはこの解雇を認めるという社員がいらっしゃいまして、それでこういう方につきましては請求がありますれば使用者は七日以内に支払わなければならぬということは、おっしゃいましたように労働基準法上決まっておるわけでございまして、監督機関からも会社に対しまして指導を行っておりますが、私聞きますところによりますと
○政府委員(松井達郎君) 労働省といたしまして、御存じのとおり、住宅の面では財形制度を通しまして住宅の建設につきましても関与をいたしておるところでございますが、この財形制度につきましては、昨年財形持ち家個人融資制度について大幅な拡充を行ったわけでございますが、この制度が実際にスタートをいたしましたのは昨年の十月からでございます。 その内容につきましては、まず貸付限度額を大幅に引き上げまして千五百万円
○政府委員(松井達郎君) お答えいたします。 このシロアリの駆除作業でクロルデンを使うということにつきまして、それによって労働者に健康の障害が出たというケースは、実は私どもまだ把握していないわけでございます。それで、私どもとしましては、このクロルデンの有害性と申しますか、健康障害に関する情報の収集というのをまずやっております。それからまた、機会をつかまえまして、シロアリ駆除の業者につきましては、たとえばその
○政府委員(松井達郎君) いま先生の御指摘の点につきましては、先ほど申し上げましたとおり労働基準法上の解釈は可能でございます。ただ、いまお引きになりました身体障害者の方々とか、あるいは高齢の方々とか、こういう方たちが、たとえば在宅勤務をどんどん適切な配慮もなしに進めるということになりますと、逆に労働者保護の観点から見ますとやはり適切じゃないというようなことも出てくるかと思います。 それで、この労働基準法上
○政府委員(松井達郎君) 働きます場所と申しますれば、これは実は労働者の定義と直接本質的には関係がないわけでございますから、いま先生のおっしゃいましたように、一週間のうちいわばフルタイマーではなくて、二、三日しか働かないとか、あるいは自分のうちで働くとか、こういう場合でも、先ほど申し上げましたとおり使用者の指揮監督のもとに働くということでありますれば、これは基準法上は、解釈といたしましてはこれは労働者
○政府委員(松井達郎君) お答えいたします。 労働者の定義につきましては、これは使用者の指揮監督のもとに労務を提供する、そしてその対価としまして賃金を得るということであれば、労働基準法上は労働者として扱われているわけでございまして、これは身体障害者の場合も全く同様でございます。
○松井(達)政府委員 確かに週休二日制になってまいりますと、趣味を生かすとかスポーツをやるというようなことが出てきますれば、そういうことで、レジャー産業という言葉が適当かどうかわかりませんけれども、そういうようなサービス産業を中心にしました業種の拡大ということも、マクロ的には十分考え得ることではなかろうかと思います。ただ、労働時間短縮を各個別の企業で考えてみます場合に、労働時間短縮をやりまして、そして
○松井(達)政府委員 確かに中小企業における週休二日制の普及はおくれております。これを数字で見てみますと、週休二日制を採用しております企業は、三十人以上の規模で見てみますと大体二つの会社に一つ、それから労働者の割合でいきますと大体四人に三人が適用されておるわけでございます。ところがこれを規模別に見てみますと、千人以上の規模では九二%という普及率ですが、三十人から九十九人の規模では四〇%ということで、
○松井(達)政府委員 お答えいたします。 先生おっしゃいましたとおり、金融機関の週休二日制につきましては、いろいろな関係の方々の御努力により、また衆議院の大蔵委員会の先生方の御努力によりまして、先月の末に八月から実施に移すということが決まったわけでございまして、私どもとしましても非常に喜んでおるところでございます。 ところで、先生御質問の労働時間全体の問題でございます。これは労働省といたしましては
○松井(達)政府委員 私どもも、先生御指摘のロボットに関連した労働災害の問題につきましては、実はこれは新しい問題ということで受けとめているわけでございます。 一般的に申しますと、ロボットが入ってくるということは、従来から危険、有害な業務を代替するということで安全面では貢献してきたということは言えると思います。しかしながら、ロボットが入ってくることによっていままで考えられなかったような新しいタイプの
○松井(達)政府委員 これは先生がおっしゃいましたように、去年の九月三十日に、大阪の植田満俺製錬所というところの従業員が、マンガンの製錬業務をやっておってマンガン中毒にかかったということにつきまして問題とした判決でございますが、この判決におきましては、これは事業主の責任をまず認めたわけでございますが、そのほかに国についての責任をも論じておるわけでございます。 それで、この判決の考え方につきましては
○松井(達)政府委員 産業医の問題につきましては、先生御指摘のとおり、これは事業場における健康管理ということで非常に重要な仕事になっていただいておるわけでございまして、御存じのとおり、労働省におきましても産業医科大学を設置するということで、産業医につきましては力を入れているわけでございます。 それで、先生いまおっしゃいましたように、五十人以上の規模の事業場におきましては原則として産業医を置かなければならぬということになっております
○松井(達)政府委員 事実関係について、まず政府委員の方から答弁さしていただきたいと存じます。 労働省といたしましては、未払い貸金の立てかえ払い制度によります立てかえ払いにつきまして、なるべく早期に支給ができますように鋭意努力いたしているところでございます。何と申しましても二千人を超えるような退職された方々でございますので、異例ではございましたが、私ども現地に本省から係員を派遣いたしまして、審査、
○政府委員(松井達郎君) 労働時間の管理と申しますか、規制につきましては、労働省令として先生御存じのように労働基準法の施行規則というものがあるわけでございます。これは言うまでもなく労働基準法には御存じの八時間規制を初めといたしまして各種の時間に関する規定がございまして、これを根拠といたしました、それを具体化したのがこの労働基準法の施行規則でございます。こういうような法体系のもとにあるわけでございまして
○政府委員(松井達郎君) 白トラ、いわゆる白ナンバートラックでございますが、これについての二七通達の適用でございますけれども、特定の事業主と雇用関係にある自家用トラックの運転手があるわけでございまして、たとえば例として鮮魚の輸送とかあるいは鉄鋼あるいは鉄筋の輸送とか生コンの輸送とか、こういうものにつきましては、自家用トラックにつきましては、雇用関係にあるものにつきましては二七通達を適用しておるわけでございまして
○政府委員(松井達郎君) 先生の御指摘になりましたいわゆる二七通達、五十四年の十二月、新たな改善基準を定めたわけでございますが、その実施状況を申し上げてみますと、これは御存じのとおりハイヤー、タクシーの関係でございますが、これは省略いたしましてトラックの関係について見てみますと、何らかの違背が認められた事業所、これは五十六年の上半期、四月から九月までの監督の実施状況でございますけれども、トラックの関係
○政府委員(松井達郎君) 先生いま五十八万円とおっしゃいましたが、御存じのとおり、今年度から改正されまして六十一万円というふうになっておるわけでございまして、その限度額の八割ということでございます。 それで、これは一挙に改正というのは非常に困難でございますが、来年度につきましても、逐年この上限額については改善を図っているところでございますが、来年も従来のペースを考えながらやってまいりたいというふうに
○政府委員(松井達郎君) いま先生が御指摘のように、賃金の不払いというのはなかなか減らないということで、金額、件数、先生先ほどおっしゃいましたように、昨年の上半期にも相当の額、件数に上っております。 それで、これに対処する方法といたしましては、一つは、もちろん基準法でございまして、不払いがあれば、これは基準法違反でございますので、これにつきましては、まず直ちに送検すると申しますよりも、むしろ指導でいった
○政府委員(松井達郎君) いまのはアルバイト運転者を含めましたハイヤー・タクシー運転者です。御存じのとおり長時間労働の実態がございまして、労働時間管理が必ずしも適切でない例が多いわけでございますから、いま先生おっしゃいましたように、新しい二七通達、それからまた労働基準法そのものに照らしまして、ハイヤー・タクシー事業につきましては、重点業種ということでやっておりますので、厳正なる監督指導をやっていきたいというふうに
○政府委員(松井達郎君) 先生御指摘のように、安全衛生の関係、特に新規化学物質の有害性の調査制度というのがございますのですが、このような関係のものにつきましては、公表前の新規化学物質の名前とか、あるいは製造のプロセスとか、こういうものは個別企業の持っておりますノーハウに関係するわけでございますので、慎重な取り扱いが必要でございます。このようなものについては、私どもは秘としての指定は行っておりませんけれども
○政府委員(松井達郎君) 私の方から先に事実関係につきまして若干説明さしていただきたいと思います。 労働省の対応としましては、先生いまおっしゃいましたように、二年がかりで私どもとしましてもかなり大がかりにロボットの問題、マイクロエレクトロニクスの問題につきまして、雇用だけではございませんで、いまお話しのありました安全衛生の問題、その他技術、技能の問題もいろいろございますし、こういうものにつきまして
○松井(達)政府委員 御存じのとおり、労働省設置法を改正していただきまして高齢者対策部を職業安定局に設けたわけでございますが、先生御指摘のとおりそれだけではございませんで、高齢者の問題につきましては、たとえば職業訓練の問題もございますし、それからまた、今回労働省から提出しております財形法におきましても個人年金ということで高齢者の退職後の所得の保障ということも考えておりまして、私どもとしましては高齢者
○松井(達)政府委員 おっしゃいますように、オフィスオートメーションの面におきましても、これはいままでの職場のあり方と申しますのは大きく変わってくるのではないかと思いますので、これから調査研究を進めるにおきましては、これも重要なポイントとしてやっていきたいと思っております。
○松井(達)政府委員 私どもとしましては、産業用ロボットあるいはマイクロエレクトロニクスの導入に伴ういろいろな影響、労働の面につきましては、単に雇用だけでなくて、職場の転換あるいは職種の転換、あるいは先ほど申しました安全衛生の面、労使関係の面、いろいろな点につきまして調査をすべきだと思っております。それで、調査につきましても、単にその統計的な調査だけではなくて、やはり実態面も考えたい、いわばケーススタディー
○松井(達)政府委員 私どもとしましては、大局的に見ますと、現在までのところ、産業ロボットの導入につきましては、危険な業務、有害な業務、こういうような仕事につきまして労働者にかわって産業ロボットがやっているというような面で、安全衛生と申しますか労働環境の改善と申しますか、こういう点で役立ってきているのではなかろうかというふうに思っておるところでございます。 いま先生がおっしゃいましたように、新しくたとえば
○政府委員(松井達郎君) まず、私の方から最初に調査研究についてお答えさしていただきます。 先ほどからお話が出ておりますように、このMEの問題につきましては、雇用への影響だけではなくて技術技能の問題とか、あるいは職場環境の問題とか、あるいは労使関係の問題、いろんなところへ影響が出てまいるわけでございます。 それで、私どもとしていま考えておりますのは、まずそのタイトルとしましては、技術革新と雇用に
○説明員(松井達郎君) 先生のおっしゃいましたように、労働省の行政というのは、人を対象にしている行政という色彩が非常にはっきりいたしております。いま御指摘のように、基準局の仕事にいたしましても、これはたくさんの中小零細企業の監督指導というのが重要な任務になっております。また安定所を見ましても、最近は身障の方とか、あるいは中高年の方とか、いわばマン・ツー・マンで職業紹介に当たるとか、あるいは適職を見つけて
○説明員(松井達郎君) 七月十日に、先生いまおっしゃいましたように、第二次臨調の答申が出たわけでございます。中身につきましては、各省庁の共通の指摘事項ということで、いま先生が御指摘になりましたように労働省にも関係があります事項と、それから労働省の固有の事項と二点に大別して申し上げることにいたしたいと存じます。 共通の事項につきましては、「緊急に取り組むべき改革方策」というのが第二項目としてございまして
○松井(達)政府委員 お答えいたします。 私どもとしましては、公労法に定める仲裁制度、これは労働基本権、スト権の代償措置である。それを踏まえて、予算上、資金上不可能な仲裁裁定につきましても、御存じのとおり公労法三十五条で政府の実施努力義務というものが課されておるわけでございまして、それを踏まえまして私どもの御意見を申し上げるとともに、それからまた当委員会におきましてもお話がありましたように、郵政省初