1995-04-20 第132回国会 衆議院 予算委員会 第26号
○村田(直)政府委員 お答えいたします。 一部報道によりまして、陸上自衛隊の今回の待機の態勢等がその雑誌に取り上げられているということでございまして、現在、その内容について私ども、まず一つは事実関係、報道と実際の事実関係というもの、それからそれが内部の者しか知り得ないものであるかどうかという点、そしてもしそうであるとすればだれがと、こういうような段階で、まず事実関係については現在調べを進めております
○村田(直)政府委員 お答えいたします。 一部報道によりまして、陸上自衛隊の今回の待機の態勢等がその雑誌に取り上げられているということでございまして、現在、その内容について私ども、まず一つは事実関係、報道と実際の事実関係というもの、それからそれが内部の者しか知り得ないものであるかどうかという点、そしてもしそうであるとすればだれがと、こういうような段階で、まず事実関係については現在調べを進めております
○政府委員(村田直昭君) ただいまお答えしましたように、警察庁の職員の身分を兼ねることによって警察庁の職員として県警の警察官ないし捜査に従事する職員に対しての指導、助言を行うという、警察庁から派遣されている職員と同じような身分において助言をしている、捜査に従事しているわけではなくて助言をしておるということでございます。
○政府委員(村田直昭君) 今回の事案におきまして、先生お尋ねの件は山梨県の上九一色村の件であろうかと思いますが、これにつきましては、自衛隊の派遣された人員は、現時点でも派遣しておるわけでございますが、十二名の者を派遣しております。 それはどういう立場で参加しておるかと申しますと、警察庁の職員を兼務するという格好で、警察庁職員の身分を保有し、それに基づいて山梨県警察が行う捜査についての警察庁職員としての
○政府委員(村田直昭君) お答えいたします。 自衛隊が保有しております防護マスクあるいは戦闘用防護衣でございますけれども、これにつきましては、陸上自衛隊につきましては、定員の十八万人に対しまして平成五年度末で防護マスクを約十一万九千個ほど保有しております。戦闘用防護衣につきましても約三万五千組ほど保有しておるという状況でございます。 また、これらの化学関係の職種に当たっておる人員につきましては、
○政府委員(村田直昭君) これにつきましてはそれぞれの部隊におきましてすぐに非常呼集等を行いまして体制をとりましたが、これは突発的に起こりましたものですから、その際に連絡要員を派遣いたしまして対応をとって、その後、先ほど私が申しましたように市ヶ谷に化学関係の職種の者を集めたということでございます。 今、一万数千名の体制をとったのではないかと言われたのはこの件ではないんじゃないか。二十二日に警察庁の
○政府委員(村田直昭君) お尋ねの三月二十日に起こりました都内の地下鉄における毒性ガス事室でございますけれども、その際の自衛隊の活動の概要について申し上げます。 警察庁の方から要請がございまして、警察庁あるいは警察科学研究所に自衛隊の化学防護の専門職員を四名派遣しまして、自衛隊が持っております化学防護のためのいろんな知見というものを提供するということとともに、今度は治療その他のために警察病院等に医官等計三十五名
○政府委員(村田直昭君) 御質問の点でございますが、阪神・淡路大震災にかかわりますところの自衛隊の災害派遣活動の終了時期ということでございますけれども、これにつきましては兵庫県等とも十分に調整した上で決定するということにしておりまして、現段階において一部報道されておりますように、五月の連休前に活動を終了するということを決定したという事実はございません。 一部、知事さんが会見の中で、これは三月十七日
○政府委員(村田直昭君) 今回の防衛庁の六本木から市ヶ谷への移転の計画に伴いまして、先生御指摘のように市ヶ谷の部隊、三二連隊を大宮に移すという計画で今進んでおるわけでございます。 そして、この移転計画につきまして、その三二連隊の移転につきましては、私どもこの計画をつくるとき部内においても慎重に検討したところでございまして、その際に大宮に移すということ、それから朝霞にはまだ三一連隊が依然としておるわけでございます
○政府委員(村田直昭君) それで私どもとしては、これは官邸の御判断を待つまでもなく部隊として判断をし、今私がちょっと申し上げましたような活動に入っておるわけでございまして、これはここに書いてありますような発動命令を待って足踏みしておったが、それが来なかったというような状態ではないということでございます。
○政府委員(村田直昭君) 今、先生も御指摘のとおり、出動命令が出ずということで一部週刊誌にそのような記事が出たことは私も承知しておりますが、これにつきましては再々申し上げておりますけれども、要するに震災が発災しまして、五時四十六分でございますが、陸上自衛隊としては六時に直ちに非常呼集をかけて隊員を集めるということをいたしまして、それから七時十四分には陸上自衛隊のヘリコプターが八尾から発進をする。また
○政府委員(村田直昭君) 応募しました三社に対して出しました多用途支援機の要求性能書というのがございます。その中に、運用条件について「国内での運用を基本とし、状況により海外においても運用する。」という記述もございます。また、航続性能についての中で、指揮連絡、空輸、訓練支援等の基準となる七つのプロファイルを要求しておるということは事実でございますが、これは先ほど言いましたような趣旨で、いかなる任務を将来
○政府委員(村田直昭君) 昨年の暮れの内閣委員会において、私どもは有識者委員会の検討の結果をまとめて御報告したところでございます。今、先生が読み上げられましたのは、その中で多用途支援機は、国際緊急援助活動あるいは国連不利維持活動のために、海外運航を行うこともありうるとの考え方から、そのための航続性能を有することを確認しているが、これを満足しないことをもって、機種選定に影響を及ぼさないものとしているのは
○政府委員(村田直昭君) 御指摘のとおり、防衛庁におきましては、東海地震についての対処計画、それから南関東地震が発生した場合の南関東地域震災派遣計画をそれぞれつくっておるところでございます。これらの二つの計画は、地域防災計画というものを各県がそれぞれつくっておるわけでございますが、それを超えるいわゆる広域の災害ということを想定してつくっておる計画でございます。 これらの計画につきましては、今回の災害
○政府委員(村田直昭君) 自衛隊が持っておりますドーザー等の装備品は、あくまで自衛隊が部隊として出動した場合は土木工事等も行うということで備えているものでございますけれども、当然のことながら災害派遣に当たってこれを十分活用して行っておるわけでございます。 これらの充足率につきましては、予算の範囲もありますのでぎりぎりのところということでございまして、年々の予算の中でできれば隊務の遂行に支障がない限度
○政府委員(村田直昭君) お答えさせていただきます。 まさに今、先生が御指摘になったように、どのくらいの人員ができるかということについて言いますと、さらに我々としては研究しなきゃいかぬ。なぜならば、地方公共団体と自衛隊との間で常日ごろから計画がつくられておる、そして計画に基づいて訓練が行われるというような事態になって、かつ現在の、話をちょっと変えるとあれですが、関東大震災でありますとか東海地震の場合
○政府委員(村田直昭君) 現在、私どもの場合には、発災がたしか五時四十六分でございますけれども、それ以後六時には陸上自衛隊が非常呼集をかけまして、そして隊員の中には外出しておる者もおりますし、営外居住している者もおります。そういう者を集めるということが始まりまして、十七日の十時現在、現実に投入された者は約三百名、これは伊丹の駅のところで警察官の方が電車に挟まれたということもございまして、これの救出ということで
○政府委員(村田直昭君) 自衛隊の今回の地震の際における派遣状況でございますけれども、まず当日でございますけれども、陸上自衛隊の二千三百名を中心としまして約六千七百名を自衛隊として投入しております。それから二日目に至りまして、九千三百名の陸上自衛隊を中心としまして一万七千三百名の自衛官を投入しており、さらに十九日には、陸上自衛隊九千五百人を中心として一万七千五百名の隊員数を投入しております。さらに二十日
○村田(直)政府委員 お答えいたします。 災害が発生した場合に、どのくらいの人員が、またどのくらいの時間で被災地に到着てきるかというようなお尋ねでございます。 自衛隊の災害派遣の初動におきまして、どの程度の人員をどの程度の時間で派遣できるかということにつきましては、今回の阪神大震災というようなケースを考えますと、かなりの時間がかかっておる。例えば第三特科連隊は、十時十五分に出まして、約八十キロあるところでございますが
○村田(直)政府委員 八十三条の三項につきましては、「部隊等の長は、部隊等を派遣することができる。」ということによって、非常に軽易に、要するに基地あるいは駐屯地の近くにおいて災害が発生したというような状況下において部隊を災害出動させるということでございまして、今申しましたように、軽易な派遣が可能になるようになっています。ただし、権限規定については、九十四条等で特に権限が定められておりません。したがいまして
○村田(直)政府委員 先生御指摘の、自衛隊法の八十三条一項の知事の要請に基づく出動の場合と、それから同条第二項ただし書きの、要するに自主的に派遣する出動というような場合の権限の差でございますが、これにつきましては、自衛隊法の第九十四条に規定がございまして、自衛隊法第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行については、警察官職務執行法及び海上保安庁法の一部の規定を準用するものとしておりまして
○村田(直)政府委員 お答えさせていただきます。 現在の自衛隊法の災害派遣の規定は、御案内のとおり八十三条に規定がございます。この八十三条は、第二項によりまして、要請による派遣というものを原則として、ただし書きにおきまして、「その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがない」というような法律の規定ぶり、その場合には自主的に派遣をすることができるという規定ぶりになっております。なお、三項
○村田(直)政府委員 お答えいたします。 当該資料は、先ほど大臣からもお答えしましたように、陸上幕僚監部として、災害派遣というような事態も考えられるわけでございますから、そういうものとして各方面総監部に指示をして作成を命じておるというものでございます。
○村田(直)政府委員 空中からの消火の場合でございますけれども、私どもも専門家ではございませんけれども、これは消防庁等のお話も聞いたところでございます。 まず、消火というのは、基本的には酸素を断つということによって消火をするというのが原理でございますので、まだ生き埋め等の状態にあられる方がおるとすれば、そういうような状態をつくり出すということについて十分配慮しなければならぬということと、それから、
○村田(直)政府委員 お答えします。 八十三条の二は、東海大地震を想定しまして、地震防災派遣ということで、大臣から御答弁をしましたように、予知が行われた段階であらかじめ、総理大臣からの要請を受けて部隊が出動するということでございまして、実際に発災した段階では八十三条の二項によります災害派遣ということに移行するということでございまして、あらかじめ、その発災前の状態で部隊を派遣しているというのが八十三条
○村田(直)政府委員 先生お尋ねの要請の件につきましては、それはケース・バイ・ケースでございまして、訓令上でも、要請によって権限がないところに要請が来るというケースもあるわけでございまして、そういう場合には権限のあるところにそれを回す、直ちに知らせるというようなシステムになっております。 それで、今回の場合には、それぞれ要請が来る前から自衛隊としてはそれぞれ災害派遣というものを予想して、例えば海上自衛隊
○村田(直)政府委員 官邸との間には、現在のところは通常の回線、NTTの回線とそれから専用の回線と、それからファクス、いわゆる電話とファクスが入っておるという状況でございます。
○村田(直)政府委員 中央指揮所でございますけれども、目的は、防衛出動等の自衛隊の行動に関しまして、防衛庁長官が情勢を把握しまして適時所要の決定を行い、命令を下達するまでの一連の活動を迅速的確に実施し得るということのために、昭和五十六年度から中央指揮システムということで進めてまいり、五十八年度末に庁舎が完成しまして、五十九年度から運用を開始しております。そして、二十四時間体制の運用体制をとりましたのは
○村田(直)政府委員 まず、事実関係の人数についてお答えいたしますと、地震が発生し、十七日中に陸上自衛隊が約二千三百人を現地に派遣しております。それで人命救助に当たっております。それから、海上自衛隊呉地方隊等から、横須賀を含んでおりますが、艦船計七隻を神戸に向け出航させております。さらに、航空自衛隊の輸送機等計七機により輸送活動等を行ったところでございます。 その後、現在でございますが、陸海空の部隊
○村田(直)政府委員 その点についてちょっと補足して申し上げますと、これらの「大震災地誌」は、京阪神それぞれの地方自治体に配付をして相互に共有して持っておるという状況で、私どもとしても、今大臣から申し上げましたように、災害派遣の際にこれを参考にするということでございますが、災害派遣計画そのものはこの中に入っておるわけではございません。
○村田(直)政府委員 お答えします。 「大震災地誌」と申しますのは、これは京阪神編のみならず、東海編でありますとか南関東編でありますとか中京編というものをつくっています。私どもの考え方は、陸上幕僚監部が平成六年三月につくったものでございますが、これはその地域における地震災害に関する研究、災害派遣に関する検討の際の基礎資料として役立てようということからっくっておるものでございます。
○村田(直)政府委員 自衛隊は、地震等の災害の発生に備えまして、先生御指摘のとおり、全国で行われております防災訓練等に各地方公共団体の求めに応じまして参加して、災害派遣等の能力の向上を図っているところでございます。特に、地震災害の対応に適しました総合防災訓練におきましては、災害発生時に迅速かつ的確な救助活動、救援活動を行うことができるように、人命救助、物資の輸送、情報連絡等の各種訓練を実施して、各地方公共団体
○村田(直)政府委員 発災間近の七時五十八分でございますか、伊丹の駐屯地から四十八名の者が伊丹駅に出ておる、それからその後二百六名の者が西宮に出ておりますが、これらにつきましては八十三条三項の近傍派遣ということで出たものでございます。
○村田(直)政府委員 写真につきましては、現像した後これを送る装置は、例えば岩国等から送るという方法ができます。それを持っております。 それから、カメラで撮りました、ビデオで撮りました映像を送る装置につきましては、先般来お答えしておりますように、東部方面に一つございまして、それを直ちにその日のうちに中部方面に送りましたけれども、中部方面は当日は持っておりませんでしたので、これを送ってくることはできませんでした
○村田(直)政府委員 先ほど大臣からお答えいたしましたように、陸の情報につきましては中部方面総監まで報告があるということでございます。 それから、先ほど大臣からお話がありましたように、この上がってきました海の情報等については、横の連絡というものは私どもとして都道府県等から国土庁にあるものというふうなことを考えておりまして、送ってはおりません。
○村田(直)政府委員 有事法制の研究は、先ほど来申し上げておりますように、自衛隊法の七十六条に基づきまして自衛隊が防衛出動等、行動する場合の規定でございますから、当然のことながらそれを整備しておかないと、いざというときに自衛隊の行動に支障が出るというような面もあるわけでございます。したがいまして、これは引き続き検討を続けてまいる必要があるということは当然だと思います。 追加して申し上げますと、今申
○村田(直)政府委員 防衛庁における有事法制の研究でございますけれども、先生も御指摘のとおり、五十三年の九月二十一日から始めまして、その結果、五十六年の四月二十二日に第一回の発表をし、これは主として防衛庁の所掌する法制についての研究ということでございます。 それからさらに、五十九年の十月十六日に第二分類の検討ということにつきまして発表をしてございまして、これにつきましては、各省庁が所管する法令等について
○村田(直)政府委員 お答えさせていただきます。 PKO法の二十四条三項で、隊員が自己の判断によって身体、生命の防衛に武器を使用するという規定が定められた経緯は、従来から十分御説明してあるわけでございますが、これにつきましては、自衛隊法の現在の規定の中にも、隊員の判断によって武器を使用するというケースが実はあるわけなんです。 したがいまして、自衛隊としては、本来的には、武器の使用というのは隊長の
○説明員(村田直昭君) それで、まずそれをお答えしたいと思います。 提案候補機種のIRAN間隔につきましては、提案会社からの提案内容に基づいて、その妥当性を評価した上で最終的に判断したわけです。すなわち、提案会社から提案があったものを……
○説明員(村田直昭君) まずお尋ねのIRANの間隔の問題、それからエンジンのオーバーホールの間隔についてのお尋ねでございますので、それについてお答えをしたいと思います。
○政府委員(村田直昭君) 幾つか御質問がございましたので、順を追って御説明をさせていただきたいと思います。 一つは、最初にまず特定の機種が前提となっておったのではないかという御指摘でございますけれども、この点につきましては若干時間をいただきまして申し上げます。 この機種の選定につきましては、三候補機種というものに関して具体的な評価作業に入る以前に、これまでの航空機の機種選定の手続と同じように、まずこの
○政府委員(村田直昭君) 防衛庁長官もおっしゃられましたし、私も厳正、中立、公平にやってきて、疑惑などという問題はないというふうに考えておるわけでございます。
○政府委員(村田直昭君) 今、大臣がまさに申し上げたとおり、私どもは従来から航空機の選定に当たりまして用いられた手法といいますか、手続というものを順々と踏んでその上で選定をしているわけでございます。 今までやってきたことを具体的に申し上げますと、若干時間をいただいて申し上げたいと思いますが、まずUXという飛行機、これはユーティリティーのXということでございまして、多用途支援機というふうに我々考えているわけでございますが
○政府委員(村田直昭君) 大臣からお答えいただく前に、私から法律上の問題も含めましてお答えしたいと思いますが、先生御指摘の実質的に任務外の警護活動を行わざるを得ない状況というつことでございますけれども今までカンボジア等で行われたいわゆる情報、調査等の収集を指しておるのかと思いますけれどもこれはあくまでそういう任務を遂行するということでその業務か行われた。したがって、それは国際平和協力法上の任務の遂行
○政府委員(村田直昭君) お答えいたします。 先生御指摘のように、戦域ミサイル防衛につきましては、先ほど大臣からもお話がありましたように我が国の防衛政策上の位置づけ、あるいは我が国の対応についての政策判断を行う必要があるということから、弾道ミサイルの脅威、TMDの具体的内容、その技術的可能性、費用対効果等多岐にわたる問題について検討する必要があると考えております。 そのために、本件に関する政策判断
○政府委員(村田直昭君) この質問につきましては本委員会等でも再々お答えしているわけでございますけれども、先生御案内のとおり、自衛権の発動につきましては、第一に我が国に対する急迫不正の侵害がある、第二にこれを排除するために他に適当な手段がない、第三に必要最小限度の実力行使にとどまるべきことという三つの要件を備えることが必要であるということでございます。 御指摘のケースにつきましては、現実の議論としておよそ