1984-12-14 第102回国会 衆議院 法務委員会 第1号
○村田政府委員 その内訳について申し上げますと、法務局、これは登記と訟務と人権がございますが、法務局に二百四名、それから検察庁百十二名、矯正官署、これは刑務所、少年院、少年鑑別所がございますが、総数で百六十七名、更生保護官署、保護観察所でございますが、これは二十二名、それから地方入国管理官署、入管局でございますが、これが二十四名というふうになっております。
○村田政府委員 その内訳について申し上げますと、法務局、これは登記と訟務と人権がございますが、法務局に二百四名、それから検察庁百十二名、矯正官署、これは刑務所、少年院、少年鑑別所がございますが、総数で百六十七名、更生保護官署、保護観察所でございますが、これは二十二名、それから地方入国管理官署、入管局でございますが、これが二十四名というふうになっております。
○村田政府委員 昭和六十年度の当初の予算要求につきましては、第一に増員、第二に登記コンピューター化のための特別会計の設置、第三に事件処理等のための所要経費の確保、この三点を重点としております。 そのうちの第一の増員につきましては、近時の登記を初めとしたいろいろな分野での業務の事件増に対応した定員を確保するために総数で五百二十九人を要求しております。 第二の登記コンピューター化のための特別会計の設置
○村田参考人 非常にむずかしい問題でございます。 第一に、日本はいま自由主義世界の第二位の地位になってきたんだから、日本が国際社会の中でもっとイニシアチブをとった活動をしたらどうかということの御指摘だったかと思いますが、日本がどういう姿勢をとって国際舞台の中で外交その他あらゆる問題を展開していくかということは、これは私はひとえに国会がお決めになることだろうと思います。政治というものは、つまり外交も
○村田参考人 ジェトロの仕事につきましては、常々国会の先生方の非常に温かい御指導と御支援を賜っておりまして、われわれ常に感謝いたしております。ありがとうございます。 さて、いま問題の日米、日欧に対します貿易摩擦という問題についてでございますが、何と申しましてもベトナム戦争まではアメリカというものはともかく非常な自信を持ってきた。しかし、ベトナム戦争の失敗によってつまずきまして、アメリカ全体がもう非常
○説明員(村田恒君) ただいま図面の問題について御意見を承わりましたのでありますが、大体人の生命に関する重大問題でございますので、保安規則の改正あるいはそういった法律の改正とか、そういうものが完成するまでを待っておられませんので、まず第一段階といたしまして、私どもは、現在新しくまた掘っていきます場合、こういう事業、こういう採掘をいたしたいという案を出しております——施業案。施業案の認可をいたします場合
○説明員(村田恒君) 仰せの通り、企業の経営の根本が絶えず動揺しているということは、労働者に最も困る不安を与えるものでございます。その意味におきまして、ややもすれば今まで世間から石炭鉱業が批判を受けて参りましたのは、景気のいいときに非常にばかな値段で売る、一期景気が悪くなると、山を閉鎖して逃げてしまう、こういうような悪口が、私はこれが必ずしも当っていると思いませんが、そういう一部に批判があるわけでございます
○説明員(村田恒君) ただいま阿具根委員の御指摘の通り、これまでの実績が、非常に生産業者の努力によりまして、計画を完全に遂行されていく。すなわち、昭和三十年度におきましては九九%、昭和三十一年が一〇〇・六%、三十二年におきましては九九・三%、こういう、計画に対するりっぱな遂行率を遂げておるわけでございます。ただ問題は、御承知のように、長期の計画と、それから短期的な、一時的な景気の変動というものに対することとのその
○村田説明員 ただいまの問題は前々の国会から何回となくいろいろ御指摘を受けておりまして、通産省の中におきまして、特別に法制上の問題を研究する特別調査会を設けまして昨年来引き続いて研究いたしております。その結果、これも伊藤委員からお話がありました、たとえば一九三九年の西ドイツの地下資源の採掘を保護するための建築制限令でありますとか、また東ドイツ、英国、それらのあらゆる法規をずっと調査して参りました。現在
○村田説明員 ただいま伊藤委員御指摘の通り確かに管理者不明のもの、あるいは何年か前にその鉱害をおっぽり出して逃げてしまったもの、それらに対しまする復旧は、きわめて重要な問題であります。その意味におきまして、大きな地域といたしましては、国で調査いたしました地域として、福岡県の西川地区、それから木屋瀬地区、長崎県の福島町、この三つの地域につきまして調査を完了いたしました。現在国及び地方団体の手によって西川地区
○村田説明員 籾井の場合におきましては、現実にその資本を出してやらしておりました者と、それから現実に炭鉱をやっておりました者とは、正式の書面による契約があったかなかったかは別といたしまして、暗黙の問において、自分の手足として、自分の機関としてこれを掘らせておったということは明白であると思います。その場合におきましては、第一次的には御指摘の通り、鉱業権者のものでありますから、そういう暗黙の了解のもとに
○村田説明員 籾井の場合におきましては、まだ買い上げの申込みだけでございまして、具体的な契約はまだできておらない。そのあとで、坑口の開設をやっておりますのは、これは一平米以下の小さい坑口でございまして、これは、現在、災害を起しました籾井とは別な人間が、別の坑口を開設したということであります。
○説明員(村田恒君) 石炭鉱業が生産の弾力性にきわめて乏しいという産業でありますために、経済閣僚懇談会ですかの結果きめられました第二項の、生産体制の整備に支障を来たさない範囲内での生産調節を期待する、ということは、方法論として非常にむずかしいものを含んでおります。それは、この場合にいろいろなことが考えられたわけでございます。まず第一に、たとえば、政府の方がはっきり業界に向って操短の勧告、たとえば繊維産業
○説明員(村田恒君) 私は今石炭鉱業が一番大きな取引先であり、炭価なり石炭のある意味においては死命を制しております電力業界における消費、並びにその引き取りが一番大きな要素でございますので、それを申し上げたわけでございます。で、大した数字ではないということでございますが、昨年度の豊水が八%の豊水でございましたが、そのときの見通しに対しまして、実際の電力用の石炭の消費が減りましたのは、実に二百万トンというものを
○説明員(村田恒君) 本年度五千六百万トンの出炭は、さきに経済企画庁を中心にして練られました長期エネルギー計画の一環として、昭和五十年度において七千二百万トンの出炭まで持っていく。そういう最低七千二百万トンの出炭を行うということが、外貨負担を軽減し、将来増大していくエネルギー需要に対応するために、国内出炭七千二百万トンが最低要請されるということを基礎にいたしまして、五千六百万トンの出炭体制というものを
○政府委員(村田恒君) 仰せの通り、単なる出炭量だけをもってその鉱区の分布図である、鉱区の分布図をそれが表わしておるということは、誤まりであると存じます。ただ、先ほど申し上げましたように、中小と申しましても、たとえば一例をとりますと、ラサ工業というものは決して中小ではございませんで、相当程度の広い鉱区を持ち、また、ある程度の未開発地域の鉱区も持っておるわけであります。これらのようなものは、政府として
○政府委員(村田恒君) 具体的なお考えは、あるいは開発庁の方から申し上げた方が妥当じゃないかと存じますが、参考までに、私の通産省としての考え方を申し上げますが、御承知のように、三十二年度の上期におきまして、北海道の出炭の比率を見ますと、大手炭鉱が七七%に対しまして、中小炭鉱の出炭の比率は二三%になっております。決して少い数量ではございません。それから具体的にどういうところをやっていくかということは、
○政府委員(村田恒君) まず第一の前提になります中小炭鉱は、ほとんど独立の鉱業権を持っているものは少い、租鉱権者が多いから、従って共同の鉱業権者となる場合はあり得ないし、またそういうものが相当委託をしていたのではなかなか負担にたえないだろうという点でございますが、その前提となります中小炭鉱という、中小と申しますその範囲の問題であるかと存じます。ただいま阿部委員のおっしゃいましたように、きわめて零細な
○政府委員(村田恒君) ただいまの御指摘は、大手炭鉱の一種の斤先のような純然たる大手の系列に入っておりますような、租鉱権に基いて石炭の採掘をやっておる中小炭鉱については、ただいまのお示しの通りだと思いますが、それ以外にも独立の鉱業権を持ってやっております中小炭鉱も相当ございます。それらにつきましては、本会社のボーリング能力を利用していくということは、それは中小炭鉱にとって相当の利益になる、そういうふうに
○政府委員(村田恒君) 今仰せのように、中小炭鉱につきましては、完全な鉱業権でなくして、大手から租鉱権をもらいましてそしてやっておるものが相当数が多うございます。
○政府委員(村田恒君) 北海道におきます石炭鉱業のこれまでのボーリングの実績、三十二年度の実績を申し上げますと、ボーリングの長さが大体四万メートルから五万メートルの間の、これは実績でございます。しかしこれはすでに、ある程度のボーリング能力を持っておりまして、また同時に、これまで石炭鉱業に従事して参りました、石炭鉱業に専念して参りました専門の業者がやってきた実績でございます。ところでそれならば、これから
○政府委員(村田恒君) 政府が水洗炭業につきまして特に法案を準備いたしませんでした理由は、大体次に申し上げるような理由に基いておるわけでございます。 第一点は、従来被害防止のために水洗炭業の取締りをしてくれという要望が福岡のほうからもあったわけでございますが、水洗炭業はきわめてその設備が簡易な事業でございますし、また、その事業が行われますのも、きわめて地方的なローカルなものでございますので、その取締
○政府委員(村田恒君) お答え申し上げます。北九州地区におきまして特にこういう水洗炭業者が多いという理由は、根本的には九州地帯の石炭の採掘がきわめて古い時代から行われてきておる。従いましてその掘ったかすであるボタ山の堆積というものが、九州地区においてはきわめてその数が多い。従って、そのボタ山をくずして残っておるエネルギーを取り出して、水洗いしては売っていくという業者が非常に多い、こういうことであります
○政府委員(村田恒君) お答えいたします。水洗炭業者がボタ山から石炭を採取いたします場合に、まずそのボタ山が、鉱業権者が現に所有しており、これの管理の義務を持っている、そういう場合に、鉱業権者がその水洗炭の業者との間の正式な契約に基きまして、水洗炭業者の名において水洗炭という仕事をやっております場合は、これは水洗炭業者の責任でございます。しかしながら、鉱業権者が水洗炭業者を独立した存在としないで、単
○村田(恒)政府委員 ボ夕山は、鉱業法上の鉱物には含まれないわけでございますが、その点につきまして、先般、地すべり防止法が審議されました際に、建設委員会でも、しばしばその法律上の性格の御質問を受けたのであります。ただいままでの政府の有権的な解釈といたしましては、あくまでボ夕山そのものは一つの動産である。従って、ボ夕山だけを分離して、それを譲渡その他の行為の対象とすることができる、こういうふうに現在までの
○村田(恒)政府委員 全然異なった意見とは、私、存じませんが、少し窮屈な解釈をいたしますと、ただいまの捨石の堆積に該当いたしますのは、第十六条の第三号にあります「排出される土砂のたい積」が、これに該当すると考えられます。従って、ボタの採取というものは、鉱業法上の無過失賠償責任の中に、完全に含まれているというようには、解釈できないのではないかということを申し上げた次第でございます。しかしながら、今、多賀谷委員
○村田(恒)政府委員 第四章の賠償に関しますところの御質問にお答え申し上げます。水洗炭業者というような非常に零細な業者に対しまして、鉱業法上の無過失賠償責任を課することは、酷ではないかという御意見でございますが、確かに、そういう面も考えなければならないと存じますけれども、純粋に法律の問題として考えました場合に、今回提案されました法律の中で、鉱業法から外へ出ているもの、言いかえますと、鉱業法では規定してなくて
○政府委員(村田恒君) まず、ただいま申し上げました坑内外の設備を近代化して、機械化していくということが、これは根本でございまして、これは技術の問題として進めなければならぬと思いますが、しかしながら、これをいろいろな、これだけの合理化工事をいたしますためには、どうしても多額の資金を要するわけでございます、従来、石炭鉱業は比較的景気の変動に対してそれに適応するための弾力性に乏しい産業でございましたために
○政府委員(村田恒君) この法律の改正をお願いいたしました一つの大きな目的は、ただいまお話のございました、今まで未開発でりあまして、これから有望な地域を重点的に、しかも経済的に開発ができるように、特に関連産業施設を整備をしていくということを伴いながら重点的な開発をするということを大きなねらいとしたのでありますが、その終局的な目的はただいまお示しのございました炭価を引き下げていく、単に数量だけをふやすということでは
○政府委員(村田恒君) 結論から申し上げますと、そのような、ただいまお話のございましたような意義が、意味が残っております。それで特にその地域は、北海道地域が今まで比較的開発がおくれておりまして、北海道の釧路炭田、それから石狩炭田、それらにつきましては現在鉱業権を持っておりますが、資金、あるいは設備資金の関係あるいは関連産業施設、すなわち鉄道とか港湾とかあるいは道路とか、それらの整備が十分でないために
○政府委員(村田恒君) 新長期経済計画によります数字によりますと、石炭といたしまして昭和五十年に所要いたしますのが一億二百四十八万トンという数字になっております。これは国内炭の生産及び輸入炭を加えての数でございます。このうち国内の石炭の生産を先ほど申し上げました七千二百万トン見まして、これに対応いたします輸入炭を二千二百四十八万トンと、こういうふうに推定いたしております。
○政府委員(村田恒君) 本年の三月中旬の記録によりますと、買い上げの整備事業団に対します買い上げの申し込み炭鉱が百五十七炭鉱でございます。事業所の数は今ここでつまびらかにしておりませんが、百五十七炭鉱であります。その出炭の規模は三百六万五千トンでございます。このうち契約がすでに締結を終ってしまいましたものが九十七炭鉱、その出炭規模は百八十一万一千トンでございます。で、この企業に従事しておられた労働者
○政府委員(村田恒君) 本法案の概要について御説明を申し上げます。大体の輪郭はせんだって当委員会におきまして通産大臣から提案理由の御説明を申し上げました際に述べられておるところでございますが、本日はお手元にお持ちの石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案要綱というガリ版の縦書きの資料がございますが、お手元にございますでしょうか、これを朗読しながら御説明さしていただきたいと存じます。 石炭鉱業合理化臨時措置法
○村田(恒)政府委員 ただいまの御質問は、この合理化法が昭和三十年に制定されましたときの合理化の目標として、整備事業団を設立いたしまして、整備事業団が、非能率の炭鉱を買いつぶしていくという問題に関連するわけでございますが、そのときに、ただいまお話がございましたように、年間出炭量三百万トンを目標として、買い上げていこうという計画でスタートいたしました。三月中旬現在におきます炭鉱の売り渡しの申し込みは百五十七炭鉱
○村田(恒)政府委員 税制の問題は、今、お言葉のございましたように、非常に重要な問題でございまして、長期低利資金の確保と相並んで、税制の問題は、従来とも、大蔵省と折衝を続けてきた問題でございます。その中で、ただいまの追加投資の問題は、幸いに本年度から、これを損金算入の話し合いが、大蔵省とつきまして、目下、具体的にどういうふうに適用していくかという通達を、各地方へ大蔵省から出してもらうように、話を進めておる
○村田(恒)政府委員 石炭鉱業も、もちろん全産業の中の一環として、一般的な景気変動による影響を大きくこうむっておることは、申すまでもない次第でありますが、特に石炭鉱業は、御承知の通り、景気の変動に対する弾力性がきわめて乏しい。ある程度の施設を作りました場合に、簡単にそれの生産制限というものが、それ以外の一般製造工業と違いまして、景気が悪いときに生産縮小をするというようなことが、容易に行われないという
○村田(恒)政府委員 実は、この貯炭場の問題につきましては、ただいま伊藤委員からお示しのございましたように、特に過剰貯炭の場合のみならず、また非常に逼迫して参りました場合にも、ここにある程度のストックを持っておりますことは、需給のバランスをとります上に、非常に大事なことだと考えまして、当初、石炭の一番多い需要者である電力部門を中心として、貯炭場の問題を研究し始めたわけでございます。そのうちに、また石炭業界
○村田(恒)政府委員 ただいま昭和三十七年度の実際の炭価がどういう数字になるかという資料は、持ち合せておりませんけれども、本計画を実行することによりまして、逐次能率は上昇して参ります。すなわち、昭和三十二年におきます能率は、御承知のように一五・五トンでございますが、昭和三十七年におきましては一八・八トン、昭和四十二年におきましては二〇・七トン、昭和五十年に参りまして、二二・六トン、こういうような上昇
○村田(恒)政府委員 その点につきましては、技術者であります鉱山保安局長が出席しておりますから、鉱山保安局長からお答えいたしたいと思います。
○村田(恒)政府委員 この点もただいまお示しのように、ボタ山の崩壊の危険性が一般に認識されて参りましたのは数年前からでございますか、通産省といたしましては、鉱山保安法及び石炭鉱山保安規則というものに基きまして、ボ夕山の崩壊防止の義務を鉱業権者あるいは租鉱権者に課しますと同時に、その守ってもらわなければならない細目を規定いたしまして、監督の実施に当って参った次第でございますが、今お話のございましたように
○村田(恒)政府委員 ただいまお示しのように、地すべり防止上重大な影響がある場合には試掘、採掘にも及ぶもの、そういうように考えております。
○村田政府委員 本件の具体的な問題から若干それると思いますが、ただいま御指摘がございましたように、盗進掘が相当竹われておるので、それに対して今後どういうふうに考えていくかという点につつきましてお答え申し上げます。 まず盗掘、すなわち鉱業法第七条違反の行為でございますが、これは御承知のように昭和三十年ごろから急激にその数を増して参りまして、その後通産局におきまして、限られた予算の中でできるだけの取締
○政府委員(村田恒君) 「鉱物とみなす」ということでありまして、それを新しい鉱業権を設定いたします場合には、もう一回それにつきまして新しい鉱業権の設定をいたさなければならない、こういうことであります。
○政府委員(村田恒君) ただいま第二部長から申しあげました通りで、鉱業法の第三条第一項に「鉱物の廃鉱又は鉱さいであって、土地と附合しているものは、鉱物とみなす。」という規定がございまして、土地と付合して一体となったものも、そこに新しく鉱業権を設定する可能性があるわけであります。
○政府委員(村田恒君) 石炭局長でございます。鉱山保安局長はただいま参議院の社会労働委員会に出席しておりますので、私からお答えさせていただきます。 ただいま御指摘がございましたように、このぼた山の処理をこの地すべり防止法の中に入れていただきまして、いろいろ御迷惑をかけておりまして申しわけないと存じておりますが、私ども鉱山保安法の現在の実施というものが、ある程度手ぬるいという御指摘の点はわれわれの方
○政府委員(村田恒君) ただいまお話がございましたように、鉱害復旧は特別鉱害の復旧とそれから一般の鉱害の復旧と二つに分れております。特別鉱害の復旧は御承知のように戦争中の強行出炭によりまして発生しました鉱害を復旧しておるわけであります。一般鉱害は現在稼行中の石炭山が起しました鉱害復旧をやっておるわけであります。それでただいまの御質問の要点のまず特別鉱害の方の金額を申しますが、この特別鉱害は昭和二十五年五月
○村田(恒)政府委員 ただいま官房長から申し上げましたように、本年度は鉱業監督の旅費もだいぶふえましたので、お話のように坑内の実測図あるいは鉱区連絡図、こういうものを整備するようにいたします。やり方といたしましては、やはり現場に参りまして古老の意見を聞きましたり、あるいは炭坑が持っております鉱区原図というものを写し取って役所の方で整備する、そういうやり方をやっておりますが、何分にもこれは相当日にちのかかるものと