1979-04-13 第87回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
○村松参考人 元号を制定する以上、公的な部分に関しては、これは基本的には元号を使うというのはあたりまえだと思います。ただ、国民の方ではこれはいまでも併用しておりますから、国民一般での併用はある程度大幅に許してもいいのではないか。そこのところのけじめをはっきりするということが一つです。 それからもう一つは、先ほどちょっと申しましたが、明治以前にも一代一元という例はなかったわけではございません。若干ですが
○村松参考人 元号を制定する以上、公的な部分に関しては、これは基本的には元号を使うというのはあたりまえだと思います。ただ、国民の方ではこれはいまでも併用しておりますから、国民一般での併用はある程度大幅に許してもいいのではないか。そこのところのけじめをはっきりするということが一つです。 それからもう一つは、先ほどちょっと申しましたが、明治以前にも一代一元という例はなかったわけではございません。若干ですが
○村松参考人 大変恐縮でございますけれども、さっきの御質問の意味でちょっとわかりかねるところがございましたので、恐れ入りますが、もう一遍繰り返していただけますか。
○村松参考人 村松でございます。 元号の法制化に関しましては、私は三つの点からこれを行った方がいいと考えております。 簡単に申し上げますが、第一点は、現在の状態が続きますと、将来、天皇に万一のことがあった場合に、今後の暦年法をどうするかという何らの根拠もない。皇室典範は廃止されておりますし、その前の明治初頭に出されました行政官布告も皇室典範と一緒に廃止とみなされているようですから、したがって暦年法