1977-05-25 第80回国会 衆議院 法務委員会 第19号
○村岡政府委員 ただいま御指摘になりました、四月十一白に東京法務局が行いました事情聴取の結果は、お読み上げのとおりでございますが、その後五月六日、それから五日九日、さらに五月十二日にわたって協会の幹部から事情を聴取しております。特にただいまお読み上げになりました第一回の事情聴取は、いわば総論的な事情聴取でございまして、協会側が一体どういう言い分を持っているのか、その言い分をまず聞き取ろう。いろいろ説得
○村岡政府委員 ただいま御指摘になりました、四月十一白に東京法務局が行いました事情聴取の結果は、お読み上げのとおりでございますが、その後五月六日、それから五日九日、さらに五月十二日にわたって協会の幹部から事情を聴取しております。特にただいまお読み上げになりました第一回の事情聴取は、いわば総論的な事情聴取でございまして、協会側が一体どういう言い分を持っているのか、その言い分をまず聞き取ろう。いろいろ説得
○村岡政府委員 私自身はちょうど所用がありましたためにその会に出席いたすことができませんでしたが、職員が出席をいたしまして、その報告はつぶさに聴取いたしました。この問題につきましては、前回、前々回の当委員会でも申しましたように、人権擁護上の問題であるとしてただいま調査をしているところでございます。
○村岡政府委員 国会におきます議員の発言について、いわゆる免責特権が認められておりますのは、申すまでもなく、国会における言論の自由を最大限に保障し、国会議員がその職務を行うに当たってその発言が制約されることがないようにしようという趣旨からでございまして、もとより、この規定があるからといって、国民の人権を侵害するような不当な発言が許されるという趣旨ではもちろんございません。そのような特権が認められているということは
○村岡政府委員 ただいま御指摘のように、扶助いたしますための要件といたしましては、資力に乏しい者であるということ、それから勝訴の見込みがあるということが特に重要な要件でございます。この制度の趣旨は、訴訟を自分の経済力で遂行するだけの能力がないという者に対して扶助を与えるということでございます。資力の十分な方に扶助することは制度の趣旨に沿わないものでございますので、こういう第一の条件があるわけでございますが
○村岡政府委員 補助金の増額につきましては、私ども所管の局といたしましては毎年度努力をしておるところでございますけれども、遺憾ながらただいま御指摘のようにほとんど伸びていないというのが現状でございます。 その原因の一つとして、責任を転嫁するわけではございませんが、扶助決定の事件数が、実は増加ではなくて減少の傾向をたどっておるということがございます。先ほど御指摘のありました四十六年度の件数が三千百件余
○村岡政府委員 国から法律扶助協会に対します補助金といたしましては、現在、合計して年間七千二百万円が補助されております。
○村岡政府委員 そのような報道、資料等があることは承知いたしておりますが、私どもといたしましては、できれば、実際に体験した方々から直接事情を聴取したいと考えて、その方策を検討しておるところでございます。その辺の修練会における教育、指導の方法等について統一協会側からも一応の事情聴取はいたしましたけれども、もとよりそういう不法不当なことが行われているという陳述は得られておりませんが、なお検討してまいりたいと
○村岡政府委員 この問題は、前回の当委員会の審議でも御答弁いたしましたように、一方信教の自由ということにかかわる非常にむずかしい問題を抱えております。それから、人権擁護局といたしましては、強制的な捜査権等の権限を持っておりません。あくまでも関係当事者の任意の協力を得て、任意の処理を図るというのが使命でございます。その点も踏まえつつ、この問題について、人権擁護機関としてどういうことができるか、また、どういうことをなすべきであるかということを
○政府委員(村岡二郎君) 宗教団体の宗教活動につきましては、これは広範な自由が認められているということは改めて申すまでもないところでございます。しかしながら、宗教活動の自由を有する宗教団体といたしましても、これが個人の自由、その他基本的人権を侵害するようなことがあってはならないことはもとよりでございます。たとえばその宗教団体への加入を強制するとか、あるいは脱退の自由を認めない、強制的にその信者として
○村岡政府委員 法務局、地方法務局では人権相談というものを常時行っておりまするので、そこに相談がありますれば……(横山委員「ありますればではいけませんと言っているのです」と呼ぶ)あれば……(横山委員「あればではいけませんと言っているのです」と呼ぶ)あったときには積極的に法務局で処理するように……(横山委員「あったときではいけませんと言っているんですが、わからぬのだな」と呼ぶ)私どもは法務局に指示するわけでございますので
○村岡政府委員 過日当委員会で御答弁いたしました際、多少言葉が足りませんで、申告がなければ調査しないというふうにおとりいただいたかと思いますが、私の答弁の趣旨はそうではございませんで、あのとき二件御報告いたしましたが、一件は投書によって調査を開始したものでございます。一件は申告がございました。この際申しましたのは、申告がなければやれないということではなくて、調査を進めましても、一番キーポイントになりますのは
○村岡政府委員 法務省の人権擁護局といたしましても、この問題は、一方、信教の自由にかかわる問題でございますので、その点に慎重な配慮を要することはもとよりでございますけれども、いやしくも宗教活動の名において人権を侵犯するというようなことがあってはならないわけでございます。人権擁護を担当する私どもといたしましては、そういうことのないように全力を尽くしたいと考えております。
○村岡政府委員 北朝鮮に現在居住しておりますいわゆる日本人妻、いわゆるとつけましたのは、後で御質問があるかと思いますが、正確な意味での日本国籍を有するかどうかは問題がございますのでいわゆると申し上げますが、日本人妻の生活状況等、先ほどの往来の問題等につきましては、人権擁護の観点から関心を持っております。
○村岡政府委員 いやしくも人権侵犯の事実に対しては積極的に対処したいというのが私どもの一般的な立場でございます。ただし、この問題は、何分にも一方には信教の自由という同じく基本的な人権に属する問題がございます。それとのかかわりにおいて、軽々に人権擁護局が乗り出すということは考えなければならないということで、慎重に対処しているわけでございます。 私どもが取り扱います人権侵犯事件というのは、具体的に特定
○村岡政府委員 人権擁護局がこの世界基督教統一神霊協会に関する事件を人権侵犯事件として取り扱ったものは、これまで二件ございます。 その一件は、先ほどもちょっとお名前の出ました本間てる子という方の投書によって調査した事件でございます。これは昭和四十六年十二月に本間てる子から、その同人の長女ハツ子が教会に入って家出したので善処してほしいという投書がございまして、秋田地方法務局で調査しましたところ、その
○村岡政府委員 お尋ねの人権擁護局の関与の次第について一応御報告いたしますと、昭和三十六年五月十八日に厚木基地爆音防止期成同盟委員長知久重一という人から横浜地方法務局に対して人権侵犯事件として申告がございまして、横浜地方法務局においてその後事情を調査いたしました結果、三十九年の十月二十八日に人権擁護局長から防衛施設庁次長に対して文書による通知をいたしております。その通知の中で人権擁護局として到達した
○村岡政府委員 そういう事実がございます。
○村岡政府委員 先ほど第四のリストにつきまして労政問題研究所の発行と申しましたが、これは労働問題研究所の間違いでございまして、大変失礼いたしました。訂正いたします。 私どもとしては極力この種の事件は人権侵犯事件として調査し、適切に対処するために努力しておるところでございますけれども、その努力の結果労働問題研究所のリストも法務局で探知して調査をほぼ終えたところでございます。しかし、まだほかにも類似の
○村岡政府委員 ただいま御質問の点についてお答えいたします。 最初に発覚いたしましたのが「部落地名総鑑」でございます。それから第二番目に発覚いたしましたのが「全国特殊部落リスト」、これは労政問題研究所というところが発行しておりますので私どもは労政リストと呼んでおりますが、それが二番目でございます。三番目に発覚いたしましたのが、同じく「全国特殊部落リスト」、これは労働問題研究所、ちょっと名前が似ておりますが
○村岡政府委員 措置された件数のお尋ねでございますが、同和に関する人権侵犯事件の件数は、受理件数で申しますと、四十八年が三十八件、四十九年が三十五件、五十年が九十九件、五十一年が二百二十六件となっております。五十年から非常にふえておりますのは、御案内かと存じますが、「部落地名総鑑」等の悪質図書頒布の事件がございまして、この事件が購入者一社ごとに一件ということで立てておりますので、こういう非常に著しい
○村岡政府委員 私ども、所管は人権擁護局でございますので、犯罪の成否とか捜査の問題についてはちょっと御答弁する立場にございませんが、この「地名総鑑」の発行、販売行為自体をとらえて直ちに犯罪が成立するとすることには困難が伴うのではないかというふうに考えております。
○村岡政府委員 ただいまの問題についてとりあえず御答弁いたします。 部落差別の言動に対する法的規制という問題は、かねてから議論になっているところでございまして、この一部落地名総鑑」事件をきっかけにいたしまして、前回の、昨年十二月十八日にこの委員会の御審議がございましたときにも申し上げましたように、差別一般について法的規制を行うことはともかくとして、こういう営利を目的として差別を行う、あるいは差別を
○政府委員(村岡二郎君) その同和対策室を中心に検討しております協議会の一メンバーとして、人権擁護局の立場から積極的に関与しております。
○政府委員(村岡二郎君) それはそのように非常に広範にわたる問題でございますので、これは同和対策の窓口と言いますか、総合調整を行っております総理府の同和対策室が中心になりまして、関係各省の係官が集まりましてその協議をしておるところでございます。その協議会がただいままでに三回開催されまして、先ほど大臣から答弁のありました登録制の問題とかあるいは罰則による規制を加えるかどうか。登録制の場合にもいかなる規制
○政府委員(村岡二郎君) 興信所、探偵社等の調査機関の法的規制という問題は、従来とりわけ同和問題に関連して論ぜられてまいりまして、と申しますのは、興信所が結婚調査の依頼を受けました場合に、相手方の身元の調査をする。その際に、同和地区の出身者であるかどうかというようなことを調査報告するという例がございました。これは申すまでもなく同和差別、部落差別ということは、万民平等を規定しております憲法の精神に抵触
○村岡政府委員 人権擁護委員の人数は、現在全国で一万四百人が予算定員でございます。これはただいま御審議になっておられます来年度予算におきましては百人増の一万五百人ということになっておりまして、人権擁護委員に対しましては人権擁護委員法第八条に規定がありまして、「給与を支給しない」「予算の範囲内で、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。」つまり給与、報酬、手当のたぐいは一切支給しない、ただ
○村岡政府委員 仰せのとおりでございまして、訴訟の費用を支出することができないために自分の権利の擁護ができないということは、これは裁判を受ける権利の実質的侵害でございます。このようなことのないように、そういう者のための法律扶助、訴訟の援助ということは全力を挙げて行うべきものだと考えております。鋭意努力をしておるところでございます。 ただ、実際上の問題として一つだけ申し述べておきたいと思いますことは
○村岡政府委員 現在、仰せの法律扶助は、財団法人法律扶助協会が行っておりまして、国はその事業に国庫補助する、補助金を交付しておるわけでございます。その補助金を交付する場合の資力の点についての要件でございますが、それには交付要領というのが定められておりまして、これは第一に生活保護法で定める要保護者、第二に訴訟のための出費によって生活を脅かされるおそれのある生活困難者、つまり、これは現在生活は困難であるというわけではないけれども
○村岡政府委員 ただいま法務大臣から答弁のありましたとおりでございまして、人権擁護局といたしましては、格別の調査権は持っておりませんけれども、任意調査であとう限り事件の処理に当たりたいと考えております。
○村岡政府委員 ただいま御指摘の事案につきましては、昭和四十四年三月二十九日に津地方法務局四日市支局に申告がございまして、同支局において調査いたしました結果、四十四年四月二十六日、相手方であります二人の課長でございますが、先ほど御指摘の手紙を父兄に送りました二人の課長、その両名につきまして、御指摘のような事実が認められましたので、これを説示ということで処理いたしました。こういう事実がございます。
○村岡政府委員 御指摘のような文書が販売されているという情報を、本年の二月六日に当方といたしましてはその情報を入手いたしまして、同時に、この販売案内のチラシの写しを入手いたしました。直ちに所管の大阪法務局に連絡いたしまして調査を開始したのでございます。これは先ほど御指摘のように、大阪市東区にあります大東ビル八〇三号、労政問題研究所というところが発行所になっております。ところが、このビルの八〇三号室というのは
○村岡政府委員 ただいま三名からの申告内容について御指摘がございましたが、御指摘のような事案について申告がなされているわけであります。 それからそのほかの事件につきましても、その事案の概要といたしましては、申告者らが全造船機械労働組合三菱重工業支部長崎造船分会、ただいまおっしゃった第一組合でございますが、この組合に所属する組合員である、そのゆえをもって会社が他の組合の所属の者と区別、差別をして昇給
○村岡政府委員 ただいま報告を受けておりますのは、ただいま申しました宮本弘志ほか二十八名からの申告ということでございます。
○村岡政府委員 長崎地方法務局からの報告によりますと、御指摘の事件は、昭和四十九年十一月三十日、同法務局に対しまして三菱重工業長崎造船所社員の宮本弘志ほか二十八名から、会社内における差別待遇が人権侵犯であるという申し立てがなされたのでございます。これについて、同局で目下調査中でございます。
○村岡政府委員 通報のありましたのは、正式に申しますと、先ほど述べましたように、大阪府の同和対策室を通じて大阪法務局に通報があったわけでございます。これは、人権侵犯事件として法務局において処理するのが適当であるという考えのもとに通報があったのだというふうに了解しております。それから、大阪法務局、実際に事件の処理に当たっております東京法務局、法務本省、この間では密接な連絡協同のもとに事件の処理を進めてまいりましたし
○村岡政府委員 ただいまも申し上げましたように、法務局の人権侵犯事件の調査というものはあくまでも当事者の任意の協力に基づいて行うものでありますために、まだ事案の内容がはっきりしないうちにこれを公表することは事件の調査、処理にも支障が生じますので、法務局といたしましては、外部にこれを明らかにすることなく、ある程度事実の概要がはっきりした上でこれについて何らかの公の発表の措置をとるというつもりで処理を進
○村岡政府委員 本件事件の経過について御説明いたします。 去る十一月十九日、大阪府の同和対策室から大阪法務局に対しまして、企業防衛懇話会なるものの特殊部落地名総鑑という本の出版案内書の写しの送付を受けました。そこで、その内容を検討いたしましたところが、この案内書自体が非常な差別文書である。そこに記載されております地名総鑑というもの自体も、これは明らかに部落差別を助長、拡大するものであるということが
○政府委員(村岡二郎君) 本年の十二月十日を最終日といたします一週間の人権週間におきまして、これは婦人の地位の向上ということを週間の重点啓発目標の一つといたしまして、全国各地の地方法務局、それから人権擁護委員を通じて、各種の啓発活動をいたした次第でございます。この結果はまだ報告が集まっておりませんので、具体的に御報告申し上げることはできませんが、各種の活動が行われたわけでございます。 ただいまお話
○政府委員(村岡二郎君) この問題につきましては、まだ深く検討しておりませんので、ここで私の個人的な見解を申し上げることもむずかしいわけでございますが、一応民生向上のための施策ということになりますれば、地方公共団体あるいは厚生省と、こういった方面の問題かと思いますが、これは全くの思いつきでございまして、はっきりした御答弁はいたしかねます。
○政府委員(村岡二郎君) 前回の本委員会でも御答弁いたしましたとおり、人権擁護局といたしましては、本来の職務の遂行上において婦人の地位の向上ということに一段と努力いたしたいというつもりでおります。で、私どもの人権擁護局の職務といたしましては、人権審判事件の調査、処理ということと自由人権思想の普及、高揚ということがございます。それに付帯いたしまして人権相談ということを広く行っております。それらを総合いたしまして
○村岡政府委員 これはなかなかむずかしい問題でございまして、普通の法理をもってしますと、強制的に取り上げるということは非常にむずかしいと思います。その法律構成をするにはよほど検討を要すると思いますが、私、まだいまの段階でこういうふうに構成していけばできるということはお答えいたしかねますので、検討させていただきたいと思います。 それから、本件につきましては、現在の見通しでは完全に回収できるという見通
○村岡政府委員 人権擁護局といたしましては強制権を持っておりませんで、あくまでも啓発を図るというのがその職責でございますが、本件につきましてはこの処理の方針として、その出版元に残っております本は全部任意に提出させまして、これは廃棄する。それから、これは数は非常に少ないようでございますが、一部すでに販売されたものがございますが、これは販売先を早急に調査いたしまして、これも任意提出を求めて廃棄する。こういう
○村岡政府委員 法務省といたしましては、人権侵犯事件ということで調査活動を進めていくわけでございます。 本件につきましての経過を申し上げますと、去る十一月十九日に大阪法務局におきまして大阪府の同和対策室からこの本の出版案内書の写しを入手いたしまして、この件を東京法務局に通報いたしました。これは出版元が東京でございますので、東京法務局でこの事件を処理するということになったわけでございます。 まず、
○政府委員(村岡二郎君) 人権擁護委員の現状について申し上げますと、本年の九月末日現在で婦人の人権擁護委員の方が千百十八名おられます。全国の人権擁護委員の総数が約一万四百名でございますので、婦人の委員はその約一一%を占めるにすぎないというのが実情でございます。で、仰せのように人権擁護委員が婦人の地位向上について実効ある活動を行うというためには、婦人の委員をふやすという必要があると私どもも考えておりまして
○政府委員(村岡二郎君) 人権相談につきましては、法務局、地方法務局、その支局がそれぞれの庁において、また人権擁護委員が自宅におきまして毎日常設相談所を開設しておりますが、そのほか随時デパート、公民館等において特設相談所というのを設けまして相談に当たっております。昭和四十九年中にこれら人権擁護機関が取り扱いました人権相談の件数は、全国で約二十八万件でございます。このうち、家事問題に関する相談事件が約八万件
○政府委員(村岡二郎君) 人権擁護機関は、自由人権思想の普及高揚を図ることを、これを主たる職責としているわけでございます。このような立場から、広く国民に対して憲法に定める男女平等の理念を普及高揚するとともに、具体的に男女平等を阻害していると思われる事象につきまして、情報を収集し、調査活動を行うということによりまして、男女差別に対する個別的啓発活動を強化していきたいと考えます。そのほか、婦人に関する人権相談