1978-05-12 第84回国会 衆議院 法務委員会 第24号
○杉野参考人 お答えいたします。 まず第一に、訴訟遅延の目的という内心の問題を、直接認定することは大変困難だということです。同じような条文は刑事訴訟法第二十四条に、訴訟を遅延させる目的のみでなされた忌避申し立てに対しては簡易却可できるという問題のある条文がありますが、その目的というのはきわめて容易に認定されておるわけです。先ほど私が御報告を申し上げました連合赤軍事件でも、詳細な事実がありながら、しかし
○杉野参考人 お答えいたします。 まず第一に、訴訟遅延の目的という内心の問題を、直接認定することは大変困難だということです。同じような条文は刑事訴訟法第二十四条に、訴訟を遅延させる目的のみでなされた忌避申し立てに対しては簡易却可できるという問題のある条文がありますが、その目的というのはきわめて容易に認定されておるわけです。先ほど私が御報告を申し上げました連合赤軍事件でも、詳細な事実がありながら、しかし
○杉野参考人 お答えいたします。 幾つかの事実が誤っておられますので、その点を指摘しておきます。 まず、いまの事件で、東京弁護士会などが国選弁護人の推薦をしないという決定をした事実はありません。それから、東京弁護士会法廷委員会が言ったことは、先ほど私が意見を申し上げましかように、前任裁判長時代の合意を一方的に破棄したということはいけないことである、したがって国選弁護人が十分に弁護活動ができるような
○杉野参考人 私は、日本弁護士連合会の調査室長をしております杉野修平と申します。 私は、この法律案の緊急性、必要性の根拠とされている刑事裁判の公判をめぐる異常な状況が果たしてあるのかないのか、あるとすればその原因は何か、問題解決の視点は何かなどについて、調査検討に当たった者の一人として、意見を申し上げます。 結論から申し上げますと、現在いわゆる過激派事件を含め、弁護人の不出頭、退廷などのため審理