1980-03-29 第91回国会 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○法制局長(杉山恵一郎君) 議院の法制局と申しますのは、議員の先生方の法制に関する立案に資するために置かれておるわけでございますけれども、大変小さな組織でして、私どものところでは昭和三十八年以来局長以下七十三名という人員でやっております。事の性質上、立案事務と申しますのは人間が多ければうまくいくというわけじゃございませんので、われわれといたしましては少数精鋭ということで鋭意努力をいたして先生方の御需要
○法制局長(杉山恵一郎君) 議院の法制局と申しますのは、議員の先生方の法制に関する立案に資するために置かれておるわけでございますけれども、大変小さな組織でして、私どものところでは昭和三十八年以来局長以下七十三名という人員でやっております。事の性質上、立案事務と申しますのは人間が多ければうまくいくというわけじゃございませんので、われわれといたしましては少数精鋭ということで鋭意努力をいたして先生方の御需要
○法制局長(杉山恵一郎君) それから判決には理由を書く必要がございません。そして、その判決書の謄本は、被告議員と原告議員に送付いたします。
○法制局長(杉山恵一郎君) 国会法及び議院規則の資格争訟についての手続を概略御説明をいたしますと、他の議員の資格について提訴しようとする議員があります場合には、所定の要件を備えた訴状及び副本一通を議長に提出をいたすことになります。訴状が提出されますと、十人の委員で構成される資格争訟特別委員会というものが参議院では当然に設置されることになります。議長は、議院に諮って審査期間を定めまして、訴状を当該委員会
○法制局長(杉山恵一郎君) 憲法五十五条に「両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。」という規定がございまして、そして、それを受けまして、国会法、それから衆議院規則、参議院規則に詳細な規定がございまして、ある議員が法律で定める議員の資格——選挙資格その他でございますが——を備えているかどうかについて争いがあって、その院の他の議員から議院に対してその点についての裁断を求めるという場合にはこの
○法制局長(杉山恵一郎君) 憲法では、国政調査権は両議院に属するということを規定しているだけで、その行使の態様については何も規定がございません。しかし、国政調査権の行使については、ハウスだけでなくて、委員会がこれを行うことをもちろん予定をいたしておるわけでございまして、参議院の規則によりますれば、参議院規則の七十四条の三では、「常任委員会は、付託案件の外、議長の承認した事件について、調査をすることができる
○法制局長(杉山恵一郎君) 国政調査権は、憲法の六十二条に、「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ」、行うことができるという規定がございまして、これに基づくそれぞれのハウスの権限でございます。それは国会の権能を有効適切に行うための必要とされる調査を意味するものでございます。
○法制局長(杉山恵一郎君) これは参議院で言えば参議院議員の先生が同僚の議員さんについて、つまり選挙法で定める選挙資格がないというふうにお考えになるのなら、そういう訴状を提出することは可能であると思います。
○法制局長(杉山恵一郎君) これは憲法から筋を引いているのでございますけれども、議員の資格に問題があるというふうにお考えになる議員さんがおられました場合には議員の資格に関する争訟を起こすことができるということになっておりまして、これが国会法から参議院規則へ通じまして細かい規定があるわけでございます。その場合に、手続としまして、まあ原告議員と申してありますが、原告議員は提訴をしようとするときには訴状を
○法制局長(杉山恵一郎君) やはり憲法は三権分立主義をとっておりますので、それぞれ独立の権限を持っておる。その限りでは一番権限が強いというわけにはいかない。たとえば、最高裁判所は国会でつくった法律の審査をして、これは憲法違反であるというふうな判決をすることがあるわけでございます。それと同時に、今度は内閣の方では最高裁判所の裁判官を任命するというふうなものもある。それから内閣は国会に対して責任を負うというふうな
○法制局長(杉山恵一郎君) この憲法で申しておりまする最高機関ということの法律上の意味でございますけれども、いろいろ議論のあるところではございますけれども、これは法律上の意味を持っていない、ただ国会が主権者たる国民と直結しておるということで、国の中のたくさんの機関との間で一番重要な意味を持つ機関であるということのいわば政治的宣言であるというふうに言われておりまして、権限間の問題は、それぞれ憲法でたとえば
○法制局長(杉山恵一郎君) ただいま法制局長官がお答えになったとおりでございまして、国政調査権と申しますのは、国会がその権能を行使するために持っている権能でございますので、したがって国会の権限外の事柄についての調査ということはできない。ただし、それが立法のみならず行政にも絡みますので非常に広い範囲ではございますけれども、たとえば私人に関する問題であるとか、あるいは司法作用、裁判そのものというようなことについては
○法制局長(杉山恵一郎君) これは衆議院のやったことでございますので、衆議院のやり方について私がこれこれ言うのはちょっとあれなんでございますけれども、規定といたしましては、修正案が予算を伴う場合に、その経費を明らかにする文書をつけろと、そしてそれについて委員会で採決する前に内閣の意見を聞けというのが四十七条の規定でございますけれども、それは委員会の中で原案を修正することの可否を決めるための資料として
○法制局長(杉山恵一郎君) 三十七条の二の中では、暫定予算をやっている間は、旧料金でやるんだぞということが法律上はっきり出ております。そしてなおその本予算が成立したらこれはもとへ戻って年度の初めからこの予算でやったということになって、この予算による収入・支出とみなすということになっていますので、わざわざ暫定予算でやったところまで戻って直すということが必要かどうかについてはちょっと要らないことじゃなかろうかというような
○法制局長(杉山恵一郎君) いま問題になっております収支予算その他は、国会に対して承認を求めて出てきているものでありますので、ちょうど法律案をやるようなぐあいに、何々を何々に改めるとか、あるいは何項を削るとかいうふうな形で、直接その案に手を加えた修正という形ではこれはできないと思いますけれども、その案件に対して承認を求めておられるわけでありますから、全部承認か、あるいは全部不承認だけしかできないというわけにはいかないだろう
○法制局長(杉山恵一郎君) 国政調査権が非常に重要な権限であるということは申すまでもございませんので、したがって、守秘義務があるというふうなことで断わるというふうなことは、これは前々から申しますように、適当ではないというふうに前から申し上げておるところでございます。 ただ、百四条の規定としましては、提出さるべき義務に関して何らの制限が書いてございませんけれども、議院における証人の宣誓及び証言等に関
○法制局長(杉山恵一郎君) いまこの書類の性格はどういうことですかという質問でございましたので、その性格はこういうふうな趣旨のものでつくられているのであるということを申し上げているつもりなんでございます。ことばが足りなくて失礼でございましたら、お許しをいただきます。
○法制局長(杉山恵一郎君) 参議院法制局は、御承知のように、法制に関して議員の補佐をいたすわけでございますが、立法その他、修正その他もいたしますが、そういう問題につきまして、たとえば、このように委員会で意見を求められたり、個々的に議員さんから意見を求められましたりいたしまして、それに対してお答えをいたしております。で、百四条の問題につきましても、前々から委員会で意見を述べたり、また口頭で述べたり、あるいは
○法制局参事(杉山恵一郎君) 繰り返して言うようでございますが、その周辺にあるいろいろな事情というものがございますので、ですからそういうものを含めてものを考えませんと、判断の材料が足りないのではないかというふうに実際に思うのでございまして、あえてその問題を回避しているわけではございませんので、その点は御了承願いたいと思います。
○法制局参事(杉山恵一郎君) 具体的に事案等の関係でものを考えませんと、一般論としていまのような問題についてお答えするのは、非常にむずかしいのではなかろうかというふうに私も思います。
○法制局参事(杉山恵一郎君) 法制局長が所用で他出中でございますので、私かわってお答えをいたします。 裁判官の独立につきましては、ただいま裁判所のほうからお答えがあったとおりだと思います。
○法制局参事(杉山恵一郎君) 規制の形式からいいまして、トルコぶろ以外のものは入らないとか、トルコぶろについては全部というふうには読み取れませんけれども、いわゆるトルコぶろを主として規制しているように理解しております。
○法制局参事(杉山恵一郎君) 勤務評定そのものと、それから職員の給与あるいは勤務条件と何の関係もないということは、さっきから財政部長のおっしゃっておる通りだと思います。ただ加瀬先生のおっしゃろうとしておることを推測して申し上げますと、勤務評定をどうするかということじゃなくて、昇給の条件として、勤務成績の良好なものはこれこれするのだという場合のその勤務成績が良好だということのきめ方、良好だということをきめる
○法制局参事(杉山恵一郎君) 立案のある段階で、どういう案ができているのか見せてくれというようなことで、すでにある程度固まったもので印刷したものがありますから、そういうものを渡したということはございますが、提案したそのものを持っていかれて困ったというようなことはございません。
○法制局参事(杉山恵一郎君) この立案をやります際に、いろいろと技術関係その他についてわからない点がいろいろありましたので、そのつど御連絡をして問答を求めたり、国会に来ていただいて話を聞いたんですけれども、向うの方でも、やはり、民、自党からいろいろ依頼があったらしいので、とにかく部屋にいらっしゃらないもんですから、よくわかったんで、答えが得られなくて非常に困ったということはございます。
○杉山参議院法制局参事 ただいまおっしゃった通りの趣旨で実はこれを考えておりますので、告示がありますと、その告示の日から当選の効力が生ずる、だからその日から新しい議員さんの身分を認めることが適当であろう、従って前の議員さんの身分はその前日まで置くのが正しかろうということで「前日」という言葉の表現が出てきた。まったく今おっしゃいましたと同じ趣旨で立案をしておるわけでございます。
○杉山参議院法制局参事 この在任するという規定は、実は町村合併促進法の中にも使っておりまして、これは第九条でありますが、協議をして在任をすることができるとありますが、この「できる」というのは、協議をしたら在任をすることができるということで、協議をすれば当然在任することになっておるわけです。その場合に、ではその議員が辞職ができないか-この場合は一年ですが、できないかというと、その場合にはもちろんできるのだろうというふうに
○杉山参議院法制局参事 「長として在任するものとする。」というふうに書きました趣旨は、その議員または長としての任期がそのときまで延びていくのだという趣旨で書いておるわけでございます。従ってその任期がそこまで来るということで、その任期中に辞任することができるということは当然であろうかと考えております。それから「告示の日の前日までは、」と書きましたのは、この法案の提案の趣旨が、前の議員とあとの議員との間
○法制局参事(杉山恵一郎君) 先ほどの説明に補足させて頂きたいと思いますが、この法律の終りのほうの「又は報酬を得て営利企業以外の事業を行う団体の役員、顧問、評議員その他これに準ずる職」についても兼職はいけないという規定を置きました趣旨は、こういつたようなかたぞれが営利企業以外の団体ということになりますから、結局はまあ中性的な団体或いは公益団体といつたようなものになりますが、そういつたものの役員になる
○法制局参事(杉山恵一郎君) この法案を審議するに当りまして問題になりました二、三の点、大体のこの構想は国家公務員法の一般職の職員の私企業の隔離に関する規定と大体同様な形で規定ができているのでありますが、国務大臣等についてこの規定を当てはめて行く場合にどういうふうに考えるべきかということが問題なんですが、ここで「商業、工業、金融業その他の営利を目的とする私企業」というと非常に広く規定がしてありまして
○法制局参事(杉山恵一郎君) 地方自治法の中の公共的団体等に関する規定がございまして、自治法の百五十七条に公共的団体等に関する監督の規定が入つておりまして、それで農業協同組合とか、青年団とかいつたようなものを監督するのだということになつておるのであります。
○杉山参議院法制局参事 二十九条の訴願は、訴願法に規定する訴願と同じでありまして、行政処分に対する上級官庁への異議の申立てとか、そういつたような訴願でございます。
○杉山参議院法制局参事 これは形式といたしましては、ない方が非常にはつきりしてきれいでございますけれども、あつたからといつて別にどうということはないと思います。
○杉山参議院法制局参事 附則の問題につきましてお答えいたしますが、この港湾運送事業法案を提案する準備をいたしておりまする際には、実は自動車抵当法施行法の方が先に出るような運びになつておりましたので、それを改正する必要がありまして、附則に入れたのでございますが、いろいろの事情で向うの方の提案が遅れました関係で、今のような問題が起つております。港湾運送事業法と自動車抵当法施行法と同時に公布になりますれば