○杉原荒太君 先ほど曾祢君の質問に対して、すでにできている国内法的措置で十分だというお話でしたが、これはどういう国内法でしようか。具体的に何という法令ですか。
○杉原荒太君 私少し遅く参りましたので、重複したら非常に恐縮ですが、この條約に加盟している国はどれだけですか。署名している国はこれでわかりますが……。
○杉原荒太君 中共による拿捕の場合の対外的折衝の相手方と、その方法の問題でありますが、マツカーサー・ラインを認めるという前提に立つても、又立たなくても国民政府を相手にして折衝し得る法理的の理由は私は十分あると思います。つまりマツカーサー・ラインを認めるという前提のあることは勿論のこと、そうでない場合でも、中共側で言つておるような理由であれば勿論、アメリカ政府の立場からしますというと、中共の行為というものは
○杉原荒太君 その意味の期限はわかるのです。併し又元の国の何に復帰するという点が私にはわからない。信託統治制度のその辺のことを……。
○杉原荒太君 それではこの信託統治区域にするというのを前提にして、日本側の或る方面では一つの希望として、これに一定の期限を附して、その後の日本の領土にするということを希望として述べた向きがあつたように思うのでありますが、信託統治制度そのものの趣旨からするというと、そういうことはちよつと私には考えられんように思うのですが、その辺のところを一般の信託統治制度の解釈論としてはどういうふうにお考えになりますか
○杉原荒太君 一つ、二つお尋ねしたいと思うのですが、第一番は今度のアメリカの案の七項目の中にあります琉球、小笠原を信託統治に付するという案、あの中にはそれが果して戦略基地とするのかどうかという点は明示してないわけでありますが、ダレス氏がおいでになつた際に、そういう点について向うからなりこの説明があり、或いはこちらの質問によつてそのいずれにするかということがわかつておるかどうか、その辺のところを……。
○杉原荒太君 二つの点についてお尋ねいたしたいと思います。 第一は、世界情勢の大局的の見方と、これに対処する我が国の方針についての基本的の考え方についてであります。先に前首相の芦田さんが発表せられました意見書の中で、こういうふうに言つておられる。ここ数年にして第三次大戦の起る可能性は頗る強い。アメリカも英仏も挙げてかかる見通しの下に汲々として準備を進めている際に、日本のみが傍観者のごとき態度で何らの
○杉原荒太君 二つの事一柄について極く簡單にお尋ねいたします。 第一は外資の導入の問題でございますが、この外資導入の問題は講和約條の促進と相並んで我が国の今日対外努力の一つの大きな焦点をなすばかりでなく、又講和成立後といえども我が外交国策の上からして極めて大事なものと思うのでありまするが、今日まで官民種々の努力にかかわらず、なかなかはかばかしく行かない実情にあるのではないかと推測いたすのであります
○杉原荒太君 それからもう一つここで伺いたいのは、パリでは何か日本人の遺産に関することをやらぬことになつておるが、あの遺産というのは、本当の意味の、嚴密の意味の遺産ですか、遺留財産ですか、どつちですか。そうしてそれをやらぬというのは、どういうわけでやらぬのか、ちよつと気にかかりましたのですが……。
○杉原荒太君 在外事務所の設置の具体的の場所のことでありますが、これは非常に限られておることなんで、数が限られておるから、設置する場所の選定ということが非常に大事だと思うのでありますが、ここに新らしく加えられておる場所の選定は私も非常に結構だと思うのですが、殊にその選定に当つては、できるならば首府に設けるということは、これは是非望ましいことだと思うのです、いろいろな意味合いで……。従来のきまつた中で
○杉原荒太君 私ずつと見ておりますと、この両院で殖やしたことは殖やしたことにならぬで計算したのが最近よく出る。極く最近に追加したのが百五億と……。
○杉原荒太君 百三十四幾ら。
○杉原荒太君 この世界の政治、経済については、アメリカと西欧のあれが非常に大事だと思うが、殊に予算の方面から見て、アメリカの軍事予算は、いろいろの報道がコンフリクトのものが多いので、どれが……今まで決まつておる集計くらい、その点は分つておりますが、私の何では非常に違つたもので、どれが本当か、議会あたりで増額したり、何かしたというような報道もあります。それによつて額が非常に違つて来る。今まで大体のあれでは
○杉原荒太君 講和の問題に関連する二、三の問題についてお尋ねいたしたいと思います。 第一点は、今の段階における講和問題の取扱の重点をどこに置いているべきかという点であります。従来我が国における講和問題の取扱方を見まするに、多くほいわゆる全面講和か單独講和かというふうに取上げられ、論議されているようであります。然るに今日の段階におきましては、全面、單独の方式の論議を指摘する前に、先ず講和の中味、内容
○杉原荒太君 私もこの批准されるものの性質がそういう事後の何というようなことは私は解釈はちよつと分らんと思います。批准されるものの国際法乃至国内法上の性質が、余り愼重を期しておられるわけですけれども、それくらいならば何も批准條項を作る必要はない。どうも批准の條項の性質から見て今曾祢委員の言われるようなことに私も賛成です。
○杉原荒太君 よく分りましたのですが、この日本の場合にそういう決議などすること自体が憲法違反なんです。この点だけははつきりしておく必要があると思います。
○杉原荒太君 先程政府委員の御説明の中の、最後の点で何かアメリカの場合の例をとられて言われたことで、ちよつと私分らないのですが、何かアメリカの場合には国会の議決を経たものについては議会の承認を経ない場合もあり得るというような確か御説明のようだつたんですが、日本憲法の下においては、そういうことは到底私は考えられないことだと思う。国会と雖も、いうまでもなく憲法に從わなくちやならんことである。憲法の規定するところは
○杉原荒太君 そうすると、こういう点は非常に実は私はいろいろのことを考えたから御質問するのですが、アメリカに対しては請求権を放棄する。あれは一種の権利だと思います。国家としてのアメリカ国に対する請求権ですれ、これは放棄する。すでに発生してしまつておつたからこそ法律問題が起るので、これは権利ですね。
○杉原荒太君 私この全体の趣旨には全然賛成で、むしろこういろものはもつと早く出て来て、やるべきものだつたと思うが、いろいろ予算措置の関係などでこうなつたと思いますが、私趣旨についてはいろいろ個人の利害に関することで議論があるのでありますが、その趣旨をよく明らかにして置く意味合で私は質問するのですが、先ず第一に質問したいと思います点は、この法律による見舞金の性質です。これは何ですか、どういうふうなものですか