1995-04-26 第132回国会 衆議院 法務委員会 第7号
○本間政府委員 お答えいたします。 委員御指摘の処遇の多様化を図るための法改正という御指摘に対しましては、私どももできればそういった法制度の整備ということが望ましいかなというふうには考えておるところでございます。ただ、これにつきましては、更生保護制度全体にかかわる問題でございますので、今後慎重に検討していきたいと考えているところでございます。 差し当り、今委員の御指摘がございました、例えば犯罪者予防更生法四十条
○本間政府委員 お答えいたします。 委員御指摘の処遇の多様化を図るための法改正という御指摘に対しましては、私どももできればそういった法制度の整備ということが望ましいかなというふうには考えておるところでございます。ただ、これにつきましては、更生保護制度全体にかかわる問題でございますので、今後慎重に検討していきたいと考えているところでございます。 差し当り、今委員の御指摘がございました、例えば犯罪者予防更生法四十条
○本間政府委員 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、最近におきましては薬物依存傾向の者等、いろいろな対象者がおります。 私どもといたしましては、このような問題性を持っている対象者につきまして、ある程度共通の問題性を持つ者をまとめて類型化をする、いわゆる類型別処遇と言っておりますが、こういう処遇を行っているところでございまして、例えば先ほどの薬物乱用者とか、あるいは中学生とか、あるいは無職の少年
○本間政府委員 お答えいたします。 ただいま委員御指摘のとおり、このたびの更生保護事業法案におきまして、従来の民法法人からこの法律に基づく特別な法人に更生保護会を格上げするということがこの法案の主要な中身となっているわけでございます。このことによりまして、税法上の取り扱い等におきまして社会福祉法人に近い優遇を受けるということに相なるわけでございます。 この点につきましては、従来から更生保護会側から
○政府委員(本間達三君) 保護観察は、ただいま委員御指摘になりましたとおり、いろいろなルートでこの処分を受けることに相なるわけでございます。いずれにいたしましても、保護観察の中身といたしましては、保護観察対象者に対する指導監督、補導援護という二つの柱によって対象者を改善更生させるという処分でございます。 これ、実際にこの仕事を担当しておりますのが保護観察官でございますが、一人当たりの保護観察官が持
○政府委員(本間達三君) 御指摘の補助金の補助率の引き上げの点でございますが、現在二分の一補助ということになっているわけでございます。 この点につきましては、私どもとしても補助率を引き上げていただければと思っておるところでございますけれども、国の同種の他の補助金の補助率との均衡ということを考慮いたしますと、なかなか見込みとしては困難な状況にあると言わざるを得ないというふうに考えております。 法務省
○政府委員(本間達三君) お答えいたします。 委員には御地元でございます熊本の自営会という更生保護会がございまして、大変施設の状況につきまして御心配いただき、地方公共団体へいろいろな面で助成方をお願いしていただいているというふうなことも私、報告をちょうだいいたしておりますが、大変感謝いたしております。ありがとうございます。 更生保護会の施設の状況につきましては、大変多くの施設で老朽化が進んでおりまして
○政府委員(本間達三君) 委員御指摘のとおり、国の責任の意味につきまして、ただいま御説明したとおりでございますが、更生緊急保護法で用いていた国の責任というのは、ややそういう意味では狭いと申しますか、いわゆる費用支弁の根拠を示すとかそういう意味合いにも読まれておりますが、ちょっと狭い意味で用いられていたという意味におきまして、更生保護事業法の国の責任という方が観念が広がっているというふうに理解しているところでございまして
○政府委員(本間達三君) このたびの法改正で廃止となります更生緊急保護法の第三条第一項の規定は、いわゆる整備法案の中の犯罪者予防更生法四十八条の二第二項に同様の規定を設けることといたしました。 御質問のありました国の責任のことでございますが、更生緊急保護法第三条第一項の国の責任ということの内容、それから事業法の第三条第一項の国の責任の内容に変化があるのかどうかという御趣旨かと思いますが、国の措置の
○政府委員(本間達三君) お答えいたします。 変わった主な特徴的な点を挙げますと、次の四点かと存じます。 第一点は、更生保護事業を営む主体といたしまして更生保護法人の制度を新たに創設いたしまして、その管理、監督等に関する規定を設けたことでございます。第二に、更生保護事業の概念につきまして、従来かなり狭い概念で用いられていたものをより広げかつ明確化したという点でございます。第三点は、更生保護事業に
○政府委員(本間達三君) 失礼しました。 提出時期につきましては、現在、関係省庁との協議を鋭意進めているところでございますけれども、今月、すなわち二月中に提出する予定で現在、最終的な詰めを行っているというところでございます。
○政府委員(本間達三君) お答えいたします。 ただいま委員御指摘の、国税あるいは地方税上における社会福祉法人と更生保護会との間の優遇措置上の差異につきましては、今回提出を予定しております更生保護事業法案とその関連法案の中で、法律的な事項についてはすべてこれを盛り込んで、優遇措置について社会福祉法人並みにするということとしたいというふうに考えております。そのような内答の法案を現在準備しているということでございます
○本間政府委員 委員御質問の少年院の教育の問題、それから保護司さんの保護観察の問題、これについてお答えを申し上げます。 現在、少年院の収容期間につきましては、原則的には少年が成人に達するまで収容することができるわけでございますけれども、実際には、処遇を大きく分けて長期の処遇と短期の処遇という二種類を設定いたしまして、当該少年の非行の内容とか非行原因、あるいは問題性に応じまして短期あるいは長期というふうに
○政府委員(本間達三君) ただいま申し上げましたとおり、仮上陸の許可を行って収容した方々につきまして、センターにおきまして難民性の有無にかかわる審査、いわゆるスクリーニングと言っておりますが、これを行います。その結果として難民性の認められる者につきまして一時庇護のための上陸を許可するわけでございますが、難民性の認められないという者につきましては退去強制手続をとって本国への送還を促進するということになります
○政府委員(本間達三君) ボートピープルとして我が国に難民が到着するというケースが典型的な場合でございますが、そのような者につきまして現在は、一九八九年六月に行われましたインドシナ難民国際会議における合意というのがございまして、この合意によって難民性の有無について審査を行うということになっております。現在、その審査するという手続を行うために一時そういった難民の方々を庇護しておく、いわゆる仮上陸と我々呼
○政府委員(本間達三君) お答えいたします。 我が国におきまして難民と言われる者といたしまして、条約難民と言われる者とインドシナ難民と言われる者、この二種類がございまして、まず条約難民と申しますのは難民条約に規定されているところでございまして、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由として迫害を受けるおそれのある者を言っております。 それから、インドシナ難民と
○政府委員(本間達三君) まさにそれは御家族の方の証言といいますか、供述、これの信用性にかかわる問題でございますので、御家族の方の数とかあるいはその供述されたことの内容の信憑性の判断というものは当然そこに入ってくるかと思います。 ですから、その場合場合によりましてその御家族の回答というのが同一人性の確認のためにどの程度有効であるかということは、まさにその御協力いただく方のその程度といいますか、この
○政府委員(本間達三君) 家族事項登録の趣旨ということにつきましては、これまで何回か御答弁申し上げましたとおり、同一人性確認の一つの手だてでございます。それが主な目的でございますので、御家族に照会して回答いただくということを予定はしておりますが、御家族の方がこれに応ずるかどうかということにつきましては、これはあくまでも任意の照会でございますので、御回答になるかどうかは御本人の自由意思でございます。私
○政府委員(本間達三君) このたびの改正案におきまして新たに家族事項の登録をしていただくことになりますが、家族の事項の件につきましてどのような証明文書を要するのかという御趣旨と思います。 原則といたしまして本人の申告に基づいて家族事項を登録するということにいたしますが、登録後におきましてその変更が生じたとして変更登録を申請するという場合におきましては、そのことを証する文書の提出を求めるということにしております
○政府委員(本間達三君) 指紋押捺制度が一部廃止になって、その対象者となる方の登録原票中の指紋の問題でございますが、これは現在順次、本省において保管をしているもののうちからマイクロフィルム化しまして保管しているというような状況で、そのマイクロフィルム化したものについては廃棄ということになっております。 したがいまして、現在保管しておりますところのそのマイクロフィルムに入っているものの中の指紋部分を
○政府委員(本間達三君) お答えいたします。 日本人がこの外国人登録法によって管理されるのではないのかという御指摘でございますけれども、日本人がこの登録事項に入ってくるというのは、本人すなわち外国人との一定のかかわりの中でその外国人の同一人性確認のための情報源としての日本人という形で入ってくるわけでございます。当該日本人をこれによって管理する、そういう目的ではございませんで、その外国人の同一人性確認
○政府委員(本間達三君) お答えいたします。 先生の御指摘は、現在私どもが採用しようというふうに考えております家族関係の事項について、プライバシーとの関係でもう少し配慮ができないか、こういう御指摘かと思いますが、この家族事項を一つの手段として採用したというのは、写真だけでは容貌の変化とかあるいは他人のそら似とか、いろいろそういう問題があって、それは必ずしも十分な手段とはなり得ないであろう、それだけではなり
○政府委員(本間達三君) このたびの法改正案をまとめるに際しまして、諸外国の意見といいますか、意向というものによってこの内容を決めたというばかりではございません。もちろん、先ほど大臣からも御答弁ありましたとおり、韓国との法的地位協定に基づく覚書の内容、これは踏まえていることは間違いございません。何と申しましても、昭和六十二年の法改正のときの附帯決議というのがございまして、そのときの審議の過程で種々御議論
○政府委員(本間達三君) 懇談の中身といたしましては、先ほど申し上げたとおりでございますが、指紋押捺制度を例にとって申し上げますと、多くの方々の御意見としては、指紋押捺制度の廃止につきましてできればすべての外国人に対して廃止してはどうかというような意見がございました。これはいろんな留保等もつけて述べられた先生方もおられまして、やはり同一人性確認の手段一ということの重要性を指摘されて、代替手段として適当
○政府委員(本間達三君) お答え申し上げます。 出入国管理政策懇談会と申しますのがございますが、これは入管法第六十一条の九に規定いたしております出入国管理基本計画の策定に関連しまして各界の有識者の方々から意見をちょうだいしたい、こういうことで設けられたものでございまして、特に外国人登録制度に関しては個別、具体的な意見交換あるいは意見聴取等は行われておりません。 それから、外国人登録制度懇談会でございますが
○本間政府委員 お答えいたします。 昭和二十二年にこの外国人登録令が施行されて以後の実施状況というものは、当時の戦後の混乱ということもあり、まだ制度の完全な整備というところまではいっていなかったこともございまして、同じ人が二重三重に登録して登録証を受け取ったり、あるいは他人の名前をかたって外国人登録をし登録証を受け取るという幽霊登録というような不正事案が多発したわけでございます。 なぜそういうことをしたかということでございますけれども
○本間政府委員 適用対象者につきましては、当然、日本国籍を有しない者、それから今先生がおっしゃいましたとおり、当時はまだ平和条約の発効されていない、前の段階でございましたから、まだ日本国籍を形の上で持っておられました台湾人の方、朝鮮出身の方々、こういう方々を法の上で外国人とみなすということで、それらの方を対象にしたということでございます。 それから、外国人の入国につきましては、原則として認めないとおっしゃいましたけれども
○本間政府委員 お答えいたします。 ただいま先生御質問の中でお述べになりましたとおり、外国人登録令第一条にその目的が規定されておりまして、「外国人の入国に関する措置を適切に実施し、且つ、外国人に対する諸般の取扱の適正を期する」ということでございます。
○本間政府委員 お答えいたします。 先生今おっしゃっていただいたように、日本人と外国人の基本的な差というものから説き起こすべきかと思いますけれども、それは先生ももう既に御存じのとおりでございますから省略いたします。 外国人が日本に在留されるという場合に、実際にどういう資格で日本におられるのかということはやはり国にとって重要な関心事でございまして、全く資格のない人が日本にいて活動するということは、
○本間政府委員 御質問のような家族関係の調査の結果を踏まえてこの制度を採用したということではございませんで、一般的に言えば先ほど申し上げたような永住者以上の方には、以上と言うと変ですが、特別永住者、永住者については家族関係が多いという観察結果ということでございまして、厳密な調査というものではございません。
○本間政府委員 お答えいたします。 永住者及び特別永住者についてこのたび新しい制度を採用した趣旨について先生からおまとめいただきまして、そのとおりでございますけれども、なぜ家族事項に限って、近隣の者その他を登録事項としなかったのか、それでもいいのではないだろうかというようなお話でもございました。 私ども考えましたのは、その人を最もよく知っている人、これが本人を特定するのに最も重要な情報源ということで
○政府委員(本間達三君) わかりました。では、日系ブラジル人の都道府県別の数について申し上げます。 平成二年の十二月末現在で都道府県別で多い順に五県挙げさせていただきますと、愛知県が一番多くて一万七百六十四人、次が静岡県で八千九百六十四人、神奈川県で八千二百十五人、埼玉県で四千九百二十六人、群馬県で三千八百二十二人というふうになっております。
○政府委員(本間達三君) お答えいたします。 ただいまの御質問は日系人についての数でございますけれども、私どもの統計上は日系人としての区別した統計はとっておりませんのでその点は明確にできませんが、御参考までに日系外国人が非常に多い中南米諸国の人々の新規の入国者数の推移についてちょっと御説明申し上げます。 一番入国者数の多い中南米諸国と申しますとブラジルでございまして……
○本間政府委員 今、日本人に関して出生等の届け出が戸籍法、あるいはその他の居住関係が住民基本台帳法というものに定められ、それの義務に違反した場合の制裁が過料で済んでいるということで、今守ろうとする秩序がそれで十分いっているかどうかという御指摘だったかと思います。確かに、私はそちらの方の専門ではございませんので、どれほどいろいろな違反があるのかということはちょっと把握しておりませんけれども、聞いたところではそれで
○本間政府委員 御指摘のとおり、永住者、特別永住者とそれ以外の方との間で同一人性の確認の手段として別な手段をとるというのがこのたびの改正案でございますから、外形的といいますか、手段そのものを対比してみれば明らかに違いがございますが、それが果たして不合理な、必要のない区別であるのか、差別であるのかということがまさに問題だと思います。 目的は、私どもはやはり同一人性の確認の手段として有効であるかどうかという
○本間政府委員 お答えいたします。 同一性の確認と申しますと、まず第一に、申請の際に当人をその人だということで市区町村の窓口で受けて、それで登録をするということが始まりまして、その次にまた確認行為というものがございます。これは、五年後にもう一度登録内容につきまして間違いがないということで登録の内容を改めるといいますか、そういう手続があることは先生も御承知のとおりだと思います。 その確認のときに、
○本間政府委員 もしかして私さっきちょっと言い間違えたかもしれませんけれども、あくまでも 省内検討委員会でございますので、他省庁の方々は一切参加、出席はいたしません。あくまでも省内だけのものでございます。その点だけ申し上げておきます。 それから、警察庁との関係、今お触れになりましたけれども、この省内検討委員会の結論が出るまでの間に別途いろいろ警察の御意見も承ったということはございます。
○本間政府委員 一点、誤解のないように申し上げておきますが、今先生、省内でも廃止が多かった、こういうふうにおまとめになったように思いますが、これはそうではございませんで、最終的には、省内検討委員会としては、この案のごとき結論になったということでございます。 それから、廃止の理由というのはいろいろございますけれども、やはり代替手段というものがありますれば、それはなるべく統一して適用していくというのが
○本間政府委員 お答えいたします。 ただいまの御質問の指紋押捺廃止対象の範囲についてということは確かに大きな議論でございまして、細かいことは抜きにして大ざっぱに申し上げますと、全廃の方が数としては過半数であったというのも事実でございます。 それから、もう一点つけ加えますけれども、懇談会は局長の私的な諮問機関といいますか、局で意見をつくる際の一つの有識者としての御意見を拝聴するという趣旨でやったものでございます
○本間説明員 先ほど申し上げましたとおり、手続のそれぞれの目的が違うわけでございます。私どもの職員も司法に携わる機関とはまた異なるわけでございますので、私どもは私どもの持っております職責を果たすために、その必要性を認めて収容という手続をとったわけでございまして、決して刑事手続に対して支障を及ぼすというような、そんな悪意その他は一切ございませんで、現実にその収容者が入管手続上の観点から退去強制事由あり
○本間説明員 お答えいたします。 私どもの所管いたします退去強制手続は刑事手続とは全く別の目的にあるということは、先生御存じのとおりと存じます。したがいまして、当該容疑者が退去強制事由に当たるというその容疑がある限り私どもは退去強制手続をとらざるを得ない、そういう職員があると考えておるところでございます。その手続の過程において調査それから審査というのが行われますが、審査を進めるということにつきましては
○説明員(本間達三君) 当該岡山出張所長と先生のおっしゃるその上司という者とが、いわゆる親しい間柄といいますか、そういう気安い関係にあって話を通じたといいますか、その程度のことがあったということは私どもつかんでおりますが、本件の場合は、それ以上に何らかの便宜を供与といいますか、図った、いわゆる不正行為でございますけれども、というようなことまでも指示しているということはなかったというふうに私どもは承知
○説明員(本間達三君) その点につきましては、私どもも調査をいたしましたが、明確に、先生のおっしゃるその上司という人が指示をしたり、あるいは依頼したりとか、そういう事実があって本件と因果関係があったということは確認することができませんでした。
○説明員(本間達三君) 本件につきましては、既に先ほど先生の方から御指摘ございましたとおり、東京地裁において刑が確定いたしておるわけでございますけれども、東京入国管理局横田出張所の出張所長をしておりました岡山浩之が、その在任中の昭和六十三年夏ごろから平成元年の三月ごろまでの間におきまして、特定の仲介人が持ち込んだ多数の短期滞在者の在留期間更新申請案件等約千三百件余りでございますが、これにつきまして、
○説明員(本間達三君) 法務大臣が認定するに当たりましては、当然のことでございますけれども、当該犯罪行為がどういう目的で、どういう態様で行われたのか、またその結果としてどういう結果が生じたのかということはもちろん当然考慮に入れなければなりませんし、また最も重要な点ではございますけれども、その犯罪によっていわゆる国家の機能といいますか、最もこれは国家の重大な要素でございますけれども、そういったものが影響
○説明員(本間達三君) 今の御質問の「刑に処せられた」ということの意味でございますが、執行猶予が付せられた場合はどうかということでございますけれども、これもまた「刑に処せられた」一つの場合でございますが、それは含むということになろうかと思います。 それから、後の法務大臣の方で何か考慮されるのかというような御質問でございましたけれども、恐らくこの退去強制手続の中で法務大臣に対して異議を申し立てる、その
○説明員(本間達三君) 今問題になっておるのは、出入国管理行政のうちの出入国審査の業務だろうと思いますが、先生御存じのとおり、この出入国審査、これ一つ間違えますと大変社会経済あるいは治安、国民の各般にわたって大変な影響を及ぼす問題でございます。最近、審査業務は相当に複雑困難化いたしまして、専門化も進んできている分野でございます。そのような事務の性質から申しますと、やはり国家みずからがこれをとり行うのが
○説明員(本間達三君) 入管関係についてお答え申し上げます。 まず、現状でございますが、熊本空港に現在日本航空が週二便、これは月曜日と水曜日各一便でございますけれども、運航されているわけでございます。当然国際便でございますと出入国の審査をしなければなりません。それが私どもの仕事になるわけでございまして、現在、福岡入国管理局の熊本出張所からこの空港に職員二名を派遣いたしましてその審査業務を行っているというのが
○本間説明員 先生御質問のうち中核派に対する損害賠償請求の問題と二百二億の訴訟の問題についてお答えいたします。 最初の問題でございますが、今回の事件によって多大な被害を受けましたので、この被害について加害者に対して賠償請求することは当然と私どもは認識しておりまして、その方向で今後やってまいります。ただ、請求の相手方でございますが、これを中核派という団体とするのか、それとも具体的にこの行為に加わった
○本間説明員 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、当時電車が飛び込みましたアパートでございますが、本当に幸いなことに。中に人がおいでにならなかったということで、これはまことに不幸中の幸いだと思っております。いずれにしましても、私どもの一方的な過失であのような被害をもたらしたということで、大変に申しわけないと思っております。 早速関係者が謝罪に伺いますとともに、補償についてのお話し合いをさせていただきました