2004-02-25 第159回国会 参議院 憲法調査会 第2号
○参考人(本間浩君) それは先生がおっしゃるとおりだと思います。 その意味で、国連憲章五十三条のその地域的取決めが、国連の許可の下に活動できる、行動できるというこの原則について、十分まだ分析が行われていない、そしてプラクティスも重ねられていない、そういう状況にあるんだと思います。 そのことは、これまで、特にアメリカが国連の許可を受けない形で武力を行使するということをずっとこれまで続けてきた、そういう
○参考人(本間浩君) それは先生がおっしゃるとおりだと思います。 その意味で、国連憲章五十三条のその地域的取決めが、国連の許可の下に活動できる、行動できるというこの原則について、十分まだ分析が行われていない、そしてプラクティスも重ねられていない、そういう状況にあるんだと思います。 そのことは、これまで、特にアメリカが国連の許可を受けない形で武力を行使するということをずっとこれまで続けてきた、そういう
○参考人(本間浩君) 集団的自衛権が国際慣習法として確立されているかどうかという問題についてお話ししたいと思います。 私は、先ほど御説明申し上げましたように、集団的自衛権という観念そのものが国連憲章によって作られた概念であると。したがいまして、集団的自衛権という概念は国連憲章を離れては存在し得ないんだと。つまり、その意味では国連憲章の下の国家の活動を、それを国際慣習法の成立を認めるものというふうに
○参考人(本間浩君) 法政大学の本間でございます。このように私の意見をお聞きいただく機会を設けていただきまして感謝いたします。 初めに、本院憲法調査会の先週行われました憲法と日米安保条約に関する第一回会合における参考人の方々の御意見を速記録を介して拝読し、それについて国際法学を研究する立場から一言申し述べたいと思います。 条約についてにしろ憲法についてにしろ、その法文に忠実に従って解釈することは