2010-02-25 第174回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○本田政府参考人 お答えをいたします。 ただいまお尋ねの市庭古墳、先生がおっしゃいますように、私どもは、第五十一代平城天皇楊梅陵ということで、いずれにしましても、江戸時代に治定をされたものとして現在管理をしているということでございますが……(吉井分科員「陵誌銘は出ていませんね」と呼ぶ)これにつきましても、陵誌銘というものは出ておりません。
○本田政府参考人 お答えをいたします。 ただいまお尋ねの市庭古墳、先生がおっしゃいますように、私どもは、第五十一代平城天皇楊梅陵ということで、いずれにしましても、江戸時代に治定をされたものとして現在管理をしているということでございますが……(吉井分科員「陵誌銘は出ていませんね」と呼ぶ)これにつきましても、陵誌銘というものは出ておりません。
○本田政府参考人 お答えをいたします。 今お尋ねの陵でございますけれども、これは、江戸時代におきまして、文献あるいは現地の調査……(吉井分科員「陵誌銘は出ていませんね」と呼ぶ)陵誌銘ということで治定をしたということではございません。
○本田政府参考人 お答えをさせていただきます。 陵誌銘の出土が治定の根拠の一つになった例といたしまして、奈良市にございます第四十三代元明天皇奈保山東陵というのがございます。
○本田政府参考人 繰り返しになるかもしれませんけれども、宮内庁として皇室用財産の管理をしているという立場から、その陵墓の静安または尊厳の保持という見地から現在のような取り扱いをしているということでございます。 また、これも繰り返しになって申しわけございませんけれども、あわせて、学術研究、そういった面の重要性ということもよく認識しておりますので、そういった点につきまして、先ほど申し上げましたように、
○本田政府参考人 宮内庁として、皇室用財産の管理をしている、いわばそういう管理者の立場としてただいまのような取り扱いをしているということでございます。(吉井委員「法的根拠はありませんね」と呼ぶ)法的というか、強いて言えば、国有財産法上の管理ということになろうと思います。
○本田政府参考人 お答えいたします。 陵墓は、国有財産法上、皇室用財産として、皇室の用に供せられるものとして宮内庁が管理をしております。また、陵墓は、現に皇室において祭祀が継続して行われている、また、皇室と国民の追慕尊崇の対象となっている、そういうものでございますので、そういった点から、陵墓の静安と尊厳の保持、これが最も重要なことであるというふうに考えております。 したがいまして、部外の方に、陵墓
○説明員(本田清隆君) 総務庁におきましては、平成七年一月から三月にかけまして、入札契約制度の透明性、客観性及び競争性を確保する観点から、国の機関及び特殊法人における入札契約制度の実施状況等を調査し、その結果について平成八年三月二十九日に建設省等関係十六省庁に対し勧告を行ったところでございます。 住宅・都市整備公団につきましては五つの支社を調査いたしましたが、平成五年度及び六年度の保全工事に係る指名競争入札
○本田説明員 御質問の合併処理浄化槽の関係でございますが、これは各家庭にそれぞれ個別に設置をしていく事業でございます。住居の散在した地域に大変適する、またコストも非常に安く、また設置に要する期間も短いという、いろいろなメリットを持っております。厚生省といたしまして、生活排水対策の重要な柱といたしましてその整備促進に努めているところでございまして、昭和六十二年度から国庫補助事業を創設しております。