1998-05-08 第142回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○本江政府委員 まず、保護司がどういう仕事をしているかということでございますが、まず第一は、委員おっしゃったとおり、保護観察の実施でございます。 それから、さらに重要な仕事としては、対象者がまだ矯正施設、刑務所、少年院等に在監している間に釈放された場合に、本人がスムーズに社会復帰できるように、家族との関係あるいは職場との関係等、間に入っていろいろ調整する仕事がございます。環境調整と我々申しておりますが
○本江政府委員 まず、保護司がどういう仕事をしているかということでございますが、まず第一は、委員おっしゃったとおり、保護観察の実施でございます。 それから、さらに重要な仕事としては、対象者がまだ矯正施設、刑務所、少年院等に在監している間に釈放された場合に、本人がスムーズに社会復帰できるように、家族との関係あるいは職場との関係等、間に入っていろいろ調整する仕事がございます。環境調整と我々申しておりますが
○本江政府委員 答弁の仕方がまずくて、無理やりやってもらっているというように聞こえたとしたら、まことに申しわけございません。 実際のところ、保護司にお願いするときには、いろいろ御本人がためらわれることもございまして、お願いしてなってもらうケースも非常に多いわけであります。ただ、それだからといって、保護司の職務の性質上、どなたでもよいというわけではございませんで、大体のところは、現在保護司であられる
○本江政府委員 ただいま委員がおっしゃいましたとおり、保護司の充足率というのは保護司法に書いてございます定員の五万二千五百人のほぼ九二、三%で最近十年間は推移してきているわけでございます。 さらに充足率を高めるべく常日ごろ努力をしているところでございますが、近年、都市化現象あるいは核家族化の進展に伴って地域社会の連帯感が希薄化しているなどの理由によりまして、無報酬で地域社会のために困難な仕事に従事
○政府委員(本江威憙君) ただいまの点で若干補足しておきますと、保護観察を担当している保護司さんは約半分でございますが、そのほかにも環境調整の事務とかあるいは犯罪予防活動等に従事している保護司がございます。そのほかにも種々の活動がございまして、先ほど申し上げたのは保護観察事件をやっているという意味でございます。 毎年、全国にわたって調査をすることはできませんが、いろいろな計数等を使って実際に保護司
○政府委員(本江威憙君) お答えいたします。 ある時点をとらえてみますと、約五〇%ということでございます。保護司は全保護区に配置しておりまして、保護区によっては保護観察事件が非常に少なくて、保護観察事件を担当していない保護司も事件があった場合に備えて常時配置してございます。
○政府委員(本江威憙君) 委員おっしゃいましたとおり、保護司の定数は保護司法の二条二項によって現在全国で五万二千五百人となっております。 御質問の保護司の充足状況につきましては、少年犯罪が激増しておりました昭和三十五年には九四・五%となりましたが、その後九〇%以上の充足率を保っているものの、過去に一度も定数を満たしたことはございません。 その理由としては、確かに特定の地域に保護観察事件が集中した
○政府委員(本江威憙君) 更生保護施設はおおむね各県に一カ所ございまして、二十人収容、あるいは大きいものは百人収容というのがごく例外的にございますが、大体それぐらいの規模でございます。 先生、先ほど一年に改築は一カ所ぐらいというお話がございましたが、大体一カ所建てかえるのに二億円から三億円という状況でございまして、補助金も一億七千万、八千万というところをいただいておりますので、最近ではおおむね年に
○政府委員(本江威憙君) 先生おっしゃったとおり、この二分の一を更生保護施設自身で用意しなければならないということが大変なネックになっておりまして、現在全国で十五の施設が早急に全面改築、いわゆる建て直しをしなければいけないと考えておりますが、それがなかなか困難になっております。ただ、二分の一全部を自己資金ということでもございませんで、日本自転車振興会とかあるいは県、市などの地方公共団体からも応分の御負担
○政府委員(本江威憙君) ただいま委員がおっしゃったとおり、矯正施設から出てきた後、社会の中で通常の生活をさせながら改善更生の道を歩ませ、指導し社会に復帰させるという仕事は私ども保護局の所管でございます。 我が国の更生保護制度は、官民協働を基調として行っている点に特徴がございまして、多くの民間篤志家の協力を得て実施されております。その中でも中核的な役割を果たしておりますのが、ただいま委員がおっしゃったとおり
○政府委員(本江威憙君) 薬物事犯については、薬物事犯を犯して、私どもが行っております保護観察に付されておりますのが昨年十二月末現在で覚せい剤については約一二%、シンナー等の乱用者が約一〇%を占めております。 これらの保護観察に当たりましては、薬物事犯を犯す者の持っております特性に着眼いたしまして保護観察を行っております。これは保護観察官と保護司が共同してあるいは単独で行っているわけでありますが、