1972-09-13 第69回国会 衆議院 商工委員会 第3号
○本庄説明員 振興会との情報交換と申しますか、相談と申しますか、原則といたしまして大体年に二回程度、それ以外に臨時に私のほうからいろいろ要望を申し上げたり、あるいは私のほうから情報をいただきにいくということはございますが、一応定期ということばで表現いたしますならば、原則は年に二回というふうに御理解いただきたいと思います。
○本庄説明員 振興会との情報交換と申しますか、相談と申しますか、原則といたしまして大体年に二回程度、それ以外に臨時に私のほうからいろいろ要望を申し上げたり、あるいは私のほうから情報をいただきにいくということはございますが、一応定期ということばで表現いたしますならば、原則は年に二回というふうに御理解いただきたいと思います。
○本庄説明員 今回の事件につきましては、目下捜査中でございますので、いままでわかっております点につきまして概要を申し上げたいと思います。 今回の事件の端緒といたしましては、本年の五月ごろ都内におきまして、はっきり申しますと、聞き込みがございまして、これが具体的な端緒でございますが、それに基づきましていろいろ内偵捜査をいたしました結果、競輪に八百長があるという容疑が濃厚になりまして、選手とそれから相手方
○説明員(本庄務君) いまこまかい資料が手元にございませんので、正確に何件という数はちょっと記憶いたしておりませんが、一応皆さま方の御記憶にあると思われますのがチッソの株主総会における事案でございますし、それから那珂湊の市役所における事案、これは形が少し異なりまして、市の臨時職員としてガードマン会社の人間を採用しているという、そういう一応別の形においてあらわれておりますが、これは実質的にはガードマン
○説明員(本庄務君) 飯島社長につきましては先ほど申しましたように、四十四年に会社を設立いたしておりますが、それ以前、あるいはそれ以後におきまして好ましくないことがございまして、いわゆる犯歴と申しますか、そういうものがあるというのは事実のようでございます。なおこの犯歴証明につきましては、御案内のように市町村長がやることになっております。私どものほうからそういった事実について断定的なことを申し上げかねますが
○説明員(本庄務君) 最初に本山関係についてお答えいたします。 本山関係につきましては、御案内のように、特別防衛保障会社というのが警備契約をしておるように存知いたしております。これは東京に本社がございまして、営業所は東京、大阪、新潟でございます。社長は飯島勇という人でございまして、会社は四十四年の四月にできております。資本金は五百万円でございます。 なお、ちょっと事前に一言お断わりいたしておきますが
○政府委員(本庄務君) 発生的には、確かに先生のおっしゃったように、人がそれぞれ自分の身体あるいは財産を守るという、いわば固有の権利というようなものがあるわけでありますが、従来はそれを自力で、自分みずからがやっておった。会社であれば、会社が守衛を雇ってやっておったという状態でありましたが、いろいろ社会の発展につれまして、経済的な理由、その他技術的な理由、いろいろあると思いますが、そういう理由によりましてこれを
○政府委員(本庄務君) この立法の動機といたしましては幾つかあるわけでございますが、いま先生の御質問いただきました、ガードマン自身が犯罪を犯しておるというのも一つの立法の動機でございまして、当方で承知をいたしておるものだけでございますが、昭和四十三年ごろからの資料でございますが申し上げますと、最初全体の状況を申し上げますが、四十三年全部で五十一件、五十七人、それから四十四年が四十五件、四十二名、四十五年
○政府委員(本庄務君) 全国の警備業者たくさんございますが、そのうち大規模といいますのは、特に大きいのが二つございます。御案内と思いますが、綜合警備保障株式会社、日本警備保障株式会社でございまして、これにつきましては実はまだ正確なガードマンの数その他、これは政府の調査権ございませんので一応会社側の協力を求めていろいろ聞いておるわけでございますが、大体両方とも五千人程度というふうに考えております。会社
○本庄政府委員 いまの先生の御意見、私同感でございます。したがいまして、先生の御発言の方向に向かって今後最大限の努力をいたしたいと思います。
○本庄政府委員 お答えいたします。 米軍の弾薬輸送の場合と、それから日本人の輸送の場合と、扱いは警察といたしましては全く同じように扱っておりまして、米軍であるからといって特別な扱いはいたしておりません。それから米軍の輸送につきましては、砲弾等の危険なものが多いであろうということも予想されます。ただ警察といたしましては、積載方法、梱包、そういったものについてしか調べることができませんので中身はわかりません
○本庄政府委員 ただいまお尋ねの件につきましては、五月三十一日、福岡の運送業者から長崎県の早岐警察署に対しまして、米軍の弾薬を佐世保から静岡の御殿場まで運搬する旨の届け出がございました。同署におきましては、一般の火薬類の運搬の場合と同様に審査をいたしまして、通過予定の関係の府県警察に対しましてその内容を連絡して、意見を聴取いたしました。さらに運搬届け書の内容を審査して、六月二日に運搬証明書を交付いたしております
○政府委員(本庄務君) 現在まで各市あるいは町で条例をつくって、いわゆるモーテルの規制を行なうこととしておるのが全部で十七市十九町二村——三十八の市町村、これはことしの四月二十日現在でございます。そういう状況でございまして、一番古いのが四十五年の九月二十六日、あとは全部、先ほど申しましたように四十六年から四十七年、ことしにかけてです。ごく最近でございまして、そういう意味におきまして、どういう効果が具体的
○政府委員(本庄務君) 御案内のように、すでに幾つかの市あるいは町でモーテルの規制を目的とする条例、これは中身はいろいろございますが、できておりますが、その条例が効果を生じて先ほどのようなばらつきになっておるかどうかということにつきましては、効果がある程度は発生しているのではなかろうかと思われますが、その辺につきましてはにわかに断じがたい面があると。と申しますのは、この条例をつくりました市町では、その
○政府委員(本庄務君) 現在——現在と申しましても、これは御指摘のように昨年の数字でございますが、約五千軒、これは昨年の九月でございます。その後正確な調査はいたしておりませんが、約五千四百から五百というふうに考えております。 府県別に見ますと、かなりばらつきがございまして、二百営業所と申しますか、要するに二百軒以上にのぼる府県が静岡、埼玉、愛知、千葉、茨城、群馬、栃木、岐阜、こういう順番になっておりますが
○本庄政府委員 理論的には、旅館業法に基づく知事の許可は、旅館業としての許可でございまして、モーテル営業としての許可ではございませんので、旅館業の許可要件を充足しておれば許可しなければならないということになると思います。しかしながら、条例ではっきりと地域をきめて公告するわけでございますから、当該申請にかかるものが、かりに旅館業としての要件を満たして許可になったところが、実態はモーテル営業を開始したという
○本庄政府委員 御案内のように、条例の提案は知事でございます。しかし、実態といたしましては、これは風俗面における規制でございますので、都道府県公安委員会が関係の市町村あるいは地域住民等の意向を十分そんたくいたしまして、事務的な検討を加え、そして知事に提案をお願いする。したがいまして、そういう事務的な意味での所管は公安委員会というわけであります。
○本庄政府委員 モーテルといいました場合、いろいろ概念があるわけでございますが、先生がいまおっしゃいましたように、世間で俗に言うモーテルが約五千軒、そのうちの七割近くが、今度この法律で規制しようとする法律的な意味におけるモーテルでございますが、その法律的な意味におけるモーテルにつきましては、今回の地域規制によりまして——はっきりした数は、これは府県条例で地域をきめるわけでございますから申し上げられませんが
○本庄政府委員 条例できめるのがたてまえでございますから、あまり細部のことまで中央で定めるということは、条例で定めることにした趣旨にも沿わないと思いますので、先ほど小さい声でたいへん恐縮でございましたが、住宅地域あるいは——表現がむずかしいのでございますが、表現を別といたしまして、実態的に考えておりますのは、住宅地域とか、文教地域とか、あるいはそういった地区でなくても、たとえば夏、キャンプに家族連れで
○本庄政府委員 規制の対象となる地域については、「都道府県の条例で定める」ということになっております。条例でございますから、その府県府県の実情に応じて府県がきめるというたてまえでございますが、やはり、ある程度の大まかな基準と申しますか、線と申しますか、そういったものにつきましては指導する必要があろうかと考えております。その内容につきましては目下検討中でございますが、「清浄な風俗環境が害されることを防止
○本庄政府委員 護身用具の点につきましては、いままでも何回か議論が出ております、そのときにも申し上げておるわけでありますが、第一項は警備員というものは、その業務の性格上護身用具を携帯することが必要な場合がございます、また、現実にも、夜間の警ら警戒等の場合に護身用具の携帯を必要としております。また、護身用具なくして被害を受けたというふうな事例もございます。こういったことを法律上明確にしたものでございまして
○本庄政府委員 保安部試案と今回提案いたしました原案とが若干変わっておるのは仰せのとおりでございます。これは、変わりました理由は主として技術的な理由でございまして、したがいまして、率直に申しますと、いまでも、立法技術としてうまく仕上げられるならば最初の保安部試案のような考え方のほうがベターではないかということで、私個人としては山口先生と同じように考えております。現実に条文化いたします際に、いろいろ検討
○本庄政府委員 この法律ができました場合、現在の警備会社に対する規制ができるかどうかということでございますが、規制の内容がいろいろございまして、人的要件に該当する、欠格要件に該当するという意味で常業ができなくなるという意味での規制では、いま御設例の綜合警備等はおそらく該当いたさないと思います。しかし、明らかにそれに該当いたすと思われるものもございます。法律といたしましては一定の要件をきめてございますので
○政府委員(本庄務君) はい。 それから事件になりましたものの起訴状況、あるいは判決の状況、これらにつきましては、検察庁あるいは裁判所のほうの資料でございますので、後刻それらにつきまして調べまして、資料として提出したいと思います。
○政府委員(本庄務君) しかし、これは公害問題につきましてはきわめて専門技術的な要素が多い。したがいまして、御案内の新しい公害関係の法令に基づきまして、それぞれ所管の主務行政庁が各種の行政措置によって処理をしていく、改善していく、こういう措置がとられておるようでございまして、それと相まって警察で罰則を適用して成果をあげていくと、こういう考え方になっておるもので、したがいまして、その主務行政庁の措置がとられてもなおかつよくならない
○政府委員(本庄務君) ただいまの御質問、幾つかの項目ございましたが、本日承ったばかりでございますので、正確な数字を手元に持っておらない点もございますので、現在承知している範囲内においてお答えをいたしたいと思います。 いわゆる公害犯罪と申しました場合に、狭い意味と広い意味で使われておりますが、御案内のように、最も狭い意味といたしましては、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律という長い名称の法律
○本庄政府委員 一番最後の御質問からお答えいたします。 こういった規定は警察法に盛り込むべきではなかろうかという御意見でございますが、御案内のように、警察法は、警察自体の責務、組織といったような事項について規定したものでございまして、先ほど申しましたような意義を持っております警備業についての規定を警察法の中に盛り込むことは、盛り込んだとしても、法律的に違法であるかどうかというふうな問題はないと思いますが
○本庄政府委員 幾つか御質問がございましたが、最初に、沿革に関連いたしまして請願巡査の話が出ましたが、私いま手元に資料を持っておりませんが、請願巡査はやはり正規の警察官でありまして、警察官としての権限を持っておる。そして、その仕事のやり方等につきましては、一般の警察官と全く変わらない。ただ、その費用の負担につきましては警察官の場合と異なっておるというふうに目下のところ承知しておりますので、この法律で
○本庄政府委員 日本におきましてのこの警備業法と同じ性格の法律と申しますと、厳密に言いますと、今回が初めてでございます。
○本庄政府委員 そういうことをしてよろしいという明文の権限授与規定はございませんが、この立法の趣旨から申しまして、それを告知することは認められる。いわゆるプライバシーの侵害というか、そういったものには本件の場合には該当しない。かように考えております。
○本庄政府委員 この欠格事由が空文になるのではないかという御質問でございましたが、第三条の「警備業者の欠格事由」そのものについては、先ほど申しましたような理由で、空文になることは全くないと存じます。 問題は第七条のほうだろうと思いますが、これにつきましても、先ほど申し上げましたとおり、業者が知りながら警備業務に従事させてはならない、あるいは、何ら常識的な妥当な調査もしないで警備業務に従事させるというようなことはやめていただきたいという
○本庄政府委員 最初の欠格事由についての、知り得るかどうかという問題でございます。 欠格条項は、御案内のように、第三条と第七条と両方ございます。第三条のほうは、警備業者自体の欠格事由でございます。これは本人のことでございますから、通常は一応知っておるというふうに考えております。それから次の七条でございますが、七条の一項では、「十八歳未満の者又は第三条第一号に該当する者は、警備員となってはならない。
○本庄政府委員 その点につきましては、まず、そういった補償事案につきましての実態を十分に把握することが必要であろうかと思います。先般も申しましたように、現在のところ全く規制法規がございませんので、正式に調査する、あるいは報告を求めるということもいたしかねる次第でございますが、そういった補償問題が現実にどの程度発生して、どういうふうに扱われておるかということについて、必ずしもこまかく正確には承知いたしておりません
○本庄政府委員 これは、会社によりまして、契約内容が差がございますから、一律ではございませんが、おおむね一定の補償の限度額、たとえば五千万円なら五千万円という限度をきめまして、警備中にその警備会社の警備員の責めに帰すべき事由によって損害を生じた場合には、その限度内において補償をするというのが通例のように聞いております。
○本庄政府委員 警備業法を今回立案するにあたりまして、補償に関する規定をなぜ削ったかという御質問でございますが、先般も申しましたように、警備業というものはだんだんふえてまいりまして、その増加に伴いまして、いろいろ社会的に不正と申しますか、不当と申しますか、そういったような事案がぼつぼつ出てまいりました。そういった行為を防止するというのがこの法案の主眼でございまして、この警備業務に伴って、警備中に損害
○本庄政府委員 それは、三十七年でございます。
○本庄政府委員 現在、現在と申しましても、四十六年の十二月末でございますが、総数で約四百五十社、これらの会社で警備業に従事しております警備員。いわゆるガードマンは約三万五千人というふうに把握いたしております。
○本庄政府委員 いままでのところ、取り調べをいたしました人員でございますが、三本ございまして、「牝猫の匂い」、「恋の狩人」、この二本を製作いたしました日活関係者につきましては六十七名、「女高生芸者」を製作いたしましたプリマ企画につきましては二十五名、その他映倫関係十一名、合計百三名につきまして、事情聴取または取り調べを行なっております。
○本庄政府委員 捜査の概況について申し上げます。 問題の映画は、一月の十九日から十日間、東京都内並びにその他の地区において上映されたのでございますが、警視庁におきまして、問題の三本が刑法百七十五条に該当すると判断をいたしまして捜査に着手をいたしまして、目下捜査中でございます。捜索あるいは被疑者の取り調べ等、現在やっておる段階でございまして、まだ捜査は終了いたしておりません。近く捜査を終了する予定でございます
○説明員(本庄務君) いまお話のございましたように、四十五年の八月に東京都内におきましてひったくりをやって逮捕されておりますが、当時は偽名でおりまして、関博明ということにつきましては判明いたしておりません。なお関博明につきましては、その後指名手配を受ける事実がございまして、それに基づきまして許可の取り消しを行なっております。なお、この前科につきましては、これは先ほど申しましたような本籍地照会あるいは
○説明員(本庄務君) 猟銃の所持につきましては、御案内のように銃砲刀剣類所持等取締法に許可の基準がございます。関博明に許可いたしました件につきましては、四十五年の十一月の六日に申請が出ておりまして、神奈川県公安委員会におきましては、本籍地照会あるいは県本部の鑑識課における氏名照会をいたしまして欠格要件に該当しない、あるいは前住地の身元調査等につきましても行なっております。いずれも欠格者に該当せずと、
○本庄説明員 正確な数字は、いま手元に資料を持っておりませんが、約三万だと思います。正確な数字につきまして、後刻また資料をお出ししたいと思います。
○本庄説明員 ライフル銃のいまの制限の御趣旨につきましては、同感でございます。御案内のように、そういった考え方に基づきまして、昨年、銃刀法の一部改正が行なわれまして、その許可要件というものを、散弾銃に比べましてたいへんきびしく制限をいたしたところでございます。 今後、日本におきまして、はたしてライフル銃が必要かどうかということにつきましては、すなわち、全面的に禁止するかどうかということにつきましては
○説明員(本庄務君) ただいま御指摘のございましたうち爆弾の件についてお答え申し上げます。 御案内のように、最近使われておりますいわゆる爆弾を大別いたしますと、すでに既成のダイナマイト、カーリット、そういった既成の火薬類を不法に入手して、しかも火薬庫その他火薬類の取り扱い場所から盗んでくるのが大部分でございますが、それを直ちに使う場合と、それから十八日の土田部長宅でのようないわゆる手製の爆弾を使っておるという
○説明員(本庄務君) ただいま御指摘のような事案が三月に一つございました。暴力団員と見られる者が、沖繩航路の定期船内におきまして拳銃五丁、機関拳銃一丁、実包百四十九発を不法に所持していた事件を本年の三月に検挙いたしております。本事件におきましては、この拳銃を沖繩から密輸出いたしまして、神戸税関の検査を免れるために、途中、奄美大島の名瀬から乗り込んだ仲間の暴力団員に拳銃を手渡したのではないかという容疑
○本庄説明員 お答えいたします。 御質問の件は、たぶん、先般の十二月三日の朝日新聞に出ました「両陛下伊勢ご参拝で アル中患者“拘束”」という記事に関連してと思いますが、この記事につきましては、内容をお読みいただくとわかりますように、伝聞による記事が多うございますので、私どものほうで調べましたことを、まず事実関係について申し上げます。 御案内のように、精神障害者につきましては、アル中を含めてでございますが
○本庄説明員 防犯灯が果たしております役割りを簡潔に申しますと、夜間における犯罪の発生を防止し、ひいて大衆の安全をはかる、一言にして申しますとそういうことに要約されるかと思います。
○本庄説明員 私がいま申しました公的施設というのは、地方公共団体が設置し、地方公共団体が直接管理しているものはやはり公費で支弁をいたしますから、そういう意味におきまして公的施設だということをお話し申し上げました。民間が設置し、かつ民間がやっているものにつきましても、財産上は公的なものではないという意味で申し上げたわけでございまして、その機能といたしましては、効用といたしましては、公的性格を帯びている
○本庄説明員 お答えいたします。 防犯灯につきましては、三十六年の三月に防犯灯整備対策要綱が閣議決定をされまして、それの設置あるいは費用等につきまして基本的な方針が決定いたされております。 公的な施設であるかどうかということでございますが、民間等で設置しておるものもございますので、一がいに公的施設であるということは言えないかと思います。地方公共団体等が施設しておるものにつきましては公共的施設ということです