2001-03-22 第151回国会 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(木藤繁夫君) お答え申し上げます。 オウム真理教は現在もなお麻原こと松本智津夫を崇拝するということでございまして、その影響を大きく受けておる現状にあります。依然として本質的な危険性を内包していると見ておりますし、その閉鎖的な、また欺瞞的な性格にいささかの変化も認められないと考えておるところであります。 組織の面でも、全国各地に多数の信徒と施設を擁しておりますし、活動面でも、一連の事件被害者
○政府参考人(木藤繁夫君) お答え申し上げます。 オウム真理教は現在もなお麻原こと松本智津夫を崇拝するということでございまして、その影響を大きく受けておる現状にあります。依然として本質的な危険性を内包していると見ておりますし、その閉鎖的な、また欺瞞的な性格にいささかの変化も認められないと考えておるところであります。 組織の面でも、全国各地に多数の信徒と施設を擁しておりますし、活動面でも、一連の事件被害者
○木藤政府参考人 例えば北朝鮮の事情をなぜ当庁として調べるかということでございますが、朝鮮総連がその綱領の中で、我々は全在日同胞を朝鮮民主主義人民共和国政府の周辺に総結集させる、こう定めております。また、その規約の中でも、北朝鮮の祖国統一民主主義戦線に団体として加盟するということを規定しておるところでございます。こうしたことからも明らかなように、北朝鮮と朝鮮総連とは密接な関係にあると考えておりまして
○木藤政府参考人 率直に申し上げまして、北朝鮮の国内事情につきましてはなかなか情報収集が困難であるという実情にございます。したがいまして、北朝鮮に行かれた方からお話を伺うことができれば当庁としては非常にありがたい、このように考えておるところでございます。そうした意味から、先生の秘書の方のほかにも、訪朝経験のある方からお話を伺おうとすることはあるわけでございます。
○木藤政府参考人 具体的な調査の経緯とか手段、方法について明らかにすることは、当庁の業務に支障を来しますので、従来から答弁を差し控えてまいっているところでございますが、今回の件につきましては、先生からの具体的なお尋ねでございますので、お答えさせていただきます。 お尋ねの件につきましては、当庁の中部公安調査局の調査官が、昨年十月十八日に、北朝鮮を訪問した大島先生に面会し現地の事情などを聞くために、愛知県内
○政府参考人(木藤繁夫君) なかなかパソコン関係の販売とかソフト開発などにつきましては、特にソフト開発におきましては事業者名がたびたび変更されるとか、あるいは信者個人の名前で行っているとか、実態の把握に難しい点があるわけでございますけれども、これから鋭意官公庁関係の受注につきましても調査してまいりたい。ある程度のことがつかめますれば、それは必要に応じて御答弁するというふうなことも努力してまいりたいと
○政府参考人(木藤繁夫君) 御指摘の官公庁関係の売り上げにつきましても現在調査中でございまして、現時点におきましては詳細が判明しておりません。 委員御指摘のとおり、公安調査庁といたしまして、オウム真理教によるパソコン関連事業の実態の把握に努めて、鋭意これから調査をしてまいる所存でございます。
○政府参考人(木藤繁夫君) オウム真理教は、パソコン販売による、それで得た収益が最近三年間で約十六億円であったというふうに発表しているところでございますが、公安調査庁といたしましては、オウム真理教のコンピューターの販売事業におきまして、平成十年度一年間のパソコン機器の販売だけで七十億円以上の総売り上げがあったものと見ておるところでございます。 また、ソフト開発などに関しましても平成八年以降、相当額
○政府参考人(木藤繁夫君) 公安調査庁といたしましては、現在までのところ法務省のコンピューターシステムの開発などにかかわった企業の中にオウム真理教の関連企業はないものと承知しております。
○政府参考人(木藤繁夫君) 観察処分に基づく地方自治体への調査結果の提供につきましては、オウム新法の、法律の三十二条で、「個人の秘密又は公共の安全を害するおそれがあると認める事項」というのは提供の対象から除外するということになっているわけでございます。 したがいまして、個々の提供内容につきましてはそうした法の趣旨を踏まえまして適切に対処してまいりましたし、今後、同様に適切に対処していきたいと考えております
○政府参考人(木藤繁夫君) 公安調査庁におきましては、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律三十二条の規定に基づきまして、オウム真理教施設が所在する十二の関係自治体から観察処分に基づく調査結果の提供について請求を受けております。三月十四日の本日現在、そのうち栃木県大田原市など九自治体に対しまして、大田原施設ほか五カ所の教団施設に対する立入検査の結果に関する調査結果を提供しております。 これら
○木藤政府参考人 オウム真理教は現在観察処分に付されているわけでございます。新しいオウム新法によりますと、さらに強い処分で再発防止処分という処分があるわけでございますが、それにいくかどうかにつきましては、法律上、非常に厳しい要件が書いてあるわけでございまして、観察処分によりましてその実態を明らかにして、その要件があるかどうか、それを積極的に検討してまいりたい、このように考えております。
○木藤政府参考人 御指摘のオウム真理教の関連企業が官公庁あるいは大企業からコンピューターのソフト開発ということで受注していることにつきましては、当庁といたしましても重大な関心を持ちまして調査しております。 しかしながら、当該関連企業が官公庁などからソフト開発を受注している目的が、単なる経済活動であるのか、あるいはそういった官公庁などのデータを入手した上で将来不正に利用しようとしているのかといった、
○政府参考人(木藤繁夫君) オウム真理教に関する報告を申し上げます。 一、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の成立・公布。 いわゆるオウム真理教が依然として無差別大量殺人行為に関する危険な要素を保持しつつ、活動を活発化させて各地に進出し、国民が大きな不安と危惧の念を抱いているという状況に迅速かつ適切に対応することを念頭に置いた緊急の措置として、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に
○木藤政府参考人 委員御指摘のように、一月の二十一日に麻原彰晃こと松本智津夫の長男が連れ去られるという事件が発生いたしました。 この事件の背後関係としましては、オウム真理教内部の権力構造の変化によるものなのか、あるいは麻原の家族に対する同教団の方針の変化によるものなのかなど、種々の事情が考えられるところではありますけれども、現在までの調査では判然といたしておりません。今回の麻原の長男拉致事件が、同教団内
○木藤政府参考人 オウム真理教の意思決定の仕方につきましては、従前は村岡達子ほかの正悟師クラスの幹部信徒によって構成される長老部が全体の意思決定に当たっておりましたが、昨年十二月二十九日の上祐史浩の出所以後は、同人が以前の長老部の構成メンバーを主導する形で意思決定の中心的役割を果たすようになったものと認識しております。
○木藤政府参考人 オウム真理教に関する報告を申し上げます。 一、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の成立・公布。 いわゆるオウム真理教が依然として無差別大量殺人行為に関する危険な要素を保持しつつ、活動を活発化させて各地に進出し、国民が大きな不安と危惧の念を抱いているという状況に迅速かつ適切に対応することを念頭に置いた緊急の措置として、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
○政府参考人(木藤繁夫君) 例えば、その危険な教義にいたしましても、その教義自体を封印するというだけでなくてそれ自体を廃棄するというようなことが言われていないということなんでございますが、ただ、教義として言われておりますものの中で、それがある程度中核的なものを占めている場合に、そこだけを廃棄するということができるのかどうかという点についても、いろいろ教団としても検討しなければならぬのではないかと私どもは
○政府参考人(木藤繁夫君) オウム真理教の現在の危険性についてでございますけれども、確かに御指摘のような無差別大量殺人というものに直接結びつくような、いろいろな化学的な物質とかあるいは例えば銃器とか、そういったものの発見には至っていないわけでございます。 しかしながら、オウム真理教それ自体の持つ危険性は今でもなおかつあると私ども思っているわけでございまして、それは第一には、大臣からも御指摘ありましたように
○政府参考人(木藤繁夫君) 委員御指摘のとおり、オウム真理教は、本年九月末に、支部運営の中止、勉強会などの集会禁止など対外的活動の休眠を宣言したわけであります。 その宣言以降も、しかしながら一部の支部におきましては依然として信徒指導や集会を組織的に開催しております。かつて破防法に基づく解散指定処分の請求の際にも、教団は活動の自粛を装いまして、請求棄却後に再び活動を活発化させた経緯などを踏まえますと
○政府参考人(木藤繁夫君) お答え申し上げます。 まず、オウム真理教の信徒数につきましては、宗教法人の解散時点であります平成七年十二月当時におきましては、出家信徒数は約八百人で、在家信徒は約七千五百人と私ども認識しておりましたけれども、一連の事件に対する刑事手続あるいは破防法の規制請求手続などによりまして、同教団の反社会性の実態が明らかになるにつれまして、信徒数は減少するに至ったのであります。しかし
○政府参考人(木藤繁夫君) お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、オウム真理教は破防法に基づく解散請求が棄却決定されました平成九年一月以降、組織再興に向けた活動を活発化させておりまして、現在、パソコン販売事業等による潤沢な資金を背景にして、十六都道府県三十四カ所の施設を確保して、その約七割に当たる二十三カ所におきまして地元住民の方々や自治体との紛争事案を引き起こしておるわけでございます。
○木藤政府参考人 現在の住民の皆様がオウム真理教に対し非常に不安と危惧の念を持っておられます最大の原因は、拠点の施設を設けまして、その拠点施設のありようが、高い塀で囲ったりしてその中の利用状況が明らかでない、一体どういうふうに使われているのかよくわからない、したがってその施設に対する出入りなどを監視小屋を設けて監視しておる、こういう実情にあると思うのでございます。 関係自治体の長に情報提供できる中身
○木藤政府参考人 それぞれ別個の処分でございますが、とりあえず観察処分によってオウム真理教の実態を解明するということが重要であろう、このように考えております。
○木藤政府参考人 お答え申し上げます。 本法案は、過去に無差別大量殺人行為を行った団体が現在も危険な要素を保持している場合に、当該団体の活動状況を継続して明らかにするための観察処分と、当該団体の危険な要素の増大を防止するために、土地建物の新規取得を禁止すること、あるいは既存の施設の使用を禁止することなどを内容とする再発防止処分、この二つの処分をとり得ることとしておるのでございます。また、処分を実効
○木藤政府参考人 これは、公安調査庁長官の行政の長としての権限に基づきまして調査の指定団体ということを指定いたしまして、公安調査官の持っている権限行使を効率的、統一的に行う、そういうふうにしております。
○木藤政府参考人 お答え申し上げます。 破防法によって与えられておる公安調査官の調査権というのは、任意手段による調査権限である、このように理解しております。
○木藤政府参考人 この法律は、先ほど来説明がなされておりますように、オウム対策の緊急立法としての性格で立法するものでございますので、これによってテロ活動に対する情報収集を強めるということは考えておりません。
○木藤政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のいわゆる国際テロリズムといいますか、国際的なテロ活動というのは近年非常に活発化している状況にございます。したがいまして、そういう国際テロ活動が、仕掛ける側からいたしますと守るのが弱いところで起こすというふうな傾向がございまして、どこで発生するかということを事前に把握することが非常に困難なテロリズムの活動であると言っていいと思うわけでございます。
○木藤政府参考人 ただいま法務大臣がお答えしたとおりでございますが、事務当局として答弁させていただきます。 オウム真理教は、意思決定機関であります長老部など十五の中央部署を現在擁しておりますほかに、麻原彰晃こと松本智津夫の説く、殺人をも肯定する危険な教義を堅持しておりまして、パソコン関連事業収入等を中心とする潤沢な資金を背景に組織や施設の拡充を図っておるわけでございます。そして現在、十六都道府県三十四
○木藤政府委員 その新聞報道に係る文書の作成年月日が仮に正確であるといたしまして、その作成日付である平成十年三月当時は、当庁が、行政改革に伴いまして、職員各層において当庁の今後のあり方につき種々論議を行っていた時期でございます。そういったいろいろな議論がなされる過程の中でその文書が作成されたという可能性はあるだろうと思っている次第でございますけれども、いずれにしろ、仮にそうだとしても、それは内部の議論
○木藤政府委員 ただいま御指摘の新聞報道にあるような文書は、公安調査庁が正式に作成した文書ではございません。また、そのような文書は、正式に決裁された文書としては見当たらないところでございます。
○木藤政府委員 御指摘の記事にあるような文書は、公安調査庁が正式に作成した文書ではないということは確認しております。その文書が存在するかどうかにつきましては、その文書と同一のものが庁内で作成された可能性は否定できないと思いますけれども、その記事で判断できることからいたしますと、内部にあるものと同一かどうかについては、答弁を差し控えさせていただきたい、このように考えております。
○木藤政府委員 調査しているかしていないかをも含めまして、従来から、調査対象団体に含めているかどうかは答弁していないところでございます。 調査していないところについては、調査していないとはっきり言えばいいようなものでございますけれども、調査しているところに対してだけ、今後の調査に影響を及ぼすのでその点については明らかにすることを差し控えたいと言っておりますと、ずっと見ているとだんだんラインがはっきりしてくるということもあるわけでございまして
○木藤政府委員 国内における外国人の活動に対し調査しているかどうかということにつきまして、一般論として申し上げますと、当庁におきましては、破防法四条に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いのある団体の動向を調査しているところでございます。こうした調査の一環といたしまして、国内の公安情勢や調査対象団体の活動に影響を及ぼす可能性がある国内における外国人の活動に関しても調査を行っておりますが、お尋ねのビルマ
○政府委員(木藤繁夫君) 資金源の中心はパソコンの販売事業ではなかろうかと考えておるわけでございまして、パソコンの販売、三社四店舗による売り上げが平成十年、一年間で七十億円を超える。その約一割が収益といたしましても、推計で七億ないし十億という収益があるのではなかろうかと思われるわけでございます。 そのほかにいろいろなセミナーを実施いたしまして、その際のいわゆるお布施の形での収入があるわけでございます
○政府委員(木藤繁夫君) まず、中央組織を集中化いたしまして、その組織、機構を整備しておるわけでございます。それと同時に、地方組織につきましても充実強化を図っておりまして、いろいろな活動拠点あるいは修行の施設などそういった施設を設けようとしているわけでございます。現在、合計三十八カ所の拠点施設を保有しておりまして、そのうち半数近くでトラブルが発生しているという現状でございます。 また、そういった拠点
○政府委員(木藤繁夫君) オウム真理教の活動が信徒獲得のためにいろいろな手段を使っておるところでございまして、ただいま警察の方から話もありましたように、当初はオウム真理教というような名前を隠しまして、ヨガの団体であるとかあるいはほかのことを研究するような団体であるとかというようなことで勧誘しておりますし、またインターネットなども使って国内あるいは海外に向けての布教宣伝活動をやろうとして、現にやっておるわけでございます
○木藤政府委員 過去十年間の自己理由による退職者の数は、平成元年から十年までで合計百二十四名でございます。また、懲戒処分者の数は、同じく平成元年から十年までで合計十二名という数字になっております。 懲戒外の数については、これはもともと処分権者に処分がゆだねられているところでございますので、従来公表しておりませんので、お答えは差し控えさせていただきます。
○木藤政府委員 捜査上有益な情報につきましては、適宜捜査当局に通報しておるわけでございますが、もともと捜査の端緒というものは捜査の秘密に属することでございまして、そういう意味では秘匿を要するということもございます。また、私どもの方から捜査当局に通報したといたしましても、必ずしもそのことを一々また記録に残しているということでもないと思いますので、その実情というものはなかなか把握しにくいわけでございます
○木藤政府委員 お答え申し上げます。 公安調査庁が破壊的団体に関する調査を行う過程におきまして犯罪捜査の端緒を把握した場合は、適宜捜査当局に通報しているところであり、実際に捜査に着手したこともあるわけでありますが、その件数は統計として把握しておりません。そういった実情にございます。
○木藤政府委員 現行破防法を使っての規制となりますと、いろいろ先ほど申したような難しい点はあるわけでございますが、現在、破防法の改正に向けまして検討作業を進めておるところでございます。先生御指摘の点を十分参考にさせていただきまして、その検討作業を今後も続けてまいりたい、このように考えております。
○木藤政府委員 公安調査庁といたしましては、成田闘争におきましてテロ、ゲリラ事件を繰り返しているいわゆる過激派集団につきましては、かねてから調査対象団体として調査を進めてきたところでございますが、これらの団体が破壊活動防止法に定められている規制要件を充足すれば、当然、公安審査委員会に対して規制処分の請求を行う考えでおります。 委員御指摘の中核派につきましても、同派が犯行を自認している幾つかの事件の
○木藤政府委員 御指摘のように、破防法の適用要件を考慮する場合、将来の危険性につきましては、できるだけ早目早目に判断していく必要性があるものと考えております。従来と違ったような態様の、サリン等のものが使われるとか、あるいはそうでないものも使われるかもしれない、いろいろな状況を考慮しながらその危険性というものを早目に判断していくべきものと考えております。
○木藤政府委員 法改正の後にオウム真理教に対してどのような規制処分の請求をなし得るか、その際に、遡及の問題が起きるかどうか、こういう問題であると思いますけれども、現在、公安調査庁といたしましては、オウム真理教に対する規制処分を当然視野に入れまして法の改正の検討作業を急いでおるところでございます。 しかしながら、どのような規制処分の請求をなし得るのか、また何を根拠にして規制処分を請求するのかということも
○木藤政府委員 お答え申し上げます。 オウム真理教の現状は、委員御指摘のとおりでございまして、今なお危険な体質を維持したまま豊富な資金を背景にいたしまして新たな拠点を獲得するなど活動を活発化させておるわけでございます。 しかしながら、信徒の獲得活動その他いろいろな活動を見ましても、それらの活動は基本的には合法的な性格にとどまっておるというふうに認められるわけでございまして、御指摘のような、明らかなおそれが
○木藤政府委員 オウム真理教団に対しましては、平成九年一月に公安審査委員会によりまして規制請求が棄却されたわけでございます。その場合には、団体の活動として破防法に規定する暴力主義的破壊活動を行ったということは認定されたのでございますが、破防法に規定する将来の要件、これを具体的に申しますと、「当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる
○木藤政府委員 事案によりましていろいろな紛争の形態があると思うわけでございます。したがって、オウムがその物件の所有権を取得し、その所有権に基づいてそこに立ち入ろうとしているという場合に、住民がそれを周辺で阻止するということが許されるかどうかということも、やはりその事案の状況いかんによっていろいろな法的判断も分かれてくるのではないか、このように考えております。
○木藤政府委員 いろいろな実力行使の形態があると思うわけでございます。 公安調査庁といたしましては、そういった具体的な実力行使に対しまして、それを規制するといいますか、その現場において対処するという権限はないわけでございまして、オウム全体の状況あるいはその当該拠点をめぐるトラブルの状況などにつきましていろいろと調査する、それで危険な動向があるかどうかという点を監視しているというのが我々の持っている
○政府委員(木藤繁夫君) 一般論として申しますと、港湾というところには外国船舶が寄港いたしまして、その寄港した船舶に人が出たり入ったりし、また物資が搬出入されるわけでございますから、そういったものについて、北朝鮮からの船舶につきましてはそこに不穏な動向があるかないかということを当庁としては重大な関心を持って調査しておるところでございます。
○政府委員(木藤繁夫君) 先生御指摘のとおり、公安調査庁といたしまして、破壊活動防止法に基づきまして公共の安全を図るという観点から、北朝鮮から往来する船舶につきまして必要な範囲で調査をしてきたところであります。 北朝鮮船舶の中には朝鮮総連の幹部に対する種々の接触を行っていると思われる者などもありまして、重大な関心を持っているわけでございますけれども、しかしそうした調査の具体的内容につきましては、これを
○政府委員(木藤繁夫君) 御指摘の報道につきましては承知しておりますけれども、現在までのところ、工作員の潜入があったと判断し得る情報には接しておりません。 公安調査庁は、日ごろから北朝鮮の工作員について重大な関心を持って調査に取り組んでおりまして、御指摘の報道につきましても現在鋭意調査を進めているところでございます。