2019-03-20 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第3号
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 下請取引の条件の改善状況を調査いたしますために、取引条件の改善状況調査といたしまして、私ども、平成三十年一月から三月にかけまして、自主行動計画策定業種以外の業種も含めて、受注側事業者六万四百五十社、発注側事業者六千百五十社に対しまして幅広くアンケート調査を実施させていただきました。合計で一万六千四百八十四社から御回答をいただきまして、その結果を平成三十年六月
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 下請取引の条件の改善状況を調査いたしますために、取引条件の改善状況調査といたしまして、私ども、平成三十年一月から三月にかけまして、自主行動計画策定業種以外の業種も含めて、受注側事業者六万四百五十社、発注側事業者六千百五十社に対しまして幅広くアンケート調査を実施させていただきました。合計で一万六千四百八十四社から御回答をいただきまして、その結果を平成三十年六月
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 先生御指摘の点は、中小企業の後継者不足の要因ということではないかなというふうに存じます。 中小企業の後継者不足の要因、これは様々ございますけれども、日本政策金融公庫が二〇一六年に公表した調査によりますと、六十歳以上の経営者の約半数が廃業予定でございまして、その理由といたしましては、事業自体に将来性がない、あるいは、その事業に将来性がないために適当な
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 先生から御指摘ございました旧制度、一般措置でございますけれども、これは本年度に拡充をさせていただきました以前の事業承継税制でございまして、平成二十年度から開始されましたこの制度は、先代経営者から贈与、相続により取得した非上場株式のうち、議決権株式総数の三分の二までの非上場株式につきまして、贈与であれば一〇〇%、相続であれば八〇%の猶予割合で納税猶予を
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 下請中小企業の取引実態を把握いたしますため、平成二十九年一月から、消費税転嫁Gメンの中に、下請企業への訪問調査を行います部隊といたしまして、中小企業庁及び各地方経済産業局に下請Gメンを創設いたしました。平成三十年十二月末までの累計で約六千七百件の下請中小企業ヒアリングを実施してきたところでございます。 来年度には、十月に予定されます消費税の増税を踏
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 自主行動計画を策定していただいております業界のうち、経済産業省所管の八業種二十六団体が昨年秋にフォローアップ調査を実施いたしまして、中小企業庁から昨年末にその結果を公表させていただいたところでございます。 フォローアップ調査の結果では、世耕プランの重点三課題、すなわち、原価低減要請、型管理、支払条件でございますけれども、これらにつきまして、不合理な
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 軽減税率制度につきましては、中小企業・小規模事業者の方々の準備が円滑に進むよう、様々な支援を行ってきているところでございます。 御指摘ございました軽減税率対策補助金につきましては、軽減税率に対応するためのレジの改修でありますとかあるいは導入を行います事業者の方々への支援を行うものでございまして、本年二月末時点で約九万五千件の申請を受け付けているところでございます
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 官公需法でございますけれども、こちらの法律に基づきましては、国等が調達を行う際、中小企業の受注機会の増大、これを目的としておりますので、同法に基づきまして、毎年度、具体的な取組を盛り込んだ国等の契約の基本方針を閣議決定させていただいております。 その上で、経済産業大臣から各府省や独立行政法人など各機関に対しまして、この内容を十分に踏まえた公共調達を行うよう
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 今年は、一連の災害によりまして、建物、設備等の直接的な被害に加えまして、風評に伴います宿泊キャンセル等の間接被害や停電による在庫被害など、様々な被害が広範囲にわたって発生したところでございます。 それらの被害を受けまして、経済産業省では、被災中小企業の方々が予見性と希望を持って前向きに事業を行っていただけますように、対策に万全を期すこととしております
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 今回の豪雨災害によりまして、中小企業、小規模事業者においても、御指摘のありました自動車関連産業も含めまして、工場等の浸水による操業停止や、主要取引先が被災したことによります受注の減少などの影響を受けている事業者がおられるものと承知をいたしてございます。 このため、経済産業省中小企業庁では、中小企業、小規模事業者対策といたしまして、発災直後から、商工会、商工会議所
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 LLP、有限責任事業組合でございますが、この組合は、参加する組合員がその個性や能力を発揮しながら共同事業を行うための組織形態でございます。組合員は債権者に対して出資額以上の責任を負わない有限責任であること、LLP自体には法人格がなくて組合員課税となること、そして全ての組合員が業務執行の義務を負うことなどの特徴を有しておるところでございます。 この制度
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 ICOにつきましては、新たな資金調達機会の創出と、ICOで発行されるトークンの利用者保護の観点から、動向を注視することが必要であると、このように考えてございます。 経済産業省といたしましては、ICOに関し、金融庁さんからも先ほど答弁がございました制度的な対応などの検討を行うに当たりましては、まず我が国におけるICOの活用実態等を踏まえることが重要であると
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 企業におけるコンプライアンス、法令遵守はコーポレートガバナンスの重要な要素でございまして、消費者を始め社会から信頼を獲得することを通じて、企業の持続的な成長や中長期的な価値の向上の基盤になるものであると、このように考えてございます。 近年問題となっております事案は、品質管理に関する意識や体制が不十分であったことに加えまして、コンプライアンス確保のための
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 御指摘ございました現行の不正競争防止法の第五条の二の規定についてでございますが、これは、技術上の営業秘密が不正に取得された場合におきまして、その侵害を行った者による当該秘密の使用を推定する規定でございます。 平成二十七年の法改正において設けたこの規定は、不正に取得した営業秘密を不正に使用する者の生産行為は、通常、工場とか研究所など侵害者の内部領域で
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 保護の対象となりますデータは、先ほどもお答え申し上げましたとおり、限定提供データといたしまして、複数の企業間で共有し、あるいは利活用されることを想定し、一定の条件の下で外部の他者に提供されるデータでございまして、第一にID、パスワードなどの技術的な管理を行っていること、第二に事業として相手方を限定して提供すること、第三に取引価値を有する程度に集積していることといった
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 データやそれを活用したビジネスモデルが企業の競争力の源泉となる第四次産業革命が進展する中にありましては、価値あるデータを複数企業の間で共有し、そこからイノベーションを創出していただくことが重要であると、このように考えてございます。 その一方で、御案内のとおりでございますが、データは複製や転送が容易でございまして、一旦不正に取得されますとその後の不正
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 交易条件は輸出物価指数と輸入物価指数の比率によって算出されるものでございますが、原油の大部分を輸入に頼ります我が国におきましては、原油価格が上がることによりまして、交易条件は悪化する方向に働くわけでございます。その結果、一般的には、原油の輸入金額の増加につながり、貿易収支が悪化するおそれがございます。また、原材料価格が上昇して企業収益が押し下げられたり、あるいは
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 産業構造審議会不正競争防止小委員会における審議では、データ提供者の立場から、一部に刑事罰の導入を求める意見がございました。その一方で、有識者やデータ利用者の立場からは、データの取引実績が必ずしも十分でない中、現時点で刑事罰を導入すればデータの利活用が萎縮するおそれが大きいとの意見があったところでございます。 これらの意見を総合的に勘案した結果、今回の改正法
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 今回の改正法では、先生御指摘のとおり、データ提供者の利益を適切に守ります一方で、データ利用者の利活用を萎縮させることのないように、両者のバランスに十分留意して制度設計を行ったところでございます。 具体的な制度のあり方につきましては、産業構造審議会不正競争防止小委員会におきまして、データ提供者、利用者、両方に加えまして、学識者などにも御参画いただき、関係事業者
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 第四次産業革命が進展いたします中、データやそれを活用したビジネスモデルは、企業の競争力の源泉となっているところでございます。 一方、データは、御案内のとおり、複製や転送が容易でございまして、一旦不正に取得されますと、その後の不正な流通がとめられず、データの提供者が甚大な被害をこうむるおそれがございます。 今回、法改正を検討いたしました審議会、産業構造審議会
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 先ほど大臣からも御答弁させていただきましたが、相次ぐ営業秘密漏えい事案などを受けまして、平成二十七年に営業秘密の保護強化を目的とした不正競争防止法の改正を行ったところでございます。 具体的には、第一に、営業秘密侵害罪の罰金額の上限を引き上げさせていただきました上で、第二に、海外で営業秘密を不正使用した場合に、通常より高額な罰金額の上限を設定する海外重罰化
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 労働力人口が減少いたします中で、元気で働く意欲がある高齢者の方々の就業率を高めていくことは、社会の支え手をふやすとともに、成長力を確保していくためにも重要であると考えてございます。 こうした中、一定以上の賃金がある場合に年金を減額する在職老齢年金制度につきましては、先ほど厚生労働省さんからも御答弁ございましたように、働いても不利にならないようにすべきという
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 社会保険料の事業主負担につきましては、特に中小企業、小規模事業者の方々から、赤字でも支払い続けなければならず、正規雇用を守る上でも重荷であるといった声を聞いているところでございます。社会保険料負担の拡大も非正規がふえている要因の一つであるといった指摘もあると承知してございます。 こうした中、短時間労働者など非正規雇用に対する社会保険の適用につきましては、平成二十八年十月
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンターの投資動向調査によりますと、我が国におけるベンチャー企業のエグジット方法につきまして、MアンドAとIPOの比率を見ますと、二〇一四年度には一対三・二であったものが、二〇一六年度には一対一・四となり、最近ではMアンドAの比率が増加しているところと承知してございます。 他方、米国につきましては、議員からも御指摘がございましたように
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆるベンチャー企業向けの市場になっておりますマザーズへのIPOの件数につきましては、二〇〇四年に五十五件となりました後、リーマン・ショック後の二〇〇九年には四件まで減少いたしました。その後、件数は増加に転じておりまして、二〇一五年には六十一件となり、近年は年間五十件程度で推移しているものと承知をしてございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 環境や社会問題への対応など、ESGに対する企業の取組が海外も含めた投資家から評価されますためには、それが自社の長期的な成長につながっていくというストーリーを示していただくことが必要であると考えてございます。 資本市場におきましては、ESGの取組を評価に組み込むファンドが誕生いたしますなど、資金の流れは変化しつつあるものと認識してございます。 こうした中、
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 国外転出時課税制度では、先ほど財務省さんからも御答弁がございましたように、国外転出が一時的な場合、適切な担保提供等を要件といたしまして納税猶予する仕組みが設けられておりまして、海外展開する企業の駐在員の赴任に対する一定の配慮がなされております。 その一方で、その猶予手続に関する負担を軽減してほしいといった声があることも承知しているところでございます
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 ICOにつきましては、国境を越えたグローバルな資金調達が可能といった利点が指摘されておりまして、民間の調査によりますれば各国において新たな資金調達が行われているものと承知してございます。その一方で、ICOに便乗した詐欺の事例が報道され、また、マネーロンダリングに使われる懸念も指摘されているものと承知しているところでございます。こうしたことを踏まえますれば
○政府参考人(木村聡君) 私からも御答弁申し上げます。 ICOにつきましては、この手法を活用した資金調達が世界的に行われております一方で、これに便乗した詐欺の事例も報道されておりますことから、新たな手法の普及とICOで発行されるトークンの利用者保護の観点からその動向を注視することが必要であると、このように考えてございます。 我が国におけるICOの活用実態及びその可能性につきましては、金融庁などの
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 仮想通貨につきましては、新たな経済活動の拡大の可能性が見込まれております一方で、マネーロンダリングや消費者保護に関する議論もあるものと承知してございます。我が国におきましては、資金決済法の改正によりまして取扱業者が登録制とされますなど、国の監督下で仮想通貨を活用できる環境が整えられているものと認識してございます。 御指摘のございましたブロックチェーン
○木村政府参考人 私からは、データの不正流通対策について御答弁申し上げます。 議員御指摘のとおり、データは複製や提供が容易であり、不正な流通による被害は急速に拡大いたしますことから、データを提供する事業者からは、未然の防止や事後的な救済措置がないと安心してデータを外部に提供できないという声がございました。 そこで、例えば、IDやパスワードによって管理をした上で、相手方を限定して提供されるデータを
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 不正競争防止法では、商品やサービスに関し、その品質や内容などについて誤認させるような表示を行う行為を不正競争行為と位置づけまして、民事上の措置及び刑事上の措置を規定しているところでございます。 御指摘のような事案は、実際にはケース・バイ・ケースでございまして、個別の事案が不正競争行為に該当するかどうかの判断は司法当局においてなされるものでございますけれども