○木村証人 宣誓書 良心に従って、真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います 平成十七年十二月十四日 木村 盛好
○木村参考人 先ほどはどうも失礼いたしました。 法律的に責任があるかどうかということでございますが、まだお国の方でどういうふうに定めるかわかりませんので、判断つかぬでおります。どうぞお許しくださいませ。
○木村参考人 私たちの商売は、家をつくることですね。それは、私たちが一番大事にしている確認申請を申請しまして、これでオーケーだというお墨つきをもらって仕事をしているわけでございます。そしてまた、現場の方では、そのお墨つきの図面どおりできるかということをチェックしながら、基礎からずっと配筋検査を受けながらやっているわけでございます。 今言われましたとおり、参考になるとはわからないと思いますけれども、
○木村参考人 初めてこういうところに立ちまして非常に上がっていますけれども、テレビでは何回も拝見したことがありますけれども、多々間違いがあるかもしれませんけれども、よろしくお願いします。 その件につきましては、恐れ入りますが、東京支店長の篠塚の方にかわって答えていただきたいと思います。まことに勝手申し上げますけれども、よろしくお願いします。
○專門員(木村盛君) 御命令によりまして、社会事業團体並びに施設の整備に関する調挙案件の調査要目を、別紙お手許に御覽頂いておりまする大体の目標を付けまして、先般から調査に着手したのであります。本委員会が御決定になりましたのが九月十六日ですが、翌日からその調査に当りましたので、先ず以て只今委員長からもお話がございました通り、突発的な事件でありますところの、愛兒の家建設に関連いたしまする社会事業團体の問題
○專門員(木村盛君) 第十七号を簡單に説明いたします。本資料は第二類に属しまする資料でございまして、前回の委員会の節お示ししましたことに基きまして一應ここにこの便宜上の資料を作つたのであります。前回御指摘になりました調査の御命令は、社会保障制度に関しまする將來の構想について、從來配付された諸資料の中からこれを適当に考案して、最も近い構想において少くともこれだけはぜひとも構想の場合に必要な要件であろうという
○專門員(木村盛君) では御指名によりまして資料につきましての調査の御説明を若干申上げる次第であります。 第十六号、これは第四類の分類になつておりますのですが、調査著手の当時申上げました通り、收容施設におきまする一人当りの処遇費の実態調 査の必要ありということでこの調査に著手したわけであります。問題は非常に重要でありまするし調査の対象も当初は全國的な調査をという御要望もあつたのでありまするが、何分時間
○專門員(木村盛君) それでは事務局の概略の調査案件に対しまする事務操作の点を述べる初めての機会を與えて頂きまして、大変有難く思います。一應簡單に概略を御報告さして頂きたいと思います。 本制度調査の件が國会におきまして議決されまして本委員会が直ちにその活動に入りましてから、御承知の通りの事務局が設置いたされまして、私共その一員といたしまして余程長く進めて参つたのでありますが、その個々の調査の問題につきましては
○專門員(木村盛君) 陳情文書表第百三十六号、遺族救済諸対策に関する陳情、本件は山梨縣東山梨郡内藤勝三郎外一万三千百七十九名の連署陳情に係るものであります。陳情の趣旨は、戰爭によりました最大の犠牲を蒙むつた者は、貴い命を捧げた人々とその遺家族であることは申すまでもないのであります。これら遺家族は戰爭中は勿論戰後殊に生活難が深刻になるにつれまして、誠にみじめな生活の内情を持ち、恐らく現在において最も深刻
○專門員(木村盛君) 陳情文書表第百八、厚生省兒童局廃止反対に関する陳情。横浜市財団法人神奈川縣社会事業協会代表者からの陳情であります。 趣旨は、最近行政整理に伴う措置として、厚生省兒童局廃止の報に接して、関係方面はもとより、國民として誠に我等兒童福祉事業に携る者は、唖然としてその眞僞を疑うような状況になつておる。いうまでもなく現在の兒童福祉法が制定されたのは、正に防貧乃至救貧の從來の觀音を超えて
○專門員(木村盛君) 本陳情は東京都伊藤清外六名からの陳情でありますが、これはいずれもそれぞれの労働組合の代表ということになつております。陳情の趣旨は、從來屋外自由労働者、いわゆる日傭労働者の人々に対しては、何ら社会的な保障制度が適用されておらない。ところが他の一般産業の労働者については言うまでもなく失業保險、厚生年金、健康保險等いろいろの制度によつて保障の途が講ぜられております。最近仄聞するのに政府
○專門調査員(木村盛君) 請願文書表第百十六号の請願につきまして御報告申し上げます。本請願は戰死者遺族の更生対策に関する請願でありまして、請願者は福島縣小名濱町の齋藤晃君であります。紹介議員は橋本萬右衞門君であります。請願の内容は戰爭において夫を棒げ、又父を失つた遺族の者の現状が甚だ窮状に陥つておるから、是非平和日本建設のために努めておる現状に鑑みてその更生の途を計つて貰いたい。かような趣旨であります
○專門調査員(木村盛君) 請願文書表第七十一号の請願につきましての概要を申上げます。禁酒論者が酒類の社会的効果は余りこれを認めないで飲み過ぎによる弊害だけを誇張して、又最近の時局に便乘して、いろいろな美名の下に日本を絶対酒なしの國にしようとすることは、法律の力を濫用するものであつて、これは人類天賦の好みを禁圧し、多数の犯罪者を続出せしめる結果になるものである。これは明らかに國家の將來に対して弊害を伴