2009-07-14 第171回国会 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第11号
○木曽政府参考人 文部科学省といたしましては、七月六日に外務省より協力要請が行われたことを受けまして、七月十日に、文部科学省より、全国の大学及び文部科学省所管の研究機関等に対しまして、北朝鮮の拡散上機微な核活動及び核兵器運搬システムの開発に寄与し得る分野の専門教育及び訓練が行われることのないように注意喚起をする通達を発出したところでございます。
○木曽政府参考人 文部科学省といたしましては、七月六日に外務省より協力要請が行われたことを受けまして、七月十日に、文部科学省より、全国の大学及び文部科学省所管の研究機関等に対しまして、北朝鮮の拡散上機微な核活動及び核兵器運搬システムの開発に寄与し得る分野の専門教育及び訓練が行われることのないように注意喚起をする通達を発出したところでございます。
○木曽政府参考人 ブラジル人学校等に対する支援といいますか、寄附税制の問題もございますし、通学定期の問題もございますし、消費税の問題もございます。これらにつきましては、各種学校に認可されなければこの恩典を受けられないという仕組みになっておりまして、この認可権は都道府県知事が有しておりますので、現在、各都道府県に対して、ぜひブラジル人学校等を積極的に各種学校に認可していただきたいということをお願いしているところでございます
○木曽政府参考人 ブラジル人学校の実態でございますが、ことしの二月二日の数字で八十六校ございます。子供たちの数は三千八百八十一人でございました。
○政府参考人(木曽功君) 三十七億円といいますのは、この補正予算で確保しました額でございまして、これにつきましては、地方交付税とは関係なく、一種の委嘱事業のような形で展開をさせていただきたいと思っております。 ですから、現在総務省で特別交付税で措置されております事業はそのままございますが、それプラス今回の虹の架け橋教室ということで、三十七億の財源で展開させていただきたいと思っております。
○政府参考人(木曽功君) この教室でございますが、先ほど言いました補正予算でこれから配置していこうということでございますので、これからの事業ということでございます。なるべく早く実施に移したいというふうに考えております。
○政府参考人(木曽功君) ブラジル人学校等の実態調査につきましては、昨年の十二月一日から今年の二月二日にかけて、すべてのブラジル人学校等に対して調査を行ったわけでございます。その結果、四割が減少し、大体二五%、人数にすると四百二十人程度が自宅待機、不就学になっているという結果が出ておるわけでございます。 これらに対して、現在、補正予算でこれらの不就学の子供たちを対象に三十七億円、三年間でございますが
○木曽政府参考人 失礼いたします。 この三月二十七日に第二次の緊急支援プランを発表いたしました。 その内容でございますが、主なものにつきましては、まず、ブラジル人学校等の子供に対する就学援助として、授業料の軽減のための助成や日本語指導等を実施する自治体を対象に、総務省におきまして特別交付税により支援することといたしております。公立学校への受け入れ円滑化のため、初期指導教室の設置や、外国語が使える
○木曽政府参考人 失礼いたします。 最新の実態調査によれば、平成二十一年二月二日現在でございますが、ブラジル人学校の数は八十九校、人数につきましては、有効回答を得た五十八校のみでございますが、三千九百人と把握しております。 また、昨年十二月から本年二月にかけて、ブラジル人学校の子供たちが約四割減少しております。そのうち、本国に帰国した者が四二%、七百二十二人、次に、自宅、不就学等につきましては、
○木曽政府参考人 失礼いたします。 現在、各種学校の認可を受けている外国人学校の数でございますが、平成二十年五月時点で、全国で百二十一校ございます。その百二十一校の内訳でございますけれども、朝鮮学校が七十七校、インターナショナルスクールが二十七校、欧米系、いわゆるドイツ人学校等でございますけれども、五校、先生御指摘のブラジル人学校等の南米系が五校、中華学校が五校、韓国学校が二校となっております。
○政府参考人(木曽功君) このユネスコ・文化交流協会につきましては、三十年前、昭和五十三年でございますが、設立された任意団体でございました。設立当初は各種文化事業等の一体的な実施を通じ補助事業の効率的な実施を図るという調整機能を果たしていたわけでございますが、御指摘のように、年を経るとともに実態が形骸化してきたということでございます。このことから、平成十八年に同協会を通じての補助金を中止するということにいたしたわけでございます
○木曽政府参考人 現在、カタールやアラブ首長国連邦といった中東諸国から、日本語や規律、しつけ等を教えるなどの日本方式による教育への関心が高まってまいっております。 例えばアブダビでは、もう四年ぐらい前から、ムハンマド皇太子からアブダビ子弟の日本人学校での受け入れ要請がございます。昨年度から、アブダビ日本人学校幼稚部において現地子弟の受け入れを始め、現在三名が在籍しておるところでございます。 また
○政府参考人(木曽功君) この試験の結果につきましては、一定の客観的な能力があるということで、いろんな分野で実際に使われております。細かくは今ちょっと資料がございませんけれども、企業等でも使われておりますし、そういうことで機能しておるということでございます。
○政府参考人(木曽功君) 説明いたします。 現在、日本語の検定ということでございますが、日本語検定試験という形で世界じゅうでこれは試験が受けれるということで、外務省の国際交流基金と文化庁とで共同して実施しております。
○政府参考人(木曽功君) お答えいたします。 長野県の名勝、姨捨という棚田についての具体的な、じゃ、その保護の取組はどう考えるかということでございますが、狭い範囲の史跡、名勝につきましては、偽装、いわゆるカムフラージュ等の措置が考えられるわけでございますが、この名勝、姨捨につきましては、面積が三万一千七百平米という広大な面積を持っております。そういうことでございますので、実際上、有効な措置を取ることが
○政府参考人(木曽功君) お答えいたします。 その具体的な内容でございますが、この必要な措置あるいは支援の具体的内容につきましては、個々の事例に応じて適切に判断されることになるわけでございます。 例えば、オオサンショウウオあるいはイリオモテヤマネコ等の野生動物についてでございますが、これは本当、例えばということでございますが、捕獲あるいは安全な場所への移動等、一時的な移動等が可能あるいは有効かつ
○政府参考人(木曽功君) お答えいたします。 お尋ねの国民保護法案第百二十五条のことでございますが、主に三つの点の規定がございます。 一つは、文化庁長官は、武力攻撃災害による重要文化財等の被害を防止するため、所有者等に対して、被害を防止するため特に必要があると認めるときは、その保護に関し必要な措置を講ずべきことを命じ、又は勧告することができるということが一つございます。二点目は、重要文化財等の所有者
○政府参考人(木曽功君) お答えいたします。 本条約発効後に設置されます無形文化遺産のための政府間委員会におきまして具体的な選考基準が定められることになっております。我が国としては何を提案していくかにつきましては、この委員会での選定基準を踏まえて決定されるということになるわけでございますが、具体的には、例えば国の文化財保護法に指定されております重要無形文化財あるいは重要無形民俗文化財の中から選ぶことが
○木曽政府参考人 お答えいたします。 少し技術的な御説明になって恐縮でございますが、まず、現在、名勝というジャンルがございます。文化財保護法による名勝というものは、定義上、「庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの」のうち重要なものというふうに定義しております。 一方、今回新たに文化財保護法の改正をお願いしております重要文化的景観につきましては、定義
○木曽政府参考人 ちょっとよく私自身理解ができません。 これにつきましては、事実関係等きちっと調査させていただきたいと思います。
○木曽政府参考人 お答え申し上げます。 現在、重要文化財の補助につきましては、所有者がその負担をすることにたえられない特別な場合に限って国庫補助金が支出されているという原則がございます。そういう意味で、建造物の修理、小さいものについてはなかなか対応できていないというのが実態でございます。 ただ、大修理、五十年、百年に一回の大きなものにつきましてはきちっと対応していきたいというふうに思っておりますし
○政府参考人(木曽功君) はい。 その行為によって生ずる個体への影響が直ちに個体の滅失や毀損が生ずるほどに密接な因果関係にある行為のみを保存に影響を及ぼす行為として従来より運用してきております。 本調査につきましては、限られた範囲においてしかるべき配慮の下で実施されるものであり、以上のような従前からの解釈運用に照らし、文化財保護法上、文化庁長官の同意は不要と判断した次第でございます。
○政府参考人(木曽功君) お答えいたします。 文化財保護法におきましては、国の機関が天然記念物等の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ文化庁長官の同意を求めなければならないが、影響が軽微である場合には同意が必要とされないというふうになっております。 今回、本件でございますが、天然記念物のうち動物の指定につきましては、一定の保護地域を指定してその地域内のみ行為規制を課すものと、生物
○政府参考人(木曽功君) 本調査につきましては、限られた範囲においてしかるべき配慮の下で実施されるものであり、その影響が直ちに個体の滅失、毀損が生ずるほどに密接な因果関係にある行為に当たらないということで、保存に影響を及ぼす行為のうち影響の軽微であるものというふうに解釈した次第でございます。
○政府参考人(木曽功君) お答えいたします。 現地技術調査につきましては、防衛施設庁において、天然記念物ジュゴンを含む環境への環境回避又は低減のための措置を講じる観点から、具体的な調査方法が検討されたものと承知しております。 なお、先般、那覇防衛施設局からの照会に対しまして、本調査がジュゴンの保存に及ぼす影響は軽微であるとして、本調査の実施が文化庁長官の同意を要さない旨の回答を行ったものでございます
○木曽政府参考人 まず、一般的に、防災についてのアドバイスでございますが、美術工芸品等の文化財につきましては、平成九年六月に、「文化財の防災に関する手引」というものを文化庁は作成いたしまして、収蔵、保管、展示、公開に当たっての災害対策を具体的にマニュアル化して周知を図っているところでございます。 また、御指摘の加美町の縄文芸術館の土器の修復についてでございますが、残念ながら、国指定の文化財ではないということから
○木曽政府参考人 国宝、重要文化財等のいわゆる指定された建造物の修復事業についてでございますが、一般的に、地震あるいは台風等により被害を受けた場合の災害復旧事業につきましては、その経費が多額に及ぶ場合、国庫補助を行っているところでございます。
○木曽政府参考人 失礼いたしました。 社会教育的な観点で、博物館法というものがございます、その博物館法で規定された博物館ということであれば、基本的に社会教育あるいは学術目的に資するというふうに判断をしておるところでございます。
○木曽政府参考人 御質問の件でございますが、文化庁としては、文化財保護法の体系の中で保護を図るということでございまして、学術的な観点というのはもちろん文化財保護法の体系の中に入っておりますが、文化財保護法の観点というのは、何より……(鮫島委員「ちょっと違う。答弁が違う、内容が」と呼ぶ)
○木曽政府参考人 天然記念物に指定されているものと絶滅危惧種は、重なっているものもございますが、そうでないものもございます。
○木曽政府参考人 文化財保護法による史跡等の文化財指定地域において道路建設とかあるいは建造物の建設等の計画がある場合、その事業者に対して、一般的に、埋蔵文化財に重大な影響を与えることがないよう、事前の例えば発掘調査を行うこととか、随時相談及び指導を行っておるところでございます。 ただ、本件につきましては、世界遺産レベルの文化財でございまして、いわば初めての事案ということでございます。そういうことでございますので
○木曽政府参考人 文化庁といたしましては、これまで、国土交通省に対しまして、文化財の専門家等からの意見聴取を行うことによって、慎重な検討をお願いしてきたところでございます。それを受けまして、国土交通省では、現在、文化財関係の専門家を加えた有識者会議を設置し、文化財に配慮すべき事項を含めて慎重に検討していただいているものと承知しております。そういう意味で、今回のPIプロセスは非常に我々としても評価をしているところでございます
○木曽政府参考人 その際の具体的な課題ということでございますが、まず一つは、推薦する際の推薦区域につきまして、現在の特別名勝の指定区域、これは五合目から上を指定しておりますけれども、この拡大を検討することが必要であろうというふうに考えておるわけでございますが、その際、かなり規制がかかりますので、拡大する地域の所有者等、関係者の御了解を得ることが一つ大きな課題になろうかと思います。 また、ごみ問題といいますか
○木曽政府参考人 富士山の世界遺産登録についての御質問でございますが、まず、富士山につきましては、我が国を代表する文化財というふうに受けとめておりまして、既におおむね五合目以上が、文化財保護法に基づく特別名勝に指定されております。我々としても、これは極めて重要な文化的価値を持つものであると認識しております。 ただ、しかしながら、世界遺産への登録につきましては、推薦地域が世界的に顕著な普遍的価値を有
○木曽説明員 お答えいたします。 先生御指摘の、地域医療に対する大学の責任といいますか、大学への期待というふうに受けとめておりますが、ある意味で、大学は地域医療に対してもやはり大きな社会的な責任を持っておるというふうに考えております。そういう観点から、将来、その地域における医師の養成それから実際に病院への派遣、招聘等、可能な限り協力するよう各大学に要請してまいりたい、そういうふうに思っております。
○木曽説明員 お答えいたします。 この定員削減でございますが、昭和六十年度から実は行ってきているものでございます。現在どんな状況になっておりますかというと、数字的に見ますと、削減率が、全体の平均で七・七%削減されているということでございます。昭和五十九年度に八千二百八十名であった入学定員が六百三十五名の削減がなされており、現在、平成七年度の入学定員で見ますと、七千六百四十五人ということになってございます
○説明員(木曽功君) お答えいたします。 現在、医療現場において薬物療法の重要性が増大するとともに、技術革新により薬理活性が非常に強く、適正な使用方法によらないと副作用の発生する可能性の高い医薬品や使用方法の複雑な医薬品が増加していることから、臨床薬理学の教育研究を行うことは非常に重要であるという認識を文部省としてもしております。 先生御指摘のように、現状としては講座として置かれているものが国立
○説明員(木曽功君) お答えいたします。 先生御質問の臨床薬学教育の充実改善の問題でございますが、この問題につきましては文部省としても非常に重要な問題というふうに認識をしております。 このため、専門家から成る薬学教育の改善に関する調査研究協力者会議を平成五年に設けまして検討を進めてきているところでございます。この中で医療薬学を重視したカリキュラム改革が非常に重要であるということ、また大学院の整備
○木曽説明員 お答えいたします。 先生御指摘の一般教育の問題でございますが、医学教育における一般教育というのは非常に重要だという認識を持っております。幅広い教養を与え、その知識の調和を保ち、総合的かつ自主的な判断力を養うことを目的としているわけでございまして、非常に重要なものと考えております。 ただ、現在の医学教育の中で、医学分野それぞれの分野の発展、学問分野の発展によって、教えなければならない
○木曽説明員 お答えいたします。 まず、国立大学で医学部学生一人当たりどのくらい経費がかかっているかということでございますが、平成五年度の数字で推計いたしますと、学生一人当たり年間約五百一万円、五百万円の経費がかかっているということになっております。 それからお尋ねの、この原因いかんということでございますが、今回のオウム真理教の事件につきましては、確かに医師、医学部学生がかかわっていたわけでございますが