2003-10-03 第157回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○木島委員 ちょっとその認識はいかがかと私は思うんです。 確かに、この記者会見の中で、先ほどの発言の直後に記者からこういう質問をされましたね。日本の憲法は、公務にかかわる方々全員に現在の日本国憲法の遵守義務があるわけなんですけれども、昨今非常に憲法改正という言葉が割とよく出てきますけれども、総理とか大臣の職にある方が憲法改正を唱えること自体は憲法違反じゃないんでしょうか。 そういう質問を記者からされまして
○木島委員 ちょっとその認識はいかがかと私は思うんです。 確かに、この記者会見の中で、先ほどの発言の直後に記者からこういう質問をされましたね。日本の憲法は、公務にかかわる方々全員に現在の日本国憲法の遵守義務があるわけなんですけれども、昨今非常に憲法改正という言葉が割とよく出てきますけれども、総理とか大臣の職にある方が憲法改正を唱えること自体は憲法違反じゃないんでしょうか。 そういう質問を記者からされまして
○木島委員 私も記者会見の全文を読んでいるんですが、確かに、記者から質問を受けまして、大臣が憲法調査会の会長をされていたということで憲法改正に関する質問を受けて、それに対する答えとしての発言だというのはそのとおりであります。 しかし、あくまでも大臣は法務大臣になったわけです。法務大臣としての所信を問われた記者会見ですね、そこでこういう発言をされたのは、やはり政治的には重大な問題だと思うわけであります
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 新たに法務大臣に就任をされました野沢太三大臣に質問を申し上げます。 大臣は、法務大臣に就任された九月二十二日、初登庁後の記者会見におきまして、憲法改正にかかわる発言をされております。改憲発言をしたということでマスコミにも幾つか取り上げられておりますが、概要をいただいておるんですが、その発言の中で、憲法の平和主義に関する発言の部分を私、読み上げますので、そのとおりかどうか
○木島委員 不誠実じゃないですか、国会に対して。(福田国務大臣「聞きたくないと言っている」と呼ぶ)そんなこと言っていないですよ。失礼ですよ。 あなたは、では、昨日午前の記者会見ですよ、日本の記者に対する記者会見ですよ。そういう数字に各国が納得して負担してくれることが大事だと言いましたね。そういう数字というのは、五百五十億ドルが世界銀行の調査報告書なんでしょう。あなた、知っていましたね。そして、そういう
○木島委員 では、九月二十六日に何の話がされたんですか。ベーカー駐日大使は何の話に来たんですか、あなたのところへ。覚えているでしょう、一週間前の話じゃないか。
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 イラクへの資金援助問題が国際社会での重大な焦点の一つになってきております。我が国の対応が、自衛隊派兵問題と並ぶ重大な問題ともこの問題がなっておりますので、きょう私は、イラクへの資金援助問題について関係大臣にお聞きをいたします。 最初に福田官房長官にお聞きしますが、九月二十六日に、アメリカのべーカー駐日大使は首相官邸に福田官房長官を訪ねて、イラクへの資金援助
○木島委員 いや、ですから、今ほぼ鑑定の結果、十一分が、最初は映っていたけれども何者かによって上書き消去されたということは、もう検察はつかんでいるし、鑑定書もあるんですよ。それは認めるんでしょう、矯正局は。
○木島委員 いいですか、いや、私の質問は、検察が、重大だというのでこのビデオテープは事件直後すぐ押収しました。そして、その十一分の部分については、どうもおかしいというので鑑定に付しました。そして、鑑定書は既に昨年の十二月の四日の時点で、上書き消去、十一分されたという大変なことを検察はもう鑑定でつかんでいたんですよ。その十一分についてですよ。 ここの我々に出された報告書は、看守Aは十一分にわたる操作
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 昨年来、特に今通常国会で、行刑問題についてずっと審査、審議してきました。 通常国会も会期末でありますので、きょうは総括的な質問をする予定だったんですが、名古屋三事案のうち最後に起きた事件、しかもずっと隠ぺいされ続けていた各事件の中で最初に発覚をした事件、昨年九月二十五日に発生したいわゆる革手錠傷害事件、これに関するビデオテープが上書き消去されていた。本当
○木島委員 だから、言ったかどうかだけ言ってくれればいいんですが、言ったことは間違いないですね。全文が協会の会報に載っていますから、確認だけします。
○木島委員 木村副大臣は昨年、二〇〇二年十一月六日、都内の第一ホテル東京で午後五時から開会された、日本精神科病院協会が主催をした、心神喪失医療観察法案、略称でありますが、これの早期成立を期す全国集会に五十五人の衆参国会議員とともに参加し、厚生労働副大臣として、保守党党首や山崎自民党幹事長よりも先に最初の来賓あいさつをし、その中で、法案の早期成立を省を挙げて取り組んでまいりたいと決意表明をしておりますが
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 木村厚生労働副大臣に、日本精神科病院協会政治連盟からの政治献金についてお聞きをいたします。 最初に、厚生労働省には二人の副大臣がおりますが、任務分担をしているようでありますが、木村副大臣が旧厚生省所管、鴨下副大臣が旧労働省所管、こう伺ってよろしいでしょうか。
○木島委員 外務大臣は、委員長、私は呼んでないです。いや、それは厳格に守ってくださいよ。呼んでないんです。呼んでないんです。(発言する者あり)いやいや、担当大臣だって、呼んでないんです。それは理事会の決議でしょう。(発言する者あり)いやいや、決めてないです。出席大臣に呼んでない。呼んでないんです。総理のみを呼んでいる。それは厳格に守ってください。私は、外務、官房、防衛庁長官は呼んでないんです。
○木島委員 お認めになりました。 もっと具体的に言いますと、安保理を構成する十五カ国を分析しますと、常任理事国五カ国のうち、理屈はいろいろあるでしょうが、三月二十日の対イラク戦争が合法性を持つものだと主張した常任理事国は、アメリカとイギリスのみであります。ロシア、フランス、中国の三常任理事国は、そんな合法性、正当性はない、戦争は国連憲章上、国際法上正しくない、そういう立場でありました。安保理を構成
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 この法案は、現に米英両軍によって行われているイラク占領、これに、占領している米軍に対して後方支援をするために自衛隊をイラクに派遣する、それが中心的な目的の法案であります。もちろん、イラク国民に対する人道支援という部分もありますが、それはこの法律がなくてもできることであります。 そこで、総理にお聞きします。 イラク戦争の前提は、当然、三月二十日に始まった
○木島委員 大変結構なことであります。 では、それを基本的前提にして、これから私は幾つかの問題についてお聞きをいたします。 最初は、占領の正当性、合法性の問題、ユース・アド・ベルムの世界の問題であります。 これをきょう余り深く論争するつもりはないんですが、現在の国際社会においては、国連憲章のもとで、原則的に戦争や武力の行使は違法化されました。御存じのとおりであります。合法化、正当化されるのは二
○木島委員 米英両軍によるイラク戦争に続く、そして、現に行われているイラク占領という事態を国際法の視点からどのように把握するかについては、私は、もちろん日本政府としても二つの側面からきちんと見なければならないと思います。 一つの側面は、占領の国際法上の正当性、合法性があるのかという問題であります。これは、国際法学説ではユース・アド・ベルムと称される分野であります。ユースというのは法です、ロー。アド
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 私は、きょうは、米英両軍によって占領下にあるイラク国内で安全確保支援活動を行う自衛隊の国際法上の地位について質問をいたします。 最初は、現在の米英両占領軍によるイラク占領の状態について日本政府がどのように把握しているのか、お聞きをいたします。 これは国際法学者の高野雄一教授の本でありますが、「占領」、「占領の性質 領土の占領は、領土が現実に敵の権力の下
○木島委員 それで、この流れ図の支出の手続のところにあるように、取扱責任者たる矯正管区長が官署支出官たる、同一人物ですが、管区長に資金請求をする。そして、そうすると、官署支出官が資金前渡官吏に対して、これは会計係長か総務課長だというんですが、支出請求をする。そして、資金前渡官吏が現金を管区長たる取扱責任者に交付する。その現金交付に対して、管区長たる取扱責任者が領収証書なるものを資金前渡官吏にまずは渡
○木島委員 前回も矯正局から聞いたんですが、見ながら答えてください。もう繰り返しませんが、予算が成立して、法務本省から全国の矯正管区にいわゆる調査活動費なるものが配分されていくと思うのですが、まずその金は、資金前渡官吏、会計係長か総務課長だということでしたが、ここのところにまず最初は配分されてくるというふうに聞いていいですか。
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 六月二十五日に続きまして、矯正局と検察当局と公安調査庁が使用しておりますいわゆる調査活動費の支出と、これに関する会計検査のあり方についてお聞きをいたします。 法務省の各局からいただいた調査活動費の基本的な流れ図。一枚目は矯正です。二枚目が検察です。三枚目が公安調査庁です。委員長の許可を得て配付をさせていただきたいと思うんですが、よろしいですか。
○木島委員 オープンにならないということですね。 商法二百六十条ノ四が取締役会の議事録についての規定です。それのみですね。要するに、会社は取締役会議事録を十年間本店に備え置く。しかし、それを株主が見れるかというと、見れない、原則見れない。商法二百六十条ノ四の第六項は、株主がみずからの権利を行使するために取締役会議事録を見るときには裁判所の許可が必要だ、そして、許可があったときのみ議事録の閲覧、謄写
○木島委員 そうすると、定款さえ変えてしまえば、あとはもう総会事項じゃないわけですから、取締役会決議のみで会社は自分の会社の株を買うことができる。 そうすると、取締役会決議というのは、広く株主や一般国民や海外投資家に知るところとなりますか。現行商法の取締役会決議がどのぐらい表に見えるか。現行商法はどうなっているでしょうか。提案者。
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 提案者にお聞きしますが、今回の法改正の基本、中身を確認しますが、要するに、自社株買い取り、金庫株の買い取りを、現行法では株主総会で議決が必要だったのを、定款さえ変えてしまえば、あとはもう取締役会の決議だけでできるようにするということですね。ですから、定款さえ一度変えさえすれば、それ以降、もう未来永劫に、株主総会など開かずに、取締役会決議という小さなところでの
○木島委員 それで、現行法は、特段の事情がないために、株主総会の授権は受けて、何万株、何十万株の自社株買い取りの授権は受けたが必要がなかったので執行しなかった、それでも現行法はいいんでしょう。
○木島委員 原則、例外なんて関係ないんですよ。二つの筋道ができたということですね。 そうすると、私の日本共産党は、一昨年の金庫株解禁に断固反対しましたよ。それはきょうは論じません。一昨年、やはり議員立法で金庫株が解禁された、しかし、その執行は、定時株主総会でその一年間にその会社が取得できる自社株買い取りの総枠を授権された、取締役会は授権された、権限を受けたということなんでしょう。その授権を受けた枠
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 まず提案者に聞きたいんですが、今回の改正の柱、二つですが、その第一の柱である自己株式取得の方法を定款の定めによって取締役会決議でできるようにする、取得の方法の選択肢の拡大であります。確認しますが、これは一昨年の商法改正で行われたいわゆる金庫株の解禁、定時株主総会の決議でその年間に会社が取得できる自己株式の総数等を決める、この制度を存置して残して、さらに新たな
○木島委員 今官房長官が行った答弁は、犯罪の防止、社会秩序を維持回復する活動と。概念としては、それは警察活動ですね。 そうすると、警察活動だけですか、この条文の「安全及び安定を回復する活動」というのは。米軍や英軍やその他の国がやっている活動ですよ。自衛隊が支援する対象たる活動です。警察活動だけに限ると聞いていいんですか。戦闘行動を含む軍事行動は支援対象から外れると、はっきり答弁していただけるんですか
○木島委員 まず、概括的に聞くと答えにくいんでしょうから、それでは、言葉の一つ一つ、大事な概念を摘出して、具体的に聞きます。 この概念の中核概念は、自衛隊が支援をする被支援活動の中身を「安全及び安定を回復する活動」という文言で表現しております。 そこで、聞きます。自衛隊が支援をする相手の活動、安全、安定を回復する活動とはどういうことでしょうか。戦闘行動、治安維持活動を指すんでしょうか。もうちょっと
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 私は、きょうは、イラク特別措置法の中でも、イラク国内に派遣された自衛隊が行う安全確保支援活動に絞って、法案に即して質問をしたいと思います。 何しろ、我が国の自衛隊が、アメリカが戦争をやり、それに引き続いて軍事占領を続けている外国、具体的にはイラクですが、そこまで武装して出ていく、そして占領軍に対して支援をする、そういう法律、まことに初めてのことであります
○木島委員 どうも、理由を聞きましたが、矯正当局の答弁も刑事当局の答弁も、本当に説得力がないですよね。本当にこの調査活動費が必要で、適正に使われ、それが例えば刑事関係で平成十年度で五億五千万という、本当にこれが捜査に適正に使われて、これはなくてはならぬというものであったら、やっていけない。それが犯罪情勢の変化、コンピューター化等によってわずか七千八百万でもやっていけるんだなんというのは、信じられるでしょうか
○木島委員 きょうは、では、あわせて検察庁の調活費について、せっかくですからお聞きをいたします。 これも事前に法務省からいただいた予算、これも私大変びっくりしましたが、先ほど指摘しました矯正管区、矯正に対する調活費と同じように激減をしておる。平成十年度五億五千二百五十九万五千円ですね、これが平成十四年度はわずか七千八百六十四万八千円、こういう状況ですね。最高検は六分の一、東京高検は十六分の一、大阪高検
○木島委員 矯正管区の調査活動費、調活費についての集中的質疑です。 ことしの六月十六日の東京新聞と、これは共同通信社による全国配信だと思うんですが、全国の地方紙に、法務省矯正管区のOBが証言をして、調活費から暴力団関係者に情報料が支出されていたと一面トップで大見出しで報道がされました。 それで、法務省から、私、この数年間の調活費の予算をいただきました。大変驚きました。一九九八年度、平成十年度二千三百五十三万
○木島日出夫君 私は、日本共産党を代表して、イラク特別措置法案について、小泉総理に質問いたします。(拍手) 本法案は、三月二十日に始められた米英両軍による無法なイラク戦争とそれに続く軍事占領に対し、自衛隊を派兵してこれに参加、加担することを核心とするものであります。 ブッシュ米大統領が戦闘終結宣言した五月一日以後も、イラク国内において、米占領軍とイラク国民との武力衝突が繰り返され、五十人以上の米軍兵士
○木島委員 そうすると、通常の金銭債権請求の裁判が確定すれば、それは当然財産開示請求ができるということになりますね。 それから、二つ目の要件ですが、第百九十七条の一項一号は、強制執行か担保権実行における配当手続が現実に行われて、完全弁済が得られなかったとき、二号は、知れている財産に対する強制執行を実施しても、完全な弁済が得られないことの疎明があったときとありますが、この二号というのはどんな状況を想定
○木島委員 一つ確認したいんですが、財産開示請求ができる債務名義を絞ったというんですが、どういうふうに絞ったんでしょうか。
○木島委員 六月六日、先週金曜日に続きまして、担保物権及び民事執行制度改善のための民法等の改正法案について質問いたします。 私も最初に、民事執行法百九十七条、第四章ですか、新設される財産開示制度についてお聞きをいたします。 これまでの質問者からも、再三、この制度が町金融などによって濫用されないか、それでなくても債務返済に苦労している庶民が身ぐるみはがされないのかという心配がたくさんあるわけです。
○木島委員 そうしますと、平成十三年十二月十五日に行政検視が午前三時十分から十二分まで実施された旨の報告書、視察表が法務当局から当委員会に出されているんですが、このときは、名古屋刑務所長はみずからは検視に立ち会っていないと伺っていいですか。
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 受刑者死亡と検察官の関与の問題について、整理してちょっとお聞きをいたします。 矯正局長にまずお伺いいたしますが、その前提として、監獄法施行規則第百七十七条第一項には、「在監者死亡シタルトキハ所長ハ其死体ヲ検ス可シ」とあります。どういう趣旨でしょうか。
○木島委員 ですから、経済法則からいったら、家賃の値上げとか更新料をもっとよこせということにならざるを得ない、それを危惧するわけであります。 時間がありませんから、ここでその論争をするつもりはありませんが、ドイツなんかは居住用の賃借権は抵当権より強いんですね。そういうしっかりした法律、制度を持っているわけです。これはもう公示制度がどうかは関係ないんですね。居住用の賃借権は抵当権者よりも強い。フランス
○木島委員 どうも、経済的な実態をどう見るか、大分私と考えが違うんですが、私は、根本的に言いましたら、日本の現行民法で短期賃貸借の保護しかないという、その根本からやはり問われているんじゃないかと思えてならないんです。 というのは、現在は明治時代と違いまして、賃貸マンション、賃貸テナントが非常に中心になっています。それは、建設した所有者がもう最初から、自己使用目的ではなくて賃貸用に建物を建てるという
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 三人の参考人の皆さん、大変ありがとうございました。 上原先生にお伺いをいたします。 本法案は全体として弱い立場にある者の保護に努めたと陳述をされました。そこで、抵当権と賃借権との権利関係の調整問題、その中心は短期賃貸借の保護の廃止でありますが、その弱い立場にある者の保護に努めた一つの理由として、新制度は総抵当権者の同意を得ての賃借権の保護ということをおっしゃいましたが
○木島委員 現行制度でも、正当な賃借権者が、これは居住でもテナントでもそうです、社会的に弱者ですよね。テナントなんかは本当にそうでしょう。権利が現行でも守られていない、最大三年しか守られない。 しかし、私の指摘に対して、法制審議会でもそこは問題だという認識があるので、民事局長、今最後に答弁されましたが、今度の改正法で、そういう権利が保護されない賃借人でも、抵当権者の同意を取りつければ引き続き居住ができる
○木島委員 そのとおりですね。 ただ、午前中からも同僚委員からも再三指摘されておりまして、また、数字でも幾つか出ておりましたが、明治時代につくられたこの基本原則が、今日、経済変動が大きく変わる中で、やはり現行制度も本当にこれで十分なのかどうなのか、いろいろな側面から見直しする必要があるんだろうと思うのです。 それは、端的に言いまして、今日、都市部ではマンション建設、農村部でも農地をつぶして農家が
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案であります。非常に多岐にわたる改正でありますが、担保法また民事執行関係法の基本原則にかかわる改正がたくさん盛り込まれておりますので、順を追ってお聞きをいたします。 最初は、民法三百九十五条、いわゆる短期賃貸借保護制度の改正についてであります。 これは抵当権と賃借権との利害関係の調整を規定
○木島委員 そうすると、最初の答弁ですが、ことしの四月三日から六日までの法務本省からの調査の結果、数名の刑務官から、自分が直接体験した事実ではなくて、伝聞として、同僚の刑務官の中に血痕の付着したズボンの存在やそうした保管状況について聞いたと陳述した者がいたということですね。そうすると、それはもう同僚の刑務官の名前もわかるはずですから、さらに追跡調査というのはしたんですか。
○木島委員 私、時系列をずっともう一回精査してみました。確かに私、四月一日にかなり厳しく、前日出された中間報告を夜読んで、徹底して追及した。では、私が追及したので、こんな十二人の大挙、名古屋刑務所に押しかけたということですか。それは結構なことです。 それでは、中間報告で、法務省の基本的スタンスがここに書き込まれています。これに矛盾する、これに抵触することを陳述したようなものがどのくらい、どの程度噴
○木島委員 五月二十八日に続きまして、行刑問題について質問いたします。 五月二十八日の質問の最後の段階で、法務省の答弁で、本年四月三日から六日まで、法務省局付検事六人を含む十二人が名古屋刑務所に入り、六十余名の職員から事情聴取をしたという答弁がありました。何の目的でこんな調査が行われたんでしょうか。 背景事情をお話ししますと、十二月ホース水放水事件については、既に三月四日に乙丸らが起訴されています
○木島委員 そうすると、公的機関といえども、契約は当然、契約の手続は談合防止のためのいろいろな規制がありますが、一たん契約をした請負契約、その他損害賠償の対象たる国賠事件、そういうものであっても、国としても、場合によっては、裁判を受ける権利の放棄である、そういう本質を持つ仲裁合意が締結可能だということですね。 それでは、次に聞きます。 この法案第十三条では、離婚、離縁の紛争は除外しています。それはなぜでしょうか
○木島委員 そうしますと、国や地方自治体や独立行政法人が一方の当事者となる仲裁合意、行政事件訴訟法の対象ではない、例えば、国が発注する契約、請負契約なんというのは私的契約ですね、それから国家賠償請求訴訟の対象となる損害賠償請求事件、これらも行政事件訴訟法の対象ではありません。国賠訴訟の対象であります。 そういう争いについては、一方の当事者が国、地方公共団体、独立行政法人であろうとも公的団体であろうとも
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 二十七日に続く質問ですので、きょうは、法案に立ち入ってお聞きをいたします。 最初に、法案第十三条の仲裁合意の効力の問題であります。 十三条によりますと、「仲裁合意は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者が和解をすることができる民事上の紛争(離婚又は離縁の紛争を除く。)を対象とする場合に限り、その効力を有する。」とありますので、この解釈についてお聞きします
○木島委員 今日把握できていないというのはいいんですが、法務省はことし三月三十一日の中間報告において、これはうその報告だった、そういう報告を我が国会にしているんですよ。 だから、どういうことなんですか。平成十三年十二月十四日当時、あるいは死亡した十二月十五日当時、血痕がついていたズボンとか下着なんというのはもともとなかったんだというふうに調査の結果、確認しているのか、あるいは、当時あったかどうかわからぬ
○木島委員 そうしますと、平成十三年十二月十四日に起きたホース水放水による死亡事件の被収容者死亡報告について、では改めてお聞きします。 これまで再三お聞きしてきたところですが、平成十三年十二月十九日付で、名古屋刑務所長が本省矯正局長と名古屋矯正管区長あてに提出をした被収容者死亡報告です。いろいろありまして、私の質問に対する法務省の答弁で、この文書が現実に法務省本省矯正局に受理されたのが約一カ月後の
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 行刑問題に関して、法務大臣以下、法務省に直接質問するのは四月二十三日以来でありますから、四月二十三日の質問に続いて質問いたします。 午前中に同僚委員の河村さんからも指摘されましたが、四月二十三日の私の質問、平成十三年十二月十四日の名古屋刑務所のホース水放水事件に関して、血痕の付着したズボン、下着の発見、保管、処分状況についてですが、重複するかもしれませんが
○木島委員 そこで、そういう根本的な問題を持っているというのが仲裁合意ですから、法案第二条は定義が非常に大事だ。 「この法律において「仲裁合意」とは、既に生じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を一人又は二人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断に服する旨の合意をいう。」 現に発生している紛争解決だけじゃなくて、将来において生ずる一定の法律関係
○木島委員 答弁はADRということですが、単なるADRではないですね。仲裁の本質は私設裁判だ、これはもう民事法学者の共通した認識です。両当事者間の民事上の紛争解決を裁判以外の仲裁廷に委任し、そこの裁定にすべてゆだねる。もっと言いますと、裁判を受ける権利を放棄する、そこに本質があるんじゃないかと思います。 両当事者の仲裁合意による裁判を受ける権利の放棄。だから、一たん仲裁合意がありますと、仲裁廷にすべてをゆだね