2017-05-16 第193回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第10号
○木下政府参考人 お答えいたします。 コンセッション事業の重点分野につきましては、昨年五月に決定いたしましたPPP、PFI推進アクションプログラムにおいて、平成二十六年度から二十八年度までを集中期間とする重点分野として空港、水道、下水道、道路を、また、平成二十八年度から三十年度までを集中強化期間とする重点分野として文教施設、公営住宅を挙げてございます。
○木下政府参考人 お答えいたします。 コンセッション事業の重点分野につきましては、昨年五月に決定いたしましたPPP、PFI推進アクションプログラムにおいて、平成二十六年度から二十八年度までを集中期間とする重点分野として空港、水道、下水道、道路を、また、平成二十八年度から三十年度までを集中強化期間とする重点分野として文教施設、公営住宅を挙げてございます。
○木下政府参考人 お答えいたします。 コンセッション事業の場合は、利用料金を改定する場合には、PFI法第二十三条二項に基づきまして、あらかじめ、公共施設等の管理者等にその利用料金を届け出るということがされてございます。
○木下政府参考人 お答えいたします。 コンセッション事業者が第三者に対して公共施設等の使用を許すことができないということは、公共施設等の利用に係る処分の権限をPFI法上有していないために、公の施設である市民ホール等を特定の第三者に使用させることができないということをいうものでございます。
○木下政府参考人 お答え申し上げます。 現状では、公の施設である市民ホール等におきまして、コンセッション事業者が特定の第三者にこれを使用させる場合には、地方自治法上の指定管理者の指定をも受けることが必要であり、この場合、PFI法と地方自治法のそれぞれの手続を経る必要があり複雑であること、また、利用料金について地方公共団体の承認を受ける必要があり、利用料金の決定に関するコンセッション事業等の裁量が狭
○政府参考人(木下茂君) お答えいたします。 PFI法による公務員派遣制度につきましては、不必要に派遣期間が長期にわたることのないよう、派遣を事業の初期段階に限定することとしておりまして、具体的には、一人当たりの派遣期間は三年以内とし、事業全体での派遣期間も最大で五年程度を想定しております。 以上でございます。
○政府参考人(木下茂君) お答えいたします。 PFI事業とは、PFI法に基づきまして、公共施設の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う事業であります。 また、コンセッション事業とは、このPFI事業の方式の一つでありまして、利用料金の徴収を行う公共施設について、所有権を公共主体が有したまま民間事業者に公共施設等の運営等を委ねるという方式のものでございます。 以上
○木下政府参考人 お答えいたします。 御指摘の調査費につきましては、募集要領に基づきまして、適切な額につきまして、十分の十、全額を助成しております。
○木下政府参考人 お答えいたします。 平成二十六年度から二十八年度までを集中強化期間とする重点分野についての現時点での進捗状況といたしましては、空港七件、水道二件、下水道四件、道路一件と承知しております。
○木下政府参考人 お答えいたします。 コンセッション事業等の重点分野の目標につきましては、昨年五月に決定したPPP/PFI推進アクションプログラムにおいて定められておりまして、平成二十六年度から二十八年度までを集中強化期間とする重点分野として、空港六件、水道六件、下水道六件、道路一件とされております。また、平成二十八年度から三十年度までを集中強化期間とする重点分野として、文教施設三件、公営住宅六件