1984-04-19 第101回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○木下説明員 具体的な事例につきましてちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般的には関係書類あるいは帳簿、証票、こういうものを検討いたしまして、取引の実態がどうなっておるかということを確認いたしまして、場合によってはその相手方に対する確認も行いまして、これに即して適正な課税処理に努めておるところでございます。
○木下説明員 具体的な事例につきましてちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般的には関係書類あるいは帳簿、証票、こういうものを検討いたしまして、取引の実態がどうなっておるかということを確認いたしまして、場合によってはその相手方に対する確認も行いまして、これに即して適正な課税処理に努めておるところでございます。
○木下説明員 具体的な事例につきまして重加算税を取ったか取らなかったかということについては、ちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○木下説明員 国税当局としましては、取引の実態を解明いたしまして、その実態に即応した課税処理をいたしております。また、重加算税はどういう場合に適用になるか、こういうお話でございますが、所得あるいは税額の基礎となる事実、この全部または一部に仮装または隠ぺいの行為があって税額を過少に申告した、こういう場合に重加算税の適用があります。
○木下説明員 お答えいたします。 先ほどから申し上げておりますように、適正に処理しておるところ。でございまして、ただ、私ども守秘義務というものがございまして、これは申し上げられないということで御勘弁願いたいと思います。
○木下説明員 税務調査に当たりましては、資産の移動それから資金の流れと並びまして、一番重要なポイントでございますので、注意深くやっております。 先ほど中川企画官から申し上げましたが、既に調査の下しました範囲内に入るものにつきましては、適正に処理しております。
○木下説明員 調査の中身につきましては、詳細は従来から御答弁を差し控えさせていただいておりますので、御容赦いただきたいと思います。
○木下説明員 本件につきましての妥当な保険料というのは、おおよそ私ども見当をつけております。それから、もしそれをかなり超した保険料が支払われておるということになりますと、寄附金の問題が生ずるかと思います。
○木下説明員 御質問でございますけれども、国税庁としましては、調査をしたかしないかを含めまして、個別の企業のことにつきましてはお答えしたことはございません。 ただ、一般的に申し上げますと、各種の資料、これはもちろんマスコミの資料も含めまして蓄積いたしまして、納税者から出されました申告書と総合検討いたしまして、必要ならば実地調査をいたしまして課税の適正化を図っております。特に本件のような社会的問題がありと
○木下説明員 まず第一点、査察がどうかということでございますが、査察をしたことはございません。それから、本件につきましての調査結果というお話でございますが、従前から個別の納税者に関する調査結果等についてはお答えを差し控えさしていただいておりますが、一般的に申し上げまして、私ども、あらゆる資料を納税者から出されました申告書と突合いたしまして検討いたしまして、必要あらば実地調査を実施するなどして適正に処理
○説明員(木下信親君) お尋ねの法人につきましては、昨年調査を下しましたことは過般申し上げたとおりでございます。ただ、その調査内容につきましては、先生御存じのとおり個別の会社のことでございますので、従来から答弁を差し控えさせていただいております。ただ一般的に申し上げまして、調査に当たりましては、使途不明金の把握並びにその徹底的な解明には特段の配慮をいたしているところでございます。 それから、先生御指摘
○説明員(木下信親君) まず一般的に申し上げますと、法人が資産を取得したりあるいは譲渡した場合には、特に関連会社間でそういうことが行われた歩合には価格について厳重な調査をして処理することになっております。本件の場合も、このような観点から十分に適正な処理をしているつもりであります。
○説明員(木下信親君) 福島交通につきましては、調査課所管でございますのでお答えいたしますが、過去五年間公示所得に達するまでの所得はございません。公示所得というのは四千万を越した場合に公示されるわけでございます。
○木下説明員 社数はちょっと今ございませんが、金額で申し上げますと、五十七年でみなし税額控除を受けております金額は約五百三十億でございます。
○木下説明員 国会で御指摘いただきました点も含めまして、あらゆる情報を収集いたしまして、早急に中身を洗いたいと思っております。
○木下説明員 先生のおっしゃったとおり、あらゆる情報をもとにしまして調査をやっておりますが、調査の内容につきましては、個別の会社にかかわることでございますので、御容赦いただきたいと思います。
○木下説明員 一般的に申し上げまして、国税当局としましては、新聞とか雑誌等で出ました資料あるいは国税の内部に蓄積されました資料、それから納税者から出されました申告書、これらを総合検討いたしまして必要あらば実地調査を行って課税の適正化に努めておるわけでございます。 本件につきましては、個別の納税者のことでございますので、先生御存じのとおり、その中身につきましては申し上げることを差し控えさせていただきたいと
○説明員(木下信親君) 国税庁といたしましては使途不明金につきましてできるだけ徹底的な使途の解明に鋭意努めております。しかしながら、調査の任意性というか、限界もございます。実務的な限界もございまして、やはり納税者が最後まで頑張ればこれはどうしてもわからない、その場合には一応私どもの方のやり方としましては支出先、あるいは支出の費目の性格がわからないわけでございますから、それはその法人の損金性を否認いたしまして
○木下説明員 確かに先生おっしゃるとおり、フランスでは、先ほど私の申し上げました使途不明の支出金を支出した法人サイドで法人税をかけるということのほかに、その金が当然支出先に渡っているわけでございますから、渡った人の所得である、こういうふうにみなしまして、そこからも税金を取る、こういう制度が確かに行われております。 このような制度につきまして、我が国でなぜ採用しないのか、こういう御指摘であろうと思うのでございますが
○木下説明員 税務当局といたしましては、先ほど申し上げましたように、従来から真実の所得者に課税するという税法の本旨に照らしまして、その使途の解明に努力しておるわけでございますが、これも先ほど申し上げましたとおり、いろいろなネックがございます。これは調査の法的な限界もございますし、あるいは実際上の稼働力の問題もございますし、こういう限界がございましてなかなか解明が進まないというのも事実でございます。
○木下説明員 先生御指摘のように、最近使途不明金の金額は若干ふえております。 五十七事務年度における数字を申し上げますと、私どもが把握しておりますのは資本金一億円以上の法人でございまして、これが全国で大体一万九千社以上ございますが、このうちで調査をいたしました法人約四千三百社につきまして使途不明金の実態を調べましたところ、千十一社の法人につきまして使途不明金が把握されております。総額は四百二十八億円
○木下説明員 国税当局としましては、一般的に申し上げますと、国会の論議あるいは新聞、雑誌等の報道、これらすべて貴重な情報として参考にさせていただいておりまして、なお国税内部で蓄積いたしております資料、これらの資料を合わせまして納税者の申告が適正であるかどうかを十分審査し、必要があれば調査を行って適正な課税処理に努めでおります。 お尋ねのこの法人に対して調査をしたかどうかということにつきましては、従来
○木下説明員 国税当局としましては、国会のこういう論議あるいは新聞、雑誌等の情報、こういうものをあわせまして、われわれの内部に蓄積されている資料等々と総合いたしまして、納税者から提出されました申告書と突合させ、必要あらば調査をするなど適正な申告の指導に当たっております。 リベートを把握しているかどうかという御質問でございますが、まことに恐縮でございますが、個々の納税者にわたる事項につきましては従来
○木下説明員 ただいまの御質問でございますが、個別にわたる事項につきましては御答弁をいままでどおり差し控えさせていただきたいと思っております。 ただ、一般的に申し上げますと、国会のこういう議論とかあるいはマスコミの報道とかそういうものを含めまして、私どもに提出されました納税者である法人の申告書、さらに私どもが蓄積しておりますいろいろな資料、こういうものと突合いたしまして、必要があれば調査をするなりして
○木下説明員 先ほど申し上げましたポイントのほかにもし先生のようにお考えになりますと、土地区画整理法の法律構成そのものを否定せざるを得ないということでございまして、税法あるいは特別措置法というのは、土地区画整理法の厳格な手続を経た換地計画、これに基づく換地処分、これを前提としまして租税特別措置法の「譲渡がなかったものとみなす。」という規定ができているわけでございまして、これを否定するということは税法
○木下説明員 ただいま法務省からお答えがございましたけれども、私どもとしましては、登記簿を含めまして、あるいは契約書等いろいろな資料を総合判断いたしまして、本件の取引は売買契約であるということで処理を進めております。
○木下説明員 お答えいたします。 農地の相続の場合には、いわゆる納税猶予の制度がございまして、農業投資価格を超える金額につきましては、一定の年限納税猶予になります。 この場合は、農業投資価格が課税最低限以下でございますので、税金を納めることなく全額が納税猶予の対象になり、仮に二十年相続人が農業を続けるとすれば、二十年後にゼロになる、こういうことになっております。
○木下説明員 お答え申し上げます。 先生のおっしゃいましたケースで、それ以外に相続財産がないと仮定しますと、相続税額は約二千九百万円になります。
○説明員(木下信親君) 浜田氏の所得につきましては、過日の衆議院の航特委で長官が申し述べましたとおり、私の方から再びここで申し上げますと、もう四十八年の所得には大口の譲渡所得が個人としてございますということを長官が申し上げております。 その内容は申し上げ……