1986-04-22 第104回国会 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(服部経治君) ただいま先生御指摘ございましたように、身体障害者の方であるとか、あるいは高齢者の方であるとか、いわゆる交通弱者の方々の利便ということを念頭に置いた鉄道施設の整備ということは極めて重要であろうと思います。 〔委員長退席、理事安恒良一君着席〕 ただ、その隠そういった施設への経費の支出ということが他の一般の利用者の運賃負担との関係において極端にアンバランスになるかどうかといった
○政府委員(服部経治君) ただいま先生御指摘ございましたように、身体障害者の方であるとか、あるいは高齢者の方であるとか、いわゆる交通弱者の方々の利便ということを念頭に置いた鉄道施設の整備ということは極めて重要であろうと思います。 〔委員長退席、理事安恒良一君着席〕 ただ、その隠そういった施設への経費の支出ということが他の一般の利用者の運賃負担との関係において極端にアンバランスになるかどうかといった
○政府委員(服部経治君) この制度の対象とすべき工事の内容、性格につきましては、この法律の第二条の規定に従いまして、政令でもって明らかにすることとしておりますが、その中には、その一つ一つの工事を取り上げますと大規模というには当たらないものでございましても、そういった各種の工事が将来の特定の時期に予定されます大規模なダイヤ改正等に向けましての、例えば運転回数の増加でありますとか、あるいは列車の編成長の
○政府委員(服部経治君) 先生ただいまお尋ねの本制度の対象となるであろう具体的なプロジェクトでございますが、これは本来はこの法案が成立をいたしまして施行されました後に、各事業者からの申請を待ってでしか本当はわからないということであろうと思うのでありますが、私どもが今日までの過程で、恐らくというよりはもっとそれ以上にきっとこの制度の対象として名のりを上げるであろうというふうに思っておりますプロジェクト
○政府委員(服部経治君) ただいま先生がお引きになりましたタクシー業務適正化臨時措置法第四十三条の条文の意味でございますが、これは流し営業が行われます大都市の地域におきまして、タクシー利用客の利便を確保するということをあわせまして、そういう利便の確保を図る中で、そのことがその付近一帯におきます他の車の交通の流れを阻害することのないようという二面の観点から、タクシー乗り場というものを適正に整備して利用者
○政府委員(服部経治君) マクロ的に見れば、企画庁がそのようにおっしゃっておられるならばそのとおりであろうと思います。全体の認識も、私も常識としてそういうことであろうかと思いますが、やはりそれは個々の事業、業種によりまして事情が大きく異なるわけでございまして、例えば私が所管しておりますタクシー事業に即して申し上げれば、最前の御答弁の中で申し上げたようなことでございまして、大変残念ではございますけれども
○政府委員(服部経治君) LPガスの価格の推移でございますけれども、少し話は古くさかのぼりますが、大体四十年代の前半から四十七年にかけましては非常に安定した推移を見せておりました。それが四十八年のオイルショック、この前後の二年間で一挙に二倍を超す値上がりをいたしまして、このオイルショックを経過した後、昭和四十九年から五十三年ぐらいまでは今までの二倍以上のところで安定をしていた。それがまた再び五十三年
○政府委員(服部経治君) 先ほど来私、大都市圏におけるあるべき交通体系の姿というのは都市高速鉄道を中心としたそういった大量公共交通機関中心の効率的な交通体系を整備することであるというふうに申したわけでございますが、現実は遺憾ながら、自家用乗用車あるいはトラック、そういった自動車交通の目覚ましい進展によりまして都市圏の道路交通は大変に渋滞、混雑を生じておりまして、環境問題に特に配意しなければならない、
○政府委員(服部経治君) まず、東京圏につきましては、これも先生御承知のことでございますが、昨年の七月に運輸政策審議会から、二十一世紀の入口であります昭和七十五年を展望いたしましての都市鉄道の整備に関する長期計画というものの御答申をちょうだいしたところでございます。 この答申の内容でございますが、今後十五年間にさらに五百三十キロの鉄道新線の整備及び主要幹線の複々線化等を首都圏の中で進めるべきであるというふうにされているところでありまして
○政府委員(服部経治君) 大都市圏におきましては、先生御承知のように、都心の業務地と郊外の居住地の間に毎日大量の旅客流動が発生するという実態があるわけでございまして、そういった大都市特有の交通実態に適切に対応してまいりますためには、どうしても鉄道あるいはバスといったような大量公共交通機関というものを適正に整備して、そういった旅客流動の実態に対応していくことが何よりも肝要であろうというふうに考えているところでございまして
○服部政府委員 今回の会計検査院の御指摘の趣旨は、貴重な補助金の一層の効率化を図るために今までの運輸省のやり方というものを改善したらよかろうということでございますので、その御指摘を踏まえまして、まず、六十年度の補助金の交付に当たりましては、その趣旨を踏まえまして、売却されてはいないけれども現に地下鉄事業の保有、所管になっている用地につきましては、これを時価評価いたしまして、その価額を全体の地下鉄の工事費
○服部政府委員 お答え申し上げます。 五十七年度の会計検査に際しましての札幌市に関します検査院の御指摘に係る事案といいますのは、先生先ほど御指摘になったとおりでございます。本来バスターミナル用地として使用する計画があった土地を含めまして、これを地下鉄事業の用に供するものとして補助金の交付申請を行ったケースでございまして、これはまことにあってはならない不当なケースであったというふうに認識しております
○服部政府委員 御指摘のように、全国軽自動車協会連合会が保有し保管しております軽自動車にかかわる検査データが外部に漏えいしたと思われる事態が生じましたことは、まことに遺憾というふうに申し上げるほかないわけでございます。漏えいのルート等の詳細につきましては、現在鋭意事情を調査中でございますけれども、同時にこれと並行しまして、この連合会のデータの管理体制につきまして緊急に再点検をしまして、今後再びこのような
○服部政府委員 具体的な各地域につきまして、社会的な人口の変動率を調べているというわけでは決してございませんけれども、国の行います国勢調査等の数字を見ますと、大都市圏における人口の移動率というのは、年間一%ないし多い場合で一・五%であるというふうな数字が出ていることを承知いたしております。
○服部政府委員 基本的にはただいま先生御指摘のとおりでございまして、確かにこういった複々線化等の大規模な鉄道工事というのは、その完成までに大変長い期間がかかるものでございますために、この制度によりまして、工事により施設が稼働する前に運賃の上乗せ負担をしたその人が、その施設の供用後、その施設の稼働による大きな便益を享受する、そしてまた、前に前倒しの形で負担したものについては運賃を通じて還元を受ける、そういった
○服部政府委員 先生御指摘のとおりでございまして、この制度の根幹をなしている利用者負担と申しますか、受益者負担の物の考え方も、従来広く言われております受益者負担なり利用者負担なりの考え方と基本的に違背するものではないというふうに私どもは考えておるものでざいます。
○政府委員(服部経治君) 先生御指摘のように、今後二十一世紀に向けましてさらに人的交流最もまた物的交流量も増大していくことが予想されるわけでございます。こうした将来に向けまして増大していく人的及び物的交流量に適切に対応するということは極めて重要なことでございます。御指摘の「交流による地域振興のための国土基盤整備」と題する資料にも示されておりますように、二十一世紀に向けまして国内各圏域を結び、国土の一体化
○服部政府委員 例えば環状方向の鉄道路線の整備といったことを考えます場合に、確かに環状方向のルートの整備の必要性は今後に向けてますます高まっていくことは必至でございますが、放射線状の方向での旅客流動に比べますと、ややそれを下回るような実態が容易に想定できるわけでございます。今までの空隙、空間を埋めるような形での今後の鉄道網の整備につきましては、そこに想定される旅客流動量の想定を根っこにいたしまして、
○服部政府委員 ただいまの先生の御指摘はまことにごもっともなものでございまして、私どもただいまの先生の御指摘の方向を踏まえまして、今後の鉄道整備に当たってまいりたいというふうに考えます。
○服部政府委員 大変厳しい御指摘でございますが、私どもの考え方を御説明させていただきたいと思います。 もう先生も御承知のように、大都市圏の鉄道網は、その都市の発展の形と不即不離の関係で形成、整備が進められてきておるものというふうに私承知しておりますが、これまでの例えば東京圏についての鉄道網の整備の状況を見ますと、かつての東京都の発展の状況からして、どうしても一点集中型の都市形成が図られてきたことの
○服部政府委員 現状はただいま先生御指摘のとおりのことでございますけれども、私どもといたしましては、先ほどもちょっと申し上げましたように、第一には立体交差化を進めることによりまして踏切そのものをなくすということでございます。どうしても立体交差化等によって踏切を除却できない場合には、遮断機のしっかりつきました一種の踏切化を促進していくということを対策の眼目にいたしておるわけでございます。 先生御指摘
○服部政府委員 立体交差化の事案につきましては、先生ただいま御指摘のとおりのような数に映っておりまして、現在工事中のものが四百六カ所、それからまだ未着工のものが百五、六十カ所というような状況でございますが、それがそういう数字になってあらわれている事情というのは、一つには、先生御指摘の道路予算が、これまでのように十分手当てされがたい面もだんだんに生じてきているということが一つございましょうし、あるいは
○服部政府委員 もう先生御承知のことでございますが、踏切事故の防止のために一番有効な手だてというのは、踏切を除却してこれをなくすることでございます。そういう意味で、立体交差化は踏切対策の中でも最もはっきりと効果のあらわれる有効な手だてであるというふうに考えておるところでございます。
○政府委員(服部経治君) 収用委員会の裁決の時期につきまして明確な想定がいたしかねる状況ではございますけれども、仮に、年内に裁決に基づく地上権設定の手続が円満に進められました場合には、当初の予定でございます六十三年三月の全線開通というのが若干のおくれを見せる程度にとどまろうかというふうに考えております。
○政府委員(服部経治君) ただいま先生御指摘のように、十一号線につきましては、半蔵門—蠣殻町間を現在営団において工事中でございます。そして九段付近を除きましてはトンネル工事がほぼ概成しているというような状況ではございますけれども、九段下の付近七カ所につきまして一坪運動等を中心とする反対運動が強いために、現在所要箇所のうち七カ所につきまして、地上権が設定されないままに工事が中断しているという現状にございます
○政府委員(服部経治君) ただいま先生御指摘のように、現在の常磐線の混雑状況というものは首都圏の中でも飛び抜けてひどい状況にあるわけでございまして、その状況に対応すべく、国鉄におきましては現在十両で走っております快速電車を十五両化する計画を立てまして、これの検討を鋭意進めている段階であるというふうに承知をいたしておりますが、この快速電車の十五両化が仮に実現したといたしましても、現在の常磐線の混雑状況
○服部政府委員 大都市におきます都市鉄道の整備が急がれますことは、もう先生御指摘のとおりでございます。 例えば前回の、昨年七月の運政審答申を中心にちょっとお話をしてみたいと思いますが、この事業化に当たっては二つのグループ分けができようかと思います。一つは、例えば東京十二号線、これの延伸計画というようなものにつきましては、既に東京十二号線の大半につきましては東京都が免許を持っているというようなことがございます
○服部政府委員 御質問の意味を取り違えまして、まことに恐縮でございます。 先生のお尋ねは、計画決定、例えば東京圏における運政審答申のごときオーソライズされた計画決定があった後、それが実現するまでに時間が非常にかかる、これはそのとおりでございまして、ごもっともなお尋ねでございます。ただ、それはその運政審答申の性格でございますが、いろいろな多くの学識経験者の委員の方々が時間をかけて議論をされまして、将来
○服部政府委員 田中先生の御指摘ではございますけれども、私ども免許事案の取り扱いは、原則的に一年間という事務処理期間を置くことを目標にしてやっております。場合によってはそれが一年半になるというようなこともございますけれども、特別の事情がない限り、大体一年ないしは一年半という期間で処理しておるつもりでございます。
○服部政府委員 大臣からお答え申し上げます前に、私からちょっと御説明させていただきますが、この建設主体をどうするか、どういう性格のものにするかという問題は、その余の問題、例えばどういう格好でどういう良質の長期資金というものを調達し得るかなどの問題と深く深くリンクしておりまして、かかわり合っておりまして、そういったその余の問題の詰めと並行しながら建設主体に構成なり設立時期なりの問題がこれから煮詰められていくわけでございまして
○服部政府委員 ただいま御説明申し上げましたように、現在、建設主体の問題を中心に、今申しました検討会の場で今後に向けて具体的な検討を急ぎたいというふうに思っているところでございまして、建設主体設立の手続といたしましては、そういった場での検討結果も踏まえ、あるいはさらに国鉄との御相談も重ねながら、最終的に建設主体設立の意思が関係者によって固められますと、それに従いまして、あとは現在の地方鉄道法上の諸手続
○服部政府委員 常磐線の大変な混雑の状況、それから昨年の運政審の答申の前後の状況は、先生の御指摘のとおりでございます。 それからまた、この常磐新線の早期実現を期する上でまず何よりも急がれることは、建設主体をどう考えるかというところを固めまして、そしてそれに従って建設主体をつくるというところから始めなければならないことも先生の御指摘のとおりでございます。 この問題につきましては、先生も御指摘になっておられましたけれども
○服部政府委員 片福連絡線につきましては、現状その重要性が認識されながら、なかなか着工の運びに至らないという大変残念な状況がございます。 先ほど私、左近先生の御質問にお答えいたしました例の大阪の十三号答申の見直しの話がございますが、私ども、この十三号答申の見直し作業の中で一番大きく浮かび上がってくるのは、例えばこの片福連絡線の整備促進をいかなる方法によって、どういうふうに具体的に前に進めるような方策
○服部政府委員 あとしばらく時間をちょうだいできれば、そういうところまでこぎつけられるというふうに思っております。
○服部政府委員 先生おっしゃるとおり十三号答申から既に十五年が経過いたしております。私どももこの十三号答申に盛られた計画につきまして見直しの時期が来ているというふうに判断をいたしております。現在そのための準備を急いでおるところでございます。
○服部政府委員 いわゆる羽横線の問題でございますが、これにつきましては、先ほどのMM21線と同様、昨年の運政審におきまして答申をいただいておるところでございまして、その答申の中では七十五年までに整備を終えるべき路線という格好で、相鉄線の二俣川から新横浜を経まして川崎に至る路線という格好で御答申をちょうだいしているところでございます。その際、川崎から先の部分につきましては、臨海部方面に向けての路線整備
○服部政府委員 お答えいたします。今先生からお尋ねのございましたみなとみらい21線でございますが、これにつきましては、昨年、運政審から答申がございまして、昭和七十五年度までに整備すべき路線という格好で答申をいただいておるところでございます。これにつきましては、このMM21線というのは、みなとみらい21計画を促進、推進いたしますために、この鉄道を21計画に先行して整備する必要があるわけでございます。したがいまして
○服部政府委員 ただいまの先生のお尋ねは二点にわたったと思います。 まず第一点目の、本制度におきます所要の運賃の値上げ幅の問題でございますが、先生正しく御理解のように、この積立金の原資は鉄道事業者の運賃収入にその原資を仰ぐものでございますが、これにつきましては、まず本法の予定する政令の中におきまして、政令で定める一定の割合のものを運賃収入に乗ずる、そのものを積み立てるという格好になっておりまして、
○服部政府委員 ただいまの先生のお尋ねは幾つかの点にわたったかと思いますけれども、まず、こうした地域交通計画に盛られましたいろいろな具体的な施策を展開する主体はだれであるのかというお話でございます。 ちょっとわき道にそれるかもしれませんが、この地域交通計画を策定いたしますのは、先生も御承知のとおり地方交通審議会でございまして、そのメンバーの中には関係の自治体の長も当然に入っております。それで、そういう
○服部政府委員 地変審におきます地域交通計画の策定の状況につきましては、ただいま先生御指摘のとおりの状況でございます。そういうふうにして作成されました各地域交通計画の中に盛り込まれたいろいろな施策をどういうふうな考え方でもって現実の場に展開していくのかというお尋ねであろうかと思いますが、これはもう当然のことでございますが、各地域におきます。そういった面の行政を担当しております私どもの出先機関であります
○服部政府委員 原則的にはそうであると理解しておりますが、例えば先般、昨年の七月に運政審の答申をいただきました。東京圏における鉄道網整備に関する長期構想ということで御答申をいただきましたが、あれもまた別の意味で地域交通計画だというふうに理解いたしております。
○政府委員(服部経治君) ただいまの先生の御指摘まことにごもっともでございまして、私どもさらに関係の運輸局を督励いたしまして、引き続き調査を続けるように指示をいたしたいというふうに考えております。
○政府委員(服部経治君) ただいま御指摘の七件のうち、まず一件は、自家用車の所有者がみずからその自動車を運転しまして有償で旅客運送を行うというような違法行為を行ったものでありまして、これにつきましては四十日間の車両使用禁止処分を科したところでございます。それからまた一件は、レンタカーの事業者が運転者つきで自動車を貸し渡ししたものでございまして、これも明らかな違法行為であるということで五十日間の車両使用禁止処分
○政府委員(服部経治君) ただいま先生御指摘の趣旨はよくわかります。御心配の点もよくわかるわけでございますが、一方、実情を申し上げますと、貸し切りバスの事業区域は、先生御承知のように、一部の地域を除きましては、市あるいは郡の単位で設定されておりまして、そのことが貸し切りバス事業経営の実態からやや遊離してきている面も否めないところでございますので、私ども今後の作業に当たりましては、ただいまの先生の御指摘
○政府委員(服部経治君) お答え申し上げます。 昨年十月私鉄総連が行いました白バスの実態調査の件でございますが、その後、ことしの四月にただいま先生おっしゃいましたように運輸委員会におきまして調査をお命じになられまして、私どもお約束をいたしました。私ども早速その調査を手がけまして、御質問がありましてから約二カ月ちょっとの間に実は調査を終え、処分を終えたわけでございますが、まことに申しわけないことながら
○服部政府委員 ただいま先生御指摘のとおり、医療費の適正化は、自賠責保険制度の健全な運営を図る上で極めて重要な問題でございます。私ども従来とも大蔵省、厚生省と御一緒にこの問題に取り組んでまいりましたけれども、遺憾ながら、なお事態の改善を見るに至っていないことはまことに申しわけない現状でございます。昨年十二月の自賠責審議会におきましてもこの点が強く指摘されているところでございまして、この医療費の適正化
○服部政府委員 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、自賠責保険にかかわる不正請求を極力排除すべきことはもとより当然でございます。そういう観点から、自賠責保険の請求に際しましては、事故の事実を証するに足る書面というものの提出が求められております。そういうことが関係法令で規定されております。それで、道路交通法が適用される場所で発生した事故につきましては、自動車安全運転センターの発行する人身事故証明書
○服部政府委員 これは御説明するまでもないことでございますけれども、先般大阪の地方裁判所から出されました判決につきましては、その判決がいわゆる同一地域同一運賃の原則について十分な評価をしていないということがまずございますし、その他、事実認定あるいは法令解釈の点で、いずれも私ども大変不服でございますので、現在、大阪高裁に控訴いたしまして争っておるわけでございます。あの判決をそのままにしておきますと、今後
○服部政府委員 言い方が大変難しいのでございますが、和解のためのテーブルに着くという考えはございませんで、まず和解が一体我々の立場としてできるものなのかどうかということをMK側との間で議論してみたいと思っております。
○服部政府委員 お答え申し上げます。 ただいまの先生の御指摘でございますが、必ずしも正しくございませんで、ちょっと説明させていただいてよろしゅうございましょうか。 先般十一月十四日に大阪高裁におきまして第三回の控訴審における口頭弁論があったわけでありますが、その際、裁判所から非常に強い和解に向けての御指導がございました。それは事実でございます。その結果どうなったかということでございますが、私どもとしましては