2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
○政府特別補佐人(更田豊志君) 多核種除去設備、ALPSにつきましては、これまでに既設三系統、増設三系統、高性能一系統と、全部で七系統を整備がされています。現在、この既設、増設を使って浄化を進めており、高性能と呼ばれるもの、一系統としては最も容量の大きなものですが、これが待機をしている状態にあります。したがいまして、こういった系統を切り替えて使用している、現状でも既に待機をさせている状態ですので、不具合
○政府特別補佐人(更田豊志君) 多核種除去設備、ALPSにつきましては、これまでに既設三系統、増設三系統、高性能一系統と、全部で七系統を整備がされています。現在、この既設、増設を使って浄化を進めており、高性能と呼ばれるもの、一系統としては最も容量の大きなものですが、これが待機をしている状態にあります。したがいまして、こういった系統を切り替えて使用している、現状でも既に待機をさせている状態ですので、不具合
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。 現在の申請は使用目的を高速増殖炉の研究開発に限っておりますけれども、現在まだ審査が進行しておりますので、補正を行って使用目的に医療用RIの研究開発等々が加えられるのであれば、その施設も含めて審査を進めてまいりたいというふうに思います。一旦許可を受けて再申請という、変更申請というプロセスを経なくても、現時点でも更に研究内容を加えるかどうか、これはまさに
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。 「常陽」の審査については、ナトリウム火災対策であるとか事故時の炉心の挙動であるとか、ナトリウム冷却高速炉である「常陽」の特徴を踏まえた審査を進めているところでありますが、進捗については、今後の申請者の対応にも大きく左右されますので、現時点でその見通しなどについて申し上げられる状態にはありません。 なお、現在の原子力機構の「常陽」に係る申請は原子炉
○更田政府特別補佐人 安全文化の状態をどのように評価するかというのは、これは、国際的にも、規制当局間の議論や、あるいは事業者を交えた議論でも、長く主要な課題として現在でも議論が続いている、大変難しい問題であることは私たちも認識をしております。 一方で、幾つかの機関から、健全な安全文化の特徴であるとか、あるいは安全文化における劣化の兆候といった要素についての指摘がなされています。 例えばですけれども
○更田政府特別補佐人 先ほどのお答えの中でも触れましたけれども、情報管理に対して細心の注意を払う余りに、例えば、これまで核物質防護事案に対する委員会自身の規制庁の活動に対する関与が限定的であったというふうに感じています。したがいまして、委員会の関与を深めることは重要であろうと思います。 さらに、検査一つを取っても、核物質防護に係る専門的な知識を有する検査官がチーム検査として各施設を検査して回るという
○更田政府特別補佐人 まず、核物質防護におきましては、悪意ある第三者を利する可能性のある情報は公にできない、公開できないという原則があります。しかしながら、厳正な情報管理を追求する余りに情報の共有が組織内で極めて限定されたところにとどまってしまう、その結果として事業者間における核物質防護に対する意識や対策に幾分かのばらつきが生じてきたものというふうに受け止めております。 今後、更に、検査を通じまして
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。 御指摘の訓示は、どれだけ独立性に優れた規制当局であったとしても、事業者のとりこになってしまうことへのおそれを常に意識する、し続けるべきであるという旨を規制当局の責任者として職員に注意喚起をしたものであります。 規制当局が事業者のとりこになってしまうメカニズムは様々なところに潜んでいると考えるべきであって、その一つとして、事業者の不始末について
○更田政府特別補佐人 まず、解放基盤表面での加速度というのは、波が伝わっていって、地層中の状態にもよりますけれども、地表面に伝わったときというのは、大体、倍の加速度になります。あくまで基準地震動というのは解放基盤表面での加速度で表現をしているということは申し上げたいと思います。 その上で、大規模損壊対策は、炉心が溶融してしまったような状態で、放射性物質が圧力容器から、それから格納容器から出てくる、
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 設計基準地震動を大幅に上回る、先生の御質問では倍ですとかそういったふうに大幅に上回るものが発生した場合には、これは審査で確認をしている範囲をはるかに超えるものでありますし、想定ではありますけれども、原子炉の停止にも失敗するでしょうし、大規模な配管の破断も生じると思います。そうしますと原子炉の冷却に失敗をしますので、炉心の溶融を伴う大規模な事故は避けられないというふうに
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 事故に遭って、非常に厳しい事故であっても、まずはその事業者が責任を持って対処に当たること、これは、その事業者自身が、個別のプラントについて最もよく知るのは事業者自身でありますので、事業者が当たることが原則であります。 その上で、事業者の手に余る、ないしは政府の機関の調整が必要となる、そういったような場合には、基本的には事業者の要請等を受けて、原子力災害対策本部
○政府特別補佐人(更田豊志君) 当然のことながら、予想を超える量のものが比較的高い位置にありましたので、ただ、先ほど申し上げましたように、現在はまだ放射線の量を通じてその量を推定している段階ですので、次のステップとして、このシールドプラグ裏面にある量、これ耳かき程度であっても、まず取ってくるという作業を次のステップとして考えております。今後も新たな情報が出てくる都度、技術的な検討を重ねて、廃炉戦略といいますか
○政府特別補佐人(更田豊志君) まず考えなければならないのは、あれだけ高い位置に多くの放射性物質がありますので、そこへ取り付いていくための遮蔽をどう考えるかというのが当面の大きな問題になります。今後、相対的に高い位置にあれだけの量の放射性物質があることを踏まえて、今後のアプローチを考えていくということになろうかというふうに思います。
○政府特別補佐人(更田豊志君) 元々シールドプラグ周辺の線量が高いことは知られておりましたし、それから、その構造から考えて、ある程度の量の放射性物質があるということは考えていたのですが、量が予想と異なりました。ただ、今のところまだ飛んでくる放射線を捉えての測定ですので、まだあらあらで、ざっくりこのくらいではないかと見ている段階であります。 ペタという、ペタベクレルという単位に言及ありましたけど、環境中
○更田政府特別補佐人 改めて基本姿勢を申し上げますけれども、私たちの規制は、事故が起きることを前提にして、その上の対策を求めています。どのような裕度を設けたとしても、それを超えることがあり得ると考えるのが基本思想です。 したがいまして、裕度が一・五倍であろうが二倍であろうが、二倍まで安全だということを見られるというのは、それは工学的な判断としてあろうかと思いますけれども、それでもなお、それを超えて
○更田政府特別補佐人 二つのことをお答えいたします。 一つは、同じガル数という単位であるために、あたかも比較できるような値であるというふうに加速度が捉えられているところに議論の難しさがあろうと思っています。解放基盤表面での加速度、地表面での加速度、それから機器が実際に受ける加速度、住宅メーカー等が公表する加速度、それぞれ条件が異なるものですから、これらの間の比較というのは極めて難しいというかほとんど
○更田政府特別補佐人 まず、加速度をお挙げになっての議論ですので、いわゆる私たちが基準地震動と呼んでいる、御承知と思いますが、解放基盤表面における加速度と、それから地表面で観測される加速度の大小関係というのは一概に言えるものではありません。 一般に、硬い地盤に建設されている原子炉の場合は、解放基盤表面で想定される加速度よりもはるかに上回る加速度が地表面では観測をされます。 一方、この大小関係が一概
○更田政府特別補佐人 お答えします。 法律上、規則上は、十分に希釈したものであっても、液体放射性廃棄物としての扱いを受けます。液体放射性廃棄物としての扱いを受ける以上は、輸送であるとか輸送先での扱いについて、原子炉規制法の対象となります。 したがいまして、少量のものを、十分に希釈したものを敷地外に出そうとして、その後の、原子炉等規制法の対象を外そうとした場合というのは、これは現時点でちょっとお答
○更田政府特別補佐人 液体放射性廃棄物としては、まさに先生のおっしゃるとおり、事故を起こしていない原子力発電所のものと違って、再処理施設のものは燃料をぶった切って溶融させる施設ですので、ALPS処理水は再処理施設からの液体放射性廃棄物により近いというのは、何といいますか、一般的には言えるだろうと思っています。 もやもや感は、確かに、トリチウムの問題だけではなくて、トリチウム以外の核種が含まれている
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 ALPS処理水、必要な希釈を施した上で海洋に放出する限り、環境であるとか、人の健康、それから地域の産品に影響を与えるということは科学的に考えられない。これは繰り返し原子力規制委員会として表明しているところでございます。
○更田政府特別補佐人 原子炉等規制法の定めでは、設置許可の取消しであるとか、一年以内の運転の停止を命ずるというような規定がございます。 現時点で原子力規制委員会は、原子炉設置許可の取消しに当たるという判断を現時点でしているわけではありません。そのために、核物質防護に関する強化を求めるということで燃料の移動を禁じたものでありますけれども、今後の検査、調査の限りにおきまして、今後の調査を進めていく中で
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 今回の東京電力柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護違反は、原子炉等規制法違反に該当するものであります。
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。 事業者は、運転を開始してから三十年を経過する日まで、また、それ以降十年ごとに、施設の長期の使用を想定して、個々の設備に生じ得る経年劣化事象を評価して、設備の点検や取替えについての方針を定めて原子力規制委員会の認可を受ける必要がございます。 また、四十年を超えて運転期間を延長する場合には、これに加えて新規制基準に適合していることを前提として、設備
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。 原子力発電所の運転期間に関しまして、昨年七月二十九日に原子力規制委員会が取りまとめた見解ですが、この見解文書のポイントは、まず、原子力規制委員会の役割は、原子炉施設などの経年劣化を考慮した上で、基準に適合するか否かを科学的、技術的な観点から評価することにあります。そして、その評価は運転期間にかかわらず可能であり、必ずしも四十年目ということに限りません
○政府特別補佐人(更田豊志君) 東京電力柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護規定に関する事案につきましては、今後の検査の進め方につきましては、本日午前中に開催した原子力規制委員会において議論を行ったところであります。 基本的には、御質問の中にもありましたように、九月の二十三日を期限とする東京電力からの報告書が一つの節目になろうかと思います。その報告書の提出前においても並行して検査を進めますが、報告書前
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 優れた独立性を備えた規制当局であったとしても、規制のとりこへの恐れは意識され続けるべきであるという旨を訓示の中で申し上げました。そして、事業者のトラブル、不始末ができれば小さく収まってほしいと考えることや、本来追及すべき事業者の責任を自分たちも共有してしまうかのように考えてしまうのは、規制のとりこにつながりかねないマインドであるというふうに注意を喚起したものであります
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えいたします。 先生御指摘のように、核物質防護につきましては、情報の管理に細心の注意を払うという必要がありますことから、情報に触れる者の範囲をできるだけ広げずに、核物質防護に係る専門知識や専門資格を持った職員による検査にこれまで限っておりました。 今回、東京電力の事案を受けて、まず、設備の故障が判明をした後、代替措置が十分なものかというものの確認に、これは急ごうということで
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 事案の内容ですとか、何がどういうふうに起きているのか、ないしは、テロリズムに対してどういう守り方をして、どう備えているかについて、先生もおっしゃっていただいているように、なかなか公開をすることができません。 というのは、悪意ある第三者に対して弱みを見せることになる、そういった意味で公開ができない。ただ、この公開ができないことによって、やはり監視する目というのはどうしても
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 東京電力福島第一原子力発電所事故以前のものも含め、東京電力でなぜ、あえて申し上げれば、他の電力では見られないような虚偽のようなことが行われるのか。これも含めて、それから、先生疑問を持っているとおっしゃいましたけれども、原子力規制委員会も疑問を持っております、これをはっきりさせることが今後の検査であり、また、必要があると判断すれば様々な審査も続けてまいります
○更田政府特別補佐人 原子力規制委員会委員長の更田豊志でございます。 衆議院原子力問題調査特別委員会における御審議に先立ち、原子力規制委員会の業務について御説明申し上げます。 原子力規制委員会は、原子力に対する確かな規制を通じて、人と環境を守るという使命を果たすため、様々な課題に取り組んでおります。 まず第一に、原子力施設等に係る規制の厳正かつ適切な実施について申し上げます。 東京電力福島第一原子力発電所
○政府特別補佐人(更田豊志君) 今回の施設の機能の一部喪失事案については、その機能、機器の機能が喪失していたこと自体ももちろん重大なことなんですけれども、ただ、そういった機能喪失があったときに事業者が十分な代替措置をとることが義務付けられています。この代替措置がきちんととられていなかったことを原子力規制委員会は非常に重く見ています。 この代替措置が不十分で、なかったというのは、日曜日の夜間に検査として
○政府特別補佐人(更田豊志君) 今後、恐らくは一年以上にわたる期間ですけれども、まさに委員御指摘のように、なぜ東電で続くのか、ここがポイントであります。この先ほどの東京電力からの答弁にもありましたが、東京電力が考えている原点というのは本当に原点なのか、原点と言えるものなのか、そしてなぜ東京電力で続くのか、最終的な判断に至るまでにやはりきちんと詰めるべきところは詰めるべきというふうに私たちは考えております
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。 原子力規制委員会としましては、将来の東京電力柏崎刈羽原子力発電所の設置許可の取消しについて、将来における可能性を否定しているものではございません。
○更田政府特別補佐人 反省すべき点は一つに限らずあると思っています。これは必ずしも東京電力や事業者の問題だけはなくて、規制当局にも、今回のことからいろいろ学びたいと思っています。 一つは、核物質防護、テロ対策というのは情報を狭い範囲にとどめておかなきゃならないという意識が強過ぎて、例えば、テロ対策に対する専門知識を持たない、専門資格を持たない検査官はテロ対策のチェックに使えないと思い込んでいたところがある
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、規制の改善の一つとして、これは国会でお認めいただいた上で、規制制度というものを改めました。 この間の議論において、事業者の行っている、あるいは持っている機器の一つ一つを、全数を見に行って、故障していないかとか、あるいは運用の一つ一つの細部を規制当局がチェックリストを持っていってチェックをするのは、現実的でもないし
○更田政府特別補佐人 地域防災計画や避難計画につきましては、地域の実情を熟知していることが極めて重要ですので、そのために地方自治体が策定するものというふうに考えております。
○更田政府特別補佐人 事故は起こり得ると考えて規制を行うのは前提でありまして、その考えの中から過酷事故を除くべきものではありませんので、過酷事故は起きるものとして規制を行っております。
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 二〇一一年三月十日以前というお尋ねですが、東日本大震災以前の旧原子力安全・保安院による設置許可の審査におきましては、旧原子力安全委員会の立地審査指針で定められた当時の重大事故、仮想事故、用語は今と異なりますけれども、重大事故や仮想事故として、環境中に放射性物質が放出されることを前提とした事故を想定しておりました。 大間原子力発電所につきましては、旧原子力安全
○政府特別補佐人(更田豊志君) 原子力規制委員会は、平成二十四年十月に策定した原子力災害対策指針におきまして、予防的防護措置を準備する区域、PAZですが、おおむね半径五キロ以内、緊急防護措置を準備する区域、UPZですが、これをおおむね三十キロメートルと定めております。 このPAZが三キロから五キロ、UPZが五キロから三十キロというのはIAEA等が示している値を参考にしておりまして、また、福島第一原子力発電所事故
○政府特別補佐人(更田豊志君) 設置許可の取消しに関しても、現時点でそれを、将来設置許可の取消しを行うという可能性を否定するものではありません。これは今後の検査の結果次第でありますし、また東京電力の分析並びにその是正計画、その実行によるものだというふうに考えております。
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。 昨日の委員会におきまして、核物質防護に関して柏崎刈羽発電所で重大な問題があったことを受けまして、行政処分として何か命令のようなものをということで議論をいたしました。その際、設置許可の取消し、一年以内の運転停止命令、それから核物質防護に係る是正措置、保安規定の取消し、核物質防護規定の取消し、こういった選択肢を挙げて議論を行いました。その議論の結果
○政府特別補佐人(更田豊志君) 今回の事案、一連の事案を、原子力規制委員会としましては、極めて重大で、また、かつ深刻なものであると考えております。 事案の具体的な詳細だけではなく、管理体制の在り方、また、東京電力の姿勢そのものが問われるような事案であると考えておりますので、しっかりとした検査、確認に努めてまいりたいと考えております。 また、今回私たちが出した是正命令ですが、この東京電力の脆弱性が
○更田政府特別補佐人 今先生がおっしゃった姿勢が、まさに国会での立法を通じて、私たちの設置法を通じて、私たちに与えられた責務だというふうに認識をしております。
○更田政府特別補佐人 規制のとりこについては国会事故調でも厳しい反省点として挙げられたわけですけれども、規制のとりこになっていくメカニズムというのは複数あると思っています。 必ずしも事業者に寄り添ってしまうことだけが規制のとりこだけではなくて、先生御指摘のように、政府内にある原子力を推進する部局との間の関係だって、そちらに忖度が働けばそれも規制のとりこでしょうし、もっと私が強い懸念を持っているのは
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 余り長く解説はいたしませんけれども、突き放す姿勢というのは、何かが起きたときに規制にも足らざるところがあったのではないか、こういう、考えることは必要ですけれども、全ての不始末やトラブルに、規制が事業者の責任を分担してしまうかのような姿勢、規制と事業者の一体化というのはまさに規制のとりこだと思っています。 ですから、その責任に関しては、今まさに私たちは東京電力