2014-06-17 第186回国会 参議院 環境委員会 第10号
○政府参考人(星野一昭君) 今回、法律の案の中では、地方自治体がナショナルトラスト活動を促進するための計画も作るという内容になってございます。そういう計画の中で、既にその地域でナショナルトラスト活動を行っている団体をどう支援していくのか、そういうことも、もちろんこれは地域ごとに事情があるとは思いますけれども、そういう点も含めて、この法律が成立した暁には各地方公共団体でいろいろな検討がなされるものと考
○政府参考人(星野一昭君) 今回、法律の案の中では、地方自治体がナショナルトラスト活動を促進するための計画も作るという内容になってございます。そういう計画の中で、既にその地域でナショナルトラスト活動を行っている団体をどう支援していくのか、そういうことも、もちろんこれは地域ごとに事情があるとは思いますけれども、そういう点も含めて、この法律が成立した暁には各地方公共団体でいろいろな検討がなされるものと考
○政府参考人(星野一昭君) ナショナルトラスト活動は、良好な自然環境を国民又は地域の財産として保全していくことを目的として、寄附金等による土地の取得を行い、その土地を維持管理する活動であります。 また、ナショナルトラスト活動により取得した土地につきましては、取得した団体が存続する限り、売却等による処分や、トラスト活動の目的と異なる利用がされないということが原則になると考えております。
○政府参考人(星野一昭君) 優れた自然を保全し将来の世代に継承することは国や地方公共団体の重要な責務であり、必要な費用の全てを利用者や寄附者に求めることは適当ではありません。 その一方で、自然環境の保全等には継続的なコストを要することも事実でございまして、民間から費用面で協力をいただくことはその充実に資するものと考えます。 このような取組を継続することによって、行政が公的資金によって取り組む事業
○政府参考人(星野一昭君) 現在、国立公園におきましては、利用者に情報提供するための施設であるビジターセンター、これを国が整備をしたり、地方公共団体等が整備しているところでございます。このうち、国が整備したビジターセンターにつきましては、地域及び利用者にとって魅力あるものとなるよう、関係自治体等の協力を得ながら民間委託により管理運営を行っているところでございます。 その具体的なプロセスでございますけれども
○星野政府参考人 国際自然保護連合、IUCNのレッドリストの最新版が十二日に公表される予定であり、ニホンウナギについても、世界各国のウナギに関する専門家の会合による評価結果が掲載されるとの情報を得ているところでございます。 なお、委員からも御指摘ございましたけれども、天然のニホンウナギの漁獲量は近年大幅に減少しており、環境省では、平成二十五年二月に公表した第四次レッドリストにおいて、絶滅危惧1B類
○星野政府参考人 各地方公共団体におきましては、限られた地方財政の中で自然環境の保全に取り組んでいるところでございます。一方で、十分な予算が確保できない場合には、基金を設置して、寄附金により自然環境の保全を行うことも有効な手段の一つとなり得ると考えております。 地方公共団体が基金を設置して、みずからナショナルトラスト活動を実施しようとする際、既に地域で活動している民間団体がある場合には、これらの団体等
○星野政府参考人 ナショナルトラスト活動は、良好な自然環境を国民または地域の財産として保存していくことを目的として、寄附金等による土地の取得を行い、その土地を維持管理する活動であります。 このため、ナショナルトラスト活動により取得した土地につきましては、取得した団体が存続する限り、売却等による処分や、トラスト活動の目的と異なる利用がなされないことが原則であると考えております。
○星野政府参考人 民間団体がナショナルトラスト活動を通じて取得した土地で地方自治体が観光施設等を整備し、利用の推進を図る場合には、地域住民、民間団体などの関係者と十分に合意形成を図りながら進める必要があると考えております。 また、地方自治体がみずから寄附金を募り、ナショナルトラスト活動を実施する場合には、あらかじめ使途を明確にした上で寄附金を集めることが重要であると考えております。 寄附金の使途
○政府参考人(星野一昭君) 海岸は、貝類や海浜植物など多くの生物の生息、生育地として、また、陸域と海域との間をつなぐ生態系の移行帯、いわゆるエコトーンとして生物多様性の保全上重要な地域であると認識しております。さらに、入り組んだリアス式海岸や切り立った海食崖など、地形や地質の観点で重要な景観を形成していると認識しているところでございます。 環境省と海岸法との関わりにつきましては、海岸法第二条の二第二項
○政府参考人(星野一昭君) 狩猟者の減少と高齢化が進む中、鳥獣による生態系や農林水産業等への被害を防止するためには捕獲の担い手の育成、確保が極めて重要と認識しております。 平成二十三年度の女性の狩猟免許所持者は千九百十二人、狩猟者全体の約一%を占めている状況でございます。女性の狩猟免許取得者が増加することで狩猟のイメージがより向上し、捕獲の担い手が増加することを環境省としても期待しているところでございます
○政府参考人(星野一昭君) 財政的な支援の件でございますけれども、今回の法改正の案におきましては、都道府県が行う捕獲事業が非常に重要な位置付けになってございます。そのため、都道府県がしっかりとそれぞれの県ごとに設定した捕獲目標を達成できるように支援していくことが重要だと思っております。そのためには、財政面での支援も必要不可欠だと考えております。現在、都道府県に対してどのような財政的な支援が可能であるか
○政府参考人(星野一昭君) 都道府県が効果的かつ適切に対策を進めるに当たっては、鳥獣の生息状況のモニタリングを行いつつその状況に応じて計画を作成し、対策を講じる、いわゆる順応的管理を進めることが重要であると考えております。このため、まずは都道府県ごとに生息数を把握し、捕獲の目標を定めることが必要であります。 このため、環境省では、平成二十五年度補正予算により、鹿については都道府県別、イノシシについては
○政府参考人(星野一昭君) 深刻化するニホンジカやイノシシによる被害を減少させるためには、地域の実情を踏まえつつ集中的かつ広域的な捕獲を計画的に実施することが必要であります。 このため、鳥獣の管理は都道府県が中心的な主体となって取り組むことが適切と考えております。一方、市町村は、鳥獣被害防止特別措置法に基づき農作物等への直接的な被害対策を進めており、両者の対策が重複することなく相乗効果をもたらすよう
○政府参考人(星野一昭君) 福島県内で被災したペットにつきまして様々な活動が行われているということは私どもも承知してございます。 飯舘村につきましては、先ほど動物愛護管理行政を担当する福島県との間の関係、御説明したとおりでございますけれども、現在、飯舘村のペットにつきましては、飯舘村が動物愛護団体等と連携をして、ペットの一時預かり所、今先生が御指摘された一時預かり所の紹介を行ったり、また、飯舘村が
○政府参考人(星野一昭君) 環境省におきましては、委員御指摘のとおり、旧警戒区域においてペットの保護活動を福島県と連携して行ってきたわけでございます。これにつきましては、旧警戒区域においては多くのペットが取り残されて住民の立入りも制限されていたということがございます。これによって福島県によるペットの保護活動が困難であったということでございます。このため、環境省において、県と協力をして住民の一時立入りと
○政府参考人(星野一昭君) 日光や尾瀬地区などにおける鳥獣被害につきましては、平成二十四年十一月に、栃木県行政評価事務所の上部機関であります関東管区行政評価局長から通知が出されました。国立公園の利用・管理に関する行政評価・監視結果の通知でございます。この通知を受けまして、環境省としては、地域一体となった総合的な鳥獣被害対策をより一層推進しているところでございます。具体的には、環境省及び地元県等の関係機関
○星野政府参考人 まず、重要海域の性格について申し上げたいと思います。 重要海域につきましては、科学的な観点、特に海洋における生物多様性の観点からデータを評価いたしまして、その結果として重要な海域が抽出されたということでございます。 したがいまして、抽出された重要海域について、法的な規制がかかるということではまずございません。科学的な観点から重要な海域を客観的に評価して抽出をしたというものが現在
○星野政府参考人 重要海域の選定に当たっての基準、先ほど八つあると申し上げましたけれども、具体的に申し上げますと、唯一性または希少性、二番目が種の生活史における重要性、三番目が絶滅危惧種等の生育、生息地、四番目が脆弱性、感受性または低回復性、五番目が生物学的生産性、六番目が生物学的多様性、七番目が自然性、八番目が典型性、代表性、この八つの基準に照らして、全国の海域で抽出作業を行ったということでございます
○星野政府参考人 環境省では、平成二十三年度に専門家による検討会を設置いたしまして、平成二十五年度までの三カ年をかけて、生物多様性等の観点から、重要海域の抽出作業を行ったところでございます。 抽出に当たりましては、生物多様性条約締約国会議の決定を踏まえまして、生物学的多様性や生物学的生産性など八つの基準を採用したところでございます。 これらの基準を踏まえて、全国の海域について検討を行った結果でございますが
○星野政府参考人 外来の二枚貝について御説明させていただきたいと思います。 ホンビノスガイという北米原産の外来の二枚貝でございまして、一九九八年に千葉県沿岸で初めて確認され、現在では東京湾の各地の河口干潟などに定着しているものでございます。 これについて、生態系に悪影響を及ぼしているという情報はこれまで得られてございません。分布が拡大傾向にあることから、アサリなど在来種への影響について今後注視していく
○星野政府参考人 そのように考えております。
○星野政府参考人 認定される法人につきましては、鳥獣の捕獲についての十分な知識、技能を持っている、そういう従事者を抱えているということがございますので、例えば千人、二千人規模の会社といえども、認定される事業を実施する者は限定されてくるということになると思います。 そうした限定された者がしっかりとした知識、技能を持っているか、そういう点についてしっかりと認定をすることになると考えております。
○星野政府参考人 認定鳥獣捕獲等事業者は、組織として効率的な捕獲等をすることが求められるため、法人に限ることとしておりまして、具体的には、都道府県の猟友会のほか、公益法人、自然環境コンサルタント、警備会社等を想定しております。 また、認定に当たっては、事業者の安全管理体制や捕獲に従事する者の技能、知識など、事業者が適正かつ効率的に鳥獣捕獲等事業を実施できるかどうかを確認することとしております。
○星野政府参考人 鳥獣の保護及び管理は、基本的に都道府県の自治事務とされており、予算措置も含めて都道府県みずから対応すべきものと認識しております。しかしながら、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるものとして環境大臣が指定管理鳥獣に指定する種の対策につきましては、環境省としても、全国的に取り組みを推進する観点から、予算要求することを検討いたします。 予算要求に加えまして、地方の事務として地方交付税交付金
○星野政府参考人 環境省では、鳥獣による被害の防止に向け、捕獲の担い手確保、鳥獣保護管理に携わる人材育成、効率的な捕獲技術の検討、関係県の連携を図るための広域協議会の設置などを行っているところでございます。 平成二十六年度予算におきましては、狩猟免許取得促進に向けたセミナーや自治体職員を対象とした研修会等を開催するほか、鳥獣の管理に関する最新の知見、技術の収集及び普及、国立公園等における鹿対策の促進
○星野政府参考人 鳥獣による生態系被害につきましては、ニホンジカによる被害が特に深刻でありまして、樹皮食害などにより樹木が枯れたり、ニホンジカの届く高さより下の植生が消失するなど、森林や草地等の衰退が起きているところでございます。全国に三十一国立公園がございますが、このうち二十の公園で生態系への影響が確認されておりまして、高山帯のお花畑が消失したり、森林内の下草が消失したりしているところでございます
○政府参考人(星野一昭君) ストレスによる諸症状、自律神経不安症につきましては、最新の医学的知見等に基づく調査検討の結果、温泉療法を行うことで心理的、身体的ストレスによる症状の緩和、温泉利用者の生活リズムの正常化、こういった観点から、四月三日の中央審議会温泉小委員会で御議論をいただきまして、浴用の適応症として新たに追加することとされたものでございます。 なお、温泉療養の効用は、温泉の成分等の化学的因子
○政府参考人(星野一昭君) 禁忌症等の決定基準につきましては、昭和二十九年に初めて厚生省より通知が発出されまして、その後、昭和四十二年に、妊娠中、特に初期と末期の記述が追加されたところでございます。 その具体的な理由、根拠は不明でございますが、妊娠の初期と末期については早産や流産の可能性があること、足下が見えにくいために注意を払うべきこと、妊娠中はのぼせやすい等の理由からこのような記載がなされたと
○政府参考人(星野一昭君) 禁忌症及び入浴等の注意につきましては、温泉法第十八条第一項に基づき、温泉を公共の浴用又は飲用に供する者が掲示しなければならない事項となっております。 現在の禁忌症等の掲示内容の根拠となっております温泉の禁忌症及び入浴又は飲用上の注意決定基準及び温泉の適応症決定基準は昭和五十七年に当時の環境庁が定めたものでございまして、策定から相当な期間が経過していることから、今回見直しを
○政府参考人(星野一昭君) 環境省では、奄美・琉球の世界自然遺産登録を目指した取組を進める中で、専門家で構成される奄美・琉球世界自然遺産候補地科学委員会を設置いたしまして、科学的、専門的見地から、昨年末に奄美大島、徳之島、沖縄島北部、西表島の四地域を世界自然遺産の候補地として選定したところでございます。 世界自然遺産への登録には、国が責任を持って管理することのできる国立公園などの保護地域の指定あるいは
○政府参考人(星野一昭君) 鳥獣の保護というのは科学的な観点に基づいてしっかりやっていく必要があると思います。たくさん増えて、農林水産業への被害、自然生態系への被害ということもございます。全国二十か所の国立公園で大きな被害が出ていると。科学的な観点でしっかりと詰めながら、増え過ぎたものを一定の水準に落としていく、これも自然を守る上で、さらに農林水産業の被害を軽減していく上で、生活環境を守る上で重要なことでございます
○星野政府参考人 環境省では、奄美・琉球の世界自然遺産登録を目指した取り組みを進める中で、専門家で構成される奄美・琉球世界自然遺産候補地科学委員会を設置いたしまして、科学的、専門的見地から世界自然遺産候補地の検討を行いました。その結果、昨年末に、奄美大島、徳之島、沖縄島北部、西表島の四地域を世界自然遺産の候補地として選定したところであります。 世界自然遺産の登録には、国が責任を有する保護担保措置が
○政府参考人(星野一昭君) 環境省では全国の国立公園、そして国が指定して県が管理する国定公園、これの総点検事業を行いました。その結果、これまで指定されている地域、さらには国立公園の資質がある、すなわち国を代表する、日本を代表する優れた風景地なんだけれども、まだ必要な保護地域になっていない、そういう地域がどこにどれだけあるのかという調査をいたしました。 その結果、海域部分で国立公園に指定したり、さらには
○政府参考人(星野一昭君) 再生可能エネルギーは分散型エネルギーでございまして、地域に多くの資源が存在しております。環境省は、こうした再生可能エネルギーを活用し、地域でエネルギーをつくり、蓄え、融通し合う自立分散型のエネルギー社会の構築を推進しているところでございます。 一方、太陽光発電施設につきましては、面的な広がりを持つことから、自然環境や風景に影響を与えることも事実でございます。このため、地域
○星野(一)政府参考人 全国的に鳥獣被害が拡大していることから、被害防止等を総合的かつ効果的に実施するため、環境省、農林水産省、警察庁等から成る関係省庁連絡会議を随時開催しております。 昨年十二月二十六日に開催した会議では、環境省と農林水産省が共同で取りまとめた鹿とイノシシの抜本的な捕獲強化対策について、関係各省庁に協力を呼びかけたところでございます。 また、本年一月十六日の副大臣会合におきまして
○星野(一)政府参考人 日の出前及び日没後は、捕獲の対象となる野生鳥獣をはっきりと判別することが困難であり、銃の発射により人に危害を生ずるおそれがあることから、鳥獣保護法第三十八条において夜間銃猟を禁止しているところでございます。 一方、最近の海外の事例では、夜間に銃による捕獲等を行うことが効果的な場合もあるということが指摘されているところでございます。 近年、鹿等の個体数が著しく増加して被害が
○星野(一)政府参考人 エゾシカの推定個体数は、平成十二年度の約三十二万頭から、十年後の平成二十二年度には約六十五万頭に倍増しております。その後は、捕獲の強化等によりまして個体数はわずかに減少しているものの、平成二十四年度には約五十九万頭が生息しているというふうに承知しております。 また、エゾシカの増加に伴いまして農林業被害額も、平成十二年度の約三十六億円から平成二十四年度には約六十三億円に増加していると
○星野政府参考人 外来生物につきましては、現在、侵略的な外来生物のリストづくりをしてございます。 これは、法律で規制する特定外来生物に指定しないものでも、さまざまな外来生物が入っております。外来生物全てがだめということでは、先生おっしゃるとおりでございます。富士山にはツキミソウがよく似合うと言われているオオマツヨイグサですけれども、あれも、もとをただすと日本古来のものではないということもございまして
○星野政府参考人 環境省では、昨年改正をしていただきましたけれども、外来生物法という法律がございまして、外来の生物全てが悪いんだということではなくて、外から日本に持ち込まれた外来生物のうち、日本の生態系ですとか日本の在来の生物に対して著しい悪影響を及ぼす、侵略的な外来種ということで規制の対象にしているということでございます。
○星野政府参考人 先生今御指摘をされました、鹿やイノシシが現在このようにふえた歴史的な背景についてでございます。 確かに、明治時代、それまで、江戸時代までは領主ですとか将軍が狩りをしていたということがございましたけれども、明治に入って一般の方が狩猟をできるようになった。それによって、今の感覚で見れば乱獲といったような事態が発生したというのは事実でございます。 これは鹿だけではございませんでして、