1989-11-30 第116回国会 参議院 運輸委員会 第2号
○参考人(星忠行君) おっしゃるとおり、大変な渋滞でもって非常な御迷惑をかけておるわけでございます。これは利用交通量が予想以上に伸びたということは、逆にそれだけますます渋滞対策の必要性が出ておる。それで、今後もちろん基本的にはネットワークをますます建設していかなくてはいけないわけでございますが、当面できるところだけでも少しでも渋滞緩和に役立つような事業をどんどんしていきたい。 一例を申しますと、込
○参考人(星忠行君) おっしゃるとおり、大変な渋滞でもって非常な御迷惑をかけておるわけでございます。これは利用交通量が予想以上に伸びたということは、逆にそれだけますます渋滞対策の必要性が出ておる。それで、今後もちろん基本的にはネットワークをますます建設していかなくてはいけないわけでございますが、当面できるところだけでも少しでも渋滞緩和に役立つような事業をどんどんしていきたい。 一例を申しますと、込
○参考人(星忠行君) お答えいたします。 おっしゃるように、六十二年九月に料金を改定いたしまして、普通車を五百円から六百円にいたしました。それで、その折に償還計画というものを一応立てたわけでございますが、非常に好景気でございまして、利用交通量が予想していましたよりも大変ふえました。それから、特に夜間交通量も大変な伸びを示しております。それまでの交通量の伸び率は、最近の五十七年度から六十二年度まで平均一
○星参考人 六十二年九月に決めましたときは、新しく供用した路線も含めまして、首都高速が開業以来かかりました総事業費一兆五千二百億円を償還していく、あるいはその上にかかります管理費、金利を償還するということから計算されたも のでございます。 それで、六百円が高いかどうかということでございますけれども、例えば私ども利用者から、投書箱といいますか、グリーンポストという投書箱を設けておりまして、これの圧倒的
○星参考人 お答えいたします。 首都高速道路の料金は道路整備特別措置法という法律で定められておりまして、御承知のようにかなり長期、例えば三十年くらいの長期間の間に道路の建設に要しました費用と、それから道路の維持管理の費用、それを償還するように、また公正妥当に定めるようにということが法律で定められております。現在、普通車は六百円、大型車は千二百円というふうに決められましたけれども、これは六十二年の九月
○星参考人 そのとおりでございます。
○星参考人 合っております。
○説明員(星忠行君) 航空事故の形態は非常に千差万別でございまして、今までの一般的な事故調査の例から申しますと、早くて六カ月ないし一年以上かかるものもございます。 今回の事故につきましては鋭意その究明に努力いたします。ちょっと時間の予測はできませんけれども、外形的な事実あるいは表面的なミスであるということが単純なだけに、かえってあるいはその真因を突きとめるのに相当の日時がかかるのではないかということも
○説明員(星忠行君) お答え申し上げます。 事故調査委員会といたしましては、直ちに現場に調査官を派遣いたしまして調査した結果、今先生が指摘されましたように、自衛隊機が滑走路への進入の許可あるいは離陸の許可を受けないのに滑走路に進入して、そこにちょうど着陸してきた全日空機と接触したということまでの事実が判明しております。それで、これは一応原因といたしましてそういう外形的なことが明らかになっているわけでございますが
○説明員(星忠行君) そのとおりでございます。関係者一同でそれまでの事実調査を整理し、専門委員の判断を仰ぐために検討会を開いたということでございます。
○説明員(星忠行君) 専門的事項につきましては、専門委員が任命されて調査されることになっておりますが、それ以前に私どもの事務局の調査官が前もってみずから調べ、あるいは企業の協力を得て部品の損傷状況等の分解調査をしております。それらの資料を持ち寄りまして、それまでの調査の状況、事実調査の状況を整理し、専門委員とともに検討を加えるという会でございます。 なお、これは専門部会という名前を使っておりますが
○星説明員 私どもの調査委員会は現実に発生した事故の調査をいたしますので、想定と申しますか、予想で事態を想定する立場にないわけでございますけれども、あえて最悪の事態といいますか、もう少し早くあるいはもっと滑走路の中心付近まで入り込んでいた場合どういうことが起こり得るかということを想像、仮定いたしますと、今回の現実に起こった事故では、ナンバー1エンジンと申しまして一番左側のエンジンの下部に自衛隊機の右
○星説明員 私どもの方は、口述だけで決めるのではなくて、すべての事情も客観的に調査をした上で最後に決めるわけでございますが、一応口述段階ですと、接触の瞬間まで自衛隊機側は気がついていないように察せられます。
○星説明員 調査という言葉の意味合いでございますが、調査にはいろいろな段階がございまして、外形的に残されておる事実、部品とか残骸の状況といったものを例えば寸法はどうなっておる、どこがどうひしゃげておる、どういう箇所に傷がある、こういった事実調査をする段階と、今度はそういう調査結果から考えまして、どういう事実が結びついて、あるいは前後関係がどうなって事故の発生に至ったのであろうか、その過程を推理して組
○星説明員 間違いございません。
○星説明員 お答えいたします。 航空事故調査委員会設置法におきまして法律の文言として原因に関係がある者ということが出てまいりますのは、「原因関係者等の意見の聴取」という、最終段階におきましてそういう文言が出てきます。これは、事故調査をいよいよ終える前に原因に関係があるものと認められる者に対しまして意見を述べる機会を与えるという規定でございまして、中標津事故の場合は機長及び副操縦士が原因関係者に当たるということになっております
○星説明員 私どもの調査は、すべてのデータを総合して確実に裏づけをとって、最後に本当に事故の再発防止のために資するような原因究明を行うのが役割でございまして、個々の断片的事実だけでは物事を推定しないという立場に立っております。あしからず御了承いただきたいと思います。
○星説明員 本件の事故につきましては、一般に報じられておることは相当報道されておるところでございますが、まず関係機関として、事故機、全日空という民間機と防衛庁の航空機、それから航空当局の航空管制機関といったような諸種の機関が関係しております。それで、これらの防衛庁あるいは運輸省それぞれの立場でそれぞれの調査は進めておられますが、これらとは別に、すべてのデータ、情報を客観的に細部にわたって収集いたしまして
○星説明員 民間機と自衛隊機との接触事故につきましては、行政機関といたしましては、運輸省に置かれております航空事故調査委員会が事故原因の究明に当たることになっております。航空事故調査委員会といたしましては、事故発生の通報を受けましてから二名の航空事故調査官を現場に派遣いたしまして、現在、その調査官が現場において調査中の段階でございます。調査の結果はまだわかりません、現在調査中の段階でございます。
○説明員(星忠行君) 例えばエンジンの完全分解調査を行うときには調査官が現実に立ち会っております。ただし、破断面の寸法を単純に測定したりあるいは顕微鏡写真を撮るといった作業の場合には必ずしも立ち会っておりません。
○説明員(星忠行君) 事務局長ですが、私の方からとりあえず考え方をお答えいたします。経過を申し上げます。 エンジンとかプロペラを分解をいたしましたり、あるいは部品の精密な寸法を測定して、どこの部分がどういうふうな寸法がもとにあったのに、そのどこの場所にどれだけの傷があるかといったような、その実態面での調査につきましては、これを分解いたしましたりするような専門の治具、工具を持ったところ、それから一定
○説明員(星忠行君) 技術的な分につきましては、私事務局を掌理しております航空事故調査委員会事務局長でございますが、私からお答え申し上げます。 エンジンとプロペラにつきましては、多方面からの調査を行いましたので、特に一カ所で集中して行ったと申しますよりも、それぞれ必要な段階で必要なところに調査を依頼しております。 それで、まずエンジンのコーン部分の調査と申しますのを、航空局の羽田の格納庫におきまして
○説明員(星忠行君) 事故原因についてお答えを申し上げます。 日本航空のアンカレジの事故でございますが、貨物便が食肉牛を搭載いたしましてアンカレジ空港を離陸直後、墜落炎上いたしまして死亡者五名を出した事故でございます。昭和五十二年一月十四日ですが、この事故の原因につきまして、米国の運輸安全委員会が事故原因を出しております。 本事故の推定原因は、アルコールの影響を受けまして操縦をしておりました操縦士
○星説明員 アフリカ側の要望と申しますかニーズを的確に把握することが、まず非常に必要な大前提かと思います。そのためには、関係各省からいろいろな情報をちょうだいすると同時に、運輸省といたしましても、できるだけ広い官民の情報ルートからアフリカ諸国の要求を具体的に知りたい、それがまず第一の出発点だと思います。そこで、これは運輸省の分野といたしましては、世界観光機関、ワールド・ツーリズム・オーガナイゼーション
○星説明員 観光部計画課長でございます。 最初に、旅行者数の概要について申し上げます。 昭和五十二年の日本人の海外旅行者数は約三百五十万人余りございますが、そのうち、約一万六千人がアフリカに旅行をしております。比率にして〇・五%程度でございます。この一万六千人のうち、純粋に観光客として行った者はまだまだ三千人程度で、先生のおっしゃるように比率として非常に低い段階でございます。ただ、年々アフリカに
○星説明員 五十一日間の漂流ということに対しまして、船長初め乗組員の方々が払われましたその精神的及び肉体的労苦というものは、大変なことであったろうと思います。 私どももその報告を逐次受けまして、その間船長、事業団、それからその他の関係者及び労働組合の方々のお話もよく承りまして、その後の措置について、万全の配慮を払うことができますように各方面に要望いたしましたし、また閣僚懇談会でそういうことが話題になりましたときにも
○星説明員 現に浦賀水道におきまして雄洋丸の重大事故が発生している現状にかんがみまして、少なくとも浦賀水道については審議を急ぐべきであろうということで、現在審議会にお願いしてございます。ほかの全国的な見直しも大変必要なこととは存じますが、特に浦賀水道については審議をお願いする。その場合には、強制水先にするかしないかというだけでなくて、たとえ強制水先にするということにした場合でも、そこへ水先人の人数あるいは
○星説明員 現在日本には、日本全国の主要な港に、ちょっといま資料が出ないのですが、三十ちょっとの水先区が置かれておりまして、そこに置かれております水先人の員数は、四十九年七月二十五日現在で三百五十五人が置かれております。ただし、これは現在港について任意水先区と強制水先区とございまして、ほとんどの港が任意水先区となっております。現在強制の制度がとられておりますのは横浜港、それから神戸港、関門港、那覇港
○星説明員 東京湾の水先人につきまして、その員数をまずお答えいたします。 東京湾には三つの水先区がございまして、東京水先局、これは東京港を取り扱っておりますが、ただいまの員数は十一名でございます。それから東京湾水先区と称しまして、これは主として横浜港及び千葉港を取り扱っておりますが、これは四十五名ございます。それから横須賀水先区というのがございますが、これは横須賀港及び浦賀水道を取り扱っておりますが
○星説明員 運輸省船員局は、水先法に基づきまして、水先案内人の業務の適正化及び安全に関する指導の行政を受け持っておりますが、本要望書は、当時、四十八年の年初に二件ほどタンカーの座礁事故による油流出事故があったというのもこの要望書の一つの契機になっておりますが、瀬戸内海は潮流とか水路とか航行安全上の条件がかなりむずかしいというところでございますので、瀬戸内海は内海水先人会というところに所属する水先人が
○説明員(星忠行君) それから今後マラッカ海峡を航行する大型船の船長たるべき人が訓練として、いわば見習い船長としてさらに立っておった。それから機関部にもそれぞれ担当の当直がおったはずでございまして、そういう意味で法律違反があったということは聞いておりません。
○説明員(星忠行君) お答えいたします。 祥和丸の事故発生時の乗り組みの状況につきましては、なお今後の詳細な調査に待たなければいけないと考えております。ただ一般的に申しまして、船舶職員の乗り組み体制は船舶職員法で規定されておりまして、祥和丸のような大型船の場合ですと、船長、一等航海士、二等航海士、三等航海士、少なくともその四人の職員が乗り組み、その各航海士は八時間といいますか、実際には八時間を昼と
○説明員(星忠行君) お答えいたします。 指定試験機関の職員が、試験官として国にかわりまして試験の実施に関することを行ないます。
○説明員(星忠行君) この法律には政令がついてございません。ただこれからこの法律が公布されてから施行されるまで、試験機関につきましては一カ月間を置くことになっております。その間に省令を準備するいとまがございます。
○説明員(星忠行君) 指定試験機関におきまして学科試験及び実技試験を行なうことになっております。 それで前に私どものほうでつくりました資料におきましては、実技試験のみを行なうような資料を差し上げてというか、先生のほうではそういうふうに御理解いただいておると思いますが、これは予算上の関係がございまして、実は先ほど経過的措置というふうにお答えいたしましたけれども、第一年度目は経過的に実技試験のみを指定試験機関
○星説明員 お答え申し上げます。 先ほど船外機と申しましたのは、船外機を積んでいる船は非常に小型でございまして、これは陸上近く、陸上から見える距離程度しか航行しない船でございます。したがって、あらしのような日には最初から沖に出ることはできません。その程度の小さな船でございますと、かわりに船外機を積んでいくことによって十分航行の安全を達することができます。 また、もう少し遠くに出る大きな船になりますと