1957-02-19 第26回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
○説明員(明石長助君) 昭和二十六年森林法が制定相なりますとともに、各樹種ごとに適正伐期令級を定めているのでございます。
○説明員(明石長助君) 昭和二十六年森林法が制定相なりますとともに、各樹種ごとに適正伐期令級を定めているのでございます。
○説明員(明石長助君) お話の点につきましては、先ほども御説明の中に申し上げましたように、適正伐期令級というものを設けまして、これは各地によりまして樹齢の押え方は異なるのでありますが、適正伐期令級未満の材の伐採につきましては許可制をしいているのでございます。このたび森林法の改正を企図いたしているのでございますが、その中におきましては、針葉樹は今まで通りといたしまして、広葉樹につきましてはこの許可制を
○説明員(明石長助君) 林政部長でございます。これから林野庁所管行政の概要につきまして御説明申し上げたいと思います。 御承知のように、林野行政の運営につきましては、主として一般会計予算によりまして、民有林を中心とする一般の林政を、国有林野事業特別会計によりましては、国有林野の管理経営を行なっておるのでございますが、この両者の間におきまして有機的に連携を保ちつつ行政運営に当っておる次第でございます。
○明石説明員 申し落しましたのでございますが、もちろん食糧配給公団の二十五会計年度の経費の均衡を、はかれるようにやつておるのでございます。
○明石説明員 本年の一月一日に改訂されました消費者価格は、どういうふうにして計算されたかと申しますと、本年の一月以降十五箇月間を想定いたしまして、その値上率は本年の四月から明年三月に至ります昭和二十五会計年度の食管特別会計の收支の均衡を保持できるように、算定されておるものであります。従いまして、右の算定にあたりまして織り込むべき二十五年産米の生産者価格の基礎となります農業パリティー指数につきましても
○明石証人 はい。
○明石説明員 計算の方法を申し上げますと、ぬか代につきましてはぬかの発生者價格、生産者價格をもつて計算しております。俵代につきましては各種の種類の俵があるわけでずが、それを政府はプールした價格で古俵を買つておるのであります。プールした價格とぬか代をプラスしたのが八円八十三銭なのです。
○明石説明員 六十キロです。
○明石説明員 俵代やぬかにつきましては、こまかく言いますと、八円八十三銭に俵代及びぬか代を控除いたしたものがこの経費になつております。