1998-02-05 第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○衆議院法制局参事(早川正徳君) お答え申し上げます。 所轄庁は、基本的に市民活動法人の設立の認証をする際に、これを設立しようとする者が提出した添付書類の一つ、各役員について二十一条に規定しております親族関係の制限規定に反していないということにつきましての誓約する書面を出していただき、これを審査することになるわけでございます。
○衆議院法制局参事(早川正徳君) お答え申し上げます。 所轄庁は、基本的に市民活動法人の設立の認証をする際に、これを設立しようとする者が提出した添付書類の一つ、各役員について二十一条に規定しております親族関係の制限規定に反していないということにつきましての誓約する書面を出していただき、これを審査することになるわけでございます。
○衆議院法制局参事(早川正徳君) 要するに、この目的を事業活動というふうに考えておりますものですから、異なったレベル、観点からとらえる、評価するということができるので、異なった観点から見るとその活動が主たるものになるし、別の観点から見ればそちらの方が主たる目的になるということがあり得るということでございます。
○衆議院法制局参事(早川正徳君) まず、「目的」という用語についての問題になるわけでございますが、これはそのニュアンスも含めますと法律上さまざまな意味に用いられておるわけでございます。大別いたしまして、日常用語でも用いられる目標とか意図といったこと、あるいは得ようとする目当てといった意味に用いられる場合と、これは特に法人に関する特別の法律用語としての使い方でございますが、定款に定める目的というように
○衆議院法制局参事(早川正徳君) 市民活動促進法案と民法第三十四条以下で定めております公益法人制度との関係につきまして御説明申し上げます。 民法は、公益に関する社団または財団で営利を目的としないものにつきまして主務官庁の許可を得て法人とすることができることとし、その設立、管理、監督及び解散の規定を置いております。他方、市民活動促進法案は、一定の立法政策のもとに、民法の対象としている団体のうち特定のものを
○早川法制局参事 与党案の第二条第二項第二号で規定されております市民活動法人の要件として、宗教活動、政治活動に対する制限が設けられている。この規定につきましては、網羅的に調査したわけではございませんけれども、調査した範囲におきましては御指摘のような制限規定を設けている法律は見当たらないようでございます。 ただ、法案の三条二項の「特定の政党のために利用してはならない。」という規定に類似する規定を持つ
○早川法制局参事 お答えいたします。 共産党の御提案になっております非営利団体に対する法人格の付与等に関する法律案の附則第六項によります民法その他の法律の整備の内容についての御質問でございますが、この法案の作成をお手伝いをさせていただきました者といたしまして、この件に関しまして私どもの御意見を木島先生に申し上げたところでございまして、木島先生の御了解を得まして、その御意見を申し述べさせていただきたいと
○早川法制局参事 認証という言葉は、これは、ある行為が法令に適合しているかどうかということを審査し確認をしてその判断を表示する行為であるというふうに一般的に使われております。 この法律案に即して申し上げますと、設立の認証に関しまして、十二条におきまして、「所轄庁は、」「設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。」それから「当該申請に係る市民活動法人が第二条第二項に規定する
○早川法制局参事 お答え申し上げます。 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律、いわゆる資産公開法でございますが、その第四条の規定に違反した報告が行われた場合には、同法に罰則の定めがないのは御指摘のとおりでございますが、衆議院政治倫理審査会規程第一条におきましては、「政治倫理審査会は、」「議長が定める法令の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて
○早川法制局参事 お答えいたします。 ただいまの事例で、まず公職の候補者と会社組織が意思を通じているかどうかという点がございますが、その点については通じていないという前提でお答えをいたしますと、ただいまの事例は、会社としては組織により選挙運動を行っているという場合には当たらないのではないかなというふうに理解いたしております。したがいまして、ただいまの事例では、組織的選挙運動管理者に当たらないのではないかというふうに
○早川法制局参事 先例によりますと、委員会において物品等の提示をしようとするときは委員長の許可を受けることとなっておりまして、録音テープもこれに含まれるのではないかというふうに思われます。
○早川法制局参事 国会法及び衆議院規則の一般的な解釈としてお答え申し上げます。 国会法百十九条が他人の私生活にわたる言論を禁止しておりますのは、個人のプライバシーを保護する趣旨であると考えられます。したがいまして、私人のプライバシーを害し、名誉を毀損する発言をすれば、同条に反するもの考えられます。 衆議院規則七十一条は、委員長が、国会法、衆議院規則等に違反する発言を制止し、または取り消させることを