1996-02-14 第136回国会 参議院 大蔵委員会 第1号
○説明員(日高壮平君) 国税庁長官を拝命いたしました日高でございます。適正、公平な課税の実現に向けて全力を傾ける所存でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○説明員(日高壮平君) 国税庁長官を拝命いたしました日高でございます。適正、公平な課税の実現に向けて全力を傾ける所存でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○日高(壮)政府委員 先ほど申し上げましたとおり、個別の案件についての監査の内容をどうするかという点につきましては、私どもとしては監査法人が適正にやったものとしか受けとめようがない、その点は御理解を賜りたいと思います。
○日高(壮)政府委員 監査手続の具体的内容につきましては、私ども具体的に把握をしているわけではございませんのでコメントは差し控えたいと思いますけれども、今御指摘がございました監査法人の役割というものは、現在の法律のもと、公認会計士法でございますけれども、その法律に基づきまして監査法人というのは設立されるわけであります。業務は、主として財務書類の監査、証明の業務を行っております。 現在の監査法人制度
○政府委員(日高壮平君) アメリカ市場全体を通じて網羅した統計というのは実はなかなか本件についてはないということでございますので、正確なところを申し上げかねることは御理解を賜りたいと思いますけれども、私どもが把握している例えば一九九四年に公表された、公表されたという意味は、各企業が自社株を取得して消却をする、そういう方針を、公表ベースでございますけれども、公表した取得予定額は七百億ドルに上るというふうに
○政府委員(日高壮平君) 今回のみなし配当課税にかかわる特例措置が実施をされて、その措置の効果ということもあって各企業の方々が自己株式の利益による消却を促進されるということになりますと、ただいま委員御指摘がございましたようないろいろな意味でのプラスの効果が発揮されてくる、そうしたことを通じて株式市場の活性化に大きな影響が出てくるだろうということで期待をしているところでございます。 今後、実際にどの
○日高(壮)政府委員 証券市場の活性化という命題は、もう私どもが申し上げるまでもなく、経済界挙げて、あるいは国民の間から強く要請されていることは言うまでもないところでございます。 もちろん、基本的には証券市場だけがひとりよくなるということは期待できないわけで、まず抜本的に経済そのものがよくなっていくことが必要であろうと思いますが、同時に、今御指摘がございましたように、証券市場を取り巻くいろいろな過去
○日高(壮)政府委員 今御指摘がございましたように、会社が利益を使って自己株を消却するというのは、会社の利益を株主のために使う、そういう意味で、株主に目を向けた経営をするということからも画期的なことであろうというふうに思っております。 そういう意味で、経済界を挙げで証券市場の活性化について強く要請が出されているのも現在の姿でございますから、私どもとしても、経団連初め、そういう経済団体の場を通じていろいろな
○日高(壮)政府委員 利益による自己株式の消却が行われますと、ただいま委員から御指摘がございましたように、バブル期において大量に行われたエクイティーファイナンスの結果、株式の供給過剰感のある市場に対して、その発行済み株式数が減少するわけでございますから、そういう意味で需給バランスを改善させる方向に働くことが期待されるわけでございます。 もう一つ、この点も御指摘がございましたように、株主資本利益率あるいは
○日高政府委員 確かに、自己株式取得規制を緩和する商法改正の際にも、経団連等からはみなし配当課税がある限りなかなか促進できないではないかという声があったことは事実でございます。そのような経過がございましたものでございますから、先般の商法改正に合わせたときの税制改正において、みなし配当課税について、そのものは撤廃はされてはおりませんけれども、源泉徴収不適用制度とか新しい税制措置を講じたところでございます
○日高政府委員 委員御指摘がございましたように、自己株式の取得規制については、昨年十月の商法改正、改正商法が施行されたということで、それ以来私どもも、経団連なりあるいは証券会社等を通じて、この自己株式取得を促進していただく、それが市場の活性化の一助になるだろうということで、いろいろな形でお願いをしてきたわけでございます。 したがいまして、改正商法が実施されて以来、私どもとしてはそういう努力を積み重
○日高政府委員 万一証券会社が経営破綻に陥るおそれがあるというような場合には、私どもとしては、投資家保護の観点から、例えばその証券会社に対し財務の改善あるいは財務内容を是正するような命令を出すというような規定が現在証券取引法上ございます。そういったような状況ではございますが、現在までのところ、そういったところまで追い込まれているという状況ではございません。 それから、御指摘がございました中国ファンド
○日高政府委員 先ほど申し上げましたとおり、ここ数年、証券市場の低迷ということで、それが原因となりまして証券会社の経営が非常に厳しい状況に置かれているということは、今御指摘があったとおりでございます。 証券会社自身、さっき委員も御指摘になられましたけれども、支店数を減らしたり職員数を減らしたりといったような、いわゆる経営の合理化努力に非常に強く取り組んできておられますが、そうした効果ということは当然今後
○日高政府委員 ただいま御指摘がございましたように、いわゆるバブルの崩壊後、市場の低迷が続いている、そういう状況の中で証券会社の経営が非常に厳しくなっていることは御指摘のとおりでございます。 例えば本年三月期の決算の状況については、今現在精査中でございますけれども、昨年の九月期の恐らく四、五倍の赤字、これは国内証券会社全体ということでございますが、そういう状況になってくるであろうということでございます
○政府委員(日高壮平君) ただいま御指摘がございましたとおり、いわゆるデリバティブ取引につきましては、その財務情報に関するいわば経理基準といいますか、それが非常にはっきりしていない、取引自体がオフバランスのものが非常に多いということもございまして、その実態を的確に把握することが難しいという点は御指摘があったとおりでございます。 それで、この問題につきましては、例えばデリバティブについてのディスクロージャー
○日高政府委員 委員御指摘のように、デリバティブの多くのものにつきましてはオフバランスということもあり、そういったいろいろな問題があるということで、近年このディスクロージャーにつきましてもかなり整備が行われてきたわけでございます。ただ、御指摘がございましたように、例えば先物取引についても上場物に限られているといったような問題があることは十分認識をいたしておるところでございます。 御質問がございました
○日高政府委員 二点、お尋ねがございましたので、まず第一点目のディスクロージャーの問題でございます。 御指摘がございましたように、デリバティブ取引に係る企業の財務情報は、オフバランスになっているものが非常に多いということもございまして、その実態把握がなかなか難しいという指摘は従前からあったことは御高承のとおりでございます。 先ほどちょっと申し上げましたけれども、我が国におきましては平成二年に企業会計審議会
○日高政府委員 委員御指摘がございましたように、ここ数年、いわゆるデリバティブスを契機とした損失事例が多々発生していることは事実でございます。ただ、委員も御指摘になられましたように、私どもとしては、基本的にはデリバティブスそのものを直接規制していくという考え方より、むしろそれを扱う金融機関なり証券会社のいわばリスク管理を徹底的にやっていただく、それと同時に、必要に応じてそれぞれの会社の行っているデリバティブス
○政府委員(日高壮平君) 委員御指摘のように、平成元年本のピークから現在に至るまで株式市場の低迷が続いているわけでございますけれども、株価というものはさまざまな要因によって動き得るということで、どれによって、どういう原因によって上がったか下がったかということを一律に規定するのはなかなか難しいということは御理解を賜りたいと思いますが、基本的に平成元年末以降市場が低落傾向にあった要因として市場の関係者の
○政府委員(日高壮平君) 専門家である寺澤委員の前で極めて簡単にということでありますけれども、簡単に御説明できるようなものであれば実はこれほど悩まなくて済むのではないかなというふうに思っているところでございます。 デリバティブというのは、その文字どおり、いわゆる金融派生商品というふうに言われておりますけれども、債券なり株式等のいわゆる金融資産、もとになる金融資産と違いまして、これらのもとになる金融商品
○政府委員(日高壮平君) ただいま御指摘がございました証券業についての免許制というものは、御承知のように、昭和四十年のいわゆる証券不況時の後、いわゆる証券会社が非常に乱立して過当競争をした、そういうようなことから、資力の薄弱な証券会社が業務を行い、それが投資家に非常に迷惑をかけたというふうなことから導入されたことは事実でございます。ただ、その後、免許制そのもの自体が相当長い間、時間がかかってきておりますし
○日高政府委員 今申し上げましたとおり、現在の店頭登録基準は、投資家保護上必要最低限の水準を定めたものでございます。個々の証券会社はこの基準を下回らない範囲でそれぞれ引き受けていただくということになるわけでございますから、この最低の基準を下回らない限り、私どもとして、どういう結果になろうとも、私どもが何かそれについて異議を申し立てることは全くございません。
○日高政府委員 今御指摘がございましたように、日本証券業協会の店頭登録基準というものは、例えば純資産額であれば、前事業年度末の額が二億円以上とか、あるいは一株当たりの利益が十円以上、そういう形で基準が定められておりますが、この基準は、投資家保護上必要最低限の水準として日本証券業協会が定めたものでございます。 今御指摘がございましたように、では実際の、新規店頭登録をした企業の、今申し上げた基準がどういうふうになっているかということでありますけれども
○日高政府委員 委員御承知のように、いわゆるバブルがはじけて株式市場が非常に低迷をした、その低迷を続ける過程の中で、今おっしゃられました、中小企業等の新規調達の道、いわゆる新規公開という道がかなり制限されてきたことは事実でございます。平成四年五月以降、新規公開の方法が再開をされることになりまして、この一、二年の間にかなり思い切ったペースアップが図られている。現在、一週間当たり三から五社という制限がまだ
○日高政府委員 金融・資本市場の空洞化ということが最近いろいろな現象をとらえて議論されていることは十分承知をいたしております。ただ、一口に空洞化という議論がなされる場合でも、それぞれの現象によってよくそれを分析をし、その原因を把握しなければ、それに対する対応策がなかなか決めかねるというのが実情でなかろうかというふうに思います。 例えば、一つの現象として、空洞化現象として言われておりますものの中に、
○政府委員(日高壮平君) 金融証券市場の空洞化に対する私どもの考え方は、総論的には先ほど大臣から御答弁申し上げました。 もう少し具体的に、今、手数料なり税の御指摘がございましたけれども、証券市場の空洞化の議論の一つの前提として、そういう手数料なり税金を含めてコストが非常に高いではないか、それが例えばロンドンにおける日本株の取引の増加の一因になっているではないかと、そういう御指摘があるのは私どもも十分承知
○日高政府委員 少し補足的に説明をさせていただきます。 まず最初に申し上げたい点は、店頭市場というものも株式市場の一つでございますから、御承知のように、一昨年の夏に、最近でいえばボトムになりました一万四千三百円台まで株式市場が低迷をし下落をしていった。そういう状況のもとで、同じ株式市場の一つである店頭市場についても、当然のことながら非常に小さなものになっていってしまったということは否定できないわけでございまして
○政府委員(日高壮平君) 今回の自己株式取得規制の緩和の目的でございますが、この趣旨は、会社は従来配当可能利益を処分する場合に二つの道がございました。一つは再投資をして将来への企業価値をさらに高めるという方法であり、もう一つは配当として株主に還元をする、そういう二つの道があったわけでございますが、今回の自己株式取得規制の緩和によりまして、企業は自分たち企業を取り巻く経済環境等を考え、例えば有効な再投資先
○政府委員(日高壮平君) 確かに、この自己株式の取得規制を緩和するという場合に二つの側面があろうかと思います。 一つは、公正な株式取引をめぐって、例えば今回改正をお願いしておりますインサイダー規制との関係とかあるいは株価操縦との関係とか、何といっても自己の会社の株式について一番知り得る会社の経営者がこの判断をするわけでございますから、そういう意味で公正な取引をいかに確保するかということが一つ大事になってまいります
○政府委員(日高壮平君) ただいま御指摘がございました自己株式の取得規制の緩和についてでございますけれども、このたび御提案を別途させていただいております商法の改正法案におきまして、株主総会の決議に基づいて配当可能利益を用いて自己株式を取得、消却することが可能になるということでございます。 この場合に、企業はその配当可能利益を、従来のやり方といいますか使い道ということでございますと、まず一つは再投資
○日高政府委員 御指摘がございました自己株券買付状況報告書というのは大蔵大臣に提出をされます。その報告書は、受理した日から一年間大蔵省、これは大蔵本省あるいは提出会社の本店の所在地を管轄する財務局に備え置かれまして、公衆の縦覧に供されるということでございます。 同時に、報告書の写しにつきましても、証券取引所あるいは証券業協会に提出され、公衆の縦覧に供されるということでございますので、一年間は一般の
○日高政府委員 今御指摘がございましたように、自己株式の取得は企業の財務内容の変更を生じさせるということで、投資者判断に大きな影響を及ぼすものでございます。したがって、投資者保護を図るという観点から見れば、できるだけ速やかにその取得状況について開示されることが望ましいというふうに考えられるわけでございます。 ただ、投資者の方から見ましても、余り頻繁に出されていても、どれだけ、いつの時点で把握できるかという
○日高政府委員 自己株式の保有を認めるという考え方につきまして、商法上の御意見、御議論については先ほど法務省から御説明がございました。私ども、証券取引の公正を確保するという立場からこの問題について考えてみた場合に、仮に自己株式の保有が認められるということになりますと、保有した自己株式はいずれ市場に放出されてくるわけでございます。 その場合には、当然のことながら株価に大きな影響を及ぼすということでございますし
○日高政府委員 デリバティブという言葉が最近よく言われるようになっておりますけれども、証券の分野では、通常は先物なりオプション取引ということが言われているのだろうと思います。 それで、先物取引につきましては、バブルがはじけた後、証券市場が非常に低迷している。その過程で、我が国の先物市場のいわば行動、ビヘービアが現物市場へ悪い影響といいますか、それを与えるのではないかという御議論がございました。そのようなことから
○日高政府委員 外国の証券会社の問題について御指摘の点についてお答えいたしたいと思います。 ただいま銀行局長がお答えいたしましたように、私どもも外国証券会社の活動のすべてについて把握しているわけではございませんけれども、御指摘がございましたように、一部の証券会社の中に、特に先物やオプション取引あるいは裁定取引といった、いわゆる派生商品業務のスタッフを一部香港なりシンガポールに移しているという例があるように
○日高政府委員 まず今御指摘がございました最近の事例でございますと、例えば、一、二の中国の会社が、東京に上場せずにニューヨークの市場に上場したという例があることは事実でございます。 ただ、この背景にはもちろんいろいろな点があ る。例えば、東京におけるマーケットのいろいろばコスト面とか、そういったものがあることも指摘されているわけであります。それと同時に、証雰市場の場合には、時間差がない、同じ時間帯
○政府委員(日高壮平君) 一般論で申し上げますと、いわゆる借名取引も含めまして本人名義以外の名義による取引、いわゆる仮名取引につきましては、昭和四十八年の証券局長通達以来その禁止がうたわれている、そういう形で証券会社を指導しているところでございます。