1991-08-30 第121回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
○日吉政府委員 このことにつきましては、特に文書等によります指導はいたしておりませんけれども、私どもは、口頭あるいは、当然のことと考えまして、そのような誤解を招くことのないように十分注意をさせているところでもございます。 ただ、本件につきまして事実関係等若干御説明させていただきたいのでございますが、宮崎県の都城市に駐屯いたします陸上自衛隊第四三普通科連隊が宮崎県の六市町村と共催いたしまして防災訓練
○日吉政府委員 このことにつきましては、特に文書等によります指導はいたしておりませんけれども、私どもは、口頭あるいは、当然のことと考えまして、そのような誤解を招くことのないように十分注意をさせているところでもございます。 ただ、本件につきまして事実関係等若干御説明させていただきたいのでございますが、宮崎県の都城市に駐屯いたします陸上自衛隊第四三普通科連隊が宮崎県の六市町村と共催いたしまして防災訓練
○日吉政府委員 お答え申し上げます。 自衛隊の駐屯地などには旧軍の施設を引き続き利用しているところが多うございますものですから、旧軍関係者から御寄贈いただきました資料とか遺品を展示している場合が多うございます。また、それぞれにゆかりの郷土部隊の歴史を残していきたいという関係者の御希望等もございまして、そういうような資料も、自衛隊の資料等含めまして展示する資料館等を設けている場合が多うございます。
○政府委員(日吉章君) 湾岸地域に長期間にわたって派遣されておりました在日米軍の部隊等が帰還されるのに際しまして、日本政府として歓迎の意を何らかの形で表するということは、日米の良好な関係の維持発展の観点から好ましいことではないだろうか、かように考えておりまして、防衛庁といたしましても何らかの形でそういうふうな歓迎の意を表することを考えたい、かように考えております。 ただ、ただいまお尋ねのように、防衛庁長官
○政府委員(日吉章君) 防衛庁といたしましても、各大臣から御答弁がございましたように、この問題は政府全体で対応すべき、検討すべき課題であると考えておりますので、政府全体の一員といたしまして検討を続けてまいりたい、かように考えております。
○日吉政府委員 この点につきましても累次国会等で御説明を申し上げていることでございますが、自衛隊法第三条の委員ただいま御指摘ございました、我が国を防衛するための自衛権の行使というものには、第一に我が国に対する急迫かつ不正の侵害、武力攻撃の発生があること、第二にそれを排除するためにほかに適当な手段がないこと、第三に必要最小限度の実力行使にとどまるべきことという三つの要件を備えることを必要とすると、かように
○日吉政府委員 お答え申し上げます。 我が国が国際法上、国連憲章第五十一条によります個別的自衛権と集団的自衛権を有していることは当然でございます。他方、憲法九条はいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しておりますけれども、これによって我が国が主権国家として持つ固有の自衛権までも否定されたものではないというふうに解釈いたしております。しかしながら、我が憲法のもとで認められております自衛権の行使
○日吉政府委員 お答え申し上げます。 防衛庁といたしましては、我が国の防衛を国民的な基盤に立脚したものとし、自衛隊を広く国民に正しく理解していただけるようにということで、自衛隊の現況とか防衛に関する諸施策につきましていろいろな機会をとらえまして広報活動をしているところでございます。 そういうような一環といたしまして地方の駐屯地等におきましても、ただいま委員が御指摘のような形で駐屯地等を開放するとかいうようなこととを
○日吉政府委員 依頼を受けます防衛庁の方から御答弁を申し上げますことが必ずしも適当かどうかという点がございますが、私の方から御答弁を申し上げたいと思います。 「当分の間」というように政令に書きましたのは、そもそも明確な確定期限を切ることができないという状況がございます関係上、「当分の間」というようにしたわけでございます。ただいま委員御指摘のように、戦闘状態も終結いたしましたので、そういう観点からは
○日吉政府委員 私たちの理解といたしましては、ただいま委員の方から御指摘ございましたように、危険な空域におきまして民間機にその使命を負わせるのは適当でないというような場合も含まれるでしょうし、また危険、危険でないという範疇外の問題といたしまして、民間航空会社はやはり営利企業として経営を行っておりますので、そういう観点から民間企業に期待を抱くことは難しいというような場合にも対応することが期待されているのではないか
○日吉政府委員 お答え申し上げます。 この措置は、防衛庁といたしましては政府の機関、この場合には外務省になろうかと思いますが、依頼を受けまして、私たちの自衛隊機によりまして避難民の輸送をするということでございますが、依頼を受けます私たちとしまして理解をいたしているところによりますと、まさに人道的な見地から避難民を輸送する、その場合に、民間機等では十分に対応できない状況にありましてなお我が国の自衛隊機
○政府委員(日吉章君) 私どもは、脅威に対しまして、それに直接対処するというような形で防衛力を整備しているわけではないわけでございますけれども、やはり我が国の地理的な特性を見ますと、隣国との関係がどういうふうな地理的な関係になっているか、あるいはまた上陸適地のようなものがどういうところにあるかというようなことはそれぞれ念頭に置きながら配備をする必要があろうか、かように考えているわけでございます。
○政府委員(日吉章君) 自衛隊の地理的な配置の状況でございますけれども、委員の方からただいま戦前の旧軍との比較等の例におきまして御指摘があったわけでございますが、旧軍とは基本的に違いますのは、旧軍はどちらかといいますと外征軍的な性格を持っていたと思います。ところが、我が国の戦後におきます自衛隊はまさに専守防衛に徹しました我が国土を防衛する、外敵からの侵入を防衛するというような形でございます。したがいまして
○政府委員(日吉章君) お答え申し上げます。 陸上自衛隊が八四・五、それから海上自衛隊と航空自衛隊が九四%でございます。
○説明員(日吉章君) ただいまもお答え申し上げましたように、防衛庁が朝雲新聞を買い上げておりますのは、同紙が主として防衛問題や自衛隊に関する記事を掲載しているということから、自衛隊や防衛問題についての理解を得るための広報活動の一環として実施しているものでございます。ただ、同紙は民間企業である朝雲新聞社が発行するものでありまして、掲載内容は同社の独自の企画によるものでございます。 なお、ただいま御指摘
○説明員(日吉章君) 募集等の用に供しておりますものは年間千七百万でございます。それから、共済組合のものでございますが、これは一億ちょっと、こういう金額になります。
○説明員(日吉章君) お答え申し上げます。 ただいま委員からお尋ねの朝雲という新聞でございますが、これは週刊紙でございまして、各種の防衛関係記事が掲載されておりますところから、防衛庁としましては広報活動などの用に資するということで必要な部数を購入しているところでございます。 お尋ねの購入部数でございますが、防衛庁としましては広報用としまして三千二百部購入いたしておりまして、これは金額にいたしまして
○日吉政府委員 正確を期す必要がございますので、少々お時間をちょうだいしたいと思います。その後で調べまして……。
○日吉政府委員 区々に分かれておりますので、ちょっと一概に申し上げるのが困難でございますが、普通科連隊で申しますと、大体千人内外というふうに御理解いただければと思います。それで、班という組織はございませんで、下に中隊、小隊とあるわけでございますが、これはちょっと区々に分かれてございますので一概に申し上げるのは困難でございます。連隊規模で約千人内外、こういうふうにお考えいただければと思います。
○日吉政府委員 防衛庁にはそれぞれ師団、方面隊等に通信部隊がございまして、それらにつきましては、例えば、親通信所からある程度離れた通信所の間を回線を確保いたしまして通信を行うというようなことができ得るような装備を自前で持ってございます。
○日吉政府委員 条約局長から御答弁申し上げましたことと私の答弁とは食い違いがございません。 と申しますのは、百四条は、委員も既に御案内のように、これは防衛庁の通信設備を利用することを決めているのではございませんで、その他の電気通信設備の利用につきまして定めたものでございまして、したがいまして、それらを利用する場合には防衛出動の場合に限られているということでございまして、今回、平和協力業務におきまして
○日吉政府委員 法律適用の問題でございますから、私からお答えさせていただきます。 自衛隊法第百四条の電気通信の設備の利用等は、ただいま委員御指摘のように、防衛出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合に限られるものでございます。しかるに、平和協力隊の行います平和協力業務に参加している自衛隊の部隊等は、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において当該平和協力業務に参加するものでございます
○日吉政府委員 委員ただいま提出の御要請がございました年防でございますが、これは我が国に対する武力攻撃に際し自衛隊が対処する場合の要領といったようなものを定めているようなものでございますが、これはただいま私が申し上げましたようなことからもおわかりのように、この内容は公表に適するものではございません。この点はこれまでも累次同様の御要望がございまして、その性格上お出しすることはできないということで御了承
○日吉政府委員 ただいま委員の方からお話がございました年防でございますが、これは年度の防衛及び警備に関する計画というものを指しているのだと思いますが、これは、ただいま委員が御指摘になられましたような指揮命令系統を明らかにしているというようなものではございません。
○日吉政府委員 先般来お答えいたしておりますように、協力隊に参加いたします自衛隊員は、自衛隊の身分もあわせ持ちますので、自衛官でございます。その場合には、それぞれ現場の上司の指揮を仰ぐということになりますが、その現場の上司は本部長たる内閣総理大臣の指示を受けている、こういうことでございます。
○日吉政府委員 防衛庁長官は、本法案の、百条の六という新しい規定に基づきまして、自衛隊員に対しまして協力隊の任務を行うようにというふうな指示をするわけでございます。したがいまして、協力隊員といたしまして任務を果たすことそのものが自衛隊員としての任務も果たすということになります。そういうことになりますと、協力隊員といたしましては、先ほど私が二十二条の四項で読みましたように、本部長たる内閣総理大臣の指揮
○日吉政府委員 法律解釈の問題にかかわりますので、私の方からお答えをさせていただきます。 自衛隊が平和協力業務に従事いたします場合には、自衛隊の行います平和協力業務は本部長の指揮のもとにすべて一元的に行われることとなっております。ただいま委員からお尋ねがございましたように、自衛隊法第百条の六の規定によりまして平和協力隊が行います平和協力業務に参加する自衛隊員は、この法律の第二十二条第四項の規定によりまして
○日吉政府委員 お答え申し上げます。 武力行使の目的を持たないで自衛隊を他国の領土、領海、領空に派遣するということは海外派兵には当たらず海外派遣ということで、これは憲法上許されないものではない、かように考えております。今回の国連平和協力法に基づきまして自衛隊が海外に派遣されますのは海外で平和協力隊が行います平和協力業務に参加するということでございまして、これは憲法上禁止されております海外派兵には当
○日吉政府委員 本件の事業の重要性にかんがみますれば、米沢委員ただいま御指摘のお気持ちは十分わかるところでもございますが、この仕組みは、自衛隊みずからが国連平和活動に協力するという仕組みをとっておりませんで、平和協力隊という組織をつくりまして、その組織に協力をする、こういうふうな仕組みをとっておりますので、そういう関係で、主体ではありませんで、あくまでもやはり主体は国連平和協力隊でございますので、それに
○日吉政府委員 同じことを繰り返して恐縮でございますが、法体系といった言葉が適当であったかどうかは別といたしまして、八十七条は部隊、自衛隊という組織について、その組織が持ち得る装備につきまして書いているわけでございまして、個々の自衛隊員がどういう武器を保有し得るか、あるいは使用し得るかというのとは違う概念でございます。そういうことを私は法体系、法系列が違うと申し上げたわけでございまして、協力隊に参加
○日吉政府委員 自衛隊法第八十七条は、何度も申し上げますが、自衛隊という組織、防衛庁自衛隊というその自衛隊という組織全体が「その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。」ということを決めているわけでございます。 しかも、その中の具体的な部隊がどういう武器を保有するかということにつきましては、今回の法律が通りました場合には協力隊に参加するわけでございますから、協力隊に参加いたしました部隊に編入
○日吉政府委員 総理がお答えになられましたとおりでございますけれども、法律の建前の話でございますので、担当いたしております私の方からお答え申し上げます。 自衛隊法第八十七条という規定は、読ましていただきますが、「自衛隊は」でございます。自衛隊という組織全体、防衛庁自衛隊の自衛隊という組織全体が「その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。」と定めているわけでございまして、個々の部隊がどういう
○政府委員(日吉章君) 八条で規定しておりますのは、組織の観点から規定いたしております観点上、この装備全体を含む概念であるかどうかという点につきましては、若干切り口が違うと思いますが、例えば艦艇を動かすような部隊でございますと、艦艇そのものの装備が存在しません場合にはその部隊が成り立ち得ませんので、その場合には艦艇という装備はその部隊編成上不可欠のものだと思いますけれども、その部隊が保有することを定
○政府委員(日吉章君) 委員のお尋ねの趣旨を必ずしも正確に理解しているのかどうか自信がございませんが、「部隊等」の中に装備等を含むと理解していいのかどうかというような御趣旨ではないかと思いますので、そういう観点からお答えを申し上げたいと思います。 国連平和協力法によりまして、本部長が防衛庁長官に対しまして平和協力隊の行う平和協力業務への参加を要望することができるとされておりますここの部隊等、それはただいま
○政府委員(日吉章君) 自衛隊法八条には、「長官は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、自衛隊の職務を統括する。」と書かれております。「ただし、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関に対する長官の指揮監督は、それぞれ当該幕僚長を通じて行うものとする。」、かように規定されております。
○説明員(日吉章君) それはどういう任務を帯びて行くかということであろうと思います。教育訓練とかあるいは情報聴取とか、そういうようなことで行くということであるならばそれは可能であると思います。しかしながら、国連平和維持活動に参加するあるいは協力するというような形で行くということでありますればこれは憲法上許されないわけではないと思いますけれども、現在の自衛隊法上はそのような具体的な任務は与えられていないのではないか
○説明員(日吉章君) 自衛隊員を職務命令によりましてある一定の勤務地に行って勤務させる、あるいはそちらで任務に当たらせるといいます場合には、ただいま委員も御指摘になられましたように、自衛隊法法上その任務が自衛隊に与えられていなければならないことは当然でございます。その与えられている任務を遂行する限りにおきまして、その地域につきましては特に法律上限定されているものではない、かように考えております。
○説明員(日吉章君) 現在検討されております国連平和協力法につきまして、自衛隊がいかなる形で協力することが望ましいかという点、それに伴いまして身分関係等をどうすればよろしいかという点につきましては、ただいままで外務省の条約局長からもお話がございましたように、政府間におきまして各般の方面から慎重に検討が進められているところでございますので、政府部内で調整中の段階でありますゆえをもちまして、防衛庁としていかなる
○日吉説明員 ただいま委員の方から一つの仮定を置いての御質問でございまして、そもそもそういうような仮定のもとにおいてお答えを申すことが適当かどうかというふうに私どもは考えております。 まず、その仮定につきましては、自衛隊としてということ以前の問題といたしまして、日本国憲法上そのような仮定が妥当するのかどうかという大前提があるのだと思います。日本国憲法上それは憲法違反になりませんで妥当すると、そういうふうな
○日吉政府委員 お尋ねの趣旨が必ずしも正確に把握できていないのではないかと思いますが、極東ソ連軍の軍備力を私どもが分析する限りにおきましては、これは極東地方におきますソ連の防衛の範囲を明らかに超えた攻撃的、膨大なものであろう、かように考えております。したがいまして、アジア・極東地域におきます平和の信頼醸成措置というものが講ぜられていくためには、ぜひとも極東ソ連軍の膨大な軍事力を、ソ連がかねがね申しているような
○日吉政府委員 国際情勢全般という点におきましては、広くインド洋等も含めまして極東の国際情勢及び日本の安全等に影響を及ぼす面があろうかと思いますけれども、日本が防衛力を整備いたしまして、もし有事の状態が発生いたしましたときにそれに対処するといいますのは、あくまでも日本そのものが外国から侵略を受けるという場合にそれに対処するということでございまして、インド洋が緊張が高まったために日本としてどのようなことをする
○日吉政府委員 現在、我が国の防衛力整備は、昭和五十一年につくられました防衛計画の大綱に基づいて行われているわけでございますが、その大綱の国際情勢の認識につきましては、再三申し上げておりますように、国際関係安定化のための諸外国の努力によりまして大規模な武力紛争というものが起こる可能性は少ない。日本にとりましては、そのような国際情勢と、かてて加えて日米安保体制によりまして日本が本格的に侵攻を受ける可能性
○政府委員(日吉章君) 内閣官房長官の方から依頼を受けまして行ったわけでございまして、百条を念のために読んでみますと、「長官」――これは防衛庁長官のことでございますが、「長官は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。」ということになっておりまして、「その他政令で定める事業
○政府委員(日吉章君) 今般の高御座と御帳台の輸送につきましては、内閣官房長官からの依頼を受けまして、自衛隊法第百条に基づきまして輸送事業の受託として行ったものでございます。