○新野参考人 いま先生の御質問でございますけれども、労働協約の問題につきましては、われわれは、特に特別手当につきましては、その都度組合の要求を受けまして、そして団体交渉でもって議論をしながら決めていっているものでございまして、その結果、それが労働協約として結ばれて、それに基づいてやっているというふうに御理解いただきたいと思います。
○新野参考人 お答えいたします。 従来は、いま先生のおっしゃいますように、給与改定の時期に、人事院勧告の国家公務員に対する完全実施というあれが四十四年ごろからありまして、そういうことを受けまして、われわれといたしましては、この十年ぐらいの間は給与改定の問題として差額支給の問題がそこにありまして、改めてそのときには、給与改定の時期には夏手の手当を支給するときに、その基準となりますところの月例給与の問題
○説明員(新野喜一郎君) 厳密ではございませんが、われわれは確実性を重んじますので、できるだけ印鑑証明をいただきまして、そして当事者間のはっきりした委任があるという確認の上に払っているというような実情でございます。
○説明員(新野喜一郎君) いまの御質問でございますが、代表者がだれかという確認につきましては、原則といたしましては、くどいようですが、個人払いでしております。特に代表である場合は、それのグループの委任状をとりまして、それでもって代表者を確認して払っております。
○説明員(新野喜一郎君) まず道路の幅がきまりますと、幅の内の土地台帳をまず登記所に行きまして調べます。そして不動産登記簿に載っております所有者を当たります。あるいは地上権とか、そういう土地台帳に載る、不動産登記簿に載るような権利はそれでわかります。しかし、借地権とか、そういうものはわかりませんので、それは所有権者にそれぞれ聞きまして、そして実際借地しているのはどなたかとか、そういうことを一人一人聞