1958-04-23 第28回国会 衆議院 農林水産委員会 第30号
○新澤説明員 現在まで調査をした結果によりますと、確かに資源の問題にいたしましてもあるいは漁業の競合の問題にいたしましても、非常に差し迫った問題として以上に深刻に問題が起きていると考えられる海区もございますし、それと同時に、北海道の沿岸振興対策に伴いまして、将来の漁場として、予想される地区、従いまして現実における競合の問題がやや将来において起るであろうと予想される地区と、いろいろあるわけでございます
○新澤説明員 現在まで調査をした結果によりますと、確かに資源の問題にいたしましてもあるいは漁業の競合の問題にいたしましても、非常に差し迫った問題として以上に深刻に問題が起きていると考えられる海区もございますし、それと同時に、北海道の沿岸振興対策に伴いまして、将来の漁場として、予想される地区、従いまして現実における競合の問題がやや将来において起るであろうと予想される地区と、いろいろあるわけでございます
○新澤説明員 資源問題は、これは主として水産試験場の意見が権威あるものとしてわれわれ拝聴しておるわけでありますが、現地調査の主たる目的は、そうした水産試験場の申しております資源の状態を実地に見まして、よく実態を把握するというようなこともいたしましたが、最も眼目といたしましたのは、実際に町漁業の間の現地における漁業調整の問題、相互の摩擦の問題等を実地に見きわめまして、その対策を立てるに必要な実情を把握
○新澤説明員 ただいまお話がございました通り、三月の上旬から中旬にかけまして北海道に現地調査に参りまして、種々調査して参ったわけであります。その結果われわれの案を立てますに必要な基重な資料を多々得て参ってきておるわけでございます。ただ非常に重要な問題でありますので、なおこれに加えまして若干の資料を整備いたしまして具体案の作成に入りたい、こういうことでなお若干の、不足な資料について収集検討を続けておるわけでございます
○説明員(新澤寧君) 経過的に申し上げますと、昭和三十六年ごろから中共周辺とか韓国周辺にこういう拿捕件数が非常に頻発して参りました。そのために当初はまず何といいますか、行政的な措置としまして当時できておりました漁船保険法の範囲内で漁船保険組合の定款でこれに対する措置ができるようなやり方をいたしておりましたが、その後なおそうしたことが頻発いたしますために、後に漁船保険法の改正をいたし、拿捕につきましても
○説明員(新澤寧君) ただいま申し上げましたように、拿捕の件数は非常に多くはなっておりますが、これは関係国によりまして、いろいろ理由は異なっているようであります。もちろんわが国から遠く離れたところで起った事件でありますので、それぞれについてはっきり拿捕の理由等を確認するまでに至っておりませんけれども、しかし国によりまして、いろいろ拿捕の理由は違っているようでございます。特に現在問題となっておりますのは
○説明員(新澤寧君) これはどこの海域ということを限っておりませんで、こうした拿捕による損害が生じた場合に、それをてん補するという目的で法律ができているわけでございます。現在までに実際に拿捕抑留が起りましたのは、韓国関係、それからソ連関係、中共関係、こう三つの国の海に近いところで事件が起きております。実際の問題といたしまして、保険の対象となりまして保険の支払いをいたしましたのは、韓国関係とソ連関係でございます
○説明員(新澤寧君) お話のように予算の大きな内容といたしましては、共済の支払いに事欠かないような福岡をとろうということと、それから実施——想定される規模に相応した団体に対する助成と、こういうふうに二つに分れておるわけでございますが、ただいま申し上げましたように、来年度におきましては実施県を拡張いたしまして、それに見合っての加入率を想定いたしまして、それに対する支払いが責任を持てる形においての予算的措置
○説明員(新澤寧君) 今御質問がございました通り、本年度におきましては試験的実施という意味合いで、県の数を限って、実際的には十八県の実施をしていったのでございますが、明年度におきましては、この県の数を十八県にしぼるということは——もう少し範囲を広げていきたいというふうに考えております。少なくとも漁業的に重要な県につきましては、全部網羅的にしていきたい、こういうふうに考えております。 なお、本来ならば
○説明員(新澤寧君) 追加概算要求の点でございますが、ただいま水産庁と官房と、内容につきましていろいろ話し合いをいたしております。近日中にその内容が固まって、大蔵省へ提出し得るようになるんじゃないかと、こういうふうに思っております。
○新澤説明員 やれるような資料を得たならば、実施は防衛庁が当るということはさまっておるわけであります。ただし、実際の作業を開始し得るまでに作業計画を立てるためには、その前提となる調査が必要であるので、今は作業計画を立てるというところまでは進んでいないで、調査の段階である、こういうことでございます。
○新澤説明員 先ほど申し上げました審議室の会議におきましては、各省の分担をきめまして、掃海の作業の実施並びにその掃海の作業の方法等のやり方の研究というようなものにつきましては防衛庁が担当する、ということに分担をきめているわけでございます。ただその場合の防衛庁の希望といたしまして、先ほど申し上げたように作業計画に取りかかりますにしても、ある程度の情報が得られないと有効な作業ができないので、極力情報の収集
○新澤説明員 お答え申し上げます。この問題につきましては、過般内閣審議室が中心になりまして関係各省寄りまして、その取扱い方につきまして協議をいたしました結果、まず救恤関係のことにつきましては、被害者が医療を受けておりますこの医療費、並びに被害を受けて入院して休業しております間の生活保障の問題につきましてはこれは政府の方で見る、ということにきまって現在大蔵省に対して予算の予備費の要求をしておるところでございます
○説明員(新澤寧君) 水産庁といたしまして、水俣に関しまして考えておりますことをお答え申します。 法律上の措置ではございませんけれども、実際上の問題としまして、水俣の湾内で魚かとれないということになってきているわけであります。従いまして、そのためには、漁民の生活の立つように、何らかの方途を講じなければならないと思いまして、そこで水産庁といたしましても、県の水産当局の方と協議をしながら施策を進めているわけでありますが
○新澤説明員 過般委員会でそういうお話がございまして、さっそく水産庁から担当官を差し向けまして調査をいたしましたところ、いろいろ調べて参りましたが、基本的にはただいまお話がございましたように、水質汚濁という問題に対する認識の仕方におきまして漁民側と、工事を施工しようとする工場側、さらにそれの誘致を促進しております市側との間に非常な見通し等についての見解の相違がありまして、それがいろいろ事態を紛糾せしめる
○新澤説明員 従来の例によりますと、補償の基準としてはたしか十年の期間における予想収益ということを基準にしてきめたものと思っております。
○新澤説明員 基準と申しますか、実際に起りましたケースにつきまして、実際にそこにおいて上っている収益等を見合って行われるわけでございますが、特に漁業権の補償というよりは、実際は問題の大きさは漁業をする場所を失うということにあるわけでありますので、実は今までもいろいろのケースについて、うまくいっている場合と必ずしもうまくいっていない場合とを 、うまくいっている場合には補償額の問題よりも、あるいは
○新澤説明員 ただいま御質問がありました通り、たとえば水面の埋め立てをするということによりまして、漁業者に非常に影響をこうむるような場合が出てくることもあろうかと思います。やはりその場合におきましても、沿岸の漁業者は零細でございまして、また転業の道も少いわけでございますから、単に補償だけで解決するということもいたしかねる場合が多いと思うのであります。従いまして、そうした埋め立てによって宅地を造成するという
○新澤説明員 先ほど申し上げましたように、ただいま開かれております委員会の任務というものは漁業条約できまっておりますので、ただいまの状態としましては本議題の方にのみ議題が限られておるようなわけであります。委員会の進捗いかんによりまして、取り上げられるかどうか、そのつど情勢判断をいたした上でありませんと、そういうお願いをいたしかねるのではないかと考えておるわけであります。そういう機会をできるだけ求めたいと
○新澤説明員 ただいまの御質問でありますが、これはむしろ水産庁といたしましては、先ほど参考人が述べられましたと同じような事情が促進されますよう外務省等に希望をし、お願いをするような立場にあるのでありまして、そういうことで外務省の方に御連絡を申し上げておる次節であります。 それから目下日ソの漁業委員会が開かれておるわけでありますが、これはもともと議題が漁業条約できめられた議題に限られておりますので、
○新澤説明員 御質問の内容がどういうものか予測いたしかねますが、ある程度のものは準備いたして参っておりますので、お答えできる範囲内ではお答えをいたしますし、またできませんことは調べましてお答え申し上げます。
○新澤説明員 三十年産米の買い入れでございますが、実は月別まで出ておりませんので恐縮でございますが、十一月末現在の累計を申し上げますと、二千三百六十二万七千石買い入れを了しております。これに見合います政府の支払い金額は、実は買い入れ数量よりも集計がおくれて参りますので、これに見合った買い入れ金額は集計がまだできておりません。大ざっぱに申し上げますと、これに大体一万円をかけた数字が支出金ということになります
○新澤説明員 お話の通り、砂糖をできるだけ国内で自給するという線、それから栄養的な観点からも、精製ブドウ糖は非常に価値の高いものだということを聞いております。従いまして、精製ブドウ糖の生産ということに関しましては、私どもも非常な関心を持っておるわけであります。数年前から二村につきまして応用研究費を出しまして、その工業化の研擁を促進して参ってきておるわけでございますが、御承知の通り、精製ブドウ糖として
○新澤説明員 お話の通り私どもの方でも、アメリカの州で州の法律を作りまして、強制混入をしているという話を聞いております。
○説明員(新澤寧君) 本来の目的から言いますれば、取引所も本来は価格安定の作用を持つものとして生まれたものだというふうに考えておるわけであります。ただ現実の問題として、供給が非常に不足の場合におきましては、その本来の取引所の機能をはずれたいわゆる思惑的な面が強く現われてくるという現象がしばしばあるわけでございますが、砂糖につきましても、過去におきましては、年間の供給量、輸入量等から見ますれば、そう大
○説明員(新澤寧君) 一応この法律では安定帯と申しまして、一応一本の価格でありませんで、ある程度の幅を持たした価格を定めるということにいたしております。もちろん取引業者の側から言いますれば、もう少し、もう少しと申しますか、その幅がたくさんあった方が望ましいという希望はあるわけでございますけれども、一応法律の目的が価格の安定をするということでありますので、その安定帯の幅をむやみに広げるということができませんので
○説明員(新澤寧君) 先ほどの質問と関連するわけでございますが、外貨事情並びに需給事情等から、三十年度におきまする輸入予定数量を九十五万トンとおいたわけでございまするが、一応私どもは過去の、先ほど業務第二部長から御説明申し上げましたような、最近におきます需給の趨勢から考えまして、九十五万トン程度の輸入でありますならば、砂糖の価格というものは、そう家計に負担のないような部面で安定した水準を維持できるという
○新澤説明員 先ほど申し上げましたように、今積算中でございますので、これが確定的な最終的な数字だということではございません。その点を御了承いただきたいと思いますが、現在のところ二千四百万石というふうに考えております。
○新澤説明員 ただいま協力費のお話がございましたが、現在新しい制度に伴いまして私どもの方で考えておりますのは、従来集荷委託費という形で各地方庁、あるいま各農業団体等に支出された金額がございましたが、それは今後は、従来の供出割当という形がなくなりましたので、従いまして集荷業務を地方庁に委託をするという関係がなくなりましたので、委託費というものは、今後の新しい予算ではなくなったわけでございます。ただ新しい
○新澤説明員 お答え申し上げます。新しい制度に伴いまして、本年度からは米価の考え方を、従来は基本米価と奨励金と二つになっておりましたものを、この奨励金というものを今年はやめまして、全部米価でいきたい、こういう考えをただいま持っておるわけであります。従いまして、早場米につきましても、従来の早期供出奨励金という意味合いのものはやめる考えでおります。しかしこれは、端境期には当然需給事情に相応いたしました価格
○新澤説明員 先ほどお答え申し上げましたように、統計調査部の資料が出て参りますれば、それに基きまして具体的な検討に入るわけでございます。そしてそれに対する何らかの対応策は講じなければならぬと考えております。それがただちに減収加算という形で行きますかどうかという点に関しましては、米価の構成の問題、その他いろいろあわせて考慮する問題も出て来ようかと思いますので、まだ本日の段階におきまして、ただちに減収加算
○新澤説明員 私からお答え申し上げますことは、食糧庁部内におきましても農林省部内におきましても、まだ最終的な態度はきまつておりませんので、ただいまのお言葉にありました通り、ほんとうに事務的な考え方でお答え申し上げるわけでございますが、私ども事務等局の心構えといたしましては、作況が当初予定しておつたよりも非常に悪くなつたということでございますれば、それに対する何らかの手を打たなければならないというふうに
○新澤説明員 ただいまの件でございますが、実は統計調査部から最終的な本年度の実収高の御連絡を受けておらないわけでございます。例年最終的な推定実収高の発表がありました後におきましてその数字に基きまして具体的な措置をいつでもきめておるわけでございまして、本年におきましても、統計調査部の数字を御連絡を受けました以降におきまして、各県の実態と相対比して検討いたしたい、こう思つております。現在のところではまだそこまでの
○新澤説明員 基本米価につきましては、パリテイ方式そのものに対する批判はいろいろございましようが、一応専門家の方々の間で練られたパリテイ方式が相当権威を認められているわけでありますから、そういうパリテイ方式に基いて算出せられた価格という意味合いにおきまして、ほぼ妥当な線を行つているものと考えていいんじやないかと思つております。
○新澤説明員 最近におきまする農家の資本財の使用量、投下量はいちじるしくふえておることはお話の通りであろうと思います。非常にラフな数字で申し上げましても、二十五年—七年の平均に対しまして二十八—九年の一箇年間の平均をとりますと、三割方そういうものの投下量、購入量が上つていることは、明らかに数字に出ているわけでございます。ただ一応パリテイ方式の方法といたしまして、先ほどお話のように五百四十五円のわずかとおつしやいましたけれども
○新澤説明員 二十九年産米価の近く開かれます米価審議会に対する諮問すべき原案につきまして、かねてから農林、大蔵両省の間に協議が行われておりましたが、本日その原案につきまして閣議決定をいたす取運びになつたわけであります。その諮問案の原案となります内容について、簡単に御説明申し上げます。 第一に基本価格でございますが、基本価格は八千九百二十円であります。これは八月のパリテイを一二〇・〇四といたしまして
○説明員(新澤寧君) 手続としては只今申上げた通りでありますので、一応わざわざ検査証紙は貼らないということでその間の手続を省略しておることになるのではないかと思います。
○説明員(新澤寧君) 確かにお話のような点があろうかと思うのでありますが、たしか私の記憶が間違いかも知れませんが、実態的には米を買います場合には、検査料を納付するという手続は省略しておるように私は記憶しておりますが、ちよつとその点担当のかたが参りましてから、確かめますが、私が聞いているところでは米の場合には省略しているように考えております。
○説明員(新澤寧君) 一つは新古いずれを使わせることに意を用いておるかということでございますが、只今の私どもの考え方といたしましては、やはりできるだけ新俵で入れて頂きたいという気持を持つておるわけでございます。それから政府は包装代金で儲けているかどうかという点でございますが、これは織込みは同一ではございますが、併しこれは買入価格、新古とも買入価格より相当下廻つた価格で配給業者の副産物収入で見ておるわけでございまして
○説明員(新澤寧君) 包装代の算出につきましては、これは価格を決定いたしますまでに得られます、できるだけ新らしい資料に基きまして、大体市価並びに原価、両者を参酌いたしましてきめておるわけでございます。従いまして、そういう原価計算的な見地から立つて参りますと、新古の間にどうしても開きを付けざるを得ないので、新らしい俵は新らしいものとして、やはりそれだけの高い価格で買わなければならんという観点に立ちまして
○説明員(新澤寧君) 「かます」につきましては、いろいろ最近各地の状況を見ますと、俵でなくて「かます」に入れて売りたいというような御希望も多いように見受けられますので、私どもといたしましては、そういう御意向がありますれば、「かます」をどんどんお使いになることは結構だというふうに考えております。
○新澤説明員 当初の輸入計画といたしましては、確かにトルコは当初は計画してなかつたのでありますが、昭和二十八米穀年度需給計画上相当の外米を輸入する必要があつたわけでございます。二十八年度の五月現在におきましては、案外外米の買付が予想通り進捗いたしませんで、当時十六万トンばかりまだ買付残があつたわけでございます。こちらへの輸送期間等を考慮いたしまして、端境期にぜひ間に合せなくちやならぬというような関係
○新澤説明員 ただいまのところ、いろいろ責任の帰属については検討中でございまして、だれが責任を負うべきかという最終的な結論は出ておらないのでございますが、少くとも法にあります検定機関が発地において検定いたしました結果は、当初私どもが契約いたしました条件に合致しておりますので、その検定機関を一応国際的に信用ある検定機関と考えております以上、責任の帰属は一応船に乗りましてから以降になつて来るものではないかと
○新澤説明員 お話の通り、大体一%程度以下のものでないと食糧になりません。黄変の率が五%以上になつておりますので、配給用の食糧にはならないのであります。
○新澤説明員 今の御質問の点は便宜の問題になろうかと思いますが、再調整をしなくちやならぬということになりますれば、事実上検査が終つておらないわけでありますので、印紙の紛失等を防ぐ意味合いからいたしますれば受検者にお返しするのが一番至当だろうと思つております。しかし便宜上農協等に一時保管を依頼することも考えられるのではないかと思いますが、原則としては受検者にお返しするのが建前だろうと考えております。
○新澤説明員 あらかじめ印紙を買つておきまして、請求と同時にその印紙を検査官の方へ提出していただきまして、検査が終りましたら検査済の証という意味において、これを巻符として貼付することになるわけであります。 〔委員長退席、福田委員長代理着席〕
○新澤説明員 従来は検査手数料は収入印紙をもつて納付することといたしておつたのでありますが、今回はここに掲げております通り農産物検査印紙で納入することにいたしました。収入印紙は原則といたしまして郵便局で販売しておるわけであります。従いまして検査料を払います場合には、あらかじめ郵便局で収入印紙を買つて来て、それを張つて出さなければならぬということでございましたが、今回は農産物検査印紙を、私どものただいまの
○新澤説明員 農林物資規格法は、今お話がありましたような目的のためにできておるわけでありますが、この農林物資規格法の方は、一応定められておりますのは、規格を統一するという意味合いで主として規格を定めることになつておるわけでございます。それでこれの規格に合つた検査をやる機関といたしましては、この法律で定められたる条件に合致しました機関が行うわけでございますが、その機関はあるいは国の機関であることもあり
○新澤説明員 根拠と申しますか、実際に検査をやつております機関によりまして、実際上の区別として、農産物検査法に基きまして検査をやりました場合の収入支出関係は食糧事務所がやつておるという意味合いにおいて、一応食管特別会計で経理をしておるということなんでありまして、検査法の検査の一元化という意味合いにおきましての問題は確かにあるのではないか。沿革的には農産物検査法ができ、その後に規格法ができというようなことで
○新澤説明員 御承知の通り検査関係の法律が三つあるわけでございますが、その沿革が多少ずつ違つておりまして、当初は御承知の通り、検査関係は農産物検査法一本であつたわけでありますが、その後検査というものを重要な品目について広くやる、但しその場合においては、検査を受ける利害関係者の選択によつてやるような形にいたしますために、一応規格だけを日本農林物資規格というものを定めておいて、それにのつとつた生産なり流通
○新澤説明員 割当を上まわつて出した県の方が——四十六府県中ほとんど大部分の県が現在までに供出割当を上まわつております。供出割当に達しない県は一、二県を数えるのみであろうと思います。
○新澤説明員 減収加算額は、政府の買入れ総量に対して支払うのです。減収のはなはだしかつた地方から買い入れる米だけに加算されるものでなくて、全部に対して加算されるのであります。
○新澤説明員 今御質問のありました減収加算額については、お話のありました通り昨年生産者米価をきめる際に、すでに当時の作況が非常に悪化を予想せられておりましたために、従来のパリティ指数によつて算出されただけの価格では、この作況の低下に基く農家収入を全部カバーすることができないというので、すでに麦の価格をきめるときに用いられておりました豊凶係数の考え方を取入れまして、米にもそういう考え方を取入れて行こうということになりまして
○説明員(新澤寧君) 結論を先に申上げますと、本件の起りました当時は人を送つておりません。これは当時何と申しますか、売手側と買手側の力の関係もありまして、当方からそういう人を送り込みますことにいろいろ困難な事情がありました結果等の関係で、当時は人を派遣しておりません。
○説明員(新澤寧君) お答え申上げます。契約の条項につきましては、大体米の輸入国との間は、タイ、ビルマと、大部分のものは政府間の貿易という形でやつております。契約を締結するにつきましては、政府間の話合いできめているわけでありますが、この問題となつております当時は、必要に応じまして、いろいろ物を見或いは見積り等に職員が時として参つたことはございますが、常駐をして、契約事項が完全に履行されるかどうかというような
○説明員(新澤寧君) 只今の専門員のかた並びに検査院から、批難事項として挙げられたものについての御説明があつたわけでございますが、逐次今頃を追うて御説明、それからその当時の事情をお話申上げますが、第一に先ず総括的にでございますが、昭和二十六年度という年は、御承知の通り四月に食糧配給公団が廃止になりまして、いわゆる配給業務が民営の配給業者の手に切換えられたときでございまして、従来の公共機関的なものによる