2013-06-13 第183回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第9号
○新村政府参考人 基準値の設定に当たりましては、関係府省や多くの専門家と丁寧に議論を重ねまして、食料供給への影響にも配慮しつつ、科学的な見地から安全性を確保できるように設定したものでございます。 昨年の四月以降の状況を見ますと、基準値を超える食品は、ヒラメなどの底魚や川魚、原木シイタケ、あるいは野生動物など限定的なものとなっております。こうした中で、生産者の方々からは、現行の基準値以下の食品であれば
○新村政府参考人 基準値の設定に当たりましては、関係府省や多くの専門家と丁寧に議論を重ねまして、食料供給への影響にも配慮しつつ、科学的な見地から安全性を確保できるように設定したものでございます。 昨年の四月以降の状況を見ますと、基準値を超える食品は、ヒラメなどの底魚や川魚、原木シイタケ、あるいは野生動物など限定的なものとなっております。こうした中で、生産者の方々からは、現行の基準値以下の食品であれば
○新村政府参考人 お答えいたします。 福島原発事故の直後におきましては、緊急的な対応として、原子力安全委員会で定められていた指標、これは一年当たり五ミリシーベルトでしたけれども、これに基づきまして暫定規制値を設定いたしました。当時は、一般食品五百ベクレル・パー・キロでございました。 その後、モニタリング検査の結果で、多くの食品からの検出濃度が時間の経過とともに相当程度低下傾向にあったということを
○政府参考人(新村和哉君) まず、私の方からお答え申し上げます。 食品中の放射性物質の検査につきましては、国が定めたガイドラインに基づいて地方自治体が計画的なモニタリングを実施しております。今年の三月の改正におきましては、過去一年間のデータを基に検査対象品目を重点化し、対象地方自治体の見直しを行い、基準値を超える可能性がある品目に対してよりきめ細かい検査体制を確保するという観点から見直しをしております
○政府参考人(新村和哉君) お答えいたします。 残留農薬基準値の設定につきましては、基本的にはこのADIと申します一日当たりの摂取許容量を食品安全委員会が定めてきておりまして、これは国際的にほぼ同じ値となっております。その中で、各国での作物に農薬を使った場合の残留値をこれを参考にしながら設定しているということで、なるべく少ないように設定するという考え方はもちろんございますけれども、農薬の効果の発揮
○政府参考人(新村和哉君) お答えいたします。 残留農薬の基準の設定に当たりましては、一日当たりの摂取許容量、ADIと申しますが、これを食品安全委員会が設定いたしまして、これを基に食品ごとの基準を設定しております。このADI設定の考え方は国際的に共通しておりますが、食品ごとの基準につきましては、各国の気候風土や害虫の種類の違いなどによりまして使用される農薬の種類や方法が違うため、基準値が異なる場合
○新村政府参考人 御指摘ありましたように、ADIにつきましては国際的にも基準がございますし、米国、EUともうほとんど同じ数字になっております。その中で、各作物ごとに基準値を定めていくわけでございますけれども、それぞれの作物での基準値とその作物を摂取する量とを掛け合わせてその総和を出した場合に、ADIの中におさまるようにするといったような設定の仕方をしております。 そして、作物ごとの基準値を定める場合
○新村政府参考人 お答え申し上げます。 まず、食品中の農薬の残留基準につきましては、食品安全委員会による、人への健康影響評価を踏まえて設定をしております。食品安全委員会におきましては、脳及び神経に対する影響を確認する毒性試験データ等を含む最新の科学的知見に基づいて評価しております。 その中で、一部のネオニコチノイド系農薬につきましては、動物を用いた神経毒性試験の結果、高用量の場合には一定の症状が
○新村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の食品衛生法に基づく総合衛生管理製造過程承認制度につきましては、これまで、平成八年に乳・乳製品及び食肉製品、平成九年に容器包装詰め加圧加熱殺菌食品及び魚肉練り製品、平成十一年に清涼飲料水を対象とし、平成十五年には乳製品に脱脂粉乳を追加しております。 これらの食品を対象とする理由でございますが、食品衛生法に基づきまして製造または加工の方法の基準が定められた
○新村政府参考人 米国やEUなどでは、HACCPに基づく衛生管理を義務づけておりまして、輸出する食品についても求められております。したがいまして、輸出相手国の求める水準に合ったHACCPに基づく衛生管理を行うことが要件の一つとなってございます。 このため、厚生労働省におきましては、輸出相手国と事前の協議を行いまして、このHACCPの件も含めまして、輸出要件に適合する施設の認定基準や必要な手続を定めております
○新村政府参考人 お答え申し上げます。 HACCPに基づく衛生管理が義務づけられております食品の輸出施設につきましては、輸出相手国の政府との協議に基づきまして、厚生労働省と地方自治体が連携して審査及び現地調査等を行った上で認定しております。 厚生労働省におきましては、国内の施設ができるだけ速やかに認定されるよう、一つは、審査等を行う地方自治体職員に対する研修会を開催しておりますし、水産食品につきましては
○新村政府参考人 この過酢酸製剤につきましては、諸外国の使用実態を調査いたしましたところ、既に、オーストラリア、カナダ、米国におきまして、野菜、果実、食肉等の幅広い食品に使用されておりまして、この添加物を含む食品が相当量輸入されている可能性があることが確認されました。 そのため、この製剤につきまして、薬事・食品衛生審議会の添加物部会で検討いたしました結果、一つは、国際的な専門家会議、JECFAと申
○新村政府参考人 御指摘のとおり、食品衛生法第十条では、厚生労働大臣が指定していない添加物並びにこれを含む製剤及び食品を販売し、または販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、もしくは陳列してはならないとされております。 また、食品衛生法第十条に違反する場合、食品衛生上の危害を除去するために、厚生労働大臣または都道府県知事は、同法第五十四条に基づきまして、公衆衛生に及ぼす影響
○新村政府参考人 委員御指摘の過酢酸製剤でございますが、これは食品表面の殺菌目的で使用される混合製剤と承知しております。その内容としては、過酢酸、酢酸、過酸化水素、HEDP、オクタン酸及び過オクタン酸の六物質から成るということでございます。 現時点では、この過酢酸製剤に含まれる六物質のうち、酢酸及び過酸化水素は食品添加物として指定されております。それ以外の四物質につきましては、指定されておりませんが
○新村政府参考人 厚生労働省の私どもの方で食品衛生法を所管しておりますので、安全性に係る部分についてはこの食品衛生法で対応してきたということでございますが、表示につきましては、食品衛生法の表示の部分も消費者庁の方で一元化をしているということでございます。
○新村政府参考人 お答え申し上げます。 防カビ剤につきましてですが、収穫後のかんきつ類等の作物に使用される農薬は、一般的にポストハーベスト農薬と呼ばれております。このうち、カビ等による腐敗、変敗の防止など防カビ目的に用いるものは、食品の保存の目的で食品に使用するものに該当することから、食品添加物として取り扱ってございます。 そして、食品添加物の認可手続等でございますが、我が国の添加物の指定は、食品衛生法
○新村政府参考人 お答え申し上げます。 食品に関する基準につきましては、各国がそれぞれの国の事情に基づいて定めている側面がございます。 例えば、残留農薬の基準を個別に比較した場合には、日本と諸外国との気候風土の違い、例えば日本は高温多湿であるといったこと、あるいは害虫の種類の違いなどによりまして、使われる農薬や使用方法が異なっている。このため、基準が異なる場合がございます。 また、添加物につきましては
○政府参考人(新村和哉君) まず、全体的に見ますと、平成二十三年度の統計でございますが、中国に限らず全ての数を見ますと、輸入届出件数が二百九万六千百二十七件、違反件数は千二百五十七件ということで、全届出件数に対する違反率としましては〇・一%未満ということで推移してございます。〇・〇六%程度となってございます。 これに対して、中国からは六十三万三千七百三十三件の輸入届出件数がございまして、このうち違反
○政府参考人(新村和哉君) 検疫所の食品衛生監視あるいは輸入食品の対策につきましては、先ほども申し上げましたとおり、食品衛生監視員がおりまして、書類の審査あるいは食品の検査をしております。 食品衛生監視員の人数につきましては、先ほど申し上げましたとおり三百九十九名と現在なっておりますけれども、例えば、遡りますと、平成元年度ですと八十九名。それが、輸入食品の増加に伴いまして対応できるよう増やしてきておりまして
○政府参考人(新村和哉君) お答え申し上げます。 輸入食品の安全性を確保するため、厚生労働省におきましては、まず、農薬の残留基準など食品の規格基準を策定をいたしまして、国産、輸入を問わずその基準を適用しております。 このうち輸入食品につきましては、輸入食品監視指導計画に基づいて、検疫所におきまして重点的かつ効果的に検査を実施しております。また、輸入者が自主的に検査や衛生管理を行うよう検疫所において
○政府参考人(新村和哉君) お答え申し上げます。 御指摘の食品中の放射性物質に係る検査計画、出荷制限等の品目、区域の設定、解除の考え方につきましては、原子力災害対策本部におきまして、地方自治体が検査計画を策定するための考え方及び出荷制限の指示、解除の条件を示したものでございます。この考え方は、厚生労働省のほか、消費者庁や農林水産省など関係省庁が作成し、政府内で調整の上、原子力災害対策本部において公表
○新村政府参考人 BSEについてお尋ねをいただきました。 四月八日の食品安全委員会におきまして、国産牛肉のBSE検査対象月齢を四十八カ月齢を超えるものとしても、健康影響は無視できるというリスク評価案が示されております。現在、食品安全委員会においてパブリックコメントが実施されているところでございます。 また、来月には、OIEという国際機関におきまして、我が国はBSEについて無視できるリスクの国に認
○新村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の牛のレバーに対する放射線照射による殺菌手法に関する研究につきましては、平成二十四年度、厚生労働科学特別研究事業で行っております。この事業では、放射線照射による殺菌手法などにつきまして、照射線量あるいは照射時間などに関する検討、また、発生する副産物に関する検討などの研究を実施しております。 最終的な報告書は取りまとめ中でございますが、現時点におきましては
○新村政府参考人 お答え申し上げます。 福島原発事故の直後に設定いたしました食品中の放射性物質の暫定規制値につきましては、先生御指摘のとおり、緊急的な対応として、原子力安全委員会で定められていた指標に基づき設定したものでございます。そのため、長期的な状況に対応する基準値のあり方を検討することとしておりました。 昨年四月の基準値の設定に当たりましては、まず国際機関の指標で食品からの被曝線量が年間一
○新村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の塩酸ラクトパミンにつきましては、食品安全委員会が科学的な評価を行いまして、一日当たりの摂取許容量を定めております。これを踏まえまして、食品衛生法に基づいて、牛肉及び豚肉に残留基準を設定しております。これに適合しない食品につきましては輸入販売等を禁止するという定めになってございます。 輸入される牛肉及び豚肉につきましては、塩酸ラクトパミンが使用されている
○政府参考人(新村和哉君) 一月二十二日に東京で説明会を行いましたし、本日二十四日には大阪で国民への説明会を行うこととしております。また、国内措置、輸入措置双方につきましてはパブリックコメントもしておりますので、その結果も十分受け止めまして対応を考えていくこととしております。 大臣からお話がございましたように、二十八日、来週の月曜日に薬事・食品衛生審議会での御議論をお願いしておりまして、そこで了承
○政府参考人(新村和哉君) お答え申し上げます。 BSE対策の見直しについてでございますが、対策開始から十年以上が経過いたしまして、国内外のリスクが低下したということで国内措置及び輸入措置の双方について見直しを行うものでございます。米国を始め諸外国と協議をしてまいりましたけれども、例えば米国内におきましては特定危険部位、SRMの管理や他国への輸出管理の観点から三十か月齢を基準とした分別が従来より行