2014-11-06 第187回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
○政府参考人(新村和哉君) 五類感染症のうち遺伝子型あるいは血清型など病原体情報の解析が特に重要となるものにつきまして、病原体の性状の変化あるいは薬剤耐性株の発生状況などの情報を自動的に収集できるように、都道府県知事が指定する医療機関又は衛生検査所から検体が提出される制度を設けることとしたものでございます。省令で定める予定の五類感染症につきましては、現在、季節性のインフルエンザを定めることを想定しております
○政府参考人(新村和哉君) 五類感染症のうち遺伝子型あるいは血清型など病原体情報の解析が特に重要となるものにつきまして、病原体の性状の変化あるいは薬剤耐性株の発生状況などの情報を自動的に収集できるように、都道府県知事が指定する医療機関又は衛生検査所から検体が提出される制度を設けることとしたものでございます。省令で定める予定の五類感染症につきましては、現在、季節性のインフルエンザを定めることを想定しております
○政府参考人(新村和哉君) 今回の御提案申し上げている法改正案は、感染症法の改正ということでございます。 今副大臣から御答弁申し上げましたとおり、地方衛生研究所の役割、非常に重要でございまして、またその一方で、検査業務あるいは技術の維持等の問題もあるということで、国において基準を設ける中で、都道府県の業務としてその検査の実施を義務付けるということで、地方衛生研究所の役割をそういう形で機能面として位置付
○政府参考人(新村和哉君) お答えいたします。 御指摘の新感染症、これは病原体が未知の感染症を対象とするということでございます。その場合、その時点で明らかとなっている感染症の特徴やWHOの助言、専門家の御意見を基にどのバイオセーフティーレベルで取り扱うことが適当か、その都度判断するということになります。 その後、原因となる病原体が判明し、その性状に基づきバイオセーフティーレベル等が明らかになった
○新村政府参考人 お答えいたします。 米国の疾病対策センター、CDCによりますと、エボラ出血熱の流行国でありますリベリア、シエラレオネ、ギニアの三カ国から米国への入国者数は、一日に約百五十名に上ると推計されているということでございます。それらの国からの入国者の受け入れにつきましては、本年の十月十一日以降、五カ所の空港に集約して対応を行っていると聞いております。 一方で、我が国におきましては、本年十月
○政府参考人(新村和哉君) 国立国際医療研究センターにおきましては、研究班の枠組みを使いまして、今年十月八日から各医療機関に赴いて研修会を実地に行っております。毎週一回というようなペースで行うことにしておりまして、今年度内に全国十四か所の病院に赴きまして研修をするということを実施予定にしております。このほかに……(発言する者あり)失礼しました、今年中に十四か所で行うということにしております。 これ
○政府参考人(新村和哉君) 厚生労働省におきましては、西アフリカにおけるエボラ出血熱の感染拡大を受けて、感染防御を含めまして指定医療機関の従事者によるエボラ出血熱への対応力を向上させるため、十月八日より感染防御策の研修会を開始しておりまして、今年度内に全国十四か所以上で実施することとしております。 またさらに、第一種指定医療機関の関係者全て、医療従事者にお集まりいただきまして、国際医療研究センター
○政府参考人(新村和哉君) お答えいたします。 感染症法におきまして、エボラ出血熱等の患者さんに対しましては、感染の拡大を防止するためのソフト面あるいはハード面の基準を満たす専門の医療機関により医療を提供することとしておりまして、現在、三十八都道府県において専門の医療機関が整備されております。専門の医療機関がまだ整備されていない九県ございますが、こちらでエボラ出血熱の患者さんが発生した場合には、当該県等
○政府参考人(新村和哉君) 現在、全国の水道事業者の約八割は給水人口が十万人未満の小規模な事業者となってございます。これらの事業者の中には、安定した事業運営を継続していくための経営面あるいは技術面の基盤が脆弱なものが多いと認識してございます。 これに対応するための方策としては、水道事業の広域化をやはり進めることが肝要でございまして、広域化により、より安定的な水供給、施設の統廃合や再配置、さらには専門性
○政府参考人(新村和哉君) 例えば、東日本大震災におきましては、約二百六十万戸が断水するなど水道施設に甚大な被害が発生したところでございます。こうした教訓も生かしながら、将来発生することが予測される大規模災害への対策も重要な課題と認識してございます。 基幹的な管路の耐震適合率については、本年六月に閣議決定されました国土強靱化基本計画に基づくアクションプランにおきまして、平成二十四年度末の三四%、今委員
○政府参考人(新村和哉君) お答えいたします。 我が国の水道は国民生活の重要なインフラとして全国あまねく整備されておりますが、一方で、御指摘ありましたとおり、高度経済成長期以降に整備した施設が更新時期を迎えるなど施設の老朽化が進行しておりまして、水道施設の老朽化対策が急務となっております。さらに、水道事業は、人口減少等の要因により料金収入が減少していくという厳しい経営環境に置かれておりまして、事業
○政府参考人(新村和哉君) 御指摘を踏まえまして、情報公開請求に対する情報公開のルールに基づきまして、個人情報等には当然留意しつつ、公開できるものはしっかり公開していきたいと考えております。
○政府参考人(新村和哉君) お答え申し上げます。 御指摘の文書につきましては、昨年、外務省に情報公開請求があり、それに対して開示がなされたものでございます。その過程において、外務省から厚生労働省の二つの部局に開示内容の協議があったと聞いております。 協議を受けた部局におきましては、文書の内容につき問題はなく、開示して構わないと整理したものでございますが、協議された文書は、一部を除き現在手元に残されておりません
○政府参考人(新村和哉君) 地方自治体におきますデング熱の対応体制を強化するため、厚生労働省におきましては、地方衛生研究所にデング熱の簡易検査キットを配付しております。また、蚊の採取や駆除のノウハウにつきまして、東京都の特別区の担当者の参加を得て講習会も実施したところでございます。 デング熱を始めとする蚊が媒介する感染症につきましては、国際的な移動の活発化に伴い、来年以降も、海外で感染し国内で発症
○政府参考人(新村和哉君) お答えいたします。 国内におけるデング熱の感染症例でございますが、今年の八月二十七日に第一例を確認しております。それ以降、十月十五日までに百五十九名の報告を受け、公表をしております。 厚生労働省といたしましては、どこで患者が発生しても対応できるよう、八月二十七日に全国の自治体、医療機関に対しまして対応・対策の手引き及びデング熱診療ガイドラインの暫定版を提供しまして、必要
○政府参考人(新村和哉君) お答えいたします。 火山灰が健康被害を引き起こすことは一般的には少ないとされているようですが、火山灰による健康影響としては、御指摘ありましたように、呼吸器系への影響、目の症状、皮膚への刺激などがあり得るものと認識をしております。 このため、対策として、降灰時には不要な外出を避けること、マスクを着用すること、コンタクトレンズではなく、ゴーグルや眼鏡を掛けるなどの事項に留意
○新村政府参考人 お答え申し上げます。 今般の西アフリカにおきますエボラ出血熱の流行につきまして、厚生労働省といたしましては、感染経路や予防方法などを含め、QアンドAを作成し、ホームページにおいて広く情報提供を行っているところでございます。今委員から御紹介いただいたとおりでございます。この中で、エボラ出血熱が、インフルエンザなどとは異なり、血液などの患者の体液と接触することにより感染する疾患でございまして
○新村政府参考人 お答えいたします。 今般のデング熱の発生もございましたし、海外ではエボラ出血熱の発生もございます。また、鳥インフルエンザH7N9など新たな感染症の発生もあり、感染症によるリスクが高まっております。 こうした中、効果的な感染症対策を講じる上では、確実にその発生状況を把握すること、また、病原体の種類、特性や感染経路など、感染症に関する情報を迅速かつ的確に収集することがますます重要となっております
○新村政府参考人 お答え申し上げます。 モニタリング検査と申しますのは、検疫所におきまして、輸入食品の監視指導計画という年間の計画に基づいて、一定の統計学的な計算に基づきまして抽出をしてモニタリング検査をする、そういう検査でございます。 一方、自主検査と申しますのは、規格基準に合っているかどうかというようなことについて、検疫所が輸入者を指導しまして、自主的に検査をしなさいという指導に基づく検査でございます
○新村政府参考人 食品衛生法に基づきまして検疫所がモニタリング検査などを行っておりますけれども、それで複数回の違反が出た場合など、違反の蓋然性が高いような場合に、検査命令を出して、輸入者がきちんと輸入の都度検査をすべきということが法律に定められておりまして、これは法律にのっとった手続でございますので、検査命令に至る場合が、一定の法的な手続に基づいて行われているということでございます。通常の手続に従って
○新村政府参考人 お答え申し上げます。 検査命令というものにつきましては、輸入時の検査などにおきまして食品衛生法違反が複数回判明するなど、輸入食品が、今後、法違反となる可能性が高い場合に、輸入者に対しまして、輸入の都度検査を行うように、厚生労働大臣が検査の実施を命ずるものでございます。 御指摘のリストにつきましては、検査命令の対象を一覧にしたものとして、厚生労働省から各検疫所長宛て通知しているものでございまして
○新村政府参考人 お答えいたします。 食用に供される肉につきましては、屠殺から解体、流通、販売に至るまで、適切な衛生管理がなされることが必要でございますので、野生鳥獣につきましても、食品衛生法に基づく許可施設において処理を行う必要がございます。 また、野生鳥獣の利活用が盛んな一部の自治体におきましては、野生鳥獣処理の衛生管理等に関するガイドラインを既に作成していると承知しております。 厚生労働省
○政府参考人(新村和哉君) お答え申し上げます。 委員からも御指摘ございましたけれども、食品衛生法におきまして、野生鳥獣の捕獲時に屋外で内臓を取り出す行為につきまして一律に禁止されているものではございませんけれども、野生鳥獣の血液や内臓には病原微生物等が含まれている場合もございますので、食肉への汚染防止あるいは作業者への感染防止のため、内臓摘出は処理施設において行うよう指導している自治体もございます
○政府参考人(新村和哉君) この研究は二十五年度までの研究でございますので、その最終的な研究の取りまとめを現在していただいているというところでございます。 その研究の成果を十分私ども中身を見させていただく必要がございますし、それから、御指摘ございましたように、都道府県あるいはその他の自治体で作っているガイドラインの中身もよく拝見して、そして関係者の御意見をよく聞いて調整をしていくというところも必要
○政府参考人(新村和哉君) お答え申し上げます。 野生鳥獣の利活用が盛んな一部の自治体におきましては、野生鳥獣処理の衛生管理等に関するガイドラインを作成していると承知しております。委員御指摘のとおり、内臓の処理等につきましてもそれぞれの自治体で様々な内容が定められているということも承知しております。 厚生労働省におきましては、野生鳥獣肉の安全性確保のための研究を実施しておりまして、その中で病原微生物
○新村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のネオニコチノイド系農薬を含めまして、食品中の残留農薬につきましては、まず、食品安全委員会が一日当たりの摂取許容量、ADIを示すことになっております。これに基づきまして、厚生労働省の方では、国民の健康に影響が出ないよう残留基準を設定しておりまして、子供や妊婦を含めて設定しております。 また、実際に流通する食品からの農薬の摂取量も調査して、適切なリスク
○新村政府参考人 お答え申し上げます。 野生鳥獣は、飼育環境が管理されておりませんし、また、屠殺される場所が屋外であるなど、一般の家畜とは異なる独自の衛生管理が求められる面がございます。 このため、厚生労働省におきましては、野生鳥獣肉の安全性確保のための研究を進めておりまして、その中で、病原微生物による汚染実態調査ですとか諸外国の調査も行ってきております。 現在、研究の最終報告を待っている段階
○新村政府参考人 食品衛生監視員はさまざまな業務をしておりますけれども、厚生労働省が管轄しております公衆衛生上の観点からお答え申し上げます。 都道府県の食品衛生監視員は、飲食に起因する公衆衛生上の危害の発生防止の観点から、食品等事業者に対して監視指導を行うために、都道府県知事等により、その職員のうちから任命されております。 具体的には、都道府県等が食品衛生監視指導計画を毎年度作成しておりまして、
○政府参考人(新村和哉君) 回収命令につきましては、最も迅速かつ効果的に商品を撤去あるいは回収するという方法は事例によって異なる面もございますので、先ほどもお話し申し上げましたけれども、個別の事案に応じて具体的に判断する必要がございます。 しかしながら、国におきましても、回収が円滑、迅速に進むように必要に応じて自治体に対して要請もしているところでございますので、今後とも事案に即して適切に対応してまいりたいと
○政府参考人(新村和哉君) お答えいたします。 飲食に起因する公衆衛生上の危害の防止の観点から、食品衛生法に違反する食品が速やかに店頭から撤去され、消費者に提供されることがないようにすることが重要と考えております。 今般のアクリフーズの事例におきましては、平成二十五年十二月二十九日にマルハニチロホールディングス及びアクリフーズが自主回収を発表した後、十二月三十一日には店頭から撤去が完了したとの報告
○政府参考人(新村和哉君) 食肉処理のガイドラインにつきまして私の方からお答え申し上げます。 食用に供される肉につきましては、エゾシカなどの野生鳥獣でありましても、食品衛生法に基づき、食肉処理業として営業許可を受けた施設において処理を行う必要がございます。一方、野生鳥獣は飼育環境が管理されておりませんし、また、屠殺される場所が屋外であるということなど一般の家畜とは異なる独自の衛生管理が求められるということがございます
○政府参考人(新村和哉君) 先ほど申し上げましたように、農薬の残留基準値の設定に当たりましては、その物質の一日摂取許容量というものを食品安全委員会が示すことになっております。その一日摂取許容量につきましては、食品安全委員会におきまして、科学的な評価に基づいて、安全係数等を用いて、これ以下であれば許容できるという、その安全の基準を示しているところでございます。かつ、子供あるいは妊婦等についてもカテゴリー
○政府参考人(新村和哉君) 農薬の残留基準の変更に当たりましては、まず農薬の製造者から農林水産省に対して登録の申請がなされます。そして、農林水産省から厚生労働省に基準設定の依頼がなされます。 厚生労働省といたしましては、食品安全委員会から示された一日摂取許容量に照らしまして、子供や妊婦も含めて国民の健康に悪影響が出ないよう残留基準を設定しております。すなわち、食品衛生法に基づいて公衆衛生の見地から
○政府参考人(新村和哉君) 私からお答え申し上げます。 食品安全委員会の食品健康影響評価に当たりましては、その時点で把握している最新の知見に基づく資料を提出しておりますが、御指摘の論文につきましては、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼する際にはまだ未発表であったと承知しております。 現在、しかしながら、御指摘の論文も含めまして、パブリックコメントで提出された新たな科学的知見の有無について精査
○新村政府参考人 お答え申し上げます。 我が国における一般食品の放射性セシウムの基準値は、一キログラム当たり百ベクレルとなっておりますが、諸外国等の基準につきましては、一キログラム当たり、コーデックスはまず千ベクレル、米国は千二百ベクレル、EUは千二百五十ベクレルと設定されているものと承知しております。
○政府参考人(新村和哉君) お答えいたします。 食品中の放射性物質に関する検査につきましては、放射性セシウム、ストロンチウム90、ルテニウム106及びプルトニウムを考慮に入れて設定した基準値に従い実施されております。この基準値は、委員御指摘のとおりですが、放射性セシウム以外の核種からの線量も含め、食品を摂取することによる被曝線量が年間一ミリシーベルトを超えないように放射性セシウムの濃度を設定したものでございます
○政府参考人(新村和哉君) はい。 地方自治体職員に対する研修会を開催するほか、地方自治体に対しても個別の事例の進捗状況の報告も求めることとしております。 また、最近の取組ですが、農林水産省と連携しまして、事業者も含めまして、また地方自治体も含めた連絡協議会をこの一月から開催をしております。現場の意見、要望などを把握しております。そして、認定のための分かりやすいマニュアルも作成し、ホームページを
○政府参考人(新村和哉君) お答えいたします。 米国やEUに輸出される水産食品につきましては、HACCPによる衛生管理が導入された認定施設で製造されることが要件となっております。 御指摘の対EU輸出認定施設数が少ない原因としましては、まず一つ目といたしまして、米国向け施設と比較しましてEU向け施設はより厳しい施設基準が求められるということがございまして、認定の際には施設の改修などが必要になることが
○政府参考人(新村和哉君) お答えいたします。 都道府県におきましても、HACCPの導入を希望する事業者に対して助言を行う際に専門的な知識が必要となりますので、厚生労働省といたしましても、指導に当たる地方自治体の職員に対して研修会を行うなど技術的な支援を行ってきております。国立保健医療科学院での研修などを中心に行ってきております。 また、厚生労働省の食品衛生法上の仕組みとして総合衛生管理製造過程