2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
○新川政府参考人 お答えいたします。 日本政策金融公庫が実施いたします恩給担保貸付けでございますが、御指摘のような場合、例えば自己破産など一定の事由に当たった場合には債務の全額弁済、こういった特約条項があるのは事実でございます。 しかしながら、現在のような状況を鑑みますと、こういった利用者の生活の困窮、あるいはそれで生活が立ち行かなくなる、こういった事態は避けねばならぬと考えてございます。 したがいまして
○新川政府参考人 お答えいたします。 日本政策金融公庫が実施いたします恩給担保貸付けでございますが、御指摘のような場合、例えば自己破産など一定の事由に当たった場合には債務の全額弁済、こういった特約条項があるのは事実でございます。 しかしながら、現在のような状況を鑑みますと、こういった利用者の生活の困窮、あるいはそれで生活が立ち行かなくなる、こういった事態は避けねばならぬと考えてございます。 したがいまして
○政府参考人(新川浩嗣君) この復興支援のこの劣後ローンでございますが、日本公庫の分類で申し上げますと旧中小公庫分ということになりますので、いわゆる零細企業を扱っております旧国民公庫とは別のものでございますので、いわゆる零細企業というのは対象になってございません。
○政府参考人(新川浩嗣君) お答え申し上げます。 震災復興支援資本性ローンでございますが、東日本大震災で直接、間接被害を受けた事業者、それから風評被害等による一時的な業況悪化によって資金繰りに支障を来している事業者等を対象としたものでございまして、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫等において措置したものでございます。 具体的には、東日本大震災復興特別貸付けとは別枠で最大七・二億円まで融資ができることとされておりまして
○新川政府参考人 お答え申し上げます。 まず、政府系金融機関で申しますと、現在の各資金の実績をまず申し上げます。 本年一月末時点でございますが、実質無利子無担保の融資の方ですが、こちらは二百二十九万件、約四十三兆円の貸付実績となってございますが、他方、中小企業向けの資本性劣後ローンは一千八百四十一件、三千二百八十五億円となっております。 それで、先に申し上げました実質無利子無担保の方の融資でございますが
○新川政府参考人 政府系金融機関におきましても、特にこういった危機の時期において、必ずしも民間の金融機関のみでは十分に対応し切れない資金ニーズに対応するなど、民間金融機関が行う金融を補完する役割が求められている、このように考えております。 したがいまして、政府系金融機関に対しましても、事業者の資金繰りに支障が生じないよう、再度の借入れも含め、融資審査の際には足下の財務状況等のみで判断するのではなく
○新川政府参考人 政府系金融機関についてお答え申し上げます。 先月末の時点でございますが、まずゼロゼロ融資等でございますが、日本公庫におきまして約七十六万件、十四兆円、それから、政投銀等の中堅・大企業向けの危機対応融資、こちらが約三百四十九件、二兆円、それから、日本公庫等によります資本性劣後ローンでございますが、こちらは一千八百四十七件、約三千四百七億円の融資を既に決定しておるところでございます。
○新川政府参考人 お答えいたします。 今年度の補正予算等におきまして、資金繰りその他、資金需要への対応ということで措置しております具体的な支援策の事業規模について御答弁申し上げます。 まず、民間金融機関向けの信用保証制度、いわゆる民間ゼロゼロ融資でございますが、これが約七十五兆円。それから、日本公庫等の実質無利子無担保融資、これは三十六兆円。それから、政策投資銀行、これは中堅・大企業向けということになりますが
○政府参考人(新川浩嗣君) お答え申し上げます。 ただいまございましたように、既に返済が、最初の返済が始まる融資契約になっていらっしゃる事業者の方もいらっしゃいます。こうした方々に関しましては、官民の金融機関に対して、新型コロナウイルス感染症による影響拡大も踏まえまして、再度の借入れも含めて、融資審査の際には足下の財務状況等のみで判断するのではなく、事業者の経営実態や特性を十分に踏まえた対応を行うことと
○政府参考人(新川浩嗣君) ただいま御指摘のありました実質無利子無担保融資、あるいは資本性劣後ローンの継続につきましては、新型ウイルス感染症の影響、あるいは年末、年度末におきます資金需要が高まること等を考慮いたしまして、しっかりと検討いたしまして、適切に対応してまいりたい、このように考えております。
○政府参考人(新川浩嗣君) お尋ねの文化観光推進事業につきましては、今年度当初予算におきまして博物館等の文化施設を中核とした文化クラスター創出に向けた地域文化資源支援整備のために十五億円を措置したところでございまして、まずはこれを着実に執行していくことが重要であると認識しております。お尋ねの来年度予算につきましても、担当省庁を通じて事業の状況をしっかりと把握いたしまして、丁寧に検討してまいりたいと、
○新川政府参考人 お答え申し上げます。 現状でございますけれども、事業者様の御判断によりまして、現状は、資本性劣後ローンといった形よりも、まずは、資金繰り対策のために御用意させていただきました通常の形の特別融資、こちらの活用が先行しているという状況にございます。 こうした現状の背景でございますが、まず、政策金融公庫等による中小企業向けの資本性劣後ローンでございますが、システム構築等の準備がございまして
○新川政府参考人 お答え申し上げます。 日本政策金融公庫の実績で申し上げますと、九月末時点で、据置期間でございますが、一年以内が約七割、一年を超えるものが約三割となってございます。 据置期間が終わりまして元金返済が始まる事業者につきましては、返済負担が大きくなるということが予想されますので、事業継続のための支援が特に重要と考えてございます。 官民の金融機関に対しましては、事業者の実情を十分に踏
○政府参考人(新川浩嗣君) たばこ税につきましては、厳しい国及び地方の財政事情に鑑みまして、平成三十三年十月までの間、段階的に一本当たり三円までの引上げ、これをお認めいただいたところでございまして、今、現状は、こうした税率の引上げを着実に進めていくと、こういったことが肝要と思っております。 その上で、今後具体的な税率の水準について何か予断を持って申し上げるような段階では今ないと思っておりますが、基本的
○政府参考人(新川浩嗣君) たばこ税につきましては、たばこ特別税につきましては特定財源ということで一定の目的に使ってございますが、その他の国及び地方のたばこ税につきましては、国、地方の貴重な一般財源ということで現在位置付けられておるところでございます。 他方で、歳入歳出、どのような形で適切な対応をしていくかということについては財政全体の中で対応すべきものと考えておりますので、ただいま委員が御指摘になりましたような
○政府参考人(新川浩嗣君) お答え申し上げます。 たばこにつきましては、特殊な嗜好品としての性格に着目いたしまして、安定的な財源が確保できる物資と位置付けまして、従来から他の物品よりも高い税負担を求めてきたところでございます。他方で、たばこの消費につきましては、消費者の嗜好の変化ですとかあるいは社会的環境なども受けまして年々減少してきておると、こういう現状にございます。 御指摘もありましたとおり
○新川政府参考人 見積りの内訳につきましては、いろいろ事務的な、さまざまな前提がございますが、それらについては今のところ公にはしてございません。
○新川政府参考人 科学的、統計的な知見ということではありませんが、当然、値段が上がれば消費量はそれに伴って下がるということでございますので、税収の見積り等におきましても、増税額に応じて一定程度数量に効果がある、そういったものを見込んでいるところでございます。
○新川政府参考人 直近の実績が二十八年度でございますので、二十八年度の国、地方合わせた金額で申し上げますと、二・一兆円でございます。
○新川政府参考人 お答え申し上げます。 例えば法人税を例にとりますと、カジノ事業者の各事業年度の課税所得に課税するのが法人税ということでありますので、今御指摘のありましたカジノ行為の粗収益のみならず、その他の事業活動で得た収入、それからその事業に係る人件費ですとかあるいはその他の全ての損金を差し引いたもの、これが課税所得となりますので、それに計算をするということになります。 それで、納付金の扱いですが
○政府参考人(新川浩嗣君) お答え申し上げます。 ただいま委員が御提案になりましたように、例えば東京とその他の地域で法人税率を変える、こういった制度設計、仮に考えてまいりますと、税率引下げの効果というのは当該地域だけではなくてその企業の活動全体に及ぶと、こういった効果がございます。したがいまして、意図せざる租税回避に使われるのではないか、あるいは東京一極集中を是正するためのその政策目的にダイレクト
○政府参考人(新川浩嗣君) お答え申し上げます。 委員御指摘のありました義務的開示制度でございますが、これは租税回避スキームによる税務リスクを迅速に特定するというものでございますので、適正、公正な課税を確保する観点から重要でございます。こうした制度が課税逃れを抑止するための重要な手段であると、私ども認識をしておるところでございます。 それから、これも委員から御指摘ございましたが、平成二十九年度あるいは
○新川政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、平成三十五年十月の適格請求書等保存方式、これが導入されますと、原則としては、売り手は買い手の求めに応じまして適格請求書の交付が義務づけられる、こういうことになるわけでございます。 他方で、これも委員が御指摘になりましたとおり、農業生産者が農協あるいは卸売市場を通じて農産物を販売する場合には、一般的には、どの農業生産者が生産したものか区別
○政府参考人(新川浩嗣君) 委員御指摘のとおり、この国際観光旅客税は目的税という分類には入ってございません。 多少やや技術的になりますが、目的税は通常、特定の税金に充てることを目的とするということを税法で規定したものということとされております。したがって、その意味では目的税ではございませんが、他方で、今回の御提案いたしております国際観光旅客税の使途については、観光庁が所管いたします国際観光振興法の
○政府参考人(新川浩嗣君) 重なった答弁になりますけれども、与党においてこのような方針が示されております。 したがいまして、三十一年度税制改正の過程で、この方針に沿って議論をしていくことになると思います。
○新川政府参考人 お答えいたします。 この当分の間税率の取扱いを含めまして、自動車重量税全体の取扱いにつきましては、平成二十九年度の与党税制改正大綱においてその方針が定められてございます。 多少長くなりますが、少し紹介をさせていただきますが、大綱におきましては、消費税率一〇%への引上げの前後における駆け込み需要及び反動減対策に万全を期す必要があり、自動車をめぐるグローバルな環境、自動車に係る行政
○新川政府参考人 お答えいたします。 ただいま委員が御指摘になりましたように、自動車重量税の当分の間税率につきましては、自家用と営業用で差異を設けてございます。 これは、平成二十二年度に、それまでございました自重税の暫定税率を廃止し、新たに当分の間税率を創設いたしました際に、基本的にその前の暫定税率においてこうした差異が設けられておりまして、基本的にはその取扱いを踏襲したものでございます。 その
○新川政府参考人 お答えいたします。 過去三回の引上げを例にとって申し上げます。 いずれも年度の途中の引上げでございましたので、前年度それから翌年度の数字を御紹介いたします。 まず、平成十五年七月、一本当たり〇・八二円の増税を行いましたが、その前の十四年度が日本全国で二・二兆円、それから引上げ後、平成十六年度が二・三兆円でございます。その次、平成十八年七月、このときは一本当たり〇・八五二円の増税
○新川政府参考人 お答え申し上げます。 まず最初に、税収の見込みでございます。 税収につきましては、本税の創設によりまして、平年度ベースで四百三十億円の増収を見込んでおります。この見込みに当たっては、直近の終了年度であります平成二十八年度の出国者数の実績値である約四千三百万人を用い、税額を乗じることにより計上したものでございます。 それから、この千円の水準が出入国者数に与える影響ということでございますが