2004-02-16 第159回国会 衆議院 予算委員会 第10号
○新原政府参考人 お答え申し上げます。 私ども証券取引等監視委員会は、証券取引に関するさまざまな資料、情報を収集、分析いたしまして事実関係の解明を進めておりまして、仮に取引の公正を害する違法行為が認められれば、法の定めに従いまして厳正に対処をしているところでございます。 しかしながら、私ども監視委員会といたしましては、個別の具体的な事案について調査を行う必要があるか否かを明らかにすることは、調査
○新原政府参考人 お答え申し上げます。 私ども証券取引等監視委員会は、証券取引に関するさまざまな資料、情報を収集、分析いたしまして事実関係の解明を進めておりまして、仮に取引の公正を害する違法行為が認められれば、法の定めに従いまして厳正に対処をしているところでございます。 しかしながら、私ども監視委員会といたしましては、個別の具体的な事案について調査を行う必要があるか否かを明らかにすることは、調査
○政府参考人(新原芳明君) 大変恐縮でございますが、現在、検察当局と緊密な連携を図りながら鋭意調査を進めて、更に事実関係の解明に努めているところでございますので、具体的な、いつからどのような調査をしていた、具体的なことについては答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。
○政府参考人(新原芳明君) お答え申し上げます。 大阪証券取引所の問題につきましては、取引の公正の観点から不自然と思われる取引が見られたことから、実態の解明に努めてきたところでございますが、そうした観点から、先ほど先生御指摘のとおり、六月二十日に大阪地方検察庁とともに証券取引法違反の嫌疑で関係箇所について強制調査を行うなどの調査を進めているところでございます。
○政府参考人(新原芳明君) お答え申し上げます。 私ども証券取引等監視委員会では、平成十三年の七月に現在の委員長が就任をいたしましたけれども、その就任の際の委員長談話の中で、証券市場に対する現状分析を行い、三つの不信があるのではないかと考えたところでございます。 具体的に申し上げますと、第一に、市場仲介者に対する不信といたしまして、個人投資家の方々は、証券会社やその役員、職員に対して、手数料稼ぎに
○新原政府参考人 お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、証券取引等監視委員会といたしましては、国会あるいはマスコミ等で指摘されるような事柄も含めまして、証券取引に関するさまざまな資料、情報を収集、分析いたしまして事実関係の解明に努めております。 ただ、個別の事案について、具体的にどのようなものを調査しているかというようなことについては、従来よりお答えをすることは差し控えさせていただいております
○新原政府参考人 お答え申し上げます。 検査につきましては、これは内閣総理大臣が、公益または投資者保護のために必要かつ適当であると認めるときに、当該職員をして、当該証券取引所の業務もしくは財産の状況もしくは帳簿書類その他の物件を検査させることができるということで、免許を出しております関係上、行政上の必要から行うものでございます。 一方、調査というのは別の法律に基づいておりまして、犯則事件の調査のために
○新原政府参考人 お答え申し上げます。 大阪証券取引所に対しましては、証券取引等監視委員会、私どもと金融庁の合同でなお現在も検査中でございます。個別の検査内容等についてはコメントを差し控えたいと思います。 ただ、相場操縦等についての調査等についての御質問ということであれば、大阪証券取引所の問題につきましては、取引の公正の観点から不自然と思われる取引が見られたことから実態の解明に努めてきたところでございますが
○政府参考人(新原芳明君) 大変失礼をいたしました。 私どもに、日々の銘柄を、その動きを見ております専門の担当官がおりまして、そういう者が何十人か銘柄を見て、問題がないかどうか監視をしております。
○政府参考人(新原芳明君) お答え申し上げます。 証券取引等監視委員会は、特異な値動きをする銘柄、取引形態に不自然さの見られる事例など、幅広く証券市場の取引状況について日常的な監視を行っているところでございます。 こうした中で、市場の公正性を害すると疑われるような事例が認められれば、更に詳細な分析、情報収集等を行いまして事実の解明に努めておりまして、仮に違法行為が認められれば、法の定めに従いまして
○新原政府参考人 お答え申し上げます。 平成十一事務年度から平成十三事務年度の三カ年で、証取法上の内部者取引に係る犯則事件、判決の内容は法務省の管轄でございますので、私ども、摘発したものが六件ございます。具体的……(木島委員「簡潔でいいです、どんな人物がどんなインサイダーをやったか」と呼ぶ)はい。 例えば、株式会社ピコイの取引先の役員が、その会社の和議の開始の申し立てを行うことを知って公表前に売
○新原政府参考人 証券取引等監視委員会でございます。お答え申し上げます。 証券取引等監視委員会が発足いたしましたのが平成四年の七月でございまして、ほぼ十一年たっておりますが、この間、犯則事件の告発件数は五十三件でございます。このうち、相場操縦が五件、それからインサイダー取引が二十一件、有価証券届け出書や報告書等の虚偽記載等が十三件、風説の流布、偽計が七件、損失補てん等が七件でございました。 なお
○政府参考人(新原芳明君) 大変繰り返しで恐縮でございますが、いずれにいたしましても、個別具体的な問題につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(新原芳明君) お答え申し上げます。 一般論としてお答え申し上げますと、私ども証券取引等監視委員会は、証券取引に関する様々な資料、情報等を収集、分析しておりまして、仮に取引の公正を害するような違法な行為が認められれば、法の定めに従って厳正に対処しているところでございますが、大変恐縮でございますけれども、個別の具体的な内容についての御説明は差し控えさせていただきたいと存じます。
○新原政府参考人 お答えを申し上げます。 具体的な聴取の有無等につきましてお答えすることになりますと、調査の過程でいろいろと、私ども、この事案に限らずいろいろな事案で幅広くお話を伺っているのでございますけれども、監視委員会はそういったことについて公表するというようなことになりますと、いろいろな過程で御協力を得られないということになりかねませんので、お許しをいただきたいと存じます。
○新原政府参考人 お答え申し上げます。 私ども証券取引等監視委員会は、証券取引に関するさまざまな資料、情報を収集、分析いたしまして、仮に取引の公正を害する違法な行為が認められれば、法の定めに従い厳正に対処しているところでございます。 ただ、だれから事情聴取を行っているかということにつきましては、今後の証券取引等監視委員会の活動を円滑に進めるためにお答えできないということについて御理解を賜りたいと
○新原政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになって大変恐縮でございますが、具体的内容については答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
○新原政府参考人 証券取引等監視委員会といたしましては、個別の調査事案の内容につきましては、具体的な調査先、あるいは把握している事実などを含めまして、従来からお答えすることは差し控えさせていただいております。これは今後の委員会の活動を円滑に進めるためでございますので、御理解をいただきたいと存じます。(発言する者あり)
○新原政府参考人 お答え申し上げます。 大阪証券取引所に対しましては、私ども証券取引等監視委員会と金融庁とで合同の検査を実施しておりまして、現在、検査中でございます。 個別の検査内容についてはコメントを差し控えさせていただきたいと存じます。
○政府参考人(新原芳明君) お答え申し上げます。 そのような報道があったということは私ども承知をしておりますけれども、個別の事案につきましては従来からお答えすることを差し控えさせていただいております。 といいますのは、証券取引等監視委員会の活動を円滑に進めるためでございますので、この点については御理解をいただきたいと思います。 以上でございます。
○新原政府参考人 お答え申し上げます。 インサイダー取引につきましては、法律で重要事項が列挙されておりますので、その対象にならない限り問題にならないと承知しております。
○新原政府参考人 お答え申し上げます。 国会で御議論されていることでございますので、インサイダーの対象にはならないと承知しております。
○新原政府参考人 お答え申し上げます。 銀行法の適用除外の承認につきましては、法律上、特に期限の定めはございません。ございませんけれども、適用除外の承認に当たりましては、金融監督庁の事務ガイドラインがございまして、「今後の信用供与等限度額超過の解消に向けた計画を求めるとともに、速やかに解消する場合を除き、定期的に計画の履行状況を報告させるもの」というふうにされているところでございます。 以上でございます
○新原政府参考人 お答え申し上げます。 上場会社などにおいて、労使協議におきまして会社側から組合員に対してその会社などの業務などに関する重要事実について情報提供がなされた場合、会社側から重要事実を伝達された組合員などの方がその事実が公表される前に株券等の売買を行えば、これはインサイダー取引になると考えられますけれども、その情報が提供されたということのみをもってインサイダー取引規制の構成要件に該当するということではございません
○新原政府参考人 お答え申し上げます。 証券取引法におきましては、上場会社などの役員、従業員などの会社関係者、またはこの会社関係者から上場会社などの業務に関する重要事実の伝達を受けた者が、その重要事実を知りながら、これが公表される前に当該上場会社などの株券等の売買などを行うこと、すなわちインサイダー取引を違法な取引として禁止をしております。 このインサイダー取引規制の趣旨は、先生おっしゃいましたように
○説明員(新原芳明君) お答え申し上げます。 いずれにいたしましても、個別会社にかかわる事項でございますので、答弁は差し控えくせていただきたいと存じます。 ただいまのお話も大いに参考にはくせていただきたいと存じますが、一般論として申し上げますと、売買の態様もいろいろでございますので、今伺っただけでどうこうという結論をここで申し上げるわけにはいかないと存じます。
○説明員(新原芳明君) お答えいたします。 証券取引法の監査でございますが、証券取引法の監査の目的は、あくまでも投資家保護のために、企業の財務状況ですとか経営成績が投資家に対して提供する情報として適切かどうか、その点の監査をするというのが目的でございますので、その監査の目的に合っているかどうかという観点でこういった処分もなされるものと考えております。 具体的な御指摘の点につきましては、まことに申
○説明員(新原芳明君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、公認会計士法第三十条には、「故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、」「一年以内の業務の停止又は登録の抹消の処分をすることができる。」、また第二項には、「公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には
○説明員(新原芳明君) お答えをいたします。 まず、先生御指摘の具体的な内容でございますけれども、現在、まだ捜査当局の捜査が行われておりまして、捜査の推移を私ども見守りたいと考えておりますので、まことに申しわけございませんが具体的な内容についてはお許しをいただきたいと思います。 なお、一般論として申し上げますと、公認会計士の監査というものは、投資家の保護を目的とする証券取引法の開示制度のもとで、