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3件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号

参考人新倉修君) 我々の知っている範囲では、むしろ新しい立法をした国は二つしかないというふうには聞いております。  それから……(発言する者あり)既存で。そこは、詳しくはやっぱり外務省で調査されていると思いますけれど、我々はっきり知っているのは、例えばアメリカも州によって州法があってカバーする領域が違って、アメリカは多分アラスカ州はコンスピラシー罪はないので、その点はアメリカとしては留保しているということはありますので

新倉修

2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号

参考人新倉修君) ただいまの御質問に対してお答えしますが、日弁連とか法律家団体が国連に問い合わせたということはないんですよね。私は、それは余り意味ないというふうに思います。  それはどうしてかというと、条約中身はどうあるべきかということは、実は条約の条文と、それからトラボ・プレパトワールという条約を作るときに作られたメモですよね、これが基本なんですよ。ですから、条約中身について問題があるならば

新倉修

2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号

参考人新倉修君) 新倉と申します。  私は、傍聴人の資格で何回かこの委員会も、別の案件だったと思いますけれど、傍聴しております。  十五分と限られた時間なので簡潔に手短に申しますと、私は、この法案は、当面、何といいますか、急いで決めるべきものではないんじゃないかという意味で反対ということですね。それが私が言いたいことの主眼ではなくて、それとは別に、国会とか政府がやるべきことは、先に国会でその条約

新倉修

2003-05-08 第156回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第6号

新倉参考人 御質問ありがとうございました。  なかなか際どいところをついてこられたという感じがします、ある意味では真情告白みたいな感じがしますけれども。私としては、実際に攻められたときには何ができるかというふうに考えれば、何でもできるんじゃないかという感じはしますね。そこら辺については、あらかじめ法制が必要かといったら、現在の法制で十分間に合うんじゃないかというふうに私は考えているわけですね。  

新倉修

2003-05-08 第156回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第6号

新倉参考人 御質問ありがとうございました。  戦争というのをどういうふうに定義するかということにもかかわると思いますけれども、法案にはっきりとは書いていないのかもしれませんけれども、要するに、武力攻撃を受けた場合にはそれに対処する、武力勢力を排除するというわけですから、今の浜谷参考人のお答えにもありましたとおり、平和的手段が尽くされた後に何ができるか。その何ができるかというところを定めてあるということですから

新倉修

2003-05-08 第156回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第6号

新倉参考人 発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。私は、今までの参考人とはまた違う角度から発言したいと思います。  レジュメを用意しましたけれども、これを全部お話しすることは多分できないと思いますが、有事法と言われているものの中で一番重要なのは武力攻撃事態対処法案。これは、どういうふうに省略するかということはあると思いますけれども、そういう事態に対してどういうふうに対処するかということで

新倉修

1999-04-28 第145回国会 衆議院 法務委員会 第9号

新倉参考人 要するに、犯罪といかにともに戦うかということをどうつくるかという問題だと思うのです。  義務化というのは、非常にある意味では安易にできるわけですけれども、実際、その義務をちゃんと履行しているかどうかというのはどうやってチェックするんだという問題は常に出てくるわけですよ。  そういう点で、だから、単に義務化すればいいという問題じゃなくて、やはり銀行が、先ほどの渥美参考人の御意見ですと、コミュニティー

新倉修

1999-04-28 第145回国会 衆議院 法務委員会 第9号

新倉参考人 二回しゃべる機会をいただきまして、ありがとうございます。  レジュメが行っていると思います。  先ほどの続きですが、要するに、一つの案が三つ法案になったということですけれども、もともとのゆえんは、一九八九年フランスで行われたアルシュ・サミットでの、国際的な組織犯罪先進国が協調して取り締まりをやろうということ、それが起因だったわけです。そういう観点から見ていきますと、今回の法案のねらいは

新倉修

1999-04-28 第145回国会 衆議院 法務委員会 第9号

新倉参考人 新倉です。  私は、お手元にレジュメをわかりやすくワープロで打ってきました。しかし、これは包括的なものではなくて、骨子の程度です。  法案は、今、渥美参考人の方から御紹介ありましたように、もともとは一つであったのが三つに分かれたということですけれども、それぞれについて疑問があるということで私はお話ししたいと思います。  この法案は、もともとは、法務省の資料でも明らかなように、アルシュ・サミット

新倉修

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