2006-10-31 第165回国会 衆議院 法務委員会 第6号
○新井参考人 私は、公正証書なら公正証書で一本にするというやり方が法政策的にはベターだったというふうに思っています。公正証書といいながら、後の方で確定日付でもいいということですと、きちっとした設定という見地からは問題があるというふうに考えております。
○新井参考人 私は、公正証書なら公正証書で一本にするというやり方が法政策的にはベターだったというふうに思っています。公正証書といいながら、後の方で確定日付でもいいということですと、きちっとした設定という見地からは問題があるというふうに考えております。
○新井参考人 簡単明瞭にということですので。 目的信託は導入せずに本来の公益信託をきちっと活用するというのが、私は正しいやり方だというふうに思います。受益者の定めのない目的信託というのが相当長期間にわたって存続するということになると、私はいろいろな問題が出てくると思います。ですから、公益法人改革もめどがついたわけですから、公益信託についてもきちっと対応するというのが本来のあり方だと私は考えております
○新井参考人 おはようございます。筑波大学の新井と申します。 大学で民法と信託法を教えておりますが、法制審議会の審議には一切関与しておりません。学界の片隅で細々と研究を続けている者です。私の見解は学界では常に少数説でありますが、そのような者に本委員会において発言の機会を与えていただいたことに対してお礼申し上げます。 信託法は、制定以来八十有余年の星霜を経て、現代化が必要であることは論をまちません
○参考人(新井誠君) 信託財産の額についてはちょっと私、お答えしかねますけれども、ニーズは非常に強いと考えております。私、いろんなところで信託の話をしたり、あるいは成年後見の普及のためにいろんなところでセミナーをやったりするんですが、高齢者の切実なニーズとして財産の管理、承継、それに信託を用いたいというニーズは非常に強くありまして、現にそういう信託を担いたいという団体もあるというふうに承知しておりますので
○参考人(新井誠君) ビジネスモデルは既に海外でも例がありまして、例えばアメリカの例ですけれども、信託をして、それでその信託財産によって老後生活を支えると。その生活支援の中には、例えば医療費の手当てであるとか、それから福祉的な関連の資金の手当てであるとか、そういうものを信託の中で行うというようなモデルもあることは私は承知しております。 日本でもそういう取組、一部の信託銀行で既に始まっておりますので
○参考人(新井誠君) 筑波大学の新井と申します。 本日は意見を述べる機会を与えていただき、感謝申し上げます。 私は、信託業法案の立案には関与いたしておりませんが、一介の研究者として信託業法案についての所見を四点にわたり述べたいと存じます。 第一に、今般の信託業法案に賛成いたします。受託可能財産の範囲の拡大、信託業の担い手の拡大等の信託業法案の考え方は、これからの我が国社会における信託業の発展にとっては
○新井参考人 私の全く個人的な考え方でありますけれども、今先生の方で、これは多くの犠牲が伴うということをおっしゃった意味は、私、大変よく理解しているつもりであります。しかし、そういう犠牲論ということですと、この制度の受け皿というのは育たないと思うんですね。犠牲じゃなくて、それが正当な仕事であり正当なソーシャルワークであるという形の認識を持つことが大切だと思うんです。そのための受け皿づくりということが
○新井参考人 世界の後見の流れは、できるだけ自己決定を尊重しよう、後見の世界でも自己決定を尊重しよう、保護をする場合でも、その保護というのは限りなく限定したものにしようというのが二つの基本的な考え方じゃないかというふうに思っております。一つの特徴的な行き方はイギリスの行き方、もう一つの行き方がドイツの行き方ではないかと思います。 日本の今回の改正は、まずイギリスの方からは、任意後見という形で学んだわけです
○新井参考人 千葉大学の新井と申します。よろしくお願いいたします。 私は、今回の改正につきましては、四つの大きなポイントがあるのではないかと考えております。 第一のポイントは、任意後見制度の導入であります。これは、今回の改正の最大の特徴ではないかというふうに考えております。 近代の市民法における後見法というのは、従来は法定後見と言われるものが中心でした。法定後見というのは、本人が保護を必要とする