2020-05-29 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
○新井政府参考人 国税関係についてお答えを申し上げます。 国税当局におきましては、納税者の方から提出されました還付申告書に記載されております預貯金口座の情報につきまして、確定申告情報の一部としてシステム上管理しておりまして、その結果、預貯金口座の記載誤り等によりまして振り込みが行えなかった場合等におきましては、納税者に対し改めて預貯金口座を照会しまして、実在確認を行っているところでございます。
○新井政府参考人 国税関係についてお答えを申し上げます。 国税当局におきましては、納税者の方から提出されました還付申告書に記載されております預貯金口座の情報につきまして、確定申告情報の一部としてシステム上管理しておりまして、その結果、預貯金口座の記載誤り等によりまして振り込みが行えなかった場合等におきましては、納税者に対し改めて預貯金口座を照会しまして、実在確認を行っているところでございます。
○新井政府参考人 国税の納税の特例猶予が許可された場合に納税者の方に送付いたします納税の猶予許可通知書や、猶予期間中に請求があった場合の納税証明書におきましては、新型コロナ特例法第三条による特例猶予が適用されている旨を記載することといたしております。 その上で、委員御指摘のとおり、特例猶予が許可された場合には納税の猶予許可通知書や納税証明書に特例猶予が適用された旨が記載されることにつきまして納税者
○新井政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、さまざまな税に関する議論が進められていることは承知いたしております。 その上で、現状の納税の猶予に関する取組といたしましては、猶予制度の適用に当たりまして、納税者の置かれた状況や心情に配慮いたしまして、納税者からの問合せや相談を待つだけではなく、例えば、確定申告会場におきましては、納税資金に困っている事業者の方には猶予制度を説明して申請の受
○新井政府参考人 お答え申し上げます。 納税をしていただくに当たりましては、納税者個々の実情を十分に伺いながら対応させていただいているところでございます。 その際、個人、法人を問わず、国税を一時に納付することが困難な場合には、申請により納税の猶予が可能となっております。 国税庁としましては、この猶予制度の適用に当たりまして積極的な周知、広報を行うとともに、納税者の置かれた状況に配慮しまして、例