1969-04-10 第61回国会 参議院 社会労働委員会 第13号
○説明員(新井幹夫君) いまの三点についてお答え申し上げます。 この点、保護観察になじまなかったということについて、それなりにこちらでは十分現状でも手を尽くしておりますし、ついに保護観察ではどうにもならない場合には、家庭裁判所に通告して、少年院送致を希望するなり、また少年院へ戻して収容するなりという措置を講じております。 また保護司の数は全国で五万二千五百名の定員ですが、大体実態は五万名でございます
○説明員(新井幹夫君) いまの三点についてお答え申し上げます。 この点、保護観察になじまなかったということについて、それなりにこちらでは十分現状でも手を尽くしておりますし、ついに保護観察ではどうにもならない場合には、家庭裁判所に通告して、少年院送致を希望するなり、また少年院へ戻して収容するなりという措置を講じております。 また保護司の数は全国で五万二千五百名の定員ですが、大体実態は五万名でございます
○説明員(新井幹夫君) いま藤原先生御指摘の保護観察の効果の問題でございますが、一応永山が保護観察になりました事犯は、家庭裁判所で、保護観察所の保護観察に付するという処分でございます。これは少年院等に送致しないで、家庭裁判所からそのまま保護観察所の保護観察処分に付するわけですが、この保護観察処分に付されている少年が昭和四十二年の十二月三十一日現在で大体六万四千六百六十人でございまして、その中で、昭和四十二年中