2006-11-28 第165回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○斎藤参考人 まず、自己信託のお話を申し上げる前に、一般の信託が行われた場合の委託者側の会計問題からお話し申し上げたいと思います。 委託者側が信託受益権を保有している間、その場合は、信託した財産をそのまま保有しているのと同じ効果を持ちますために、当該信託財産がそのまま委託者のバランスシートに残されるということになりまして、いわゆるオフバランス化の問題は生じません。他方で、受益権を売却した場合には、
○斎藤参考人 まず、自己信託のお話を申し上げる前に、一般の信託が行われた場合の委託者側の会計問題からお話し申し上げたいと思います。 委託者側が信託受益権を保有している間、その場合は、信託した財産をそのまま保有しているのと同じ効果を持ちますために、当該信託財産がそのまま委託者のバランスシートに残されるということになりまして、いわゆるオフバランス化の問題は生じません。他方で、受益権を売却した場合には、
○斎藤参考人 今般の臨時国会におきまして、自己信託、事業信託等の新しい信託制度の導入を含む信託法案が成立を目指して審議されるということ、また、さきに成立いたしました金融商品取引法におきましては、一定の信託受益権が新たに有価証券とされまして、これらについて公募等を行った場合には、その信託に係る財務諸表の開示や監査が必要になると見られますこと、これらを踏まえまして、会計問題を早急に検討し、会計基準等を整備
○斎藤参考人 企業会計基準委員会と申しますのは、我が国の企業会計基準の設定と、それから国際的な会計制度への貢献とを役割といたしまして、二〇〇一年に設立されました民間財団でございます。民間の財団法人であります財務会計基準機構というところ、これは、日本経団連や日本公認会計士協会等主要な経済団体を設立母体に設けられておりますけれども、その中の独立組織でございます。この種の役割は、従来は金融庁の企業会計審議会
○斎藤参考人 御指摘のとおりでございまして、現在のルールでも、投資事業組合は連結の対象に含まれるということになっております。どこまでを含めるかということは、今のお話のとおり実質支配力基準で考えておりまして、この実質支配力基準というのは、会社であれ組合その他の事業体であれ、同じように適用されております。その意味で、これは本来連結すべき範囲に含まれていると理解しております。 ただ、御指摘のとおり、ややわかりにくい