2008-05-30 第169回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○斎藤参考人 お答えいたします。 モニター制度につきましては、先ほど酒巻参考人の意見陳述の中にも、法制審議会がモニター制あるいは別室で傍聴するというシステムはとらなかった理由について御説明があったと思います。その理由づけは、私も基本的にはそのとおりだろうと思っております。 さらに言えば、私が強調したいのは、確かにモニターであると子供に対する影響は若干小さくなるかもしれませんが、逆に裁判官あるいは
○斎藤参考人 お答えいたします。 モニター制度につきましては、先ほど酒巻参考人の意見陳述の中にも、法制審議会がモニター制あるいは別室で傍聴するというシステムはとらなかった理由について御説明があったと思います。その理由づけは、私も基本的にはそのとおりだろうと思っております。 さらに言えば、私が強調したいのは、確かにモニターであると子供に対する影響は若干小さくなるかもしれませんが、逆に裁判官あるいは
○斎藤参考人 お答えいたします。 今の御質問でございますけれども、先ほど申しましたとおり、私も傍聴制度そのものがもたらす弊害というのはやはり極めて大きいというふうに考えておりまして、それはできるだけ避けたい、あくまでも少年審判あるいは少年法の理念、目的は、少年の健全育成、立ち直り支援にあるのだということをまず第一に考えていきたいと思っております。 そういう観点からいえば、やはり少年にできるだけ心
○斎藤参考人 斎藤でございます。 今回の少年法改正法案に対する意見を述べる機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 まず、今回の法案の必要性の有無について述べさせていただきます。 犯罪被害者の権利利益の保護を実現すべきことについては、異論はありません。 日弁連も、犯罪被害者に対する早期の経済的、精神的支援の制度及び国費による被害者弁護人制度を拡充すべきであると主張しております。すなわち
○斎藤参考人 先ほどもお話ししましたけれども、現在の犯罪者予防更生法の四十二条に虞犯通告という規定がございます。すなわち、保護観察中に何らかの問題行動があって、それが虞犯に達すれば、現行法でも家裁の方に通告されることはあるわけです。 今回の規定の問題は、虞犯にまで至らない段階で家庭裁判所にもう一遍送られて審判を受けるという、ここに大きな問題が実はあります。そういう意味で、その審判の対象は何なのかということになりますと
○斎藤参考人 お答えいたします。 保坂委員御指摘のとおり、虞犯の疑いというのは大変問題があると思っております。 警察官の方で本当にその気になれば、どんな子供でもその対象になる。夜、塾帰りに町を歩いていても、場合によっては、それが警察官によっていかがわしい場所に入る疑いもあるのではないかというふうにみなされれば、調査の対象になる。その結果、その子供の学校の方に連絡がとられる、あるいは職を持っている
○斎藤参考人 斎藤でございます。 少年法改正法案につきまして、意見を述べる機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 時間の関係から、少年非行の実情、あるいは今回の改正の必要性につきましてはほかの参考人の方に譲りまして、法案の各論的問題から述べさせていただきます。 第一は、虞犯少年である疑いのある者に対する警察の調査権限付与の問題であります。 虞犯少年とは、少年法三条が定めている、将来犯罪
○斎藤参考人 応報感情というものが現にあることは、それは事実でありましょうが、応報感情によって現実に犯罪者をなくせるのかということになりますと、それは別なのです。被害者の方々も、二度とこういうような事件は起こってもらいたくないという気持ちはあります。そのために立ち直ってもらいたいということも言います。その立ち直りのために何が有効なのかということが今問われているわけであります。 応報刑は現実の立ち直
○斎藤参考人 被害感情というお話がございました。それは非常に大切なことであると思います。しかし、被害感情の中身をきちっと分析する必要があるのではないかと思います。 私も、少年に我が子を殺された被害者の親の方々とお話し合いをしたことがございます。その中で言われたことは、被害者の方は、真摯な、心からの反省が欲しいんだ、心からの謝罪が欲しいんだというふうに言われました。つまり、罰という言い方よりも、心からのおわびをしてほしいということを
○斎藤参考人 貴重な時間をいただきましてありがとうございます。私は、日本弁護士連合会の見解を述べさせていただきます。 第一は、少年犯罪の実態についてであります。 今回の法案が出てきた理由として、最近の少年犯罪が若年化し、凶悪化しているということが言われておりますけれども、この主張は正しくありません。一九六〇年代以降の少年犯罪の統計を見ていくと、十四歳、十五歳の凶悪犯罪が近年になって目立って増加しているという
○参考人(斎藤義房君) お答えいたします。 私も、この法案の条文を見ますと、罰則規定が本当に厳しく定められているというふうに感じました。 刑法で言う賭博罪は、罰則は五十万円以下の罰金、科料です。常習賭博で三年以下の懲役です。そういう刑法の罰則と比較してもサッカーくじ法案の罰則は非常に厳しい。恐らくこの法案の提案者は、これだけ厳しくしているんだから不正は起きないであろうということを言いたいのでしょうけれども
○参考人(斎藤義房君) お答えいたしますが、率直に申し上げて、やはり悪を進めようとしていると言わざるを得ません。 刑法という基本法があります。刑法は、賭博、富くじを禁止しているわけですね。明文をもって禁止しているわけです。これは本来あってはならない、この社会においてはあるべからざるものであるという前提に立っているんですね。日本の基本法がそうなっているわけです。これは、ギャンブルにのめり込むことによって
○参考人(斎藤義房君) 斎藤でございます。 私は、日本弁護士連合会の子どもの権利委員会の副委員長という役職にあります。子どもの権利委員会というのは、子供の成長、発達を支えるという活動をしている委員会です。その立場から御意見を申し上げます。 結論を申し上げますと、私はサッカーくじ法案には反対でございます。ただ、スポーツ振興のための国の予算をもっともっとふやすべきであるということについては皆さん方と