1987-09-03 第109回国会 参議院 商工委員会 第4号
○法制局参事(播磨益夫君) 政府としては国会の立法権の行使に協力すべきである、これは当然のことだと思っております。 ただ、今先生がおっしゃいますのは、恐らく個々の議員、個々の先生方でございますが、そういう個々の先生方が御要望なさった場合に政府側はすぐ出すべきじゃないかと、こういうふうな御趣旨、そしてそれを出さないのはおかしいじゃないかと、こういう御趣旨だと判断しております が、それについては政府側
○法制局参事(播磨益夫君) 政府としては国会の立法権の行使に協力すべきである、これは当然のことだと思っております。 ただ、今先生がおっしゃいますのは、恐らく個々の議員、個々の先生方でございますが、そういう個々の先生方が御要望なさった場合に政府側はすぐ出すべきじゃないかと、こういうふうな御趣旨、そしてそれを出さないのはおかしいじゃないかと、こういう御趣旨だと判断しております が、それについては政府側
○法制局参事(播磨益夫君) 行政府の方が優位しているんじゃないかというふうな御趣旨に承っておるんですけれども、優位というのは言葉の問題でしょうけれども、今のお話、情報を持っているということでございますが、情報を持っているのが強いという意味なら、確かに行政府は情報を豊富に持っておりまして強いというのも言えるかもしれませんが、しかしそれを排除すると申しますか、そういう情報をこちらが国会として吸い上げて、
○法制局参事(播磨益夫君) 仮に道路管理者が無権原であるといたしますならば、つぶれ地が道路に供用された結果生じまする所有権の制限につきましては、特段の事情がない限り、不法行為に基づく損害賠償の問題が生じるものと存じております。
○法制局参事(播磨益夫君) 一般に、他人の土地を道路の用に供するためには道路管理者がその土地の上に何らかの正当な権原を有することが必要だとされております、これは当然のことでございますが。そこで、沖縄のつぶれ地についてでございますが、これには現実に賃貸借契約により使用権が設定されているものとそうでないものとがあるようでございます。このうち、賃貸借契約が結ばれているものにつきましては道路管理者が権原を有
○法制局参事(播磨益夫君) つぶれ地というのは、沖縄におきましては主として戦時中あるいは戦後の特殊事情によりまして行政主体による土地の買収が行われないまま道路の用に供されている私有地がございますが、これが沖縄におきましていわゆるつぶれ地と呼ばれているように理解いたしております。
○播磨参議院法制局参事 だから、百三条の第一項は動きようがないのです。百三条第一項のこれは地方自治法で、関連の請負企業なんかの場合は地方自治法でもって職を兼ねることができない、こういうふうに書いてあるのです。だからそれとの関係でこういうのが一応出ておるわけでございまして、だからいまのお尋ねの知事に即して申し上げましたら、当該首長選挙ではございません。比例代表の選挙でございますから、九十条の原則に戻りますから
○播磨参議院法制局参事 もう少し具体的に申させていただきます。 まず先生の出発点でございますが、九十条がまずスタートになるわけでございますけれども、公務員はそういう立候補をいたしますれば、この九十条によりまして当該公務員……(沢田委員「それはわかるのだ、やめるのだから」と呼ぶ)退職するわけです。ただ、いまの特別公務員のことを先生おっしゃっておられますが、これは公職選挙法の八十九条というのがございまして
○播磨参議院法制局参事 たまたま解散がございまして、それで衆議院議員の身分が確かに仰せのようになくなったというのではございますが、政党らしい政党としての実体は、たまたま民意を問うという点で解散しただけでございまして、実体においては、政党らしい政党としては同じでございます。これが実体論。それから法律論でございますが、法律論といたしましては、いわゆる政令には委任政令と執行政令というのがございまして、委任政令