2002-07-23 第154回国会 参議院 経済産業委員会 第26号
○政府参考人(播彰君) 労働災害で亡くなられた方全体のうちに、交通労働災害で亡くなられた方、その割合は三〇%に達します。このように相当大きな割合であるということから、私ども、交通労働災害防止のためのガイドラインというのを既に作ってございます。中身は、先生おっしゃるような過積載を防ぐような走行管理の問題、あるいは労働時間の管理、あるいは健康管理などでございます。 このガイドラインを徹底するために、私
○政府参考人(播彰君) 労働災害で亡くなられた方全体のうちに、交通労働災害で亡くなられた方、その割合は三〇%に達します。このように相当大きな割合であるということから、私ども、交通労働災害防止のためのガイドラインというのを既に作ってございます。中身は、先生おっしゃるような過積載を防ぐような走行管理の問題、あるいは労働時間の管理、あるいは健康管理などでございます。 このガイドラインを徹底するために、私
○政府参考人(播彰君) 先進国ということで英、米、独、仏でございますけれども、直接幾らのコストになっているのかというのは持ち合わせはございません。 検査期間と申しますか、回数でその負担というものを比較させていただきますと、一年に一回の検査を義務付けておりますのがアメリカ、イギリス、フランスでございます。ドイツの場合、一回目は四年目でいいと、それ以降二年目、一年目というように刻んでいくということで、
○政府参考人(播彰君) 初めに、クレーンの検査、移動式クレーンと固定クレーンがございますが、それに要する、お払いいただく料金の御説明をさせていただきます。 クレーンのうちでも三トン以上の重量物を持ち上げるクレーンにつきまして二年に一度の性能検査をお願いしておるわけですが、固定式のクレーン、重量によってランク分けされておりますが、一回につきまして一万七千円から十三万円、最も検査の件数の多い五トンから
○播政府参考人 厚生労働省の施策も御説明させていただきたいと思います。 検査や修理に従事される方々の有機中毒あるいは酸欠、先生が幾つかの例を挙げられましたが、これを防止するために、安衛法のもとには、先生御案内のとおり、有機溶剤中毒予防規則等がございます。換気装置の設置とか呼吸用保護具の使用、あるいは作業主任者の選任等の措置がございます。 要はこれを徹底させることでございまして、先ほど国土交通省からもお
○政府参考人(播彰君) 初めに職場で働く方々の精神的な健康の状況でございますが、先生御提出されましたこの表に年齢別あるいは男女別の要素を加味いたしますと、正に働く人々が相当追い詰められているということがこの表からも読み取れるし、読み取るべきであると考えてございます。 もう一つ、労働者健康状況調査という五年に一度の調査がございますが、これで、働く方々が職場でストレスを感じているかどうかという数字でございますが
○政府参考人(播彰君) 先ほど職域における健康被害の問題として対応が求められていると申し上げました。その対応の最初のものといたしまして、私ども、職域における屋内空気のホルムアルデヒドに限ってのものでございますが、ホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドラインを出してございます。 いわゆる事務スペースにつきましてはこれまでの〇・〇八という基準でございますが、私どもの対策はあくまでも働く人の対策でございまして
○政府参考人(播彰君) 今、先生御指摘の職域におけるシックハウス症候群そのものの統計というものは、シックハウス症候群というものが医学的に一つの病気の単位とされていないと承知してございまして、それに相当する統計というものは私ども持ち合わせてございません。ただ、私ども所管いたします労働災害補償制度で、近時、一昨年来、シックハウス症候群を発症したということで労災保険の請求をされるケースが三件出てはございます
○播政府参考人 お答え申し上げます。 労働安全衛生法上、消防職員の方々につきましては、ごく一部の規定、例えば監督官の司法警察権限の規定などを除きまして、安衛法の規定の適用がございます。先生の御指摘のような事業主の責務の規定も適用がございます。 以上でございます。
○播政府参考人 お答え申し上げます。 土壌の汚染を取り除くという非常に大事な仕事でございますけれども、それに直接当たる労働者の健康が損なわれることがあっては決してならないと私どもも考えてございます。 健康障害を生ずることがないための対策として、内容としましては、汚染土壌の飛散の防止のための措置とか労働者の安全衛生教育などが内容になろうかと思いますが、実際に作業に当たられる労働者あるいは事業主の方
○政府参考人(播彰君) お答え申し上げます。 付近の住民の方の平均と比べまして、平成十年の時点での最初のデータで四十倍というデータが出てございます。
○政府参考人(播彰君) 先ごろ発表いたしました平成十二年度の調査によります結果でございますが、血液中ダイオキシン類濃度でございますが、二十一人の暴露された方の平均が百三十一・七という単位のものでございます。 また、皮膚の視診等につきまして直接ダイオキシン類への暴露と疑われる所見は現在のところ出てございませんが、先ほど申し上げましたとおり、引き続き継続して総合的な評価を行うべきである、こういう御指摘
○政府参考人(播彰君) お答え申し上げます。 平成十年の豊能美化センターの高濃度の暴露の事案を受けまして、その後、当時の労働省、労働衛生の専門家を中心に調査委員会を設けまして、血液中のダイオキシン類濃度の測定、生化学検査、免疫検査及び皮膚視診等を実施してございます。 毎年、その結果は公表してございますが、その所見の中でも、今後とも総合的に暴露された方についての調査が必要であるということで、今後とも
○播政府参考人 ダイオキシンに暴露された方の健康につきましては、能勢町の美化センターの問題が社会的に非常に大きな問題になりまして、私ども、その能勢で働いておられた方の健康調査を追跡して現在もやっておりますし、なお将来もやるというために専門の先生方にお集まりいただいてございます。そこに、能勢以外の焼却施設を、能勢と同じような、ある意味では古い形の暴露しやすいタイプのものとそれ以外のものを比較対照いたしまして
○播政府参考人 先生御案内のとおり、ことしの六月一日に安全衛生規則を改正いたしまして、ダイオキシンの職場の方々の安全を守るということがございますが、その骨子は、先生今おっしゃられました、ダイオキシン濃度を解体の作業に入る前にはっきりと測定し、そして汚染の濃度に合わせて保護具を着用するという、これが骨子でございます。 私ども、解体作業に入りました現場には監督あるいは実地調査を行いまして、その際、この
○政府参考人(播彰君) まず、豊能町の美化センターで働かれておられた方々の健康被害の問題でございますが、二つの面がございまして、一つは運転に当たっておられた、点検、保守、日常の業務に当たってこられた方につきましては、平成十年九月の土壌汚染が明らかになった時点から専門家の検討委員会を設けまして、平成十年から毎年その方々につきましての追跡調査を行っております。 一年目と比べて二年目、幸いなことに血中の
○播説明員 お答え申し上げます。 先生おっしゃったまさにその額の技術協力を労働省はやってございます。私どもの技術協力というのは専ら人づくりでございまして、なかなか地味なものでございますが、その実施に当たりましては我々役人だけで済む話ではございませんでして、例えば日本にお招きして現場で実務をやっていただく、あるいは日本の現場で労働者を指導した、訓練をした方を派遣するとか、こういうことでございまして、
○播説明員 御説明申し上げます。 先ほど厚生省そして大蔵省の方からも御説明ございましたけれども、災害という同一の事由で障害を負われた、あるいは御遺族になられた、そういう同一の事由につきまして、それぞれ独立の制度から給付が行われるのが出発点でございますが、これも御答弁ございましたとおり、従前の所得をオーバーする場合が出てくる、あるいは、私ども労災の方からいたしますと、給付を負担する使用者の方の、労災保険
○説明員(播彰君) お答え申し上げます。 労災保険のうち重度の障害を負われた方あるいは労災で御家族を亡くされた御遺族の方に長期給付として年金で補償を差し上げてございますが、これは働いておられた方の稼得能力の損失あるいは減少を補う、こういう機能がございまして、この働きが長い時間の経過で減殺されることがあってはならないという考え方に立ちまして、その給付の額を社会全体の賃金の水準に合わせてスライドしてございます
○播説明員 簡潔に申し上げます。 介護料の実費相当分の上限額と申しますのは、社会保障の水準の中で最高の原爆被爆者に対する介護手当の上限額と全く同じでございます。その積算の中身も全く同じでございまして、介護に当たられる方の賃金をアルバイト賃金の統一単価ではかりまして、そして先生が御指摘のスライドにつきましては毎年の人勧のアップ率で動かす、こういう考え方でやってございまして、基本は介護に当たられる方の
○播説明員 限られた時間でございまして恐縮でございますが、申請手続にかかわることでございますので、お答えさせていただきます。 今回、先生御案内のとおり、労働福祉事業、いわば附帯事業の給付から法律上の権利としての給付に変わったわけでございまして、支給事由が現実に存在するということを確認できる形をつけさせていただきたいということに主意がございまして、局長から申し上げましたとおり、権利である以上、お受けいただくということは
○播説明員 外部のいわゆる家政婦さんなどにお払いする分を国の制度でどれだけ見るかといういわば上限額の問題は大変に難しい問題でございまして、私ども労災保険もやはり一面では社会保障の一つでございますので、この上限につきましては、社会保障制度の中で一番高い現在の水準でございます先生御案内のとおりの原爆法の水準にそろえさせていただいておる。そして、原爆法の考え方は、これもパートタイマーの賃金をもとにして積算
○播説明員 この五万六千円につきましては、算定の基礎は、平均的なパートタイマーの賃金の九十三時間分という額ではじき出してございます。これに相当する部分が、実際に御家族でございますので現金の支給はないけれども、御家族に介護のコストとして生じておるという考え方でお払いしてございます。
○播説明員 御説明申し上げます。 初めに、労働福祉事業の介護料でございますが、御家族あるいはそれに準ずる身近な方の介護に着目いたしまして、毎月、一律定額五万六千円をお支払い申し上げでございます。それを超えまして、外部の家政婦さん等の介護につきましては、その介護に着目いたしまして、上限十万三千五十円、これは本年度の額でございますが、これを限度額にいたしまして、実際に支払われました付添看護料等につきましてお
○播説明員 お答え申し上げます。 私どもかねてから、日本に来られる外資系企業が円滑な労使関係と適正な労務管理をしていただいて、このことによって日本の勤労者が生き生きと働いてもらうことも確かでございますが、もう一つは企業活動自体が円滑にいくことも大事である、こういうことで多国籍企業、日本に進出してくる企業の労務管理についてはかねてより気を配ってきたつもりでございます。 私ども、統計的には先生の御指摘
○播説明員 お答え申し上げます。 ただいま先生からの具体的な監督署の指導あるいは点検の問題につきましては、大変申しわけございませんが、初めて私承知したことでございますので、戻りまして労働省の担当セクションに先生からそのようなお話があったということはお伝えいたします。 いずれにしましても、繰り返しになりますが、先生が冒頭におっしゃられた一日も早い解決をという気持ちは、先ほど私申し上げましたとおり肝
○播説明員 お答え申し上げます。 このP&Gの事案につきましては、先生からるる経過等お話がございました。私どもも地元の三重県と緊密な連絡をとりつつ事態の把握をしてございます。事件の発端となりました規模の縮小の通告が昨年の四月でございまして、この四月でもう一年が経過しようとしてございます。 働く人々にとって、この一年という期間は決して短いものでないと考えてございます。 それで、お尋ねの三者宣言でございますが