1996-02-28 第136回国会 参議院 環境特別委員会 第3号
○説明員(掛林誠君) 御説明させていただきます。 GDPに対するエネルギーの原単位の推移につきましてですが、第一次オイルショック以前の昭和四十七年度における我が国の一次エネルギー総供給のGDP原単位は、原油換算で一億円当たり百七十二キロリットルでございます。その後、二度目のオイルショックの後の昭和六十年度には、原油換算で一億円当たり百二十七キロリットルまで低下しております。その後、最近の状況でございますけれども
○説明員(掛林誠君) 御説明させていただきます。 GDPに対するエネルギーの原単位の推移につきましてですが、第一次オイルショック以前の昭和四十七年度における我が国の一次エネルギー総供給のGDP原単位は、原油換算で一億円当たり百七十二キロリットルでございます。その後、二度目のオイルショックの後の昭和六十年度には、原油換算で一億円当たり百二十七キロリットルまで低下しております。その後、最近の状況でございますけれども
○掛林説明員 御説明させていただきます。 サリンにつきましては、化学兵器剤として一九三〇年代にドイツで開発されたものでありまして、民生用途がないというふうに言われております。また、文献等によりますと、サリンは常温で無色無臭の液体で、気化しやすい物性を有して、さらに加水分解性があるというふうにされております。 しかしながら、当省の調査では、これまで我が国の民間の事業所でサリンが製造されたということはございませんし
○説明員(掛林誠君) 御説明させていただきます。 規制対象となり得る民間の事業所につきましては、現在も私どもの方で調査中でございますが、現時点で把握しているところから申し上げますと次のとおりになると思われます。 申告の対象事業所は、条約上に定められた表剤につきましては約百三十、それからその他の有機化学物質関連事業所につきましては約千ということでございます。また、査察対象事業所につきましては、表剤
○説明員(掛林誠君) 化学兵操の禁止及び特定物質の規制等に関する法律につきましては、化学兵器禁止条約の国内実施法といたしまして条約上の義務を的確に履行するというために必要な措置を講ずるものでございます。 具体的に申し上げますと、条約上の表二剤、表三剤には多数の前駆物質が規定されておりますけれども、これらにつきましては、今御説明のありましたような申告、査察等の義務を担保するために、この化学兵器禁止法
○説明員(掛林誠君) 御説明させていただきます。 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律におきましては、化学兵器の製造に供されるおそれの高い物質及びそのうち一部の物質で直前の原料物質でございますが、こういったものは特定物質として原則として製造も含めまして所持等が禁止されております。また、原料物質の中では三塩化燐等につきましては、この化学兵器禁止法とは別に毒物及び劇物取締法の規制対象物質といたしまして
○説明員(掛林誠君) 御説明させていただきます。 ただいま御説明いたしましたように、衆議院商工委員会におきます附帯決議を受けまして、各化学産業団体につきましては、その附帯決議の内容、いわゆる特定物質等の適正な管理についての周知徹底ということでございまして、これにつきましては各化学産業団体及び企業においてもその周知徹底を受けて対応をしているというふうに認識しております。
○説明員(掛林誠君) 御説明させていただきます。 化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約の国内実施法でございます化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律につきましては、化学兵器禁止条約上の義務を的確に履行するために必要な措置を講ずるというものでございます。 具体的には、まず化学兵器の製造、所持、譲り渡し、譲り受け及び使用の禁止、化学兵器として使用されるおそれが高い毒性等
○掛林説明員 化学兵器禁止条約の実施法でございます化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律につきましては、例えばサリンの直前前駆物質は特定物質として原則として所持等が禁止されることになります。 また、前駆物質でございますけれども、先ほど厚生省の方から御説明がありましたような三塩化燐等につきましては、この法律とは別途また毒劇法の規制対象物質として販売等が規制されているわけでございます。さらに、
○掛林説明員 国内実施法上の関係を御説明させていただきます。 化学兵器禁止法案におきましては、条約機関の職員によります事業所への検査につきまして、第三十条によりまして受け入れを義務づけております。この検査の受け入れ義務につきましては、その対象が私企業であるかあるいは宗教法人等の公益法人であるかとは無関係でございます。また、仮にこの条約機関による検査を拒否するということがありました場合には、これは法案
○掛林説明員 御説明させていただきます。 化学兵器禁止法案につきましては、これは先ほども申し上げましたように、化学兵器禁止条約上の義務を的確に履行するために、国内実施上必要な措置を講ずるという性格のものでございます。 先ほど申し上げましたように、サリン等を含めまして特定物質につきましては、製造、使用のみならず、所持、譲り渡し、譲り受け等の規制を、厳格な管理を行うということになっておりまして、これは
○掛林説明員 先生の方からお話のありました化学兵器禁止条約の国内実施法の関連につきまして、御説明させていただきたいと思います。 条約上規制対象となっております化学物質につきましては、現在国会の方で御審議いただいております化学兵器禁止法案におきまして、条約上の規定に即しまして所要の措置を講ずることとなっております。 具体的には、サリン等の特定物質につきましては、製造、使用、所持、譲り渡し、譲り受け
○掛林説明員 御説明させていただきます。 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律案につきましては、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約、いわゆる化学兵器禁止条約と言われておりますけれども、この国内実施法案でございまして、化学兵器禁止条約上の義務を的確に履行するために必要な措置を講ずるものでございます。 具体的には、化学兵器の製造、所持、譲り渡し、譲り受け及び使用